恩給法等の一部を改正する法律附則第13条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令《附則》

法番号:1971年総理府令第33号

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附 則

1項 この府令は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1982年9月25日総理府令第36号)

1項 この府令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1998年7月9日総理府令第47号)

1項 この府令は、1998年8月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年9月28日総務省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2020年12月28日総務省令第129号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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