附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年1月10日文部省令第1号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
附 則(1976年4月1日文部省令第14号)
1項 この省令は、 私立学校振興助成法 の施行の日(1976年4月1日)から施行する。
附 則(1987年8月31日文部省令第25号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。ただし、
第30条第1項第4号
《翌年度繰越収支差額は、当年度収支差額の次…》
に、前条の規定による計算とともに、予算の額と対比して記載するものとする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 学校法人 会計基準の規定は、1988年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、1987年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1994年7月4日文部省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年3月31日文部科学省令第17号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 改正後の 学校法人 会計基準の規定は、2005年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、2004年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2010年2月25日文部科学省令第2号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 改正後の 学校法人 会計基準の規定は、2010年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、2009年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2011年10月19日文部科学省令第37号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年4月22日文部科学省令第15号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 改正後の 学校法人 会計基準の規定は、2015年度(都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、2016年度)以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、2014年度(都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、2015年度)以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2015年3月30日文部科学省令第13号)
1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 第6条
《会計帳簿の作成 法第102条第1項の規…》
定により学校法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び基本金の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。 2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成するもの
の規定による改正後の 学校法人 会計基準第6章の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に開始する会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、 施行日 前に開始した会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2024年9月30日文部科学省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 学校法人 会計基準の規定は、2025年度以降の会計年度に係る会計処理並びに計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。)及びその附属明細書並びに財産目録の作成について適用し、2024年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。