制定文 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律第11条第2項及び第7項並びに コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律施行令第12条第5項並びに第19条第2項及び第4項の規定に基づき、 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (証紙の様式及び形式)
1項 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律施行令(1971年政令第257号。以下「 令 」という。)第11条第5項に規定する証紙の様式及び形式は、別表第1のとおりとする。
2条 (保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
1項 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1971年法律第65号。以下「 法 」という。)第10条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)第5条2に規定する 国際団体 (以下「 国際団体 」という。)に加盟していることを証する書類
2号 国際団体 との間に関税及び内国消費税( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
に掲げる内国消費税をいう。)に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
3号 当該法人の登記事項証明書
4号 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
5号 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
3条 (業務を廃止する際の届出)
1項 法 第10条第7項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の1月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
4条 (承認板に係る帳簿に記載すべき事項等)
1項 令 第18条第2項に規定する財務省令で定める事項は、同条第1項に規定する 承認板 (以下「 承認板 」という。)を同項の規定によりコンテナーに取り付けた年月日及び当該コンテナーの製造番号とする。
2項 承認板 の様式及び形式は、別表第2のとおりとする。