制定文 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第8条第2項の規定に基づき、 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令 を次のように定める。
1条 (遺族年金受給届出書の届出)
1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第8条の規定により遺族年金を受けようとする者は、当該遺族年金の請求をする際に、遺族年金受給届出書(別記様式)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2条 (遺族年金受給届出書の経由)
1項 前条の遺族年金受給届出書は、届出者の居住地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長)、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。