1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
24条 (農村地域工業導入促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の農村地域工業導入促進法施行令第6条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。
2項 改正後の第6条の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この政令の施行の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。
2項 改正後の第6条の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この政令の施行の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。