制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 児童手当法 に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
1項 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、 子ども・子育て支援法 施行令 (2014年政令第213号。以下「 施行令 」という。)
第40条
《法第71条第9項の政令で定める法人 法…》
第71条第9項の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第69条第1項第3号及び第4号の法律に基づく共済組合とする。
に規定する共済組合が、 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第71条第9項
《9 政府は、拠出金等の取立てに関する事務…》
を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
の規定により取り立てた拠出金その他同法の規定による徴収金(以下「 拠出金等 」という。)を、施行令第41条第2項の規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により当該 拠出金等 を納付させるものとする。