予算執行職員等の責任に関する法律施行令《本則》

法番号:1971年政令第356号

略称: 予責法施行令

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制定文 内閣は、 予算執行職員等の責任に関する法律 1950年法律第172号第2条第1項 《この法律において「予算執行職員」とは、次…》 に掲げる職員をいう。 1 会計法1947年法律第35号第13条第3項に規定する支出負担行為担当官 2 会計法第13条の3第4項に規定する支出負担行為認証官 3 会計法第24条第4項に規定する支出官 4 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 予算執行職員等の責任に関する法律 第2条第1項第12号 《この法律において「予算執行職員」とは、次…》 に掲げる職員をいう。 1 会計法1947年法律第35号第13条第3項に規定する支出負担行為担当官 2 会計法第13条の3第4項に規定する支出負担行為認証官 3 会計法第24条第4項に規定する支出官 4 に掲げる職員は、同項第1号から第11号までに掲げる者(以下「 予算執行機関 」という。)からその処理すべき事務の範囲を明らかにしてその補助者として当該事務を処理することを命ぜられた職員(当該 予算執行機関 の所属に係る各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)若しくは各省各庁の長から委任を受けた各省各庁所属の職員又は都道府県の知事若しくは知事から指定された職員が当該補助者となるべき職員及び当該事務の範囲を定めている場合には、これに従つて命ぜられた職員に限る。)とする。

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