視能訓練士法施行規則《本則》

法番号:1971年厚生省令第28号

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制定文 視能訓練士法 1971年法律第64号第14条第2号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である第16条 《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》 規定するもののほか、第14条第1号及び第2号の学校又は視能訓練士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。第18条 《特定行為の制限 視能訓練士は、医師の具…》 体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。 並びに附則第4項及び第5項並びに 視能訓練士法施行令 1971年政令第246号第1条 《免許の申請 視能訓練士の免許を受けよう…》 とする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第2条第5号 《名簿の登録事項 第2条 視能訓練士名簿以…》 下「名簿」という。には、次に掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 視能訓練士国家試験合格の年月第6条第3項 《3 第1項の申請をする場合には、厚生労働…》 大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 及び 第8条 《省令への委任 前各条に定めるもののほか…》 、申請書及び免許証の様式その他視能訓練士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 視能訓練士法施行規則 を次のように定める。


1章 免許

1条 (法第4条第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 視能訓練士法 1971年法律第64号。以下「」という。第4条第3号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務第17条第1項に規定する業務を含む。第18条の二及び第19条において同じ。に関 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (障害を補う手段等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、視能訓練士の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

1条の3 (免許の申請手続)

1項 視能訓練士法施行令 1971年政令第246号。以下「」という。第1条 《免許の申請 視能訓練士の免許を受けよう…》 とする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の視能訓練士の免許の申請書は、様式第1号によるものとする。

2項 第1条 《免許の申請 視能訓練士の免許を受けよう…》 とする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)にあつては 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第6条第2項 《2 市町村長は、適当であると認めるときは…》 、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第6条第2項 《2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは…》 抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 において同じ。

2号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

2条 (名簿の登録事項)

1項 第2条第5号 《名簿の登録事項 第2条 視能訓練士名簿以…》 下「名簿」という。には、次に掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 視能訓練士国家試験合格の年月 の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

1号 再免許の場合には、その旨

2号 免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (名簿の訂正の申請手続)

1項 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の名簿の訂正の申請書は、様式第2号によるものとする。

2項 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 にあつては住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。 第5条第2項 《2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本…》 中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の において同じ。及び 第3条第1項 《視能訓練士は、前条第2号の登録事項に変更…》 を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

4条 (免許証の様式)

1項 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 視能訓練士免許証を交付する。 の免許証は、様式第3号によるものとする。

5条 (免許証の書換え交付申請)

1項 第5条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に免許証…》 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の免許証の書換え交付の申請書は、様式第2号によるものとする。

2項 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 にあつては住民票の写し及び 第5条第1項 《視能訓練士は、視能訓練士免許証以下「免許…》 証」という。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

6条 (免許証の再交付申請)

1項 第6条第2項 《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》 県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の免許証の再交付の申請書は、様式第4号によるものとする。

2項 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

3項 第6条第3項 《3 第1項の申請をする場合には、厚生労働…》 大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料の額は、3,100円とする。

7条 (登録免許税及び手数料の納付)

1項 第1条の3第1項 《視能訓練士法施行令1971年政令第246…》 号。以下「令」という。第1条の視能訓練士の免許の申請書は、様式第1号によるものとする。 又は 第3条第1項 《令第3条第2項の名簿の訂正の申請書は、様…》 式第2号によるものとする。 の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2項 前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2章 試験

8条 (試験科目)

1項 視能訓練士国家 試験 以下「 試験 」という。)の科目は、次のとおりとする。

1号 基礎医学大要

2号 基礎視能矯正学

3号 視能検査学

4号 視能障害学

5号 視能訓練学

9条 (試験施行期日等の公告)

1項 試験 を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

10条 (受験の申請)

1項 試験 を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

2号 第14条第3号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である に該当する者であるときは、外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

3号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

3項 受験を出願する者は、手数料として15,800円を納めなければならない。

11条 (法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校又は養成所)

1項 第14条第2号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第18条の6第1号 《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。 の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設

2号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第21条第1号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を 、第2号又は第3号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

12条 (合格証書の交付)

1項 試験 に合格した者には、合格証書を交付する。

13条 (合格証明書の交付及び手数料)

1項 試験 に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2項 前項の規定によつて 試験 の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2,950円を納めなければならない。

14条 (手数料の納入方法)

1項 第10条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第5号によ…》 る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は前条第1項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

3章 業務

14条の2 (法第17条第1項の厚生労働省令で定める検査)

1項 第17条第1項 《視能訓練士は、第2条に規定する業務のほか…》 、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。を行うことを業とすることができる。 の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。

15条 (法第18条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)

1項 第18条 《特定行為の制限 視能訓練士は、医師の具…》 体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。 の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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