附 則
1項 この政令は、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律(1971年法律第59号)の施行の日(1971年11月10日)から施行する。
附 則(1983年2月8日政令第11号)
1項 この政令は、 旅行業法 の一部を改正する法律(1982年法律第33号)の施行の日(1983年4月1日)から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1995年12月6日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 旅行業法 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第2条第1項又は第2項の規定により改正法による改正前の 旅行業法 (次項において「 旧法 」という。)の規定による旅行業の登録(運輸大臣が行ったものに限る。)を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の 旅行業法 の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録のうち、
第1条
《情報通信の技術を利用する方法 旅行業者…》
等は、旅行業法以下「法」という。第12条の4第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定
の規定による改正後の 旅行業法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第2条第1項
《前条の規定は、法第12条の5第2項の規定…》
により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。
に規定する職権に係るものは、都道府県知事が行った登録とみなす。
2項 この政令の施行の際現に運輸大臣に対してされている 旧法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 3 旅行業
若しくは
第6条の3第1項
《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》
行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
の規定による旅行業の登録の申請又は旧法第12条の2第1項の規定による旅行業約款の認可の申請のうち 新令
第2条第1項
《前条の規定は、法第12条の5第2項の規定…》
により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。
に規定する職権に係るものは、都道府県知事に対してされた申請とみなす。
附 則(1997年3月12日政令第29号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年10月27日政令第336号)
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に 港湾法 (1950年法律第218号)又は 旅行業法 (1952年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした 処分等の行為 とみなす。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月17日政令第79号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年3月24日政令第54号)
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年10月29日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年7月16日政令第228号)
1項 この政令は、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月23日)から施行する。
附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、 改正法 の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 旧法 令の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、 改正法 附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項 旧法 令の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 改正法 の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年8月18日政令第228号)
1項 この政令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月4日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。