制定文
統計法
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
及び
第12条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》
中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
の規定に基づき、 1970年国富調査のための個人企業資産調査規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 統計法 (1947年法律第18号)に基づく指定統計である1970年国富調査のための 個人企業資産調査 (指定統計第85号。以下「 個人企業資産調査 」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 個人企業資産調査 は、個人企業(農林水産業を営むものを除く。以下同じ。)の所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
3条 (用語の意義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 資産 :有形固定 資産 及びたな卸資産をいう。
2号 有形固定 資産 :建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。
3号 たな卸 資産 :商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。
4条 (調査の時点)
5条 (調査の客体)
1項 個人企業資産調査 は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「 調査個人企業 」という。)について行なう。
6条 (調査事項)
1項 個人企業資産調査 は、次の各号に掲げる事項を調査する。
1号 企業体に関する事項
イ 名称
ロ 本店の所在地
ハ 事業の内容
ニ 従業者数
ホ 総売上高
2号 有形固定資産 (賃借 資産 を除く。)に関する事項
イ 資産 の種類
ロ 数量
ハ 取得時期及び取得価額
ニ 使用状況
3号 賃借 資産 に関する事項
イ 資産 の種類
ロ 数量
ハ 賃借の時期
ニ 使用状況
4号 たな卸資産 に関する事項
イ 資産 項目名
ロ 価額
ハ たな卸の方法
2項 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
14条 (調査票の使用)
1項 調査票は、 統計法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、統計上の目的以外には使用してはならない。