1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第2項の規定により 試験 を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、
第10条第2項
《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》
添えなければならない。 1 法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第14条第3号に該当する者であるときは、外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 法附則第2項に該当する者であることを証する書類
2号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3項 法附則第3項の規定により 試験 を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、
第10条第2項
《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》
添えなければならない。 1 法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第14条第3号に該当する者であるときは、外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 履歴書
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第56条第1項
《高等学校の修業年限は、全日制の課程につい…》
ては、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。
の規定により大学に入学することができる者(法附則第5項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)若しくは令附則第2項に該当する者又は法附則第4項に該当する者であることを証する書類
3号 法附則第3項第2号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
4号 1971年7月19日において病院又は診療所で医師の指示の下に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を業として行なつている者であること及び病院又は診療所で医師の指示の下に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を5年(法附則第4項に該当する者にあつては、3年)以上業として行なつていたことを証する書類
5号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
4項 法附則第4項の厚生省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法 第18条の6第1号
《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
2号 保健婦助産婦看護婦法第21条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は看護婦養成所
5項 法附則第5項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令(1943年勅令第36号)による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
2号 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
4号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
5号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
6号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条若しくは
第5条
《免許証の書換え交付申請 令第2項の免許…》
証の書換え交付の申請書は、様式第2号によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び
の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者
7号 旧青年学校令(1935年勅令第41号)(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による 試験 検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者
10号 旧高等 試験 令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
11号 教育職員免許法施行法 (1949年法律第148号)
第1条第1項
《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》
教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。
の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
12号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、 試験 の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 公布の日から起算して1月を経過する日までの間は、改正後の
第15条
《法第18条の厚生労働省令で定める矯正訓練…》
又は検査 法第18条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。 矯正訓練 抑制除去訓練法 異常対応矯正法 眩惑刺激法 残像法 検査 散瞳どう薬の使用 眼底写真撮影 網膜電図検査 眼球
の規定中「眼球電図検査」とあるのは「 法 第17条第1項
《視能訓練士は、第2条に規定する業務のほか…》
、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。を行うことを業とすることができる。
の眼科検査に係る眼球電図検査」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
3条 (視能訓練士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に、
第4条
《免許証の様式 法第6条第2項の免許証は…》
、様式第3号によるものとする。
の規定による改正前の 視能訓練士法施行規則 第11条第2号
《法第14条第2号の厚生労働省令で定める学…》
校又は養成所 第11条 法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第18条の6第1号の規定により指定されている保育士を養成
に規定する施設において修業した期間については、改正後の 視能訓練士法施行規則 第11条第2号
《法第14条第2号の厚生労働省令で定める学…》
校又は養成所 第11条 法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第18条の6第1号の規定により指定されている保育士を養成
に規定する施設において修業した期間とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年11月29日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。