自動車重量譲与税法施行規則《附則》

法番号:1971年自治省令第13号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 当分の間、 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定によつて道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。

3項 1982年度以前の各年度における 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 及び前項の規定による道路の延長及び面積の算定について、当該各年度の4月1日現在において 道路法 第9条 《路線の認定の公示 都道府県知事又は市町…》 村長は、第7条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。 の路線の認定の公示が行われており、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示又は同条第2項の供用開始の公示が未了であつた道路で、1983年1月31日までにこれらの公示が行われたものがある場合においては、当該道路は、当該各年度の道路の延長及び面積の算定に用いる道路とみなす。

4項 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第160号第5条第3項 《3 沖縄の統計法1954年立法第43号の…》 規定に基づき、1970年10月1日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第254条並びに の規定は、 第3条第6項 《6 第3項及び前項の人口は、前年度末まで…》 に官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。 ただし、当該公示のあつた後において、地方自治法施行令1947年政令第16号第177条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該市町村の に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。

5項 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する 第3条第6項 《6 第3項及び前項の人口は、前年度末まで…》 に官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。 ただし、当該公示のあつた後において、地方自治法施行令1947年政令第16号第177条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該市町村の 本文及び第7項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第6項ただし書及び第8項の規定は、適用しない。

6項 令和元年度及び2020年度における 第2条の2第1項 《自動車重量譲与税の416分の83に相当す…》 る額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法1950年法律第226号第146条第1項若しくは第3項又は第147条第1項若しくは第2項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車三輪の小型自動車 の自家用の乗用車の台数の算定は、 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正前の法第145条第1項又は第3項の規定により自動車税を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第162条の規定により自動車税を免除したものを除く。)の台数により行うものとする。

附 則(1971年8月31日自治省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年8月31日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年8月17日自治省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 による改正後の 自動車重量譲与税法施行規則 第3条 《道路の延長及び面積の補正 前条の規定に…》 より算定した道路の延長及び面積は、次項から第5項までに規定する方法によつて、補正するものとする。 2 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする の規定は、1976年度分の自動車重量譲与税から適用する。

附 則(1978年8月19日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。

附 則(1980年8月6日自治省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (自動車重量譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《道路の延長及び面積の補正 前条の規定に…》 より算定した道路の延長及び面積は、次項から第5項までに規定する方法によつて、補正するものとする。 2 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする の規定による改正後の 自動車重量譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定は、1980年度分の自動車重量譲与税から適用し、1979年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1982年7月23日自治省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (自動車重量譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《道路の延長及び面積の補正 前条の規定に…》 より算定した道路の延長及び面積は、次項から第5項までに規定する方法によつて、補正するものとする。 2 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする の規定による改正後の 自動車重量譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定は、1982年度分の自動車重量譲与税から適用し、1981年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月17日自治省令第29号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第17条の九及び第21条、地方道路譲与税法施行規則第2条、 石油ガス譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 並びに 自動車重量譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定は、1983年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。

附 則(1984年3月31日自治省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (自動車重量譲与税に関する経過措置)

1項 第3条 《道路の延長及び面積の補正 前条の規定に…》 より算定した道路の延長及び面積は、次項から第5項までに規定する方法によつて、補正するものとする。 2 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする の規定による改正後の 自動車重量譲与税法施行規則 は、1984年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、1983年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月7日総務省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月27日総務省令第141号)

1項 この省令は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2008年12月10日総務省令第141号) 抄

1条

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年11月29日総務省令第77号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《法第2条第1項の総務省令で定める市町村道…》 自動車重量譲与税法1971年法律第90号。以下「法」という。第2条第1項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である市町村道橋梁を除く。及び道路整備特別措置法 地方揮発油譲与税法施行規則 附則第5項の改正規定及び 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 自動車重量譲与税法施行規則 附則第5項の改正規定は、2018年4月1日から施行する。

3項 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定による改正後の 自動車重量譲与税法施行規則 第3条第6項 《6 第3項及び前項の人口は、前年度末まで…》 に官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。 ただし、当該公示のあつた後において、地方自治法施行令1947年政令第16号第177条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該市町村の 及び第7項の規定は、2017年11月以後の譲与時期に係る自動車重量譲与税について適用し、2017年6月までの譲与時期に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日総務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月28日総務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月1日総務省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月26日総務省令第13号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 自動車重量譲与税法施行規則 第4条 《自動車重量譲与税の算定に用いる資料の提出…》 市町村の長は、自動車重量譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。 2 都道府県知事は、自動車重量譲与税の額 及び 第5条 《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲 の改正規定公布の日

附 則(2022年1月14日総務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《法第2条第1項の総務省令で定める市町村道…》 自動車重量譲与税法1971年法律第90号。以下「法」という。第2条第1項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である市町村道橋梁を除く。及び道路整備特別措置法 地方税法施行規則 附則第4条の9の2の改正規定並びに 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 及び 第3条 《道路の延長及び面積の補正 前条の規定に…》 より算定した道路の延長及び面積は、次項から第5項までに規定する方法によつて、補正するものとする。 2 道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする の規定は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日総務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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