制定文
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (1970年法律第139号)
第3条第4項
《4 都道府県知事は、対策地域を指定したと…》
きは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
(
第4条第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により特別…》
地区を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
(
第9条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
特別地区の区域若しくは指定農作物等の範囲の変更又は特別地区の指定の解除について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める総理府令を次のように定める。
1条 (農用地土壌汚染対策地域の指定の公告等)
1項 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第4項
《4 都道府県知事は、対策地域を指定したと…》
きは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
( 法
第4条第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による公告は、農用地土壌汚染 対策地域 (以下「 対策地域 」という。)を指定した年月日をあきらかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
3号 平面図
2項 法
第3条第4項
《4 都道府県知事は、対策地域を指定したと…》
きは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
(法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に 対策地域 の区域を表示した図面を添えてするものとする。
1号 対策地域 の区域
2号 対策地域 の面積及び当該対策地域の区域内の農用地( 法
第2条第1項
《この法律において「農用地」とは、耕作の目…》
的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
に規定する農用地をいう。)の面積
3号 対策地域 を指定した年月日
2条 (特別地区の指定の公告等)
1項 法
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により特別…》
地区を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、特別地区を指定した年月日及び指定農作物等(法第8条第1項の指定農作物等をいう。以下同じ。)の範囲をあきらかにするとともに、次の各号の一以上により特別地区の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
3号 平面図
2項 法
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により特別…》
地区を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に特別地区の区域を表示した図面を添えてするものとする。
1号 特別地区の区域
2号 特別地区の面積
3号 指定農作物等の範囲
4号 特別地区を指定した年月日