制定文
水質汚濁防止法
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。
1条 (排水基準)
1項 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準は、同条第2項の 有害物質 (以下「 有害物質 」という。)による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第2の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
2条 (検定方法)
1項 前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。