使用済燃料の再処理の事業に関する規則《別表など》

法番号:1971年総理府令第10号

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別記様式第1 (第7条の13関係)

別記様式第1( 第7条の13 《使用計画 法第46条の4の規定による再…》 処理施設の使用計画は、再処理設備の系列ごとに、別記様式第1により作成するものとし、使用開始の予定の日の属する年度毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。以後毎年度、当該年度の4月1日 関係)

別記様式第2 (第21条関係)

別記様式第2( 第21条 《報告の徴収 再処理事業者は、工場又は事…》 業所ごとに、別記様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の1年間 関係)

別記様式第3 (第22条関係)

別記様式第3( 第22条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの 関係)

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