1970年国富調査のための個人企業資産調査規則《附則》

法番号:1971年総理府令第28号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 1965年国富特別調査のための 個人企業資産調査 規則(1966年総理府令第30号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。ただし、 旧規則 第14条及び附則第2項に規定する関係書類の保存については、なお従前の例による。

附 則(2000年8月14日総理府令第93号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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