排水基準を定める省令《別表など》

法番号:1971年総理府令第35号

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別表第1 (第1条関係)

有害物質の種類

許容限度

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0・〇三ミリグラム

シアン化合物

1リットルにつきシアン一ミリグラム

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。

1リットルにつき一ミリグラム

及びその化合物

1リットルにつき鉛0・一ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0・二ミリグラム

及びその化合物

1リットルにつき素0・一ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム

トリクロロエチレン

1リットルにつき0・一ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0・一ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0・二ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0・〇二ミリグラム

1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0・〇四ミリグラム

1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき一ミリグラム

シス―1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0・四ミリグラム

1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき三ミリグラム

1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0・〇六ミリグラム

1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0・〇二ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0・〇六ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0・〇三ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0・二ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0・一ミリグラム

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0・一ミリグラム

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素一〇ミリグラム

海域に排出されるもの1リットルにつきほう素二三〇ミリグラム

ふつ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふつ素八ミリグラム

海域に排出されるもの1リットルにつきふつ素一五ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素に0・4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム

1・4―ジオキサン

1リットルにつき0・五ミリグラム

備考

1 「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

2及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(1974年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(1948年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

別表第2 (第1条関係)

項目

許容限度

水素イオン濃度

水素指数

海域以外の公共用水域に排出されるもの5・八以上8・六以下

海域に排出されるもの5・〇以上9・〇以下

生物化学的酸素要求量

単位 1リットルにつきミリグラム

一六〇(日間平均一二〇

化学的酸素要求量

単位 1リットルにつきミリグラム

一六〇(日間平均一二〇

浮遊物質量

単位 1リットルにつきミリグラム

二〇〇(日間平均一五〇

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

単位 1リットルにつきミリグラム

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

動植物油脂類含有量

単位 1リットルにつきミリグラム

30

フェノール類含有量

単位 1リットルにつきミリグラム

5

銅含有量

単位 1リットルにつきミリグラム

3

亜鉛含有量

単位 1リットルにつきミリグラム

2

溶解性鉄含有量

単位 1リットルにつきミリグラム

10

溶解性マンガン含有量

単位 1リットルにつきミリグラム

10

クロム含有量

単位 1リットルにつきミリグラム

2

大腸菌数

単位 一ミリリットルにつきコロニー形成単位

日間平均800

窒素含有量

単位 1リットルにつきミリグラム

一二〇(日間平均六〇

りん含有量

単位 1リットルにつきミリグラム

一六(日間平均八

備考

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。

4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。

6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。

7りん含有量についての排水基準は、りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。

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