別表第1 (第1条の二関係)
1号 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は 水銀使用製品 廃棄物から水銀を回収する施設
2号 水銀使用製品 の製造の用に供する施設
3号 灯台の回転装置が備え付けられた施設
4号 水銀を媒体とする測定機器( 水銀使用製品 (水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設
5号 国又は地方公共団体の試験研究機関
6号 大学及びその附属試験研究機関
7号 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
8号 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
9号 保健所
10号 検疫所
11号 動物検疫所
12号 植物防疫所
13号 家畜保健衛生所
14号 検査業に属する施設
15号 商品検査業に属する施設
16号 臨床検査業に属する施設
17号 犯罪鑑識施設
別表第2 (第1条の二関係)
第一欄 |
第二欄 |
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1 |
アルキル水銀化合物 |
アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 |
試料1リットルにつき水銀0・〇五ミリグラム以下 |
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2 |
カドミウム又はその化合物 |
試料1リットルにつきカドミウム0・三ミリグラム以下 |
3 |
鉛又はその化合物 |
試料1リットルにつき鉛一ミリグラム以下 |
4 |
有機燐化合物 |
試料1リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
5 |
六価クロム化合物 |
試料1リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下 |
6 |
砒素又はその化合物 |
試料1リットルにつき砒素一ミリグラム以下 |
7 |
シアン化合物 |
試料1リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
8 |
ポリ塩化ビフェニル |
試料1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・〇三ミリグラム以下 |
9 |
トリクロロエチレン |
試料1リットルにつきトリクロロエチレン一ミリグラム以下 |
10 |
テトラクロロエチレン |
試料1リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下 |
11 |
ジクロロメタン |
試料1リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下 |
12 |
四塩化炭素 |
試料1リットルにつき四塩化炭素0・二ミリグラム以下 |
13 |
1・2―ジクロロエタン |
試料1リットルにつき1・2―ジクロロエタン0・四ミリグラム以下 |
14 |
1・1―ジクロロエチレン |
試料1リットルにつき1・1―ジクロロエチレン十ミリグラム以下 |
15 |
シス―1・2―ジクロロエチレン |
試料1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン四ミリグラム以下 |
16 |
1・1・1―トリクロロエタン |
試料1リットルにつき1・1・1―トリクロロエタン三十ミリグラム以下 |
17 |
1・1・2―トリクロロエタン |
試料1リットルにつき1・1・2―トリクロロエタン0・六ミリグラム以下 |
18 |
1・3―ジクロロプロペン |
試料1リットルにつき1・3―ジクロロプロペン0・二ミリグラム以下 |
19 |
チウラム |
試料1リットルにつきチウラム0・六ミリグラム以下 |
20 |
シマジン |
試料1リットルにつきシマジン0・三ミリグラム以下 |
21 |
チオベンカルブ |
試料1リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下 |
22 |
ベンゼン |
試料1リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下 |
23 |
セレン又はその化合物 |
試料1リットルにつきセレン一ミリグラム以下 |
24 |
1・4―ジオキサン |
試料1リットルにつき1・4―ジオキサン五ミリグラム以下 |
25 |
ダイオキシン類 |
試料1リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第1条の2第17項の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 「検出されないこと。」とは、第1条の2第17項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
別表第2の2 (第1条の7の5の二関係)
第一欄 |
第二欄 |
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1 |
アルキル水銀化合物 |
アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
2 |
水銀又はその化合物 |
検液1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第1条の7の5の2第2項の規定に基づき環境大臣が定める方法により水銀処理物に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 「検出されないこと。」とは、第1条の7の5の2第2項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
別表第3 (第4条の五、第12条の七関係)
1時間当たりの処理能力が四トン以上のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) |
0・一ng/m3 |
1時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) |
一ng/m3 |
1時間当たりの処理能力が二トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) |
五ng/m3 |
製鋼の用に供する電気炉 |
0・五ng/m3 |
備考 この表の下欄に定めるダイオキシン類の濃度は、環境大臣が定める方法により算出されたものとする。 |
別表第4 (第7条の2の四関係)
1 |
水銀電池 |
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2 |
空気亜鉛電池 |
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3 |
スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る。) |
× |
4 |
蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。以下同じ。) |
× |
5 |
HIDランプ(高輝度放電ランプ) |
× |
6 |
放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。) |
× |
7 |
農薬 |
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8 |
気圧計 |
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9 |
湿度計 |
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10 |
液柱形圧力計 |
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11 |
弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。) |
× |
12 |
圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。) |
× |
13 |
真空計 |
× |
14 |
ガラス製温度計 |
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15 |
水銀充満圧力式温度計 |
× |
16 |
水銀体温計 |
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17 |
水銀式血圧計 |
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18 |
温度定点セル |
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19 |
顔料 |
× |
20 |
ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る。) |
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21 |
灯台の回転装置 |
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22 |
水銀トリム・ヒール調整装置 |
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23 |
放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。) |
× |
24 |
水銀抵抗原器 |
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25 |
差圧式流量計 |
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26 |
傾斜計 |
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27 |
水銀圧入法測定装置 |
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28 |
周波数標準機 |
× |
29 |
ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除く。) |
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30 |
容積形力計 |
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31 |
滴下水銀電極 |
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32 |
参照電極 |
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33 |
水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。) |
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34 |
握力計 |
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35 |
医薬品 |
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36 |
水銀の製剤 |
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37 |
塩化第一水銀の製剤 |
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38 |
塩化第二水銀の製剤 |
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39 |
よう化第二水銀の製剤 |
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40 |
硝酸第一水銀の製剤 |
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41 |
硝酸第二水銀の製剤 |
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42 |
チオシアン酸第二水銀の製剤 |
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43 |
酢酸フェニル水銀の製剤 |
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備考 19の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。 |
別表第5 (第7条の8の三関係)
1号 スイッチ及びリレー
2号 気圧計
3号 湿度計
4号 液柱形圧力計
5号 弾性圧力計
6号 圧力伝送器
7号 真空計
8号 ガラス製温度計
9号 水銀充満圧力式温度計
10号 水銀体温計
11号 水銀式血圧計
12号 灯台の回転装置
13号 水銀トリム・ヒール調整装置
14号 放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。)
15号 差圧式流量計
16号 浮ひょう形密度計
17号 傾斜計
18号 積算時間計
19号 容積形力計
20号 ひずみゲージ式センサ
21号 滴下水銀電極
22号 電量計
23号 ジャイロコンパス
24号 握力計