附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定の1985年度における適用については、同条の表中「3分の二」とあるのは「10分の六」と、「100分の五十五」とあるのは「2分の一」とする。
3項 第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定の1986年度から1992年度までの各年度における適用については、同条の表中「3分の二」とあるのは「100分の五十五」と、「100分の五十五」とあるのは「2分の一」とする。
4項 国が 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、
第5条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用等 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該
の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「実施されるものに係る」とあるのは「実施されるものが、国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付を受けて行われたとしたならば、当該事業について 法
第3条第1項
《地方公共団体が前条第1項同条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の同意を得た公害防止対策事業計画以下「同意公害防止対策事業計画」という。に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる
の規定により国が通常の国の負担割合を超えて負担若しくは補助をすることとなる場合又は同条第3項の規定により国が通常の交付金の額を超えて交付金の交付をすることとなる場合において、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担金若しくは補助金又は交付金に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えて準用する前項」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
附 則(1972年7月29日政令第294号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《国の無利子貸付け 国は、当分の間、別に…》
法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に
の規定は、1972年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金から適用し、1971年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金については、なお従前の例による。
附 則(1973年9月1日政令第250号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《国の無利子貸付け 国は、当分の間、別に…》
法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に
の規定は、1973年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金から適用する。
附 則(1975年4月4日政令第103号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に実施されている 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の表法第2条第3項第6号に掲げる事業の項のハに掲げる事業に係る経費に対する国の負担割合については、なお従前の例による。
附 則(1985年5月18日政令第137号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《公害防止対策事業 公害の防止に関する事…》
業に係る国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項第2号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘うん事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵じん柵の設
の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項及び
第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定による改正後の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第2項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年5月8日政令第155号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《公害防止対策事業 公害の防止に関する事…》
業に係る国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項第2号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘うん事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵じん柵の設
の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「 新令 」という。)附則第2項及び第3項並びに
第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定による改正後の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第3項の規定は、1986年度から1988年度までの各年度( 新令 附則第2項の規定にあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度における事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事業の実施により1989年度(新令附則第2項の規定にあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1987年9月11日政令第303号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月10日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《公害防止対策事業 公害の防止に関する事…》
業に係る国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項第2号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘うん事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵じん柵の設
の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項及び第3項並びに
第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定による改正後の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第3項の規定は、平成元年度及び1990年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び1990年度における事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出させる国の負担又は補助、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1990年12月7日政令第347号) 抄
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1991年3月30日政令第95号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 第1条
《公害防止対策事業 公害の防止に関する事…》
業に係る国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項第2号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘うん事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵じん柵の設
の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「 新令 」という。)附則第2項及び第3項並びに
第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定による改正後の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第3項の規定は、1991年度から1993年度までの各年度( 新令 附則第2項の規定にあっては、1991年度及び1992年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度における事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1991年度から1993年度までの各年度における事業の実施により1994年度(新令附則第2項の規定にあっては、1993年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1991年度から1993年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1994年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1991年度から1993年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1994年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日政令第95号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 第1条
《公害防止対策事業 公害の防止に関する事…》
業に係る国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項第2号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘うん事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵じん柵の設
の規定による改正後の 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 附則第9項、
第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第7項、
第3条
《適用除外事業 法第2条の2第1項に規定…》
する政令で定める事業は、法第2条第3項各号に掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業しゆんせつ事業を除く。その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。 2 法第4項に規定する政令で定
の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条から
第4条
《国の補助負担金の算定方法等 法第3条第…》
1項同条第4項の規定により適用される場合を含む。の規定により国が負担し又は補助することとなる額は、同条第1項に規定する公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20
まで及び
第4条
《国の補助負担金の算定方法等 法第3条第…》
1項同条第4項の規定により適用される場合を含む。の規定により国が負担し又は補助することとなる額は、同条第1項に規定する公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20
の規定による 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年11月19日政令第370号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月27日政令第434号) 抄
1項 この政令は、 ダイオキシン類対策特別措置法 の施行の日(2000年1月15日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月26日政令第320号)
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第76号)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2項 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 の一部を改正する法律による改正前の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1971年法律第70号)
第2条第3項第2号
《3 この法律において「公害防止対策事業」…》
とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。 1 下水道法1958年法律第79号第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次
から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち2010年度までの予算に係るもので2011年度以降に繰り越されたものについては、この政令による改正前の 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2011年8月30日政令第278号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。