廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令《本則》

法番号:1971年政令第300号

略称: 廃棄物処理法施行令・ごみ処理法施行令・廃掃法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第3項 《3 この法律において「特別管理一般廃棄物…》 」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。第6条第1項 《市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物…》 の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 及び第3項、 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2第12条第2項 《2 事業者は、その産業廃棄物が運搬される…》 までの間、環境省令で定める技術上の基準以下「産業廃棄物保管基準」という。に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな第21条第1項 《一般廃棄物処理施設政令で定めるし尿処理施…》 及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産業廃棄物の最終 並びに 第22条 《国庫補助 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。 の規定に基づき、清掃法施行令(1954年政令第183号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則

1条 (特別管理一般廃棄物)

1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律において「特別管理一般廃棄物…》 」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第24条第2項 《2 廃棄物焼却炉である特定施設から排出さ…》 れる当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第3項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。

1号 次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品

廃エアコンディショナー

廃テレビジョン受信機

廃電子レンジ

1_2号 廃水銀(人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものに限る。

1_3号 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

2号 別表第1の1の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物( 第2条の4第6号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 、第7号及び第9号に掲げるものを除く。

3号 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、 第2条の4第6号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 、第7号及び第9号に掲げるものを除く。

4号 別表第1の2の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2号並びに 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 リ(6)、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。

5号 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第3号並びに 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 リ(6)、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。

6号 別表第1の3の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物( 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 ル(25)、第8号及び第11号に掲げるものを除く。

7号 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 ル(25)、第8号及び第11号に掲げるものを除く。

8号 別表第1の4の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「 感染性一般廃棄物 」という。

2条 (産業廃棄物)

1項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

1号 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。

2号 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。

3号 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。

4号 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

4_2号 と畜場法 1953年法律第114号第3条第2項 《2 この法律で「と畜場」とは、食用に供す…》 る目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。 に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 1990年法律第70号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 食鳥 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 2 食鳥とたい とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であっ に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物

5号 ゴムくず

6号 金属くず

7号 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。及び陶磁器くず

8号 鉱さい

9号 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

10号 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。

11号 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。

12号 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第2項 《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》 は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 に規定するばい煙発生施設、 ダイオキシン類対策特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、工…》 又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの

燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。 第2条の4第7号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 及び第10号、 第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た並びに別表第1を除き、以下同じ。

汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 ロ(1)、第8号及び第11号、 第3条第2号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た及び第3号ヘ並びに別表第1を除き、以下同じ。

廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。 第24条第2号 《特定処理施設 第24条 法第21条の2第…》 1項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設 2 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれ及び別表第5を除き、以下同じ。

廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。 第24条第2号 《特定処理施設 第24条 法第21条の2第…》 1項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設 2 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれ ハを除き、以下同じ。

廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。 第24条第2号 《特定処理施設 第24条 法第21条の2第…》 1項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設 2 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれ ハを除き、以下同じ。

廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 ロ(5)を除き、以下同じ。

前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。

13号 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで、第5号から第9号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。又は 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

2条の2 (航行廃棄物)

1項 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。

2条の3 (携帯廃棄物)

1項 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。

2条の4 (特別管理産業廃棄物)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「特別管理産業廃棄物…》 」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 ダイオキシン類対策特別措置法 第24条第2項 《2 廃棄物焼却炉である特定施設から排出さ…》 れる当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第3項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

1号 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。

2号 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。

3号 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。

4号 感染性産業廃棄物(別表第1の4の項の下欄に掲げる廃棄物( 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物であるものに限る。及び別表第2の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。

5号 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。

廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。

ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。

(1) 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「 事業活動等発生物 」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(2) 紙くず( 事業活動等発生物 に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの

(3) 木くず( 事業活動等発生物 に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(4) 繊維くず( 事業活動等発生物 に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(5) 廃プラスチック類( 事業活動等発生物 に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(6) 金属くず( 事業活動等発生物 に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(7) 陶磁器くず( 事業活動等発生物 に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

(8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物( 事業活動等発生物 に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。

廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であつて、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

下水道法施行令 1959年政令第147号第13条の4 《 法第21条の2第1項に規定する有毒物質…》 の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた汚泥の処理の基準は、汚泥に含まれる有毒物質廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号別表第3の3に掲げる物質及びダイオキシン類 の規定により指定された汚泥(以下「 指定下水汚泥 」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。及び当該 指定下水汚泥 を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

第2条第8号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「 鉱さい 」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。及び当該 鉱さい を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第3の1の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。

第2条第12号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第7号及び第9号、 第3条第3号 《事業者の責務 第3条 事業者は、その事業…》 活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に 並びに別表第1を除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(1) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の2の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの

(2) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の3の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、1・4―ジオキサンを含むもの

次に掲げるばいじん又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(1) ばいじん(国内において生じたものにあつては、 第7条第8号 《一般廃棄物処理業 第7条 一般廃棄物の収…》 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者 又は別表第3の4の項に掲げる施設において生じたものに限る。又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの

(2) ばいじん(国内において生じたものにあつては、 第7条第8号 《一般廃棄物処理業 第7条 一般廃棄物の収…》 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者 又は別表第3の5の項に掲げる施設において生じたものに限る。又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの

(3) ばいじん(国内において生じたものにあつては、 第7条第8号 《一般廃棄物処理業 第7条 一般廃棄物の収…》 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者 若しくは第13号の二又は別表第3の6の項に掲げる施設において生じたものに限る。又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、これらの号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(4) ばいじん(国内において生じたものにあつては、 第7条第13号 《一般廃棄物処理業 第7条 一般廃棄物の収…》 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者 の二又は別表第3の7の項に掲げる施設において生じたものに限る。又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、又はその化合物を含むもの

(5) ばいじん(国内において生じたものにあつては、 第7条第8号 《一般廃棄物処理業 第7条 一般廃棄物の収…》 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者 又は別表第3の8の項に掲げる施設において生じたものに限る。又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの

(6) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の9の項又は10の項に掲げる施設において生じたものに限る。又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの

次に掲げる廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(1) 廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の11の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(2) 廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の12の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(3) 廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の13の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(4) 廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の14の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(5) 廃溶剤(1・2―ジクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の15の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(6) 廃溶剤(1・1―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の16の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(7) 廃溶剤(シス―1・2―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の17の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(8) 廃溶剤(1・1・1―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の18の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(9) 廃溶剤(1・1・2―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の19の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(10) 廃溶剤(1・3―ジクロロプロペンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の20の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(11) 廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の21の項に掲げる施設において生じたものに限る。

(12) 廃溶剤(1・4―ジオキサンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の22の項に掲げる施設において生じたものに限る。

次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(1) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の23の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの

(2) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の24の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの

(3) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の25の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの

(4) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の26の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、有機りん化合物を含むもの

(5) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の27の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(6) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の28の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、又はその化合物を含むもの

(7) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の29の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シアン化合物を含むもの

(8) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の30の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含むもの

(9) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の31の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、トリクロロエチレンを含むもの

(10) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の32の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラクロロエチレンを含むもの

(11) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の33の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ジクロロメタンを含むもの

(12) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の34の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、四塩化炭素を含むもの

(13) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の35の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、1・2―ジクロロエタンを含むもの

(14) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の36の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、1・1―ジクロロエチレンを含むもの

(15) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の37の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シス―1・2―ジクロロエチレンを含むもの

(16) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の38の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、1・1・1―トリクロロエタンを含むもの

(17) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の39の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、1・1・2―トリクロロエタンを含むもの

(18) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の40の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、1・3―ジクロロプロペンを含むもの

(19) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の41の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラメチル チウラム ジスルフィド(以下「 チウラム 」という。)を含むもの

(20) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の42の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「 シマジン 」という。)を含むもの

(21) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の43の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「 チオベンカルブ 」という。)を含むもの

(22) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の44の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ベンゼンを含むもの

(23) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の45の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの

(24) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の46の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、1・4―ジオキサンを含むもの

(25) 汚泥( 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の47の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの

6号 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物の焼却施設(1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

7号 別表第3の10の項に掲げる施設において 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量が ダイオキシン類対策特別措置法 第24条第1項 《廃棄物焼却炉である特定施設から排出される…》 当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分再生することを含む。を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量が環境省令で定める基準 の環境省令で定める基準を超えるものに限る。及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

8号 別表第3の10の項に掲げる施設において 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥( ダイオキシン類対策特別措置法施行令 1999年政令第433号)別表第2第15号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

9号 ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物であるものに限る。

10号 燃え殻( 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

11号 汚泥( 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

2条の5 (廃棄物処理施設整備事業)

1項 第5条の3第1項 《環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業廃棄物…》 の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、5年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画以下「廃棄物処理施設整備計画」 の政令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く。第5号において同じ。)の整備に関する事業

2号 第15条の5第1項 《環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理…》 の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人政令で定めるものに限る。その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整 の規定による指定を受けた廃棄物処理 センター 以下「 センター 」という。)が法第15条の6の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業

3号 広域臨海環境整備 センター 広域臨海環境整備センター法 1981年法律第76号第19条第2号 《業務 第19条 センターは、第1条の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立 の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業

4号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社が 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 2003年法律第44号第7条第1項第4号 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る事業を営むものとする。 1 国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者次号において「国等」という。の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。 2 国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び の規定により行うポリ塩化ビフェニル廃棄物( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 2001年法律第65号第2条第1項 《この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄…》 物」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。となっ に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)の処理施設の整備に関する事業

5号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第5項 《5 この法律において「選定事業者」とは、…》 第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。 に規定する選定事業者が同条第4項に規定する選定事業として行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業

6号 前各号に掲げる事業に附帯する事業であつて、前各号に掲げる事業と一体となつてその効果を増大させるもの

2章 一般廃棄物

3条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

1項 第6条の2第2項 《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》 般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

1号 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。

収集又は運搬は、次のように行うこと。

(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「 石綿含有一般廃棄物 」という。)の収集又は運搬を行う場合には、 石綿含有一般廃棄物 が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。

一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。

(1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。

(2) 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

(3) 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

石綿含有一般廃棄物 の積替えを行う場合には、積替えの場所には、石綿含有一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。

一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。

(1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

(イ) 周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。

(ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

(2) 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

(ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。

(ハ) その他必要な措置

(3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

石綿含有一般廃棄物 の保管を行う場合には、トの規定の例によること。

第6条第1項 《市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物…》 の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 に規定する 一般廃棄物処理計画 次号ニにおいて「 一般廃棄物処理計画 」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。

2号 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。

一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。

一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。

一般廃棄物の保管を行う場合には、前号リの規定の例によること。

一般廃棄物処理計画 に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。

し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。

特定家庭用機器一般廃棄物( 特定家庭用機器再商品化法 1998年法律第97号第2条第5項 《5 この法律において「特定家庭用機器廃棄…》 物」とは、特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。 に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。

石綿含有一般廃棄物 の処分又は再生を行う場合には、次によること。

(1) 石綿含有一般廃棄物 の保管を行う場合には、前号トの規定の例によること。

(2) 石綿含有一般廃棄物 による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。

3号 一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第1号イ(ワに規定する場合にあつては、(1)を除く。及びロの規定の例によるほか、次によること。

埋立処分は、次のように行うこと。

(1) 地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。

(2) 周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。

一般廃棄物(ヌ(2)に規定する水銀処理物を除く。)の埋立処分を行う場合には、埋立処分の場所(以下「 埋立地 」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。ただし、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量15パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね3メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、 埋立地 の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(以下「 小規模埋立処分 」という。)を行う場合は、この限りでない。

埋立地 には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

埋立処分を終了する場合には、ハによるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該 埋立地 の表面を土砂で覆うこと。

浄化槽( 浄化槽法 1983年法律第43号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法1958年法律第7 に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は 浄化槽法 の一部を改正する法律(2000年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。

(1) し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において焼却し、又は熱分解を行うこと。

(2) し尿処理施設において処理(焼却すること及び熱分解を行うことを除く。(3)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率85パーセント以下にすること。

(3) し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

特定家庭用機器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、前号ヘの規定により再生し、又は処分すること。

石綿含有一般廃棄物 の埋立処分を行う場合には、次によること。

(1) 最終処分場( 第5条第2項 《2 法第8条第1項の政令で定める一般廃棄…》 物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所公有水面埋立法1921年法律第57号第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所以下「水面埋立地」という。にあつては、 に規定する一般廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該 石綿含有一般廃棄物 が分散しないように行うこと。

(2) 埋め立てる 石綿含有一般廃棄物 埋立地 の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

石綿含有一般廃棄物 を前号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

水銀処理物( 第1条第1号 《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》 及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす の2に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(同条第1号の3の環境省令で定める基準に適合するものに限る。)をいう。(2及び3)において同じ。)の埋立処分を行う場合には、次によること。

(1) 水面埋立処分を行つてはならないこと。

(2) 水銀処理物(水銀の溶出についての基準であつて環境省令で定めるものに適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

(3) 水銀処理物(2)に規定するものを除く。)の埋立処分を行う場合には、ロによるほか、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。

第1条第2号 《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》 及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす 又は第3号に掲げる廃棄物を 第4条の2第2号 《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》 基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

感染性一般廃棄物 第4条の2第2号 《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》 基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この号において同じ。)若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下この号において「 ばいじん等 」という。)の埋立処分を行う場合には、イからホまでによるほか、次によること。

(1) ばいじん等 が大気中に飛散しないように、あらかじめ、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。

(2) 運搬車に付着した ばいじん等 が飛散しないように、当該運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。

(3) 埋め立てる ばいじん等 埋立地 の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

4号 一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。

4条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

1項 第6条の2第2項 《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》 般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

1号 受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。

2号 受託者が 第7条第5項第4号 《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》 各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので イからルまでのいずれにも該当しない者であること。

3号 受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。

4号 一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。

5号 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。

6号 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。

7号 一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。

8号 委託契約には、受託者が第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

9号 第7号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備 センター 法第2条第1項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。

当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。

(1) 処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、 埋立地 の所在地、面積及び残余の埋立容量

(2) 受託者(非常災害時において当該受託者が受託した一般廃棄物の処分又は再生を他人に委託して実施する場合にあつては、当該受託者及び当該処分又は再生を委託しようとする者)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

(3) 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法

(4) 処分又は再生を開始する年月日

一般廃棄物の処分又は再生を1年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。

4条の2 (特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

1項 第6条の2第3項 《3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の…》 収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災 の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

1号 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、 第3条第1号 《事業者の責務 第3条 事業者は、その事業…》 活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。

収集又は運搬は、次のように行うこと。

(1) 特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。

(2) 特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

運搬車及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。

第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、廃棄物の排出を…》 抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 若しくは第1号の2に掲げる廃棄物又は 感染性一般廃棄物 の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。

第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、廃棄物の排出を…》 抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 若しくは第1号の2に掲げる廃棄物又は 感染性一般廃棄物 を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。

特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、 第3条第1号 《事業者の責務 第3条 事業者は、その事業…》 活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に ヘ(2及び3)の規定の例によるほか、次によること。

(1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に特別管理一般廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。

(2) 積替えの場所には、特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

(3) 1及び2)に定めるもののほか、当該特別管理一般廃棄物の種類に応じ、環境省令で定める措置を講ずること。

特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、廃棄物の排出を…》 抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 に掲げる廃棄物については、この限りでない。

特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2及び3並びに 第3条第1号 《事業者の責務 第3条 事業者は、その事業…》 活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に リの規定の例によること。

2号 特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。又は再生に当たつては、前号イ(1並びに 第3条第1号 《事業者の責務 第3条 事業者は、その事業…》 活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に及び並びに第2号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。

特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2及び3並びに 第3条第1号 《事業者の責務 第3条 事業者は、その事業…》 活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に リの規定の例によること。

第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、廃棄物の排出を…》 抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 の2から第3号までに掲げる廃棄物の処分又は再生を行う場合には、当該廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

感染性一般廃棄物 の処分又は再生を行う場合には、感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

3号 特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。

4号 特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。

4条の3 (特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

1項 第6条の2第3項 《3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の…》 収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災 の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、 第4条 《国及び地方公共団体の責務 市町村は、そ…》 の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上第8号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について10分な知識を有する者であること。

2号 受託者(非常災害時において当該受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託をしようとする者)が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。

3号 委託契約には、受託者が前2号若しくは 第4条第1号 《国及び地方公共団体の責務 第4条 市町村…》 は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質 から第3号までに定める基準に適合しなくなつたとき、又は受託者が受託業務を委託した者が前2号に定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

4条の4 (事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)

1項 第6条の2第7項 《7 事業者は、前項の規定によりその一般廃…》 棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。

2号 特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

4条の5 (一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)

1項 第7条第2項 《2 前項の許可は、1年を下らない政令で定…》 める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 に規定する政令で定める期間は、2年とする。

4条の6 (法第7条第5項第4号ニの生活環境の保全を目的とする法令)

1項 第7条第5項第4号 《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》 各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

1号 大気汚染防止法

2号 騒音規制法 1968年法律第98号

3号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号

4号 水質汚濁防止法 1970年法律第138号

5号 悪臭防止法 1971年法律第91号

6号 振動規制法 1976年法律第64号

7号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 1992年法律第108号

8号 ダイオキシン類対策特別措置法

9号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

4条の7 (法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)

1項 第7条第5項第4号 《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》 各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

1号 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所

2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

4条の8 (一般廃棄物処理業の許可の更新期間)

1項 第7条第7項 《7 前項の許可は、1年を下らない政令で定…》 める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 に規定する政令で定める期間は、2年とする。

5条 (一般廃棄物処理施設)

1項 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の政令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

2項 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所( 公有水面埋立法 1921年法律第57号第2条第1項 《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》 治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「 水面 埋立地 」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。

5条の2 (縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)

1項 第8条第4項 《4 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設政…》 令で定めるものに限る。について第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第2項第1号から第4号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類同項ただし書に規 の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

5条の3 (大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)

1項 第8条の2第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申…》 請に係るごみ処理施設政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項において同じ。の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項にお の政令で定めるごみ処理施設は、 第5条第1項 《土地又は建物の占有者占有者がない場合には…》 、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 に規定する焼却施設とする。

2項 第8条の2第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申…》 請に係るごみ処理施設政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項において同じ。の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項にお の政令で定める産業廃棄物処理施設は、 第7条第3号 《一般廃棄物処理業 第7条 一般廃棄物の収…》 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者 、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げるものとする。

3項 第8条の2第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申…》 請に係るごみ処理施設政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項において同じ。の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項にお の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。

4項 第8条の2第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申…》 請に係るごみ処理施設政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項において同じ。の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設政令で定めるものに限る。以下この項及び第15条の2第2項にお の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第1項又は第2項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。

5条の4 (熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準)

1項 第9条の2の4第3項 《3 第1項の認定を受けた者以下この条にお…》 いて「認定熱回収施設設置者」という。が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第7条第13項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。 この場合において、第 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。又は再生に当たつては、次によること。

第3条第1号 《事業者の責務 第3条 事業者は、その事業…》 活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に及び並びに第2号ハ、ニ、ヘ及びトの規定の例によること。

一般廃棄物を焼却する場合には、熱回収の効率性の観点から適切なものとして環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。

2号 特別管理一般廃棄物の処分又は再生に当たつては、 第3条第1号 《事業者の責務 第3条 事業者は、その事業…》 活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に及びロ、 第4条の2第1号 《非常災害時における連携及び協力の確保 第…》 4条の2 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第2条の3に定める処理の原則にのつとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を イ(1及び第2号イからハまで並びに前号ロの規定の例によること。

5条の5 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

1項 第9条の2の4第1項 《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》 設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5条の6 (法第9条の3第2項等の政令で定める事項)

1項 第9条の3第2項 《2 前項の規定による届出をしようとする市…》 町村の長は、同項に規定する第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合及び法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第1号において同じ。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第9条の3第2項 《2 前項の規定による届出をしようとする市…》 町村の長は、同項に規定する第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、 の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

2号 第9条の3第1項 《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》 般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活 に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間

3号 一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限

4号 その他法第9条の3第1項に規定する 第8条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処 各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

5条の6の2 (法第9条の3の3第2項等の政令で定める事項)

1項 第9条の3の3第2項 《2 前項の規定による届出をしようとする者…》 は、同項に規定する第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければな 前段(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第9条の3の3第2項 《2 前項の規定による届出をしようとする者…》 は、同項に規定する第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければな同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法第9条の3の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

2号 第9条の3の3第1項 《市町村から非常災害により生じた廃棄物の処…》 分の委託を受けた者は、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。を設置しようとするときは、第8条第1項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第2項各 に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間

3号 その他法第9条の3の3第1項に規定する 第8条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処 各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

2項 第9条の3の3第2項 《2 前項の規定による届出をしようとする者…》 は、同項に規定する第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければな 後段の政令で定める事項は、一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限とする。

5条の7 (認定証)

1項 環境大臣は、 第9条の8第1項 《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》 い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

5条の8 (休廃止等の届出)

1項 第9条の8第1項 《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》 い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

5条の9 (認定証)

1項 環境大臣は、 第9条の9第1項 《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》 を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

5条の10 (廃止の届出)

1項 第9条の9第1項 《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》 を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

5条の11 (認定証)

1項 環境大臣は、 第9条の10第1項 《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》 健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

5条の12 (休廃止等の届出)

1項 第9条の10第1項 《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》 健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3章 産業廃棄物

6条 (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

1項 第12条第1項 《事業者は、自らその産業廃棄物特別管理産業…》 廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることがで の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第3号イ及び第4号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

1号 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た イからニまでの規定の例によるほか、次によること。

運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「 石綿含有産業廃棄物 」という。又は水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるもの(以下この項において「 水銀使用製品産業廃棄物 」という。)の収集又は運搬を行う場合には、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ホの規定の例によること。

産業廃棄物の積替えを行う場合には、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ヘの規定の例によること。

石綿含有産業廃棄物 又は 水銀使用製品産業廃棄物 の積替えを行う場合には、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た トの規定の例によること。

産業廃棄物の保管を行う場合には、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

石綿含有産業廃棄物 又は 水銀使用製品産業廃棄物 の保管を行う場合には、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た トの規定の例によること。

2号 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。又は再生に当たつては、次によること。

第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た及び並びに第2号イ及びロの規定の例によること。

産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。

(1) 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た リの規定の例によること。

(2) 環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。

(3) 保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

特定家庭用機器産業廃棄物( 特定家庭用機器再商品化法 第2条第5項 《5 この法律において「特定家庭用機器廃棄…》 物」とは、特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。 に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、 第3条第2号 《基本方針 第3条 主務大臣は、特定家庭用…》 機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針に ヘの規定の例によること。

石綿含有産業廃棄物 の処分又は再生を行う場合には、次によること。

(1) 石綿含有産業廃棄物 の保管を行う場合には、 第3条第1号 《基本方針 第3条 主務大臣は、特定家庭用…》 機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針に トの規定の例によること。

(2) 石綿含有産業廃棄物 による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。

水銀使用製品産業廃棄物 又は水銀含有 ばいじん等 水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は 鉱さい であつて、環境省令で定めるものをいう。(2)において同じ。)の処分又は再生を行う場合には、次によること。

(1) 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。

(2) 水銀使用製品産業廃棄物 又は水銀含有 ばいじん等 であつて、これらの産業廃棄物に使用され、又は含まれている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるものとして環境省令で定めるものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。

(3) 水銀使用製品産業廃棄物 の保管を行う場合には、 第3条第1号 《基本方針 第3条 主務大臣は、特定家庭用…》 機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針に トの規定の例によること。

3号 産業廃棄物の埋立処分に当たつては、 第3条第1号 《基本方針 第3条 主務大臣は、特定家庭用…》 機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針に イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。及び並びに第3号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。

次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「 安定型産業廃棄物 」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。

(1) 廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)、廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第5の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。及び 水銀使用製品産業廃棄物 であるものを除く。

(2) 第2条第5号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「 ゴムくず 」という。

(3) 第2条第6号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの、廃容器包装及び 水銀使用製品産業廃棄物 であるものを除く。

(4) 第2条第7号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石こうボード、廃容器包装及び 水銀使用製品産業廃棄物 であるものを除く。

(5) 第2条第9号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。 第7条第8号 《国の責務 第7条 国は、特定家庭用機器に…》 関する情報の収集、整理及び活用、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、前条の事業者及び消費 の2において「 がれき類 」という。

(6) 1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物

埋立地 第3条第3号 《基本方針 第3条 主務大臣は、特定家庭用…》 機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針に ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、 第7条第14号 《国の責務 第7条 国は、特定家庭用機器に…》 関する情報の収集、整理及び活用、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、前条の事業者及び消費及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、 安定型産業廃棄物 以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。

埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の 埋立地 にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。

(1) 燃え殻又はばいじん( 第6条の5第1項第3号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(2) 燃え殻又はばいじん( 第6条の5第1項第3号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第4の2の項から7の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(3) 汚泥( 第6条の5第1項第3号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(4) 汚泥( 第6条の5第1項第3号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第5の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(5) 汚泥( 第6条の5第1項第3号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、 第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ロの規定の例によること。

汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率85パーセント以下にすること。

有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

廃プラスチック類( 石綿含有産業廃棄物 及び 水銀使用製品産業廃棄物 を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

ゴムくず の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで及びタによるほか、 第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ワ(同号イからホまでに係る部分を除く。)の規定の例によること。

腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量15パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね3メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね40パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、 小規模埋立処分 を行う場合は、この限りでない。

(1) 有機性の汚泥

(2) 第2条第4号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「 動植物性残さ 」という。

(3) 第2条第4号の2に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。

(4) 第2条第10号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「 家畜ふん尿 」という。

(5) 第2条第11号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。

(6) 1)から(5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの

廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。

特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、 第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た トの規定の例によること。

石綿含有産業廃棄物 の埋立処分を行う場合には、次によること。

(1) 最終処分場( 第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該 石綿含有産業廃棄物 が分散しないように行うこと。

(2) 埋め立てる 石綿含有産業廃棄物 埋立地 の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

汚泥であつて別表第5の9の項から22の項まで及び24の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、 第6条の5第1項第3号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の ナに規定するものを除く。又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。

感染性産業廃棄物を 第6条の5第1項第2号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

廃ポリ塩化ビフェニル等の 第6条の5第1項第2号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の ニの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の 第6条の5第1項第2号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ポリ塩化ビフェニル処理物の 第6条の5第1項第2号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

廃石綿等を 第6条の5第1項第2号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の トの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物又は 石綿含有産業廃棄物 を前号ニの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ハからムまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。

4号 産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。

海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものであつて、油分又は別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。

(1) 次に掲げる汚泥

(イ) 別表第3の2に掲げる施設において生じた汚泥

(ロ) 建設工事に伴つて生じた汚泥

(2) 別表第3の2の1の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリであつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を5・〇以上9・〇以下にしたもの

(3) 動植物性残さ であつて、摩砕したもの

(4) 家畜ふん尿 であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの

産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た及びロの規定の例によること。

5号 前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。

2項 第12条第1項 《事業者は、自らその産業廃棄物特別管理産業…》 廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることがで の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、 第3条 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 …》 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては の規定の例による。

6条の2 (事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)

1項 第12条第6項 《6 事業者は、前項の規定によりその産業廃…》 棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から 第6条 《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》 村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し の四までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。

2号 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。

3号 輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして 第15条の4の5第1項 《廃棄物航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第…》 3項において同じ。を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて輸入されたものに限る。)の処分又は再生を委託しないこと。ただし、災害その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。

4号 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

委託する産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地

産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力

産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が 第15条の4の5第1項 《廃棄物航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第…》 3項において同じ。を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨

産業廃棄物の処分(最終処分( 第12条第5項 《5 事業者中間処理業者発生から最終処分埋…》 立処分、海洋投入処分海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。又は再生をいう。以下同じ。が終了するまでの一連の処理の行程の に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力

その他環境省令で定める事項

5号 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

6号 第6条の12第1号 《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》 業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準 第6条の12 法第14条第16項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 2013年政令第45号第4条第1号 《委託の基準 第4条 法第13条第2項の政…》 令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、使用済小型電子機器等法第2条第2項に規定する使用済小型電子機器等をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第4項に規定 又は プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 2022年政令第25号第14条第1号 《認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資…》 源化に必要な行為の委託の基準 第14条 法第41条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、使用済プラスチック使用製品廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物であるものに限る 若しくは 第20条第1号 《認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要…》 な行為の委託の基準 第20条 法第51条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第51条第2項に規定 の規定による承諾をしたときは、これらの号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。

6条の3 (産業廃棄物の多量排出事業者)

1項 第12条第9項 《9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を…》 生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの次項において「多量排出事業者」という。は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県 の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。

6条の4 (帳簿を備えることを要する事業者)

1項 第12条第13項 《13 第7条第15項及び第16項の規定は…》 、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。 この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。 に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。

1号 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者

2号 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。

3号 第12条の7第1項 《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》 、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お の認定を受けた者(前2号に掲げる者を除く。

6条の5 (特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

1項 第12条の2第1項 《事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運…》 又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄 の規定による特別管理産業廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び 第2条の4第6号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

1号 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た イ、ロ及びニ、 第4条の2第1号 《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》 基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び イからニまで並びに 第6条第1項第1号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 イの規定の例によるほか、次によること。

感染性産業廃棄物、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物又は廃水銀等の収集又は運搬を行う場合には、 第4条の2第1号 《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》 基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び及びヘの規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ヘ(2及び3並びに 第4条の2第1号 《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》 基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び ト(1)から(3)までの規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。

特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た並びに 第4条の2第1号 《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》 基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び ト(2及び3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

2号 特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。又は再生に当たつては、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た及び並びに第2号イ及び並びに 第4条の2第1号 《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》 基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び イ(1)の規定の例によるほか、次によること。

第2条の4第1号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

第2条の4第2号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 に掲げる廃酸又は同条第3号に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

ポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 ヘ、チ(1又はル(1)に掲げる廃棄物であつて環境省令で定めるものの処分又は再生は、 第6条第1項第2号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 ホ(1及び2)の規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。

(1) 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た並びに 第4条の2第1号 《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》 基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び ト(2及び3)の規定の例によること。

(2) 環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。

(3) 保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

3号 特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た及び並びに第3号イ(1)に限る。)、ニ及び並びに 第4条の2第1号 《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》 基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び イ(1)の規定の例によるほか、次によること。

埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の 埋立地 にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。

(1) 燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第4の1の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(2) 燃え殻又はばいじんであつて、別表第4の2の項から7の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の2の項から7の項までの第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第二欄若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(3) 汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第5の1の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び 指定下水汚泥 に限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(4) 汚泥であつて別表第5の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに 指定下水汚泥 であつて同表の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(5) 汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第5の7の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び 指定下水汚泥 に限る。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(6) 廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

(7) 鉱さい であつて別表第5の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

イ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

ロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、 第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ロの規定の例によること。

第2条の4第1号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 に掲げる廃油及び同条第5号ヌ(1)から(12)までに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、 第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 チの規定の例によること。

廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。

廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。

感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。

廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。

(1) ポリ塩化ビフェニルを除去すること。

(2) 焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。

(3) ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1又は2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。

ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。

廃水銀等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより硫化し、及び固型化すること。

廃水銀等を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、次によること。

(1) 廃水銀等を処分するために処理したものは、水面埋立処分を行つてはならないこと。

(2) 廃水銀等を処分するために処理したもの(イ(6)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、ハによるほか、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。

廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。

(1) 大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。

(2) 埋立処分は、最終処分場( 第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。

(3) 埋め立てる廃石綿等が 埋立地 の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、 第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 ヘの規定の例によること。

有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、 第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 トの規定の例によること。

ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで、ソ及びネによるほか、 第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 ル(同号ハからホまで及びタに係る部分を除く。)の規定の例によること。

腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量15パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、 第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 ヲの規定の例によること。

(1) 有機性の汚泥

(2) 1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの

イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 リ(6)に掲げる廃棄物(別表第3の10の項に掲げる施設において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。

汚泥であつて別表第5の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに 指定下水汚泥 であつて同表の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。

ホ、ヘ、カからタまで及びソからナまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。

4号 特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。

2項 第12条の2第1項 《事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運…》 又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄 の規定による特別管理産業廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び 第2条の4第6号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 から第8号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、 第4条の2 《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》 基準 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及びニの規定の の規定の例による。

6条の6 (事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)

1項 第12条の2第6項 《6 事業者は、前項の規定によりその特別管…》 理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

2号 前号に定めるもののほか、 第6条 《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》 村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し の二各号の規定の例によること。

6条の7 (特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)

1項 第12条の2第10項 《10 その事業活動に伴い多量の特別管理産…》 業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの次項において「多量排出事業者」という。は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画 の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。

6条の7の2 (廃止の届出)

1項 第12条の7第1項 《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》 、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

6条の8 (法第13条の14第2項の政令で定める基準)

1項 第13条の14第2項 《2 適正処理推進センターは、前項に規定す…》 る行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第13条の12 《指定 環境大臣は、事業者による産業廃棄…》 物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を に規定する適正処理推進 センター の委託を受けて法第13条の14第1項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「 受託者 」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。

2号 受託者 が法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しない者であること。

3号 受託者 が自ら 第13条の14第1項 《適正処理推進センター又はその委託を受けた…》 者は、第19条の9の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 に規定する行為を実施する者であること。

6条の9 (産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)

1項 第14条第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 新たに 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う の許可を受けた者5年

2号 第14条第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第14条の3の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの7年

3号 第14条第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの5年

6条の10 (法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定める使用人)

1項 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め及びホに規定する政令で定める使用人は、 第4条の7 《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》 定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た に規定するものとする。

6条の11 (産業廃棄物処分業の許可の更新期間)

1項 第14条第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 新たに 第14条第6項 《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》 る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う の許可を受けた者5年

2号 第14条第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第14条の3の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの7年

3号 第14条第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの5年

6条の12 (産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)

1項 第14条第16項 《16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄…》 物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。 ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つ ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 あらかじめ、事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「 受託者 」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。及び当該委託が 第6条の2第1号 《市町村の処理等 第6条の2 市町村は、一…》 般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分再生することを含む。第7条第3項、第5項第4号ニからヘまで及び第8項、第7条の 又は第2号に掲げる基準に適合するものであることを当該事業者(事業者が 第12条の7第1項 《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》 、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お の認定を受けた者である場合にあつては、当該認定を受けた者の全て。以下この号において同じ。)に対して明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。

2号 再受託者 に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている 第6条の2第4号 《市町村の処理等 第6条の2 市町村は、一…》 般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分再生することを含む。第7条第3項、第5項第4号ニからヘまで及び第8項、第7条の イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。

3号 第15条の4の5第1項 《廃棄物航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第…》 3項において同じ。を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと。

4号 前3号に定めるもののほか、 第6条の2第1号 《市町村の処理等 第6条の2 市町村は、一…》 般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分再生することを含む。第7条第3項、第5項第4号ニからヘまで及び第8項、第7条の 、第2号、第4号及び第5号の規定の例によること。

6条の13 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)

1項 第14条の4第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 新たに 第14条の4第1項 《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》 て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ の許可を受けた者5年

2号 第14条の4第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第14条の6において準用する法第14条の3の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの7年

3号 第14条の4第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの5年

6条の14 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)

1項 第14条の4第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 新たに 第14条の4第6項 《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》 おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り の許可を受けた者5年

2号 第14条の4第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第14条の6において準用する法第14条の3の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの7年

3号 第14条の4第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの5年

6条の15 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)

1項 第14条の4第16項 《16 特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、…》 特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。 ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若し ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、 第6条の6第1号 《事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分…》 等の委託の基準 第6条の6 法第12条の2第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特 の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。

2号 前号に定めるもののほか、 第6条の2第1号 《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》 基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を 、第2号、第4号及び第5号並びに 第6条の12第1号 《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》 業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準 第6条の12 法第14条第16項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分 から第3号までの規定の例によること。

7条 (産業廃棄物処理施設)

1項 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

1号 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの

2号 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの

3号 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

1日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの

1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

4号 廃油の油水分離施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第3条第14号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の廃油処理施設を除く。

5号 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第3条第14号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の廃油処理施設を除く。

1日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの

1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

6号 廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、1日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの

7号 廃プラスチック類の破砕施設であつて、1日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

8号 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

1日当たりの処理能力が100キログラムを超えるもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

8_2号 第2条第2号 《海洋汚染等及び海上災害の防止 第2条 何…》 人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等を に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。又は がれき類 の破砕施設であつて、1日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

9号 別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設

10号 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

10_2号 廃水銀等の硫化施設

11号 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

11_2号 廃石綿等又は 石綿含有産業廃棄物 の溶融施設

12号 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

12_2号 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設

13号 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設

13_2号 産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの

1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

14号 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの

第6条第1項第3号 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第8条の2第4項の船 ハ(1)から(5)まで及び 第6条の5第1項第3号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所

安定型産業廃棄物 の埋立処分の用に供される場所( 水面埋立地 を除く。

イに規定する産業廃棄物及び 安定型産業廃棄物 以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所( 水面埋立地 にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。

7条の2 (縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)

1項 第15条第4項 《4 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設政…》 令で定めるものに限る。について第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第2項第1号から第4号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類同項ただし書に規 の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。

7条の3 (熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準)

1項 第15条の3の3第3項 《3 第1項の認定を受けた者以下この条にお…》 いて「認定熱回収施設設置者」という。が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第12条第1項、第12条の2第1項、第14条第12項及び第14条の4第12項の規定にかかわらず、政 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第6条第1項 《市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物…》 の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 に規定する産業廃棄物(ロにおいて単に「産業廃棄物」という。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。又は再生に当たつては、次によること。

第3条第1号 《事業者の責務 第3条 事業者は、その事業…》 活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に及びロ、 第5条の4第1号 《第5条の4 国は、廃棄物処理施設整備計画…》 の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。並びに 第6条第1項第2号 《市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物…》 の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。及びニの規定の例によること。

産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。

(1) 第6条第1項第2号 《市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物…》 の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 ロ(1及び2)の規定の例によること。

(2) 保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に21を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

2号 第6条第2項 《2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定…》 めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 3 分別 に規定する産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、 第5条の4第1号 《第5条の4 国は、廃棄物処理施設整備計画…》 の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。 の規定の例によること。

3号 特別管理産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、次によること。

第3条第1号 《事業者の責務 第3条 事業者は、その事業…》 活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に及びロ、 第4条の2第1号 《非常災害時における連携及び協力の確保 第…》 4条の2 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第2条の3に定める処理の原則にのつとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を イ(1)、 第5条の4第1号 《第5条の4 国は、廃棄物処理施設整備計画…》 の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。並びに 第6条の5第1項第2号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の イからリまで(リ(3)を除く。)の規定の例によること。

保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に21を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

7条の4 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

1項 第5条の5 《認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出…》 法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し の規定は、 第15条の3の3第1項 《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》 施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ の認定を受けた者について準用する。この場合において、 第5条 《清潔の保持等 土地又は建物の占有者占有…》 者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に の五中「同項」とあるのは、「法第15条の3の3第1項」と読み替えるものとする。

7条の5 (産業廃棄物の再生利用の認定に関する読替え)

1項 第15条の4の2第3項 《3 第9条の8第3項の規定は第1項の認定…》 について、同条第4項から第6項までの規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第6項の変更の認定について、同条第8項の規定は第1項の認定を受けた者につ の規定により法第9条の8第8項及び第10項の規定を準用する場合には、同条第8項中「第2項第1号」とあるのは「第15条の4の2第2項第1号」と、同条第10項中「前各項」とあるのは「第15条の4の2第1項及び第2項並びに同条第3項において読み替えて準用する第3項から前項まで」と読み替えるものとする。

7条の6 (再生利用に係る認定証等)

1項 第5条の7 《認定証 環境大臣は、法第9条の8第1項…》 の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。 の規定は 第15条の4の2第1項 《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》 い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし の認定又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の8第6項の変更の認定について、 第5条の8 《休廃止等の届出 法第9条の8第1項の認…》 定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開した の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について準用する。

7条の7 (産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)

1項 第15条の4の3第3項 《3 第9条の9第3項の規定は第1項の認定…》 について、同条第4項及び第5項の規定は第1項の認定を受けた者その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者前項第2号に規定する者である者に限る。を含む。について、同条第6項の規定は第1項の認定を受 の規定により法第9条の9第8項及び第11項の規定を準用する場合には、同条第8項中「第2項第1号」とあるのは「第15条の4の3第2項第1号」と、同条第11項中「前各項」とあるのは「第15条の4の3第1項及び第2項並びに同条第3項において読み替えて準用する第3項から前項まで」と読み替えるものとする。

7条の8 (広域的処理に係る認定証等)

1項 第5条の9 《認定証 環境大臣は、法第9条の9第1項…》 の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。 の規定は 第15条の4の3第1項 《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》 を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 の認定又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の9第6項の変更の認定について、 第5条の10 《廃止の届出 法第9条の9第1項の認定を…》 受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者について準用する。

7条の9 (産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)

1項 第15条の4の4第3項 《3 第8条の4の規定は第1項の認定を受け…》 た者について、第9条の10第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項から第6項までの規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項及び第9項並びに第15条第3項本文及び第4項から第6項までの規定 の規定により法第9条の10第9項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第15条の4の4第1項及び第2項並びに同条第3項において読み替えて準用する 第8条 《法第15条の5第1項の出資又は拠出に係る…》 法人で政令で定めるもの 法第15条の5第1項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの3分の一以上を出資している法人 の四、第3項から第7項まで並びに第15条第3項本文及び第4項から第6項まで」と読み替えるものとする。

7条の10 (無害化処理に係る認定証等)

1項 第5条の11 《認定証 環境大臣は、法第9条の10第1…》 項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。 の規定は 第15条の4の4第1項 《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》 健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ の認定について、 第5条の12 《休廃止等の届出 法第9条の10第1項の…》 認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開 の規定は法第15条の4の4第1項の認定を受けた者について準用する。

7条の11 (産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)

1項 第15条の4の7第1項 《第10条の規定は、産業廃棄物を輸出しよう…》 とする者について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「市町村」とあるのは、「事業者自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4章 廃棄物処理センター

8条 (法第15条の5第1項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)

1項 第15条の5第1項 《環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理…》 の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人政令で定めるものに限る。その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整 の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの3分の一以上を出資している法人

2号 地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している一般財団法人

8条の2 (財産の管理及び処分)

1項 センター が法第15条の6の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ。)に係る財産の管理及び処分に関しては、 公有水面埋立法 その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。

1号 暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。

2号 一般廃棄物の最終処分場の周辺地域における環境の保全に支障を及ぼさないこと。

3号 一般廃棄物による水面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。

9条 (法第15条の12第2項の政令で定める期間)

1項 第15条の12第2項 《2 前項の財産について政令で定める期間内…》 に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した の政令で定める期間は、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち埋立区域( 公有水面埋立法 第2条第2項第2号 《前項の免許を受けむとする者は国土交通省令…》 の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を都道府県知事に提出すベし 1 氏名又は名称及住所並法人に在りては其の代表者の氏名及住所 2 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域 3 埋立地の用途 4 設計の の埋立区域をいう。以下同じ。)において造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては、 センター がその業務を開始した日から、埋立区域についてしゆん功認可の告示(同法第22条第2項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部についてしゆん功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係るしゆん功認可の告示があつた日)から起算して10年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び一般廃棄物による水面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、環境大臣が指定するものについては、環境大臣が別に定める日)までとし、その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財産にあつては、センターがその業務を開始した日から環境大臣が別に定める日までとする。

10条 (法第15条の12第2項の政令で定める費用)

1項 第15条の12第2項 《2 前項の財産について政令で定める期間内…》 に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した 前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。

1号 一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの

当該土地の維持、保存その他の管理に要する費用

当該土地の造成と併せて整備されるべき道路、緑地等の公共施設の整備に要する費用

当該土地の処分に要する費用

2号 土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの

当該財産の維持、保存その他の管理に要する費用

当該財産の処分に要する費用

2項 第15条の12第2項 《2 前項の財産について政令で定める期間内…》 に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した 後段の政令で定める費用は、前項第1号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第2号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。

11条 (残余の額の分配)

1項 第15条の12第2項 《2 前項の財産について政令で定める期間内…》 に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場(当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。)に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者(当該産業廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者を含む。以下この項において「 建設費用等負担者 」という。)に対して残余の額を分配する場合には、 建設費用等負担者 のうち当該土地の所有者であつた者(同条第2項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「 土地所有者等 」という。)の建設費用等負担額(一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて一般廃棄物の最終処分場に係るもの及び建設費用等負担者のうち 土地所有者等 以外の者の建設費用等負担額であつて一般廃棄物の最終処分場に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。この場合において、当該土地所有者等以外の者に対して分配しようとする額が、当該土地についてしゆん功認可の告示があつた時の当該土地所有者等以外の者の建設費用等負担額に係る施設の時価相当額(当該土地所有者と当該土地所有者等以外の者が共同負担している施設にあつては、当該土地所有者等以外の者の負担割合を当該時価相当額に乗ずるものとする。)を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、当該土地所有者等以外の者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から当該時価相当額を控除した額とする。

2項 第15条の12第2項 《2 前項の財産について政令で定める期間内…》 に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち前項の土地以外の財産について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該財産に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。

3項 前2項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金が交付されている場合には、当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額のその分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。

12条 (財産の評価額)

1項 第15条の12第2項 《2 前項の財産について政令で定める期間内…》 に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した の一般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。

1号 土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。

2号 土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。

13条 (都道府県が行う事務)

1項 第15条 《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》 廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事 の八、 第15条 《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》 廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事 の十三及び 第15条の14 《監督命令 環境大臣は、この章の規定を施…》 行するために必要な限度において、センターに対し、第15条の六各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

5章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更

13条の2 (指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)

1項 第15条の17第1項 《都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地で…》 あつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。 の政令で定める土地は、次のとおりとする。

1号 第9条第5項 《5 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》 許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知法第9条の3第11項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法第15条の2の6第3項において読み替えて準用する法第9条第5項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る 埋立地

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)第2条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条第3項 《3 第8条第1項の許可を受けた者は、第1…》 項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設一般廃棄物の最終処分場であるもの同法第9条の3第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条の2第3項において読み替えて準用する同法第9条第3項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る 埋立地

3号 一般廃棄物又は産業廃棄物の 埋立地 であつて、次のいずれかに該当するもの(前2号に掲げるものを除く。

継続的に又は反復して埋立処分が行われた 埋立地 であつて環境省令で定めるもの

環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの

6章 雑則

14条 (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

1項 第16条の2第3号 《焼却禁止 第16条の2 何人も、次に掲げ…》 る方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却 2 他の法令又はこれ の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

1号 又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

2号 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

3号 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

4号 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

5号 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

15条 (指定有害廃棄物)

1項 第16条の3 《指定有害廃棄物の処理の禁止 何人も、次…》 に掲げる方法による場合を除き、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもの以下「指定有害廃棄物」という。の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。 の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。

16条 (指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準)

1項 第16条の3第1号 《指定有害廃棄物の処理の禁止 第16条の3…》 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもの以下「指定有害廃棄物」という。の保管、収集、運搬又は処分をして の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

1号 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によること。

保管は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有する容器に収納して行うこと。

保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

(1) 周囲に囲いが設けられていること。

(2) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に指定有害廃棄物の保管の場所であることその他指定有害廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

保管の場所から指定有害廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに亜硫酸ガスが発散しないように次に掲げる設備を設けること。

(1) 汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備

(2) 亜硫酸ガスを処理するために必要な環境省令で定める設備

保管の場所には、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

保管する指定有害廃棄物の数量が、環境省令で定める数量を超えないこと。

2号 指定有害廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。

収集又は運搬は、前号イの規定の例によるほか、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。

運搬車は、指定有害廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環境省令で定める構造を有するものであること。

運搬用パイプラインは、指定有害廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。

指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。

指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。

指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前号ロからホまでの規定の例によること。

3号 指定有害廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。又は再生に当たつては、第1号ハの規定の例によるほか、次によること。

指定有害廃棄物の処分又は再生は、環境大臣が定める焼却又は中和の方法により行うこと。

指定有害廃棄物の保管を行う場合には、第1号イ、ロ、ニ及びホの規定の例によるほか、環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。

4号 指定有害廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。

5号 指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。

16条の2 (有害使用済機器)

1項 第17条の2第1項 《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》 。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6 の政令で定める機器は、次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。

1号 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。

2号 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

3号 電気洗濯機及び衣類乾燥機

4号 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。

ブラウン管式のもの

5号 電動ミシン

6号 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

7号 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具

8号 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具

9号 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具

10号 フィルムカメラ

11号 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具

12号 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第2号に掲げるものを除く。

13号 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第1号に掲げるものを除く。

14号 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第3号に掲げるものを除く。

15号 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具

16号 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具

17号 電気マッサージ器

18号 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具

19号 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具

20号 蛍光灯器具その他の電気照明器具

21号 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具

22号 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具

23号 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第4号に掲げるものを除く。

24号 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具

25号 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具

26号 パーソナルコンピュータ

27号 プリンターその他の印刷用電気機械器具

28号 ディスプレイその他の表示用電気機械器具

29号 電子書籍端末

30号 電子時計及び電気時計

31号 電子楽器及び電気楽器

32号 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

16条の3 (有害使用済機器の保管、処分等の基準)

1項 第17条の2第2項 《2 有害使用済機器保管等業者は、政令で定…》 める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。 の規定による有害使用済機器(同条第1項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

1号 有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。

保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

(1) 保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。

(2) 環境省令で定めるところにより、外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管の場所である旨その他有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(1) 保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。

(2) 屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた有害使用済機器の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。

(3) 有害使用済機器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。

(4) その他環境省令で定める措置

保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあつては、当該騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管することその他の環境省令で定める措置を講ずること。

保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

2号 有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。又は再生に当たつては、次によること。

処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(1) 有害使用済機器の処分又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、処分又は再生の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。

(2) その他環境省令で定める措置

処分又は再生に伴う騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

処分又は再生の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生することその他の環境省令で定める措置を講ずること。

イからハまでに掲げるもののほか、前条第1号から第4号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。

3号 有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行つてはならないこと。

16条の4 (廃止の届出)

1項 第17条の2第1項 《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》 。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6 の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

17条 (廃棄物再生事業者の登録)

1項 第20条の2第1項 《廃棄物の再生を業として営んでいる者は、そ…》 の事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地 に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「 廃棄物再生事業者 」という。)は、同項の 登録 以下「 登録 」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 廃棄物再生事業者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

2号 事務所及び事業場の所在地

3号 廃棄物の再生に係る事業の内容

4号 事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要

5号 廃棄物再生事業者 の経理的基礎に関する資料

2項 前項の申請書には、事業場の図面その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

18条 (登録)

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による 登録 の申請があつたときは、 廃棄物再生事業者 の事業の用に供する施設その他の事項が 第20条の2第1項 《廃棄物の再生を業として営んでいる者は、そ…》 の事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地 の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。

19条 (登録証明書)

1項 都道府県知事は、 登録 をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。

20条 (変更の届出)

1項 登録 を受けた 廃棄物再生事業者 以下「 登録廃棄物再生事業者 」という。)は、 第17条第1項第1号 《法第20条の2第1項に規定する廃棄物の再…》 生を業として営んでいる者以下「廃棄物再生事業者」という。は、同項の登録以下「登録」という。を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければな から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、30日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

21条 (休廃止の届出)

1項 登録 廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、30日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

22条 (登録の取消し)

1項 都道府県知事は、 登録 廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

1号 その事業の用に供する施設その他の事項が 第20条の2第1項 《廃棄物の再生を業として営んでいる者は、そ…》 の事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地 の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

2号 前2条の規定による届出をしなかつたとき。

23条 (技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)

1項 第21条第1項 《一般廃棄物処理施設政令で定めるし尿処理施…》 及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産業廃棄物の最終 の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が500人分以下のし尿処理施設とする。

24条 (特定処理施設)

1項 第21条の2第1項 《一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理…》 施設で政令で定めるもの以下この項において「特定処理施設」という。の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処 の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

1号 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設

2号 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。

処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設

廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設

廃油、廃酸又は廃アルカリの処理施設

25条 (国庫補助)

1項 第22条 《国庫補助 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。 の規定による市町村に対する国の補助は、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の2分の一以内の額について行うものとする。

26条 (手数料)

1項 第24条 《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》 第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 の規定により納付しなければならない手数料の額は、30,800円とする。

27条 (政令で定める市の長による事務の処理)

1項 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長(以下この条において「 指定都市の長等 」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、 指定都市の長等 に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

1号 第12条の7第1項 《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》 、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お の認定(当該認定を受けようとする者が産業廃棄物の収集又は運搬を当該都道府県内の1の 指定都市の長等 の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合及び産業廃棄物の収集若しくは運搬に係る積替え又は処分若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く。)に関する事務

2号 第12条の7第7項 《7 第1項の認定を受けた者は、第2項各号…》 に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。 の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務

3号 第12条の7第9項 《9 第1項の認定を受けた者は、第7項ただ…》 し書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出の受理(第1号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務

4号 第12条の7第10項 《10 都道府県知事は、第1項の認定を受け…》 た者が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第7項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。 の規定による認定の取消し(第1号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務

5号 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 及び 第14条の4第1項 《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》 て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ の規定による許可(当該都道府県内の1の 指定都市の長等 の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務

6号 第14条の2第1項 《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》 業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 及び 第14条の5第1項 《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》 理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

7号 第14条の2第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「 において読み替えて準用する法第7条の2第3項及び第4項並びに法第14条の5第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項及び第4項の規定による届出の受理(第5号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

8号 第14条 《産業廃棄物処理業 産業廃棄物特別管理産…》 業廃棄物を除く。以下この条からの3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを の三(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第5号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

9号 第14条の3 《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》 収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求 の二(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第5号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

10号 第20条の2第1項 《廃棄物の再生を業として営んでいる者は、そ…》 の事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地 の規定による 登録 に関する事務

11号 第23条 《特別な助成 国は、生活環境の保全及び公…》 衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。 の三及び 第23条の4 《都道府県知事への意見 警視総監又は道府…》 県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物処理施設の設置者以下この条において「産業廃棄物収集運搬業者等」という の規定による意見の聴取(第5号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

2項 第5条 《清潔の保持等 土地又は建物の占有者占有…》 者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に の五( 第7条の4 《許可の取消し 市町村長は、一般廃棄物収…》 集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第7条第5項第4号ハ若しくはニ第25条から第27条まで若しくは第32条第1項第25条から において読み替えて準用する場合を含む。)、 第6条の7 《特別管理産業廃棄物の多量排出事業者 法…》 第12条の2第10項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。 の二及び 第16条の4 《廃止の届出 法第17条の2第1項の規定…》 による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、 指定都市の長等 が行うこととする。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

28条 (事務の区分)

1項 第7条の4 《認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出…》 第5条の5の規定は、法第15条の3の3第1項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、第5条の五中「同項」とあるのは、「法第15条の3の3第1項」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する 第5条 《一般廃棄物処理施設 法第8条第1項の政…》 令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 2 法第8条第1項の の五、 第6条の7 《特別管理産業廃棄物の多量排出事業者 法…》 第12条の2第10項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。 の二、 第13条 《都道府県が行う事務 法第15条の八、第…》 15条の十三及び第15条の14に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 この場合においては、法の規定中この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、都道府県知事に 及び 第16条の4 《廃止の届出 法第17条の2第1項の規定…》 による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により都道府県が行うこととされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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