国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行規則《附則》

法番号:1971年大蔵省令第82号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年8月22日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条、第5条(出納官史事務規程第67条の2第2項の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第11条( 国税収納金整理資金事務取扱規則 第35号の三書式から第37号書式までの改正規定に限る。及び第14条の規定公布の日

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。