国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令《附則》

法番号:1971年政令第357号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1971年11月30日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。