農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令《附則》

法番号:1971年政令第280号

略称: 農工法施行令・農村産業法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月31日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

24条 (農村地域工業導入促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の農村地域工業導入促進法施行令第6条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(1982年3月31日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1984年7月24日政令第244号)

1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。

2項 改正後の第6条の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この政令の施行の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(1986年9月30日政令第314号)

1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。

2項 改正後の第6条の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この政令の施行の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年6月18日政令第204号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第100号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月14日政令第193号) 抄

1項 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。

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