制定文
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (1970年法律第20号)
第5条第1項
《特定建築物の所有者所有者以外に当該特定建…》
築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者以下「特定建築物所有者等」という。は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から1箇月以内に、厚生労働省令の定めるところ
、
第6条第1項
《特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維…》
持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
、
第7条第1項第1号
《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚
及び同条第5項、
第8条第3項
《3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
及び第4項、
第10条
《帳簿書類の備付け 特定建築物所有者等は…》
、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
、
第11条第1項
《都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合…》
において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査
及び
第12条
《改善命令等 都道府県知事は、厚生労働省…》
令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当
並びに 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 (1970年政令第304号)
第2条第1号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
イの表の第2号及び同条同号ハの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 特定建築物の維持管理
1条 (特定建築物についての届出)
1項 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (1970年法律第20号。以下「 法 」という。)
第5条第1項
《特定建築物の所有者所有者以外に当該特定建…》
築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者以下「特定建築物所有者等」という。は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から1箇月以内に、厚生労働省令の定めるところ
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物( 法
第2条第1項
《この法律において「特定建築物」とは、興行…》
場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ
に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章において同じ。)に提出して行うものとする。
1号 特定建築物の名称
2号 特定建築物の所在場所
3号 特定建築物の用途
4号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 (1970年政令第304号。以下「 令 」という。)
第1条
《特定建築物 建築物における衛生的環境の…》
確保に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積建築基準法施行令1950年政令第338号第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下
各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第2条第1項第3号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)
5号 特定建築物の構造設備の概要
6号 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「 特定建築物維持管理権原者 」という。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
7号 特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
8号 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号並びにその者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者である場合にあつては、当該特定建築物の名称及び所在場所
9号 特定建築物が使用されるに至つた年月日
2項 法
第5条第2項
《2 前項の規定は、現に使用されている建築…》
物が、第2条第1項の政令を改正する政令の施行に伴い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、前項中「当該特定建
において準用する同条第1項の規定による届出については、前項第9号中「特定建築物が使用される」とあるのは、「特定建築物に該当する」と読み替えるものとする。
3項 第1項(前項の規定により読み替える場合を含む。)の届書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 特定建築物の所有者以外に 特定建築物維持管理権原者 がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
2号 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
4項 法
第5条第3項
《3 特定建築物所有者等は、前2項の規定に…》
よる届出事項に変更があつたとき、又は当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなつたときは、その日から1箇月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、第1項若しくは第2項の規定による届出事項に変更があつた旨又は当該特定建築物が特定建築物に該当しないこととなつた旨を記載した届書を当該特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が前項各号の権原を有する者の変更を伴うときは、当該変更後の当該各号に定める書類を添付しなければならない。
2条
1項 削除
3条 (空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)
1項 令
第2条第1号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。
3条の2 (空気環境の測定方法)
1項 令
第2条第1号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。
1号 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第2号から第6号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。
2号 令
第2条第1号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
イの表の第1号から第3号までの上欄に掲げる事項について、当該各号の下欄に掲げる数値と比較すべき数値は、1日の使用時間中の平均値とすること。
3号 次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める事項について、2月以内ごとに一回、定期に、測定すること。
イ 空気調和設備を設けている場合令第2条イの表の第1号から第6号までの上欄に掲げる事項
ロ 機械換気設備を設けている場合令第2条イの表の第1号から第3号まで及び第6号の上欄に掲げる事項
4号 特定建築物の建築( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第13号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた階層の居室における 令
第2条第1号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
イの表の第7号の上欄に掲げる事項について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(6月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)中に一回、測定すること。
3条の3 (登録)
1項 前条第1号の表第1号の登録は、同号の較正の業務を行おうとする者の申請により行う。
2項 前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
2号 較正の業務を行う事業所の名称及び所在地
3号 較正の業務を開始しようとする年月日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
2号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
4号 第3条の5第1項第1号
《厚生労働大臣は、第3条の3の規定により登…》
録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる較正の業務を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正の業務を行うものであること。 イ
に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所を記載した書類
5号 較正の業務を実施する者の氏名及び略歴
6号 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
7号 較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
3条の4 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号の登録を受けることができない。
1号 法又は 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第3条の14
《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録較…》
正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3条の5 (登録基準)
1項 厚生労働大臣は、
第3条の3
《登録 前条第1号の表第1号の登録は、同…》
号の較正の業務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法
の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 次に掲げる較正の業務を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正の業務を行うものであること。
イ ステアリン酸粒子発生装置
ロ 電子顕微鏡
ハ 電子顕微鏡用画像撮影装置
ニ ローボリウムエアサンプラー
ホ 精密天秤
ヘ 積算流量計
ト 設置型粉じん計
チ チヤンバー
リ フロート型面積流量計
2号 較正の業務を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上理化学的検査の実務に従事した経験を有する者
ロ 学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程(以下「 専門職大学前期課程 」という。)を含む。
第6条第4号
《受講資格 第6条 法第7条第1項第1号の…》
厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法に基づく大学短期大学を除く。又は旧大学令に基づく大学において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又
及び
第27条第3号
《建築物飲料水水質検査業の登録基準 第27…》
条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ
ハにおいて同じ。)又は高等専門学校において、生物学又は工業化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後( 専門職大学前期課程 にあつては、修了した後)、3年以上理化学的検査の実務に従事した経験を有する者
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
3号 次に掲げる較正の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 較正の業務を行う部門に管理者が選任されていること。
ロ 較正の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら較正の業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること。
2項 登録は、較正機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録の年月日及び登録番号
2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録を受けた者が較正の業務を行う事業所の名称及び所在地
3条の6 (登録の更新)
1項 第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
3条の7 (実施義務)
1項 第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号の登録を受けた者(以下「 登録較正機関 」という。)は、同号の機器の較正の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、較正を行わなければならない。
2項 登録較正機関 は、公正に較正の業務を行わなければならない。
3条の8 (変更の届出)
1項 登録較正機関 は、その氏名若しくは名称、住所、較正の業務を行う事業所の名称又は所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3条の9 (業務規程)
1項 登録較正機関 は、較正の業務に関する規程(以下「 較正業務規程 」という。)を定め、較正の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 較正業務規程 で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 較正の業務の実施方法
2号 較正の業務に関する料金
3号 前号の料金の収納方法に関する事項
4号 較正済証明書の発行に関する事項
5号 較正の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
6号 第3条の11第2項第2号
《2 較正を申し込もうとする者その他の利害…》
関係人は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面を
及び第4号の請求に係る費用に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、較正の業務に関し必要な事項
3条の10 (業務の休廃止)
1項 登録較正機関 は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3条の11 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録較正機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2項 較正を申し込もうとする者その他の利害関係人は、 登録較正機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法
3条の12 (適合命令)
1項 厚生労働大臣は、 登録較正機関 が
第3条の5第1項
《厚生労働大臣は、第3条の3の規定により登…》
録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる較正の業務を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正の業務を行うものであること。 イ
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3条の13 (改善命令)
1項 厚生労働大臣は、 登録較正機関 が
第3条の7第1項
《第3条の2第1号の表第1号の登録を受けた…》
者以下「登録較正機関」という。は、同号の機器の較正の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、較正を行わなければならない。
又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正の業務を行うべきこと又は較正の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3条の14 (登録の取消し等)
1項 厚生労働大臣は、 登録較正機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第3条の4第1号
《欠格条項 第3条の4 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、第3条の2第1号の表第1号の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過し
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第3条の8
《変更の届出 登録較正機関は、その氏名若…》
しくは名称、住所、較正の業務を行う事業所の名称又は所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
から
第3条
《空気調和設備又は機械換気設備の維持管理 …》
令第2条第1号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの
の十まで、
第3条の11第1項
《登録較正機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第3条の11第2項
《2 較正を申し込もうとする者その他の利害…》
関係人は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面を
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 第3条
《空気調和設備又は機械換気設備の維持管理 …》
令第2条第1号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの
の十二又は前条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号の登録を受けたとき。
3条の15 (帳簿の備付け)
1項 登録較正機関 は、較正の業務を実施したときは、較正の実施年月日、実施者の氏名及び較正を行つた機器の名称を記載した帳簿を作成し、較正の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3条の16 (報告の徴収)
1項 厚生労働大臣は、較正の業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、 登録較正機関 に対し、登録較正機関の業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
3条の17 (公示)
1項 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号の登録をしたとき。
2号 第3条の8
《変更の届出 登録較正機関は、その氏名若…》
しくは名称、住所、較正の業務を行う事業所の名称又は所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第3条の10
《業務の休廃止 登録較正機関は、較正の業…》
務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
4号 第3条の14
《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録較…》
正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第
の規定により
第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号の登録を取り消し、又は較正の業務の停止を命じたとき。
2項 前項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。
3条の18 (空気調和設備に関する衛生上必要な措置)
1項 令
第2条第1号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
ニに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。
1号 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(1957年法律第177号)第4条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
2号 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
3号 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
4号 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
5号 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
3条の19 (令第2条第2号イの厚生労働省令で定める目的)
1項 令
第2条第2号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用( 旅館 業法(1948年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けた者が経営する施設(
第4条の2
《雑用水に関する衛生上必要な措置等 令第…》
2条第2号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第3条の19に規定する目的以外の目的のための水旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑
において「 旅館 」という。)における浴用を除く。)に供することとする。
4条 (飲料水に関する衛生上必要な措置等)
1項 令
第2条第2号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。
1号 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を1,010,000分の0・一(結合残留塩素の場合は、1,010,000分の0・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、1,010,000分の0・二(結合残留塩素の場合は、1,010,000分の1・五)以上とすること。
2号 貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置
3号 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水(以下「 飲料水 」という。)を供給する場合は、当該 飲料水 の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
イ 水質基準に関する省令 (2003年厚生労働省令第101号。以下「 水質基準省令 」という。)の表中1の項、2の項、6の項、9の項、11の項、32の項、34の項、35の項、38の項、40の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項について、6月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
ロ 水質基準省令 の表中10の項、21の項から31の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
4号 地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として 飲料水 を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
イ 給水を開始する前に、 水質基準省令 の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。
ロ 水質基準省令 の表中1の項、2の項、6の項、9の項、11の項、32の項、34の項、35の項、38の項、40の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項について、6月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
ハ 水質基準省令 の表中10の項、21の項から31の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
ニ 水質基準省令 の表中14の項、16の項から20の項までの項及び45の項の上欄に掲げる事項について、3年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
5号 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、 水質基準省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
6号 第4号に掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、当該 飲料水 について 水質基準省令 の表の上欄に掲げる事項が同表の下欄に掲げる基準に適合しないおそれがあるときは、同表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
7号 遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ7日以内、1年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
8号 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。
2項 令
第2条第2号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
イの規定により給水に関する設備を設けて 飲料水 を供給する場合は、同号イに定める基準に適合する水を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。
4条の2 (雑用水に関する衛生上必要な措置等)
1項 令
第2条第2号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、 旅館 における浴用に供する水を供給する場合又は
第3条の19
《令第2条第2号イの厚生労働省令で定める目…》
的 令第2条第2号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用旅館業法1948年法律第138号第3条第1項の規定による許可を受けた者が経営する施設第4条の2において「旅館
に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「 雑用水 」という。)を水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。
1号 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を1,010,000分の0・一(結合残留塩素の場合は、1,010,000分の0・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、1,010,000分の0・二(結合残留塩素の場合は、1,010,000分の1・五)以上とすること。
2号 雑用水 の水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置
3号 散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。
イ し尿を含む水を原水として用いないこと。
ロ 次の表の各号の上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること。
ハ ロの表の第1号から第3号までの上欄に掲げる事項の検査を7日以内ごとに一回、第4号及び第5号の上欄に掲げる事項の検査を2月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
4号 水洗便所の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。
イ 前号ロの表の第1号から第4号までの上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること。
ロ 前号ロの表の第1号から第3号の上欄に掲げる事項の検査を7日以内ごとに一回、第4号の上欄に掲げる事項の検査を2月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
5号 遊離残留塩素の検査を、7日以内ごとに一回、定期に、行うこと。
6号 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。
2項 令
第2条第2号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
ロの規定により給水に関する設備を設けて 雑用水 を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。ただし、 旅館 における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。
4条の3 (排水に関する設備の掃除等)
1項 特定建築物維持管理権原者 は、排水に関する設備の掃除を、6月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。
2項 特定建築物維持管理権原者 は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。
4条の4 (防除を行う動物)
1項 令
第2条第3号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
の厚生労働省令で定める動物は、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「 ねずみ等 」という。)とする。
4条の5 (清掃等及びねずみ等の防除)
1項 令
第2条第3号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
イに規定する掃除は、日常行うもののほか、大掃除を、6月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うものとする。
2項 令
第2条第3号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
ロに規定する ねずみ等 の発生及び侵入の防止並びに駆除は、次の各号の定めるところによる。
1号 ねずみ等 の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、6月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
2号 ねずみ等 の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第14条
《医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の…》
承認 医薬品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。、医薬部外品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は
又は
第19条の2
《外国製造医薬品等の製造販売の承認 厚生…》
労働大臣は、第14条第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第3項の規定により選任した
の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
3項 令
第2条第3号
《建築物環境衛生管理基準 第2条 法第4条…》
第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給排出を含む。以下この号において同じ
イ及びロの規定により掃除、廃棄物の処理、 ねずみ等 の発生及び侵入の防止並びに駆除を行う場合は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなければならない。
5条 (建築物環境衛生管理技術者の選任)
1項 特定建築物所有者等は、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
2項 特定建築物所有者等は、前項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となつてもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならない。
3項 前項の規定は、特定建築物所有者等が現に選任している建築物環境衛生管理技術者が、新たに他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねようとする場合について準用する。
4項 特定建築物所有者等は、第2項(前項において準用する場合を含む。
第20条第1項第3号
《特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳…》
簿書類を備えておかなければならない。 1 空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の状況これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。
において同じ。)の規定による確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に 特定建築物維持管理権原者 があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければらない。
6条 (受講資格)
1項 法
第7条第1項第1号
《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚
の厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者は、次に掲げる者とする。
1号 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、1年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は1年以上
第21条第2項
《2 法第11条第1項及び第12条の5第1…》
項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、法第11条第2項において準用する法第7条の15第2項及び法第12条の5第2項において準用する法第7条の15第2項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
に規定する 環境衛生監視員 (以下この条及び次条において「 環境衛生監視員 」という。)として勤務した経験を有する者
2号 防衛省設置法 (1954年法律第164号)による防衛大学校において本科における理工学の正規の課程を修めて卒業した後、1年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は1年以上 環境衛生監視員 として勤務した経験を有する者
3号 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)による海上保安大学校を卒業した後、1年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は1年以上 環境衛生監視員 として勤務した経験を有する者
4号 学校教育法 に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後( 専門職大学前期課程 にあつては、修了した後)、3年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は3年以上 環境衛生監視員 として勤務した経験を有する者
5号 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)に基づく中等学校(以下「 高等学校等 」という。)において工業に関する学科を修めて卒業した後、5年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は5年以上 環境衛生監視員 として勤務した経験を有する者
6号 学校教育法
第90条
《 大学に入学することのできる者は、高等学…》
校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同
の規定により大学に入学することができる者又は旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者で、5年以上建築物の維持管理に関する実務に従事する者を指導監督した経験又は5年以上 環境衛生監視員 として勤務した経験を有するもの
7号 厚生労働大臣が前各号と同等以上の学歴及び実務の経験を有すると認める者
7条
1項 法
第7条第1項第1号
《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚
の規定により前条各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
1号 医師
2号 建築士法 (1950年法律第202号)
第4条第1項
《一級建築士になろうとする者は、国土交通大…》
臣の免許を受けなければならない。
に規定する一級建築士の免許を受けた者
3号 技術士法 (1983年法律第25号)
第32条第1項
《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》
には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した
の規定により登録を受けた技術士(機械部門、電気・電子部門、水道部門又は衛生工学部門に係る登録を受けた者に限る。)
4号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第29条第1項に規定する第1種冷凍機械責任者免状の交付を受けた後1年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは1年以上 環境衛生監視員 として勤務した経験を有する者又は同項に規定する第2種冷凍機械責任者免状の交付を受けた後2年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは2年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
5号 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第2条
《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》
厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で
に規定する臨床検査技師の免許を受けた後2年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は2年以上 環境衛生監視員 として勤務した経験を有する者
6号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第44条第1項
《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》
。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者
に規定する第1種電気主任技術者免状若しくは第2種電気主任技術者免状の交付を受けた後1年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは1年以上 環境衛生監視員 として勤務した経験を有する者又は同項に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けた後2年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは2年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
7号 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第12条
《衛生管理者 事業者は、政令で定める規模…》
の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10
の規定により衛生管理者の免許を受けた後、 労働安全衛生規則 (1972年労働省令第32号)
第7条第1項第5号
《法第12条第1項の規定による衛生管理者の…》
選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の衛生管理者を
イに掲げる事業場において専任の衛生管理者として5年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は5年以上 環境衛生監視員 として勤務した経験を有する者( 学校教育法
第90条
《 大学に入学することのできる者は、高等学…》
校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同
の規定により大学に入学することができる者又は旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者に限る。)
8号 ボイラー及び圧力容器安全規則 (1972年労働省令第33号)
第97条第1号
《免許を受けることができる者 第97条 次…》
の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、5年以上ボイラー令第20条第5号イからニまでに掲げる
に規定する特級ボイラ技士免許を受けた後1年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは1年以上 環境衛生監視員 として勤務した経験を有する者又は同条第2号に規定する一級ボイラ技士免許を受けた後4年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは4年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
9号 厚生労働大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
8条
1項 第6条第1号
《受講資格 第6条 法第7条第1項第1号の…》
厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法に基づく大学短期大学を除く。又は旧大学令に基づく大学において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又
から第6号まで及び前条第4号から第8号までの各号にいう建築物の維持管理に関する実務は、 令
第1条
《特定建築物 建築物における衛生的環境の…》
確保に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積建築基準法施行令1950年政令第338号第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下
各号に掲げる用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね三千平方メートルを超える建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務とし、当該実務(
第6条第6号
《建築物環境衛生管理技術者試験委員 第6条…》
建築物環境衛生管理技術者試験委員以下「委員」という。の数は、30人以内とする。 2 委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、非常勤とする。
にいう建築物の維持管理に関する実務を除く。)には、掃除その他これに類する単純な労務を含まないものとする。
9条 (免状の申請手続)
1項 法
第7条第1項
《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚
の規定により建築物環境衛生管理技術者 免状 (以下「 免状 」という。)の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者にあつては、 住民基本台帳法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
2号 法
第7条第1項第1号
《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚
の規定により厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者にあつては、当該講習会の課程を修了したことを証する書類及び
第6条
《建築物環境衛生管理技術者の選任 特定建…》
築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を
各号又は
第7条
《建築物環境衛生管理技術者免状 建築物環…》
境衛生管理技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び
各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
2項 第1項の申請書には、 令
第3条第1号
《手数料 第3条 建築物環境衛生管理技術者…》
免状以下「免状」という。の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。 1 免状の交付 2,300円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同
に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
10条 (免状の様式)
1項 法
第7条第1項
《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚
の規定により交付する 免状 の様式は、様式第2号による。
11条 (免状の書換え交付)
1項 免状 の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に
第9条第1項第1号
《法第7条第1項の規定により建築物環境衛生…》
管理技術者免状以下「免状」という。の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し住
に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
2項 前項の 免状 の書換え交付の申請書の様式は、様式第3号による。
12条 (免状の再交付)
1項 免状 の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失つたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
2項 前項の 免状 の再交付の申請書の様式は、様式第4号による。
3項 前項の申請書には、 令
第3条第2号
《手数料 第3条 建築物環境衛生管理技術者…》
免状以下「免状」という。の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。 1 免状の交付 2,300円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同
に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4項 免状 を破り、又はよごした者が第1項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
5項 免状 の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返還するものとする。
13条 (免状の返還)
1項 免状 の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)に規定する届出義務者は、1箇月以内に、厚生労働大臣に免状を返還するものとする。
14条 (登録の申請)
1項 法
第7条の2
《登録 前条第1項第1号の登録は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。
の規定により法第7条第1項第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
2号 法
第7条第1項第1号
《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚
の 講習会 (以下「 講習会 」という。)の業務を行う事業所の名称及び所在地
3号 講習会 の業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
2号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3号 申請者が 法
第7条
《建築物環境衛生管理技術者免状 建築物環…》
境衛生管理技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び
の三各号の規定に該当しないことを説明した書類
4号 講習科目及び時間数
5号 申請に係る講習の講師の氏名、略歴及び担当する講習科目
6号 申請に係る講習に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別
7号 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
8号 講習会 の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
14条の2 (講習会の実施基準)
1項 法
第7条の6第2項
《2 登録講習機関は、公正に、かつ、厚生労…》
働省令で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
の厚生労働省令で定める基準は、同時に一講師の教授を受ける者の数はおおむね100人以下であることとする。
14条の3 (業務規程に定める事項)
1項 法
第7条の8第2項
《2 業務規程には、講習会の実施方法、講習…》
会に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講習会 の実施方法
2号 講習会 に関する料金
3号 前号の料金の収納方法に関する事項
4号 講習の講師の選任及び解任に関する事項
5号 講習科目及び時間に関する事項
6号 講習会 の修了の認定に関する事項
7号 講習会 の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
8号 講習会 の実施に関する計画に関する事項
9号 法
第7条の10第2項第2号
《2 講習会を受講しようとする者その他の利…》
害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面
及び第4号の請求に係る費用に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、 講習会 の業務に関し必要な事項
14条の4 (休廃止の届出様式)
1項 法
第7条の9
《業務の休廃止 登録講習機関は、講習会の…》
業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める様式は、様式第4号の2による。
14条の5 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
1項 法
第7条の10第2項第3号
《2 講習会を受講しようとする者その他の利…》
害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面
に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
14条の6 (電磁的記録に記録された情報の内容を提供する方法)
1項 法
第7条の10第2項第4号
《2 講習会を受講しようとする者その他の利…》
害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面
に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法
14条の7 (帳簿)
1項 法
第7条第1項第1号
《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚
の登録を受けた者は、 講習会 の業務を実施したときは、講習会の業務の実施年月日、受講者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し、講習会の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
14条の8 (試験事務の範囲)
1項 厚生労働大臣は、 法
第8条第3項
《3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定によりその指定する者(以下「 指定 試験 機関 」という。)に建築物環境衛生管理技術者試験(以下「 試験 」という。)の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、 指定試験機関 に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
15条 (受験資格)
1項 法
第8条第5項
《5 建築物環境衛生管理技術者試験は、2年…》
以上厚生労働省令で定める実務に従事した者でなければ、受けることができない。
の厚生労働省令で定める実務は、 令
第1条
《特定建築物 建築物における衛生的環境の…》
確保に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積建築基準法施行令1950年政令第338号第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下
各号に掲げる用途その他これに類する用途に供される建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務とする。
16条 (試験の公示)
1項 試験 を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公示する。
17条 (試験科目)
1項 試験 の科目は、次のとおりとする。
1号 建築物衛生行政概論
2号 建築物の構造概論
3号 建築物の環境衛生
4号 空気環境の調整
5号 給水及び排水の管理
6号 清掃
7号 ねずみ、昆虫等の防除
18条 (受験の申請)
1項 試験 を受けようとする者は、様式第5号による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣( 指定試験機関 が受験手続に関する試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
1号 法
第8条第5項
《5 建築物環境衛生管理技術者試験は、2年…》
以上厚生労働省令で定める実務に従事した者でなければ、受けることができない。
に該当する者であることを証する書類
2号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦4・五センチメートル横3・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
19条 (指定の申請)
1項 法
第9条の2第1項
《第8条第3項の指定は、試験事務を行おうと…》
する者の申請により行う。
の規定により申請を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 行おうとする 試験 事務の範囲
4号 試験 事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
3号 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
5号 現に行つている業務の概要を記載した書類
6号 試験 事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
7号 次条に規定する要件に適合することを証する書類
19条の2 (指定の要件)
1項 法
第9条の2第2項
《2 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、申請者が、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければ、第8条第3項の指定をしては
の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
1号 職員、設備、 試験 事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 試験 事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3号 申請者が、その行う 試験 事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがないこと。
4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。
イ 法 に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 法
第9条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》
、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第9条の5第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任す
の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
2項 申請者が、 法
第9条の9
《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》
験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9条の2第2項の厚生労働省令で定める要件に該当しな
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるときは、法第8条第3項の指定を行わないものとする。
19条の3 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 指定試験機関 は、その名称若しくは住所又は 試験 事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の 指定試験機関 の名称若しくは住所又は 試験 事務を行う事務所の名称若しくは所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 指定試験機関 は、 試験 事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 試験 事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
3号 新設又は廃止の理由
19条の4 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第9条の3第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生…》
労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
2号 選任又は解任の理由
19条の5 (試験委員の要件)
1項 法
第9条の4第2項
《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》
とするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
2号 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において建築物衛生に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
3号 厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
19条の6 (試験委員の選任又は解任の届出)
1項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任したときは、その日から15日以内に、試験委員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 試験 委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
19条の7 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第9条の5第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により 試験 事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 法
第9条の5第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により 試験 事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
19条の8 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第9条の5第2項
《2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》
労働省令で定める。
の 試験 事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 試験 事務の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納の方法に関する事項
3号 試験 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
4号 試験 事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
5号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項
19条の9 (試験事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第9条の8
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 試験 事務の範囲
2号 試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 試験 事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
4号 試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
19条の10 (帳簿)
1項 指定試験機関 は、 試験 を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、受験年月日、受験地及び受験番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
19条の11 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関 は、 試験 を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び受験番号を記載した合格者一覧を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
19条の12 (公示)
1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
19条の13 (受験手数料の納付)
1項 法
第9条の14第1項
《建築物環境衛生管理技術者試験を受けようと…》
する者は、国指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の規定による受験手数料は、国に納付する場合にあつては様式第5号による受験願書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、 指定試験機関 に納付する場合にあつては法第9条の5第1項に規定する 試験 事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
19条の14 (事業計画の認可等)
1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
19条の15 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定試験機関 は、 法
第9条の8
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けて 試験 事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第9条の9の規定により指定を取り消された場合又は法第9条の10の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験 事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
20条 (帳簿書類)
1項 特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。
1号 空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びに ねずみ等 の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類
2号 当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面
3号 第5条第2項
《2 特定建築物所有者等は、前項の規定によ…》
る選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となつてもその業務の遂行に支
の規定による確認の結果(同条第4項の規定による意見の聴取を行つた場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面
4号 その他当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類
2項 前項第1号及び第4号の帳簿書類は、5年間保存しなければならない。
21条 (報告、検査等)
1項 法
第11条第1項
《都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合…》
において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査
の厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が必要と認める場合とする。
2項 法
第11条第1項
《都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合…》
において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査
及び
第12条の5第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に関し必要…》
があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
の職権を行う者を 環境衛生監視員 と称し、法第11条第2項において準用する法第7条の15第2項及び法第12条の5第2項において準用する法第7条の15第2項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
22条 (改善命令)
1項 法
第12条
《改善命令等 都道府県知事は、厚生労働省…》
令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当
の厚生労働省令で定める場合は、法第11条第1項の規定による権限を行使した場合とする。
2章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
23条 (人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)
1項 法
第12条の2第1項第7号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の厚生労働省令で定める動物は、
第4条の4
《防除を行う動物 令第2条第3号の厚生労…》
働省令で定める動物は、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物以下「ねずみ等」という。とする。
に規定する動物とする。
24条 (建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度)
1項 法
第12条の2第1項第8号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の厚生労働省令で定める程度のものは、清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下この条において「 運転等 」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の 運転等 並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であつて、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものとする。
25条 (建築物清掃業の登録基準)
1項 法
第12条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の登録の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければな
の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「 清掃用機械器具等 」という。)、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
1号 次の機械器具を有すること。
イ 真空掃除機
ロ 床みがき機
2号 清掃作業の監督を行う者が、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第44条第1項
《技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令…》
で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、
に規定する技能検定であつてビルクリーニングの職種(等級の区分が一級のものに限る。)に係るものに合格した者又は 免状 の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
3号 清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、 清掃用機械器具等 及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
4号 清掃作業及び 清掃用機械器具等 の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
25条の2 (清掃作業監督者講習等の登録)
1項 前条第2号イ及びロ並びに第3号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。
2項 前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
2号 講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及び所在地
3号 講習、再講習又は研修の業務を開始しようとする年月日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
2号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
4号 講習、再講習又は研修の科目及び時間数
5号 申請に係る講習、再講習又は研修の講師の氏名、略歴及び担当する科目
6号 申請に係る講習、再講習又は研修に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別
7号 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
8号 講習、再講習又は研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
25条の3 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロの登録を受けることができない。
1号 法又は 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第25条の13
《登録の取消し等 厚生労働大臣は、清掃作…》
業監督者講習等登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習、再講習又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条の3第1号又は第3
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
25条の4 (清掃作業監督者講習等の登録基準)
1項 厚生労働大臣は、
第25条の2
《清掃作業監督者講習等の登録 前条第2号…》
イ及びロ並びに第3号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなけ
の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
イ 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
(1) 建築物環境衛生制度2時間以上
(2) 建築物の衛生的管理8時間以上
(3) 作業監督の実際3時間以上
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2号 第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、6時間以上とするものであること。
(1) 清掃作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。
(2) 新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3号 第25条第3号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
イ 定期的に行われるものであること。
ロ 研修の内容が、 清掃用機械器具等 及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ハ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2項 登録は、監督者講習機関等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録を受けた講習、再講習又は研修の種類
2号 登録の年月日及び登録番号
3号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4号 登録を受けた者が講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及び所在地
25条の5 (清掃作業監督者講習等の登録の更新)
1項 第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロの登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
25条の6 (実施義務)
1項 第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロの登録を受けた者(以下「 清掃作業監督者講習等登録機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習、再講習又は研修の業務の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に、講習、再講習又は研修の業務を行わなければならない。
2項 清掃作業監督者講習等登録機関 は、毎事業年度の開始前に、第1項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
25条の7 (変更の届出)
1項 清掃作業監督者講習等登録機関 は、その氏名若しくは名称、住所又は講習、再講習若しくは研修の業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
25条の8 (清掃作業監督者講習等業務規程)
1項 清掃作業監督者講習等登録機関 は、清掃作業監督者講習等の業務に関する規程(以下「 清掃作業監督者講習等業務規程 」という。)を定め、講習、再講習又は研修の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 清掃作業監督者講習等業務規程 で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 講習、再講習又は研修の実施方法
2号 講習、再講習又は研修に関する料金
3号 前号の料金の収納方法に関する事項
4号 講習、再講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項
5号 講習、再講習又は研修の科目及び時間に関する事項
6号 講習、再講習又は研修の修了の認定に関する事項
7号 講習、再講習又は研修の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
8号 講習、再講習又は研修の実施に関する計画に関する事項
9号 第25条の10第2項第2号
《2 講習、再講習又は研修を受講しようとす…》
る者その他の利害関係人は、清掃作業監督者講習等登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、清掃作業監督者講習等登録機関の定めた費用を
及び第4号の請求に係る費用に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、講習、再講習又は研修の業務に関し必要な事項
25条の9 (業務の休廃止)
1項 清掃作業監督者講習等登録機関 は、講習、再講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
25条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 清掃作業監督者講習等登録機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2項 講習、再講習又は研修を受講しようとする者その他の利害関係人は、 清掃作業監督者講習等登録機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、清掃作業監督者講習等登録機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法
25条の11 (適合命令)
1項 厚生労働大臣は、 清掃作業監督者講習等登録機関 が
第25条の4第1項
《厚生労働大臣は、第25条の2の規定により…》
登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第25条第2号イの登録 講習の内容が次に該当するものであるこ
各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その清掃作業監督者講習等登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
25条の12 (改善命令)
1項 厚生労働大臣は、 清掃作業監督者講習等登録機関 が
第25条の6第1項
《第25条第2号イ及びロ並びに第3号ロの登…》
録を受けた者以下「清掃作業監督者講習等登録機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習、再講習又は研修の業務の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に、講習、再講習又は研修の業務
の規定に違反していると認めるときは、その清掃作業監督者講習等登録機関に対し、講習、再講習若しくは研修の業務を行うべきこと又は講習、再講習若しくは研修の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
25条の13 (登録の取消し等)
1項 厚生労働大臣は、 清掃作業監督者講習等登録機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習、再講習又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第25条の3第1号
《欠格条項 第25条の3 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、第25条第2号イ及びロ並びに第3号ロの登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第25条の6第2項
《2 清掃作業監督者講習等登録機関は、毎事…》
業年度の開始前に、第1項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第25条の7
《変更の届出 清掃作業監督者講習等登録機…》
関は、その氏名若しくは名称、住所又は講習、再講習若しくは研修の業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
から
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の九まで、
第25条の10第1項
《清掃作業監督者講習等登録機関は、毎事業年…》
度経過後3月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第25条の10第2項
《2 講習、再講習又は研修を受講しようとす…》
る者その他の利害関係人は、清掃作業監督者講習等登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、清掃作業監督者講習等登録機関の定めた費用を
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロの登録を受けたとき。
25条の14 (帳簿の備付け)
1項 清掃作業監督者講習等登録機関 は、講習、再講習又は研修の業務を実施したときは、講習、再講習又は研修の業務の実施年月日、受講者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し、講習、再講習又は研修の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
25条の15 (報告の徴収)
1項 厚生労働大臣は、講習、再講習又は研修の業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、 清掃作業監督者講習等登録機関 に対し、清掃作業監督者講習等登録機関の業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
25条の16 (公示)
1項 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロの登録をしたとき。
2号 第25条の7
《変更の届出 清掃作業監督者講習等登録機…》
関は、その氏名若しくは名称、住所又は講習、再講習若しくは研修の業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第25条の9
《業務の休廃止 清掃作業監督者講習等登録…》
機関は、講習、再講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
4号 第25条の13
《登録の取消し等 厚生労働大臣は、清掃作…》
業監督者講習等登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習、再講習又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条の3第1号又は第3
の規定により
第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロの登録を取り消し、又は講習、再講習若しくは研修の業務の停止を命じたとき。
2項 前項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。
26条 (建築物空気環境測定業の登録基準)
1項 法
第12条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の登録の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければな
の規定による同条第1項第2号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
1号 第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表の第1号から第6号の下欄に掲げる測定器(同表第2号から第6号までの下欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。
2号 空気環境の測定を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
3号 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
26条の2 (空気環境測定実施者講習等登録機関)
1項 前条第2号イ及びロの登録は、当該講習又は再講習の業務を行おうとする者の申請により行う。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 前条第2号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
イ 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
(1) 建築物環境衛生制度2時間以上
(2) 建築設備概論3時間以上
(3) 空気環境管理概論4時間以上
(4) 空気環境測定各論18時間以上
(5) 実務指導6時間以上
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2号 前条第2号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、11時間以上とするものであること。
(1) 空気環境の測定を行う者として必要な知識に関すること。
(2) 新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3項 第25条の2第2項
《2 前項の規定により登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 2 講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及
及び第3項、
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の三並びに
第25条の4第2項
《2 登録は、監督者講習機関等登録簿に次に…》
掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録を受けた講習、再講習又は研修の種類 2 登録の年月日及び登録番号 3 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 4 登録
の規定は第1項の登録について、
第25条の5
《清掃作業監督者講習等の登録の更新 第2…》
5条第2号イ及びロ並びに第3号ロの登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
から
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習又は再講習の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
26条の3 (建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)
1項 法
第12条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の登録の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければな
の規定による同条第1項第3号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
1号 次の機械器具を有すること。
イ 電気ドリル及びシャー又はニブラ
ロ 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
ハ 電子天びん又は化学天びん
ニ コンプレッサー
ホ 集じん機
ヘ 真空掃除機
2号 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
3号 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに空気調和用ダクトの清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
4号 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
26条の4 (ダクト清掃作業監督者講習等登録機関)
1項 前条第2号イ及びロ並び第3号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 前条第2号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
イ 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
(1) 建築物環境衛生制度2時間以上
(2) 空調衛生概論4時間以上
(3) 建築設備概論5時間以上
(4) 作業の安全管理2時間以上
(5) ダクト清掃各論15時間以上
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2号 前条第2号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、10時間以上とするものであること。
(1) 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。
(2) 新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3号 前条第3号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
イ 定期的に行われるものであること。
ロ 研修の内容が、空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに空気調和用ダクトの清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ハ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3項 第25条の2第2項
《2 前項の規定により登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 2 講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及
及び第3項、
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の三並びに
第25条の4第2項
《2 登録は、監督者講習機関等登録簿に次に…》
掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録を受けた講習、再講習又は研修の種類 2 登録の年月日及び登録番号 3 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 4 登録
の規定は第1項の登録について、
第25条の5
《清掃作業監督者講習等の登録の更新 第2…》
5条第2号イ及びロ並びに第3号ロの登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
から
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
27条 (建築物飲料水水質検査業の登録基準)
1項 法
第12条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の登録の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければな
の規定による同条第1項第4号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
1号 次の機械器具を有すること。
イ 高圧蒸気滅菌器及び恒温器
ロ フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ―質量分析装置
ハ イオンクロマトグラフ
ニ 乾燥器
ホ 全有機炭素定量装置
ヘ pH計
ト 分光光度計又は光電光度計
チ ガスクロマトグラフ―質量分析計
リ 電子天びん又は化学天びん
2号 水質検査を適確に行うことのできる検査室を有すること。
3号 水質検査を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
ロ 臨床検査技師であつて、1年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
ハ 学校教育法 に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後( 専門職大学前期課程 にあつては、修了した後)、2年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
ニ イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
4号 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
28条 (建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準)
1項 法
第12条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の登録の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければな
の規定による同条第1項第5号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
1号 次の機械器具を有すること。
イ 揚水ポンプ
ロ 高圧洗浄機
ハ 残水処理機
ニ 換気ファン
ホ 防水型照明器具
ヘ 色度計、濁度計及び残留塩素測定器
2号 前号の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
3号 第1号の機械器具は、 飲料水 の貯水槽の清掃に専用のものであること。
4号 飲料水 の貯水槽の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
5号 飲料水 の貯水槽の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 貯水槽の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、貯水槽の清掃方法、塗装方法及び消毒方法並びに貯水槽の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
6号 飲料水 の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
28条の2 (貯水槽清掃作業監督者講習等登録機関)
1項 前条第4号イ及びロ並びに第5号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 前条第4号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
イ 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
(1) 建築物環境衛生制度2時間以上
(2) 給水衛生概論7時間以上
(3) 建築設備概論5時間以上
(4) 作業の安全管理2時間以上
(5) 貯水槽清掃各論12時間以上
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2号 前条第4号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、10時間以上とするものであること。
(1) 貯水槽の清掃作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。
(2) 新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3号 前条第5号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
イ 定期的に行われるものであること。
ロ 研修の内容が、貯水槽の清掃方法、塗装方法及び消毒方法並びに貯水槽の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ハ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3項 第25条の2第2項
《2 前項の規定により登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 2 講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及
及び第3項、
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の三並びに
第25条の4第2項
《2 登録は、監督者講習機関等登録簿に次に…》
掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録を受けた講習、再講習又は研修の種類 2 登録の年月日及び登録番号 3 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 4 登録
の規定は第1項の登録について、
第25条の5
《清掃作業監督者講習等の登録の更新 第2…》
5条第2号イ及びロ並びに第3号ロの登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
から
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
28条の3 (建築物排水管清掃業の登録基準)
1項 法
第12条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の登録の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければな
の規定による同条第1項第6号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
1号 次の機械器具を有すること。
イ 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
ロ 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
ハ ワイヤ式管清掃機
ニ 空圧式管清掃機
ホ 排水ポンプ
2号 前号の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
3号 第1号の機械器具は、排水管の清掃に専用のものであること。
4号 排水管の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
5号 排水管の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 排水管の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
6号 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
28条の4 (排水管清掃作業監督者講習等登録機関)
1項 前条第4号イ及びロ並び第5号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 前条第4号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
イ 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
(1) 建築物環境衛生制度2時間以上
(2) 排水衛生概論2時間以上
(3) 建築設備概論5時間以上
(4) 作業の安全管理2時間以上
(5) 排水管清掃各論15時間以上
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2号 前条第4号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、10時間以上とするものであること。
(1) 排水管の清掃作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。
(2) 新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3号 前条第5号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
イ 定期的に行われるものであること。
ロ 研修の内容が、排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ハ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3項 第25条の2第2項
《2 前項の規定により登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 2 講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及
及び第3項、
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の三並びに
第25条の4第2項
《2 登録は、監督者講習機関等登録簿に次に…》
掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録を受けた講習、再講習又は研修の種類 2 登録の年月日及び登録番号 3 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 4 登録
の規定は第1項の登録について、
第25条の5
《清掃作業監督者講習等の登録の更新 第2…》
5条第2号イ及びロ並びに第3号ロの登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
から
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
29条 (建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)
1項 法
第12条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の登録の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければな
の規定による同条第1項第7号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
1号 次の機械器具を有すること。
イ 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
ロ 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
ハ 噴霧機及び散粉機
ニ 真空掃除機
ホ 防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び消火器
2号 前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
3号 ねずみ等 の防除作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う ねずみ等 の防除作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う ねずみ等 の防除作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
4号 ねずみ等 の防除作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ ねずみ等 の防除作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、 ねずみ等 の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
5号 ねずみ等 の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
29条の2 (防除作業監督者講習等登録機関)
1項 前条第3号イ及びロ並びに第4号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 前条第3号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
イ 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
(1) 建築物環境衛生制度2時間以上
(2) 殺そ殺虫剤6時間以上
(3) 作業と安全管理6時間以上
(4) ねずみ昆虫等防除各論16時間以上
(5) 実技2時間以上
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2号 前条第3号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、12時間以上とするものであること。
(1) ねずみ等 の防除作業の監督を行う者として必要な知識に関すること。
(2) 新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3号 前条第4号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
イ 定期的に行われるものであること。
ロ 研修の内容が、 ねずみ等 の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであること。
ハ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3項 第25条の2第2項
《2 前項の規定により登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 2 講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及
及び第3項、
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の三並びに
第25条の4第2項
《2 登録は、監督者講習機関等登録簿に次に…》
掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録を受けた講習、再講習又は研修の種類 2 登録の年月日及び登録番号 3 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 4 登録
の規定は第1項の登録について、
第25条の5
《清掃作業監督者講習等の登録の更新 第2…》
5条第2号イ及びロ並びに第3号ロの登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
から
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
30条 (建築物環境衛生総合管理業の登録基準)
1項 法
第12条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の登録の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければな
の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
1号 次の機械器具を有すること。
イ 真空掃除機
ロ 床みがき機
ハ 第26条第1号
《建築物空気環境測定業の登録基準 第26条…》
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 第3条の2第1号の表の第1号から
の測定器及び器具
ニ 残留塩素測定器
2号 業務全般を統括する者が、 免状 の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
3号 清掃作業の監督を行う者が
第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
に規定する要件に該当するものであること。
4号 清掃作業に従事する者が
第25条第3号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
に規定する要件に該当するものであること。
5号 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに 飲料水 の水質検査の監督を行う者が、 職業能力開発促進法
第44条第1項
《技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令…》
で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、
に規定する技能検定であつてビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は 免状 の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに 飲料水 の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに 飲料水 の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
6号 空気環境の測定を行う者が
第26条第2号
《事業主等の協力 第26条 認定職業訓練を…》
行う事業主等は、その事業に支障のない範囲内で、認定職業訓練のための施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うように努めるものとする
に規定する要件に該当するものであること。
7号 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに 飲料水 の水質検査に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに 飲料水 の水質検査に従事する者のすべてが受講できるものであること
ロ その運営が適切で、かつ、定期的に行われるものであること
8号 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに 飲料水 の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
30条の2 (統括管理者講習等登録機関)
1項 前条第2号イ及びロ並びに第5号イ及びロの登録は、当該講習又は再講習の業務を行おうとする者の申請により行う。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 前条第2号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
イ 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
(1) 建築物環境衛生制度2時間以上
(2) 建築物管理総論7時間以上
(3) 建築環境衛生管理技術9時間以上
(4) 業務計画と業務管理3時間以上
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2号 前条第2号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、12時間以上とするものであること。
(1) 業務全般を統括する者として必要な知識に関すること。
(2) 新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3号 前条第5号イの登録講習の内容が次の全てに該当するものであること。
イ 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
(1) 建築物環境衛生制度2時間以上
(2) 建築物の衛生的管理9時間以上
(3) 作業監督の実際3時間以上
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
4号 前条第5号ロの登録再講習の内容が次の全てに該当するものであること。
イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、7時間以上とするものであること。
(1) 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに 飲料水 の水質検査の監督を行う者として必要な知識に関すること。
(2) 新たな技術、社会情勢の変化及び関係法令の内容に関すること。
ロ 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
(2) 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
3項 第25条の2第2項
《2 前項の規定により登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 2 講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及
及び第3項、
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の三並びに
第25条の4第2項
《2 登録は、監督者講習機関等登録簿に次に…》
掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録を受けた講習、再講習又は研修の種類 2 登録の年月日及び登録番号 3 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 4 登録
の規定は第1項の登録について、
第25条の5
《清掃作業監督者講習等の登録の更新 第2…》
5条第2号イ及びロ並びに第3号ロの登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
から
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習又は再講習の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
31条 (登録の申請)
1項 法
第12条の2第1項
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
2号 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
3号 登録を受けようとする事業の区分
2項 法
第12条の2第1項第1号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の事業に関し登録を受けようとする場合には、前項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
1号 清掃作業に用いる機械器具の概要を記載した書面
2号 清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が
第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
に規定する者であることを証する書類
3号 第25条第3号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
に規定する研修の実施状況を記載した書面
4号 清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
3項 法
第12条の2第1項第2号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
1号 空気環境の測定に用いる機械器具の概要を記載した書面
2号 空気環境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が
第26条第2号
《建築物空気環境測定業の登録基準 第26条…》
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 第3条の2第1号の表の第1号から
に規定する者であることを証する書類
3号 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
4項 法
第12条の2第1項第3号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
1号 空気調和用ダクトの清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
2号 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が
第26条の3第2号
《建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準 …》
第26条の3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第3号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有する
に規定する者であることを証する書類
3号 第26条の3第3号
《建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準 …》
第26条の3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第3号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有する
に規定する研修の実施状況を記載した書面
4号 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
5項 法
第12条の2第1項第4号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
1号 飲料水 の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面
2号 飲料水 の水質検査を行う検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面
3号 飲料水 の水質検査を行う者の氏名を記載した書面及びその者が
第27条第3号
《建築物飲料水水質検査業の登録基準 第27…》
条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ
に規定する者であることを証する書類
4号 飲料水 の水質検査及び飲料水の水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
6項 法
第12条の2第1項第5号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
1号 飲料水 の貯水槽の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
2号 前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
3号 飲料水 の貯水槽の清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が
第28条第4号
《建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準 第2…》
8条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第5号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
に規定する者であることを証する書類
4号 第28条第5号
《建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準 第2…》
8条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第5号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
に規定する研修の実施状況を記載した書面
5号 飲料水 の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
7項 法
第12条の2第1項第6号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
1号 排水管の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
2号 前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
3号 排水管の清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が
第28条の3第4号
《建築物排水管清掃業の登録基準 第28条の…》
3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第6号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ
に規定する者であることを証する書類
4号 第28条の3第5号
《建築物排水管清掃業の登録基準 第28条の…》
3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第6号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ
に規定する研修の実施状況を記載した書面
5号 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
8項 法
第12条の2第1項第7号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
1号 ねずみ等 の防除作業に用いる機械器具の概要を記載した書面
2号 前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
3号 ねずみ等 の防除作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が
第29条第3号
《建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準 第2…》
9条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第7号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
に規定する者であることを証する書類
4号 第29条第4号
《建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準 第2…》
9条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第7号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
に規定する研修の実施状況を記載した書面
5号 ねずみ等 の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
9項 法
第12条の2第1項第8号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の事業に関し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
1号 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに 飲料水 の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面
2号 業務全般を統括する者の氏名を記載した書面及びその者が
第30条第2号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
に規定する者であることを証する書類
3号 清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が
第30条第3号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
に規定する者であることを証する書類
4号 第30条第4号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
に規定する研修の実施状況を記載した書面
5号 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに 飲料水 の水質検査の監督を行う者の氏名を記載した書面並びにその者が
第30条第5号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
に規定する者であることを証する書類
6号 空気環境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が
第30条第6号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
に規定する者であることを証する書類
7号 第30条第7号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
に規定する研修の実施状況を記載した書面
8号 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに 飲料水 の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
32条 (登録証明書)
1項 都道府県知事は、 法
第12条の2第1項
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の登録をしたときは、申請者に様式第6号による登録証明書を交付するものとする。
33条 (変更の届出等)
1項 法
第12条の2第1項
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
の登録を受けた者(以下「 登録業者 」という。)は、次に掲げる事項に変更があつたとき又は登録に係る事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
3号 事業の用に供する主要な機械器具その他の設備
4号 第31条第2項第2号
《2 法第12条の2第1項第1号の事業に関…》
し登録を受けようとする場合には、前項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 1 清掃作業に用いる機械器具の概要を記載した書面 2 清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第25条第
若しくは第4号、第3項第2号若しくは第3号、第4項第2号若しくは第4号、第5項第3号若しくは第4号、第6項第3号若しくは第5号、第7項第3号若しくは第5号、第8項第3号若しくは第5号又は第9項第2号、第3号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する書面に記載された事項
2項 前項第3号又は第4号の事項に変更があつたときは、変更後においても
第25条
《建築物清掃業の登録基準 法第12条の2…》
第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次
から
第30条
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 法…》
第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ 真空
までに規定する基準に適合することを証する書類を添付しなければならない。
3章 登録業者等の団体の指定
34条 (指定の申請)
1項 法
第12条の6第1項
《厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上…》
を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第12条の2第1項各号に掲げる事業ごとに、その申出
の規定により指定を受けようとする一般社団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 社員又は社員たる団体の構成員の氏名若しくは名称、住所及び 登録業者 であるか否かの別を記載した書面
5号 法
第12条の6第2項
《2 前項の指定を受けた法人以下「指定団体…》
」という。は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定 2 登録業者の求めに応じて行う業務の指導 3 登録業者の業務に従事する者に対するその業
に掲げる業務(以下この条及び次条において「 指定団体の業務 」という。)の実施に関する基本的な計画
6号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
7号 指定団体の業務 以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
8号 前各号に掲げるもののほか、次条に規定する要件に適合することを説明した書類
34条の2 (指定の基準)
1項 厚生労働大臣は、 法
第12条の6第1項
《厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上…》
を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第12条の2第1項各号に掲げる事業ごとに、その申出
の規定により指定の申出をした一般社団法人が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 前条第2項第5号に規定する計画について、 指定団体の業務 の適確な実施のために適切なものを作成していること。
2号 指定団体の業務 を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
3号 指定団体の業務 以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって指定団体の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
35条 (変更の届出)
1項 法
第12条の6第1項
《厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上…》
を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第12条の2第1項各号に掲げる事業ごとに、その申出
の指定を受けた法人(以下「 指定団体 」という。)は、名称、所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。
36条 (業務の一部委託の申請)
1項 指定団体 は、 法
第12条の6第3項
《3 指定団体は、その業務の一部を、厚生労…》
働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 委託を必要とする理由
2号 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
3号 委託しようとする業務内容及び範囲
4号 委託の期間
4章 雑則
37条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第7条の15第2項
《2 前項の規定により立入検査を行う職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(法第9条の12第2項及び法第12条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第7号による。
38条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び住所並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
1号 第19条第1項
《法第9条の2第1項の規定により申請を行お…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 3 行おうとする試験事務の範囲 4 試験事務を
に規定する申請書
2号 第19条の3第1項
《指定試験機関は、その名称若しくは住所又は…》
試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務
に規定する届書
3号 第19条の3第2項
《2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所…》
を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 2 新設し、又は廃止しようとする事務
に規定する届書
4号 第19条の4
《役員の選任及び解任の認可の申請 指定試…》
験機関は、法第9条の3第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 2 選任又は解任の
に規定する申請書
5号 第19条の6第1項
《指定試験機関は、試験委員を選任したときは…》
、その日から15日以内に、試験委員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
に規定する届書
6号 第19条の7第1項
《指定試験機関は、法第9条の5第1項前段の…》
規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
に規定する申請書
7号 第19条の7第2項
《2 指定試験機関は、法第9条の5第1項後…》
段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更しようとする年月日 3 変更の理由
に規定する申請書
8号 第19条の9
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第9条の8の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 試験事務の全部又
に規定する申請書
9号 第19条の11
《試験結果の報告 指定試験機関は、試験を…》
実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び受験番号を記載した合格者一覧を、厚生労働大臣に提出しなければな
に規定する 試験 結果報告書及び合格者一覧
10号 第34条第1項
《法第12条の6第1項の規定により指定を受…》
けようとする一般社団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の所在地
に規定する申請書
11号 第36条
《業務の一部委託の申請 指定団体は、法第…》
12条の6第3項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 委託を必要とする理由 2 受託者の氏名又
に規定する委託承認申請書
2項 第19条の6第2項
《2 指定試験機関は、試験委員の氏名につい…》
て変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
及び
第35条
《変更の届出 法第12条の6第1項の指定…》
を受けた法人以下「指定団体」という。は、名称、所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出については、当該届出に係る事項を記録した電磁的記録媒体並びに届出者の名称及び住所並びに当該届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。