予算執行職員等の責任に関する法律施行令《附則》

法番号:1971年政令第356号

略称: 予責法施行令

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附 則

1項 この政令は、1971年11月30日から施行する。

2項 この政令の施行の際、許可、認可等の整理に関する法律(1971年法律第96号)第6条の規定による改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において「予算執行職員」とは、次…》 に掲げる職員をいう。 1 会計法1947年法律第35号第13条第3項に規定する支出負担行為担当官 2 会計法第13条の3第4項に規定する支出負担行為認証官 3 会計法第24条第4項に規定する支出官 4 から第8号までに掲げる者からその補助者としてその事務の一部を処理することを当該事務の範囲を明らかにした書面により命ぜられている職員は、本則に規定する職員に該当するものとみなす。

附 則(2000年2月14日政令第32号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第360号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

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