制定文
統計法
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
及び
第12条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》
中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
の規定に基づき、 1970年国富調査のための法人資産調査規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 統計法 (1947年法律第18号)に基づく指定統計である1970年国富調査のための 法人資産調査 (指定統計第81号。以下「 法人資産調査 」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 法人資産調査 は、法人(地方公共団体及び内閣総理大臣の指定する公益法人並びに政府関係機関を除く。)が所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
3条 (用語の意義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 資産 :有形固定 資産 及びたな卸資産をいう。
2号 有形固定 資産 :建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。
3号 たな卸 資産 :商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。
4条 (調査の時点)
5条 (調査の客体)
1項 法人資産調査 は、資本金200,000,000円以上の法人並びに本店又は主たる事務所の従業者数300人以上の会社以外の法人、及び内閣総理大臣が定める地域に本店又は主たる事務所を有する資本金200,000,000円未満の法人及び従業者数300人未満の会社以外の法人のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「 調査法人 」という。)について行なう。
6条 (調査事項)
1項 法人資産調査 は、次の各号に掲げる事項について行なう。
1号 法人に関する事項
イ 名称
ロ 本店又は主たる事務所の所在地
ハ 経営組織
ニ 資本金又は出資金、基金等組織の基礎となるべき財産
ホ 設立時期及び決算期
ヘ 事業の概要
ト 従業者数
チ 有形固定資産 の内訳
2号 有形固定資産 (賃借 資産 を除く。)に関する事項
イ 資産 の種類
ロ 資産 の構造若しくは用途又は細目(機械及び装置については、設備の種類及び細目)
ハ 使用状況
ニ 耐用年数
ホ 取得時期及び取得価額
ヘ 資産 の所在地域
3号 賃借 資産 に関する事項
イ 資産 の種類
ロ 資産 の構造若しくは用途又は細目(機械及び装置については、設備の種類及び細目)
ハ 数量
ニ 賃借の時期
ホ 使用状況
ヘ 資産 の所在地域
4号 たな卸資産 に関する事項
イ 資産 項目名
ロ 価額
ハ たな卸の方法及び評価方法
5号 事業所に関する事項
イ 事業所の名称
ロ 事業所の所在地及び事業の種類
ハ 事業所の従業者数
2項 前項の調査事項の細目については、別記様式第1号から別記様式第6号までに定める調査票に記載するところによる。