児童手当法施行規則《本則》

法番号:1971年厚生省令第33号

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制定文 児童手当法 1971年法律第73号第26条 《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》 の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな第29条 《報告等 第17条第1項の規定によつて読…》 み替えられる第7条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により 及び 第30条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、 児童手当法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第3条第1項の内閣府令で定める理由)

1項 児童手当法 1971年法律第73号。以下「」という。第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなつた日から3年以内のものに限り、 第4条第1項第1号 《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》 者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。

1条の2 (施設入所等児童の範囲)

1項 第3条第3項第1号 《3 この法律において「施設入所等児童」と…》 は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に の内閣府令で定める短期間の委託は、 児童福祉法 1947年法律第164号第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 に規定する 保護者 以下「 保護者 」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが1時的に困難となつたことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託とする。

2項 第3条第3項第2号 《3 この法律において「施設入所等児童」と…》 は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所又は入院であつて、2月以内の期間を定めて行われるものとする。

1号 児童福祉法 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて行われる 第3条第3項第2号 《3 この法律において「施設入所等児童」と…》 は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に に規定する障害児入所施設への入所又は 児童福祉法 第27条第2項 《都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症…》 心身障害児については、前項第3号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。におけると同様な治療等を行うことを の規定による同号に規定する指定発達支援医療機関への入院

2号 保護者 の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが1時的に困難となつたことに伴い、 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 又は同法第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて行われる 第3条第3項第2号 《3 この法律において「施設入所等児童」と…》 は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に に規定する乳児院等への入所

3項 第3条第3項第3号 《3 この法律において「施設入所等児童」と…》 は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に の内閣府令で定める短期間の入所は、2月以内の期間を定めて行われる入所とする。

4項 第3条第3項第4号 《3 この法律において「施設入所等児童」と…》 は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に の内閣府令で定める短期間の入所は、2月以内の期間を定めて行われる入所とする。

1条の3 (父母指定者の届出)

1項 第4条第1項第2号 《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》 者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ に規定する 父母指定者 以下「 父母指定者 」という。)が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

1条の4 (認定の請求)

1項 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 支給要件児童のうちに一般受給資格者( 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、 第2条第2項 《2 前項の請求書には、児童手当の額の増額…》 の原因となる児童に係る前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる書類を添えなければならない。第5条第1項 《一般受給者は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名法人にあつては、その名称を変更したとき 2 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるとき 3 配偶者の氏名 及び 第6条第2項 《2 一般受給者は、支給要件児童のうちに住…》 所を変更した児童があるときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 において同じ。)があるときは、当該児童の 住民基本台帳法 1967年法律第81号第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの

2号 支給要件児童のうちに 第1条 《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》 以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民 の理由により日本国内に住所を有しない児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

3号 一般受給資格者が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

4号 一般受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

5号 一般受給資格者が 父母指定者 として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

6号 一般受給資格者が 第4条第1項第1号 《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》 者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ に規定する父母等又は 父母指定者 のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

7号 一般受給資格者が、支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は 父母指定者 であつて、当該支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類

8号 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。又はその配偶者( 第4条第3項 《3 第1項第1号又は第2号の場合において…》 、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうち の規定を適用しないこととした場合に法第4条第1項第1号に該当することとなる者に限る。以下同じ。)がその年(1月から5月までの月分の児童手当については、前年とする。)の1月1日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、一般受給資格者又はその配偶者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)につき、所得の額( 児童手当法施行令 1971年政令第281号。以下「」という。第2条 《法第5条第1項に規定する所得の範囲 法…》 第5条第1項に規定する所得は、地方税法1950年法律第226号第5条第2項第1号に掲げる市町村民税特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。について 及び 第3条 《法第5条第1項に規定する所得の額の計算方…》 法 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに一般受給資格者の法第5条第1項に規定する扶養親族等並びに第1条に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。及び老人扶養親族の有無並びに数についての当該市町村長の証明書

9号 第5条第1項 《削除…》 に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

10号 一般受給資格者(支給要件児童のうちに3歳に満たない児童( 第6条第1項第1号 《児童手当は、月を単位として支給するものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ イに規定する3歳に満たない児童をいう。 第3条第1項第1号 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 において同じ。)がある一般受給資格者に限る。)が被用者(法第18条第1項に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

3項 第7条第2項 《2 児童手当の支給要件に該当する者第4条…》 第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応 の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第3号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

4項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 施設等受給資格者( 第7条第2項 《2 児童手当の支給要件に該当する者第4条…》 第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応 に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等児童が委託されていること又はその設置する障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等児童が入所若しくは入院をしていることを明らかにすることができる書類

2号 施設等受給資格者(施設入所等児童のうちに3歳に満たない施設入所等児童( 第6条第1項第2号 《児童手当は、月を単位として支給するものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。 第3条第2項第1号 《2 この法律にいう「父」には、母が児童を…》 懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。 において同じ。)がある施設等受給資格者に限る。)が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

2条 (児童手当の額の改定の請求及び届出)

1項 一般受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「 一般受給者 」という。)が 第9条第1項 《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》 手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

2項 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる児童に係る前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる書類を添えなければならない。

3項 施設等受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「 施設等受給者 」という。)が 第9条第1項 《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》 手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第5号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

4項 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる施設入所等児童に係る前条第4項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3条

1項 一般受給者 は、 第9条第3項 《3 児童手当の支給を受けている者につき、…》 児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

1号 一般受給者 に係る支給要件児童のうち3歳に満たない児童が3歳以上小学校修了前の児童( 第6条第1項第1号 《児童手当は、月を単位として支給するものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ イに規定する3歳以上小学校修了前の児童をいう。次号において同じ。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。

2号 一般受給者 に係る支給要件児童のうち3歳以上小学校修了前の児童が小学校修了後中学校修了前の児童( 第6条第1項第1号 《児童手当は、月を単位として支給するものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ イに規定する小学校修了後中学校修了前の児童をいう。次号及び 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 において同じ。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。

3号 一般受給者 に係る支給要件児童のうち小学校修了後中学校修了前の児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。

4号 一般受給者 に係る支給要件児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。

2項 施設等受給者 は、 第9条第3項 《3 児童手当の支給を受けている者につき、…》 児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第5号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

1号 施設等受給者 に係る施設入所等児童のうち3歳に満たない施設入所等児童が3歳以上の施設入所等児童( 第6条第1項第2号 《児童手当は、月を単位として支給するものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ に規定する3歳以上の施設入所等児童をいう。)であつて15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。

2号 施設等受給者 に係る施設入所等児童のうち中学校修了前の施設入所等児童( 第4条第1項第4号 《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》 者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。 第7条第2項 《2 児童手当の支給要件に該当する者第4条…》 第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応 において同じ。)が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。

4条 (現況の届出)

1項 一般受給者 は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2項 前項の届書には、 第1条の4第2項 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 支給要件児童のうちに一般受給資格者法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。の住所地法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村特別区を含む。以下同じ。の 各号に掲げる書類を添えなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

4項 施設等受給者 は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第7号による届書を市町村長に提出しなければならない。

5項 前項の届書には、 第1条の4第4項第2号 《4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 施設等受給資格者法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。に施設入所等児童が委託されていること又はその設置する障害児入所施設等法第4条第1項第4号に規定 に掲げる書類を添えなければならない。

5条 (氏名変更等の届出)

1項 一般受給者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。

1号 氏名(法人にあつては、その名称)を変更したとき

2号 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるとき

3号 配偶者の氏名に変更があつたとき

4号 配偶者を有するに至つたとき又は配偶者を有しない者となるに至つたとき

2項 市町村長は、前項各号の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

3項 施設等受給者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第9号による届書を市町村長に提出しなければならない。

1号 施設等受給者 が小規模住居型児童養育事業( 児童福祉法 第6条の3第8項 《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》 、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき。

2号 施設等受給者 が里親( 児童福祉法 第6条の4 《 この法律で、里親とは、次に掲げる者をい…》 う。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、第34条の に規定する里親をいう。以下同じ。)であり、かつ、その氏名を変更したとき。

3号 施設等受給者 が障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称又は当該障害児入所施設等の名称若しくは種類を変更したとき。

4号 氏名を変更した施設入所等児童があるとき。

6条 (住所変更等の届出)

1項 一般受給者 は、住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域内において住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を変更したときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2項 一般受給者 は、支給要件児童のうちに住所を変更した児童があるときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。

3項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 当該児童が、 一般受給者 の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該児童の 住民基本台帳法 第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの

2号 当該児童が 第1条 《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》 以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民 の理由により日本国内に住所を有しなくなつたときは、当該事実を明らかにすることができる書類

4項 一般受給者 は、配偶者の住所に変更があつたときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。

5項 市町村長は、第2項又は第4項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

6項 施設等受給者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第9号による届書を市町村長に提出しなければならない。

1号 当該 施設等受給者 が、小規模住居型児童養育事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき。

2号 当該 施設等受給者 が、里親であり、かつ、その住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等児童があるとき。

3号 当該 施設等受給者 が、障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき若しくは当該障害児入所施設等の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等児童があるとき。

6条の2 (被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

1項 一般受給者 公務員( 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 に規定する公務員をいう。以下同じ。)でない者に限る。)は、被用者又は被用者等でない者(法第18条第3項に規定する被用者等でない者をいう。)の別に変更があつたときは、速やかに、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

7条 (受給事由消滅の届出)

1項 一般受給者 は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第10号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、引き続き法附則第2条第1項の給付の支給を受けることとなるとき、又は一般受給者に係る支給要件児童のうち小学校修了後中学校修了前の児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。

2項 施設等受給者 は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第11号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設等受給者に係る中学校修了前の施設入所等児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。

8条 (住民基本台帳法による届出)

1項 住民基本台帳法 第23条 《転居届 転居1の市町村の区域内において…》 住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所 又は 第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同1の事由に基づく 第6条第1項 《一般受給者は、住所地法人にあつては、主た…》 る事務所の所在地の市町村の区域内において住所法人にあつては、主たる事務所の所在地を変更したときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 若しくは第6項(同項第2号に該当する場合に限る。又は前条の規定による届出があつたものとみなす。

9条 (未支払の児童手当の請求)

1項 第12条第1項 《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第12号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

2項 第12条第2項 《2 施設入所等児童が第3条第3項各号に掲…》 げる児童に該当しなくなつた場合において、当該施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行つていた施設等受給資格者、当該施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院 に規定する未支払の児童手当を施設入所等児童であつた者に受けさせようとする者は、様式第13号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

9条の2 (小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者の請求書等の提出)

1項 この省令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は障害児入所施設等ごとに行わなければならない。

10条 (児童手当の支給に関する通知)

1項 市町村長は、児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を請求者又は 一般受給者 若しくは 施設等受給者 に通知しなければならない。

11条 (添付書類の省略等)

1項 市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2項 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。

12条 (公務員に関する特例)

1項 公務員についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 公務員については、 第8条 《住民基本台帳法による届出 住民基本台帳…》 法第23条又は第24条の規定による届出があつたとき当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がされたときに限る。は、その届出と同1の事由に基づく第6条第1項若しくは第6項同項第2号に該当する の規定は、これを適用しない。

12条の2から12条の八まで

1項 削除

12条の9 (児童手当に係る寄附)

1項 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の規定による児童手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第14号による申出書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

2項 市町村長は、 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 当該寄附をした者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 当該市町村が寄附を受けた旨

3号 当該寄附の額

4号 当該寄附を受けた年月日

12条の10 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)

1項 第21条第1項 《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》 を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴 及び第2項の規定による費用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第15号による申出書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

2項 第21条第1項 《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》 を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴 の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

1号 学校給食法 1954年法律第160号第11条第2項 《2 前項に規定する経費以外の学校給食に要…》 する経費以下「学校給食費」という。は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。 に規定する学校給食費

2号 学校教育法 1947年法律第26号)に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(第5号において「 幼稚園等 」という。)の保育料

3号 学校教育法 に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(第5号において「 義務教育諸学校 」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用

4号 児童福祉法 第6条の3第2項 《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》 小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用

5号 その他 義務教育諸学校 又は 幼稚園等 の学校教育に伴つて必要な費用

3項 第21条第1項 《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》 を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴 児童福祉法 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)に類するものとして内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

1号 児童福祉法 第6条の3第3項 《この法律で、子育て短期支援事業とは、保護…》 者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親次条第3号に掲げる者 に規定する子育て短期支援事業の利用に要する費用

2号 児童福祉法 第6条の3第7項 《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》 る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と に規定する1時預かり事業の利用に要する費用

3号 児童福祉法 第6条の3第13項 《この法律で、病児保育事業とは、保育を必要…》 とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診 に規定する病児保育事業の利用に要する費用

4号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第59条第2号 《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実 に規定する事業の利用に要する費用

5号 その他法第21条第1項に規定する 児童福祉法 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)に類する費用

4項 第21条第2項 《2 市町村長は、受給資格者が、児童手当の…》 支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、児童福祉法第56条第6項各号又は第7項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用の の内閣府令で定める費用は、第2項第2号から第5号まで及び前項各号に掲げる費用とする。

12条の11 (特別徴収の通知)

1項 第22条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による徴収以下…》 この項において「特別徴収」という。の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者以下この項において「特別徴収対象者」という。に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特 の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。

12条の12 (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)

1項 第22条の2第1項 《市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方…》 公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者から児童自立生活援助を受け、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している の規定による施設入所等児童に対する児童手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき児童手当のうち、当該施設入所等児童に係る部分を当該施設入所等児童(法第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなつた者を含む。)ごとに支払うことによつて行うものとする。

13条 (身分を示す証票)

1項 第27条第2項 《2 前項の規定によつて質問を行なう当該職…》 員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第16号による。

14条 (報告書の提出)

1項 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の認定をする者は、毎年3月末日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。

15条 (準用規定)

1項 第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 児童手当法1971年法律第73号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 児童手当法1971年法律第73号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる の三、 第1条の4第1項 《法第7条第1項の規定による児童手当の受給…》 資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 及び第2項、 第2条第1項 《一般受給資格者として児童手当の支給を受け…》 ている者以下「一般受給者」という。が法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 及び第2項、 第3条第1項 《一般受給者は、法第9条第3項の規定による…》 児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 一般受給者に係る支給要第4条第1項 《一般受給者は、毎年6月1日から同月30日…》 までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 から第3項まで、 第5条第1項 《一般受給者は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名法人にあつては、その名称を変更したとき 2 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるとき 3 配偶者の氏名 及び第2項、 第6条第1項 《一般受給者は、住所地法人にあつては、主た…》 る事務所の所在地の市町村の区域内において住所法人にあつては、主たる事務所の所在地を変更したときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 から第5項まで、 第6条 《住所変更等の届出 一般受給者は、住所地…》 法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域内において住所法人にあつては、主たる事務所の所在地を変更したときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 一般受 の二、 第7条第1項 《一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき…》 事由が消滅したときは、速やかに、様式第10号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、引き続き法附則第2条第1項の給付の支給を受けることとなるとき、又は一般受給者に係る支給要件児童のうち第8条 《住民基本台帳法による届出 住民基本台帳…》 法第23条又は第24条の規定による届出があつたとき当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がされたときに限る。は、その届出と同1の事由に基づく第6条第1項若しくは第6項同項第2号に該当する第9条第1項 《法第12条第1項に規定する未支払の児童手…》 当を受けようとする者は、様式第12号による請求書を市町村長に提出しなければならない。第10条 《児童手当の支給に関する通知 市町村長は…》 、児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を請求者又は一般受給者若しくは施設等受給者に通知しなければならない。 から 第12条 《公務員に関する特例 公務員についてこの…》 省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第1条の4第1項 法第7条第1項 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7 まで、 第12条の9 《児童手当に係る寄附 法第20条第1項の…》 規定による児童手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当施設入所等児童に係る部分を除く。の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第14号による申出書を市町村長 から 第12条 《公務員に関する特例 公務員についてこの…》 省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第1条の4第1項 法第7条第1項 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7 の十一まで並びに前条の規定は、法附則第2条第1項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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