附 則
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1975年4月18日政令第124号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後のへき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 、過疎地域対策緊急措置法施行令及び 豪雪地帯対策特別措置法施行令 の規定は、1975年4月1日から適用する。
3項 1974年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附 則(1997年4月1日政令第151号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び 豪雪地帯対策特別措置法施行令 の規定は、1997年4月1日から適用する。
2項 1996年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1996年度の国庫債務負担行為に基づき1997年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1997年度の国庫負担金で1997年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1998年4月9日政令第152号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び 豪雪地帯対策特別措置法施行令 の規定は、1998年4月1日から適用する。
2項 1997年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1997年度の国庫債務負担行為に基づき1998年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1998年度の国庫負担金で1998年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2000年3月31日政令第163号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 1999年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月25日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。
附 則(2015年1月23日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2021年9月24日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。