附 則
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1993年6月30日法務省令第29号)
1項 この省令は、 公証人手数料令 の施行の日(1993年8月1日)から施行する。
附 則(2001年2月22日法務省令第22号)
1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日法務省令第16号)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
法番号:1971年法務省令第13号
略称:
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 公証人手数料令 の施行の日(1993年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
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