2条 (保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
1項 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1971年法律第65号。以下「 法 」という。)第10条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)第5条2に規定する 国際団体 (以下「 国際団体 」という。)に加盟していることを証する書類
2号 国際団体 との間に関税及び内国消費税( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
に掲げる内国消費税をいう。)に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
3号 当該法人の登記事項証明書
4号 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
5号 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録