制定文
自動車重量譲与税法 (1971年法律第90号)
第2条第1項
《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》
する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも
及び第3項、
第5条
《譲与額の算定に用いる資料の提出義務 市…》
町村長及び都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に市町村長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。
並びに
第7条
《自動車重量譲与税の使途 国は、自動車重…》
量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
の規定に基づき、 自動車重量譲与税法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第1項の総務省令で定める市町村道)
1項 自動車重量譲与税法 (1971年法律第90号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《自動車重量譲与税の416分の333に相当…》
する額は、市町村に対し、道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるも
に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)の規定によつて料金を徴収する市町村道とする。
2条 (道路の延長及び面積の算定)
1項 法
第2条第3項
《3 第1項の道路の延長及び面積は、総務省…》
令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては 道路法 (1952年法律第180号)
第28条
《道路台帳 道路管理者は、その管理する道…》
路の台帳以下本条において「道路台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。 2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 道路管理者は、道路台帳
に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長( 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第34条
《 国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築…》
並びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項法第48条の35第3項において準用する場合を含む。の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料電線共同溝に係るものを除
の開発道路にあつては、その延長に0・5を乗じた延長)によるものとし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に1メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2項 前項の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において市町村の廃置分合又は大規模な境界変更等により道路を管理する市町村に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の4月1日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。
3条 (道路の延長及び面積の補正)
1項 前条の規定により算定した道路の延長及び面積は、次項から第5項までに規定する方法によつて、補正するものとする。
2項 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
3項 前項の規定により補正された道路の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に係る道路の延長(前条の規定により算定した道路の延長(当該道路の延長が同条に規定する率を乗じて算定される場合には、当該率を乗じる前の同条に規定する道路の延長)をいう。)を1,000メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
4項 道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
5項 前項の規定により補正された道路の面積は、更に、当該市町村に係る道路の面積(前条の規定により算定した道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が同条に規定する率を乗じて算定される場合には、当該率を乗じる前の同条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
6項 第3項及び前項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。ただし、当該公示のあつた後において、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第177条第1項
《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》
日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を
の規定に基づいて都道府県知事が当該市町村の人口を告示したときは、その人口による。
7項 市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が 統計法 (2007年法律第53号)
第8条
《基幹統計の公表等 行政機関の長は、基幹…》
統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 2 行政機関の長は、前項の規定による公表をしようと
の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)で除して得た率が1・1を超える市町村の第3項及び第5項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に1・1を乗じて得た人口を控除した人口の2分の1の人口(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
8項 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について 地方自治法施行令
第177条第1項
《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》
日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を
の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。
9項 第2項から第5項までの規定により道路の延長又は面積を補正する場合において、第2項及び第4項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第3項若しくは第5項に定める率を乗じた後の数に1メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。
3条の2 (自家用の乗用車の台数の算定)
1項 法
第2条の2第1項
《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》
る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車
の自家用の乗用車の台数の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。
4条 (自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出)
1項 市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。
2項 都道府県知事は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる自家用の乗用車の台数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
5条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
1項 自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において当該錯誤に係る額を当該譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る道路の延長又は面積(
第3条
《道路の延長及び面積の補正 前条の規定に…》
より算定した道路の延長及び面積は、次項から第5項までに規定する方法によつて、補正するものとする。 2 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする
の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に譲与した自動車重量譲与税額に乗じて得た額とする。
2項 自動車重量譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において当該錯誤に係る額を当該譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。この場合において、当該都道府県に係る自家用の乗用車の台数に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県に譲与した自動車重量譲与税額に乗じて得た額とする。
3項 前2項の場合においては、前2項の譲与時期において各市町村及び都道府県に譲与する額は、 法
第3条
《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 自動…》
車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の416分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきも
の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前2項の加算すべき額の合算額を減額し、及びこれに前2項の減額すべき額の合算額を加算して得た額に基づいて算定した各市町村及び都道府県に譲与すべき額に前2項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
4項 第1項後段又は第2項後段の錯誤に係る額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。