国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令《本則》

法番号:1971年政令第357号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律 1954年法律第109号)第1項の規定に基づき、国の所有に属する自動車の交換に関する法律施行令(1954年政令第237号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1項 国の所有に属する 自動車等 の交換に関する法律(以下「」という。)第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(以下「 自動車等 」という。)とする。

1号 自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車をいう。

2号 次に掲げる機械器具又は装置のうち財務省令で定める機械器具又は装置

医療用の機器又は装置

計測機器

事務用機器

電気器具(テレビジョン受像機又は音響機器を含む。

3号 前2号に掲げるもののほか、各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)が財務大臣に協議して定める物品

2項 第1項の規定による交換をすることができる場合は、次に掲げる場合とし、当該交換により取得することができる物品は、当該交換のため引き渡す 自動車等 と同種の自動車等とする。ただし、第2号の場合にあつては、各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。

1号 国の所有に属する 自動車等 が当該自動車等に係る耐用年数(法人税法施行令(1965年政令第97号)第56条の規定に基づく財務省令で定める耐用年数をいう。)の2分の1に相当する年数を超えて使用に供されている場合において、当該自動車等に係る経費の低減を図る必要があるとき。

2号 前号に掲げる場合のほか、国の医療、試験又は研究の用に供されている前項第2号又は第3号に掲げる物品の型式が陳腐化し、かつ、これを使用することがこれらの円滑な運営上支障があるため、新たにこれらの用に供されるこれらの物品と同種の物品を取得する必要があると認められる場合

《本則》 ここまで 附則 >  

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