廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1971年厚生省令第35号

略称: 廃棄物処理法施行規則・ごみ処理法施行規則・廃掃法施行規則

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別表第1 (第1条の二関係)

1号 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は 水銀使用製品 廃棄物から水銀を回収する施設

2号 水銀使用製品 の製造の用に供する施設

3号 灯台の回転装置が備え付けられた施設

4号 水銀を媒体とする測定機器( 水銀使用製品 水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設

5号 又は地方公共団体の試験研究機関

6号 大学及びその附属試験研究機関

7号 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所

8号 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設

9号 保健所

10号 検疫所

11号 動物検疫所

12号 植物防疫所

13号 家畜保健衛生所

14号 検査業に属する施設

15号 商品検査業に属する施設

16号 臨床検査業に属する施設

17号 犯罪鑑識施設

別表第2 (第1条の二関係)

第一欄

第二欄

1

アルキル水銀化合物

アルキル水銀化合物につき検出されないこと。

水銀又はその化合物

試料1リットルにつき水銀0・〇五ミリグラム以下

2

カドミウム又はその化合物

試料1リットルにつきカドミウム0・三ミリグラム以下

3

又はその化合物

試料1リットルにつき鉛一ミリグラム以下

4

有機りん化合物

試料1リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下

5

六価クロム化合物

試料1リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下

6

又はその化合物

試料1リットルにつき砒素一ミリグラム以下

7

シアン化合物

試料1リットルにつきシアン一ミリグラム以下

8

ポリ塩化ビフェニル

試料1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・〇三ミリグラム以下

9

トリクロロエチレン

試料1リットルにつきトリクロロエチレン一ミリグラム以下

10

テトラクロロエチレン

試料1リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下

11

ジクロロメタン

試料1リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下

12

四塩化炭素

試料1リットルにつき四塩化炭素0・二ミリグラム以下

13

1・2―ジクロロエタン

試料1リットルにつき1・2―ジクロロエタン0・四ミリグラム以下

14

1・1―ジクロロエチレン

試料1リットルにつき1・1―ジクロロエチレン十ミリグラム以下

15

シス―1・2―ジクロロエチレン

試料1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン四ミリグラム以下

16

1・1・1―トリクロロエタン

試料1リットルにつき1・1・1―トリクロロエタン三十ミリグラム以下

17

1・1・2―トリクロロエタン

試料1リットルにつき1・1・2―トリクロロエタン0・六ミリグラム以下

18

1・3―ジクロロプロペン

試料1リットルにつき1・3―ジクロロプロペン0・二ミリグラム以下

19

チウラム

試料1リットルにつきチウラム0・六ミリグラム以下

20

シマジン

試料1リットルにつきシマジン0・三ミリグラム以下

21

チオベンカルブ

試料1リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下

22

ベンゼン

試料1リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下

23

セレン又はその化合物

試料1リットルにつきセレン一ミリグラム以下

24

1・4―ジオキサン

試料1リットルにつき1・4―ジオキサン五ミリグラム以下

25

ダイオキシン類

試料1リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下

備考

1 この表に掲げる基準は、第1条の2第17項の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。

2 「検出されないこと。」とは、第1条の2第17項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第2の2 (第1条の7の5の二関係)

第一欄

第二欄

1

アルキル水銀化合物

アルキル水銀化合物につき検出されないこと。

2

水銀又はその化合物

検液1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下

備考

1 この表に掲げる基準は、第1条の7の5の2第2項の規定に基づき環境大臣が定める方法により水銀処理物に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。

2 「検出されないこと。」とは、第1条の7の5の2第2項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第3 (第4条の五、第12条の七関係)

1時間当たりの処理能力が四トン以上のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。

0・一ng/m3

1時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。

一ng/m3

1時間当たりの処理能力が二トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。

五ng/m3

製鋼の用に供する電気炉

0・五ng/m3

備考 この表の下欄に定めるダイオキシン類の濃度は、環境大臣が定める方法により算出されたものとする。

別表第4 (第7条の2の四関係)

1

水銀電池

2

空気亜鉛電池

3

スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る。

×

4

蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。以下同じ。

×

5

HIDランプ(高輝度放電ランプ

×

6

放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。

×

7

農薬

8

気圧計

9

湿度計

10

液柱形圧力計

11

弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。

×

12

圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。

×

13

真空計

×

14

ガラス製温度計

15

水銀充満圧力式温度計

×

16

水銀体温計

17

水銀式血圧計

18

温度定点セル

19

顔料

×

20

ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る。

21

灯台の回転装置

22

水銀トリム・ヒール調整装置

23

放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。

×

24

水銀抵抗原器

25

差圧式流量計

26

傾斜計

27

水銀圧入法測定装置

28

周波数標準機

×

29

ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除く。

30

容積形力計

31

滴下水銀電極

32

参照電極

33

水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。

34

握力計

35

医薬品

36

水銀の製剤

37

塩化第一水銀の製剤

38

塩化第二水銀の製剤

39

よう化第二水銀の製剤

40

硝酸第一水銀の製剤

41

硝酸第二水銀の製剤

42

チオシアン酸第二水銀の製剤

43

酢酸フェニル水銀の製剤

備考 19の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。

別表第5 (第7条の8の三関係)

1号 スイッチ及びリレー

2号 気圧計

3号 湿度計

4号 液柱形圧力計

5号 弾性圧力計

6号 圧力伝送器

7号 真空計

8号 ガラス製温度計

9号 水銀充満圧力式温度計

10号 水銀体温計

11号 水銀式血圧計

12号 灯台の回転装置

13号 水銀トリム・ヒール調整装置

14号 放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。

15号 差圧式流量計

16号 浮ひょう形密度計

17号 傾斜計

18号 積算時間計

19号 容積形力計

20号 ひずみゲージ式センサ

21号 滴下水銀電極

22号 電量計

23号 ジャイロコンパス

24号 握力計

様式第1号 (第1条の3の二、第7条の二、第8条の5の二関係)

様式第1号( 第1条の3 《一般廃棄物処理計画 法第6条第1項に規…》 定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、同条第2項各号に掲げる事項を定めるもの の二、 第7条 《一般廃棄物の輸出の確認を要しない者 法…》 第10条第2項第1号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。 2 法第10条第2項第2号の規定による環境省令で定める者は、次のと の二、 第8条の5 《事業者の帳簿記載事項等 法第12条第1…》 3項において準用する法第7条第15項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。 1 令第6条の4第1号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設 の二関係)

様式第2号 (第6条の二十七関係)

様式第2号( 第6条 《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》 よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の の二十七関係)

様式第2号の2 (第6条の二十七関係)

様式第2号の2( 第6条 《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》 よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の の二十七関係)

様式第2号の2の2 (第6条の二十七関係)

様式第2号の2の2( 第6条 《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》 よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の の二十七関係)

様式第2号の3 (第6条の二十八関係)

様式第2号の3( 第6条 《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》 よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の の二十八関係)

様式第2号の4 (第8条の2の四、第8条の2の七関係)

様式第2号の4( 第8条の2 《産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃…》 棄物 法第12条第3項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。に伴い生ずる産業廃棄物とする。 の四、 第8条の2 《産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃…》 棄物 法第12条第3項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。に伴い生ずる産業廃棄物とする。 の七関係)

様式第2号の5 (第8条の2の五関係)

様式第2号の5( 第8条の2 《産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃…》 棄物 法第12条第3項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。に伴い生ずる産業廃棄物とする。 の五関係)

様式第2号の6 (第8条の2の六関係)

様式第2号の6( 第8条の2 《産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃…》 棄物 法第12条第3項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。に伴い生ずる産業廃棄物とする。 の六関係)

様式第2号の7 (第8条の3の二関係)

様式第2号の7( 第8条の3 《産業廃棄物の処分を委託できる者 法第1…》 2条第5項の環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。 1 市町村又は都道府県法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。 2 専ら の二関係)

様式第2号の8 (第8条の4の五関係)

様式第2号の8( 第8条の4 《委託契約書に添付すべき書面 令第6条の…》 2第4号令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 産業廃棄物の運搬 の五関係)

様式第2号の9 (第8条の4の六関係)

様式第2号の9( 第8条の4 《委託契約書に添付すべき書面 令第6条の…》 2第4号令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 産業廃棄物の運搬 の六関係)

様式第2号の10 (第8条の13の五、第8条の13の六関係)

様式第2号の10( 第8条の13 《特別管理産業廃棄物保管基準 法第12条…》 の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造であ の五、 第8条の13 《特別管理産業廃棄物保管基準 法第12条…》 の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造であ の六関係)

様式第2号の11 (第8条の13の六関係)

様式第2号の11( 第8条の13 《特別管理産業廃棄物保管基準 法第12条…》 の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造であ の六関係)

様式第2号の12 (第8条の13の六関係)

様式第2号の12( 第8条の13 《特別管理産業廃棄物保管基準 法第12条…》 の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造であ の六関係)

様式第2号の13 (第8条の17の二関係)

様式第2号の13( 第8条の17 《特別管理産業廃棄物管理責任者の資格 法…》 第12条の2第9項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 感染性産業廃棄物を生ずる事業場 イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看 の二関係)

様式第2号の14 (第8条の17の三関係)

様式第2号の14( 第8条の17 《特別管理産業廃棄物管理責任者の資格 法…》 第12条の2第9項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 感染性産業廃棄物を生ずる事業場 イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看 の三関係)

様式第2号の15 (第8条の二十一関係)

様式第2号の15( 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の二十一関係)

様式第3号 (第8条の二十七関係)

様式第3号( 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の二十七関係)

様式第4号 (第8条の二十九関係)

様式第4号( 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の二十九関係)

様式第5号 (第8条の三十八関係)

様式第5号( 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十八関係)

様式第5号の2 (第8条の38の四関係)

様式第5号の2( 第8条の38 《電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処…》 理組織使用事業者が講ずべき措置 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第12条の5第11項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ず の四関係)

様式第5号の3 (第8条の38の5第5項関係)

様式第5号の3( 第8条の38の5第5項 《5 前項第4号に掲げる書類のうちロ及びニ…》 に掲げるものの様式は、様式第5号の3によるものとする。 関係)

様式第5号の4 (第8条の38の六関係)

様式第5号の4( 第8条の38 《電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処…》 理組織使用事業者が講ずべき措置 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第12条の5第11項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ず の六関係)

様式第5号の5 (第8条の38の八、第8条の38の十関係)

様式第5号の5( 第8条の38 《電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処…》 理組織使用事業者が講ずべき措置 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第12条の5第11項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ず の八、 第8条の38 《電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処…》 理組織使用事業者が講ずべき措置 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第12条の5第11項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ず の十関係)

様式第5号の6 (第8条の38の九関係)

様式第5号の6( 第8条の38 《電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処…》 理組織使用事業者が講ずべき措置 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第12条の5第11項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ず の九関係)

様式第5号の7 (第8条の38の十一関係)

様式第5号の7( 第8条の38 《電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処…》 理組織使用事業者が講ずべき措置 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第12条の5第11項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ず の十一関係)

様式第6号 (第9条の二関係)

様式第6号( 第9条 《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は の二関係)

様式第6号の2 (第9条の二関係)

様式第6号の2( 第9条 《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は の二関係)

様式第7号 (第10条の二関係)

様式第7号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の二関係)

様式第7号の2 (第10条の二関係)

様式第7号の2( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の二関係)

様式第8号 (第10条の四関係)

様式第8号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の四関係)

様式第9号 (第10条の六関係)

様式第9号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の六関係)

様式第9号の2 (第10条の六関係)

様式第9号の2( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の六関係)

様式第10号 (第10条の九関係)

様式第10号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の九関係)

様式第11号 (第10条の十関係)

様式第11号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十関係)

様式第12号 (第10条の十二関係)

様式第12号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十二関係)

様式第13号 (第10条の十四関係)

様式第13号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十四関係)

様式第13号の2 (第10条の十四関係)

様式第13号の2( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十四関係)

様式第14号 (第10条の十六関係)

様式第14号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十六関係)

様式第15号 (第10条の十八関係)

様式第15号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十八関係)

様式第15号の2 (第10条の十八関係)

様式第15号の2( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十八関係)

様式第16号 (第10条の二十二関係)

様式第16号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の二十二関係)

様式第17号 (第10条の二十三関係)

様式第17号( 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の二十三関係)

様式第18号 (第11条関係)

様式第18号( 第11条 《産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》 法第15条第2項の申請書は、様式第18号によるものとする。 2 前項の申請書に法第15条第2項第6号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとす 関係)

様式第19号 (第12条の四関係)

様式第19号( 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の四関係)

様式第20号 (第12条の五関係)

様式第20号( 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の五関係)

様式第20号の2 (第12条の5の二関係)

様式第20号の2( 第12条の5 《産業廃棄物処理施設の許可証 都道府県知…》 事は、法第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第15条の2の6第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第20号による許可証を交付しなければならない。 の二関係)

様式第20号の3 (第12条の5の四関係)

様式第20号の3( 第12条の5 《産業廃棄物処理施設の許可証 都道府県知…》 事は、法第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第15条の2の6第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第20号による許可証を交付しなければならない。 の四関係)

様式第21号 (第12条の7の十五関係)

様式第21号( 第12条の7 《 法第15条の2の3第1項の規定による産…》 業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 令第7条第1号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 脱水機の脱水機能の低 の十五関係)

様式第22号 (第12条の九関係)

様式第22号( 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の九関係)

様式第23号 (第12条の10の二関係)

様式第23号( 第12条の10 《届出を要する産業廃棄物処理施設の変更 …》 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第12号及び第13号の2に掲げる施設にあ の二関係)

様式第24号 (第12条の十一関係)

様式第24号( 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の十一関係)

様式第25号 (第12条の11の二関係)

様式第25号( 第12条の11 《産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終…》 了の届出 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする の二関係)

様式第25号の2 (第12条の11の五関係)

様式第25号の2( 第12条の11 《産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終…》 了の届出 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする の五関係)

様式第25号の3 (第12条の11の十関係)

様式第25号の3( 第12条の11 《産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終…》 了の届出 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする の十関係)

様式第25号の4 (第12条の11の十一関係)

様式第25号の4( 第12条の11 《産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終…》 了の届出 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする の十一関係)

様式第25号の5 (第12条の11の十一関係)

様式第25号の5( 第12条の11 《産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終…》 了の届出 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする の十一関係)

様式第26号 (第12条の11の十二関係)

様式第26号( 第12条の11 《産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終…》 了の届出 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする の十二関係)

様式第27号 (第12条の11の十三関係)

様式第27号( 第12条の11 《産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終…》 了の届出 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする の十三関係)

様式第28号 (第12条の十二関係)

様式第28号( 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の十二関係)

様式第29号 (第12条の12の二十関係)

様式第29号( 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十関係)

様式第29号の2 (第12条の12の二十関係)

様式第29号の2( 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十関係)

様式第29号の3 (第12条の12の二十関係)

様式第29号の3( 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十関係)

様式第29号の4 (第12条の12の二十一関係)

様式第29号の4( 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十一関係)

様式第30号 (第12条の12の二十五関係)

様式第30号( 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十五関係)

様式第31号 (第12条の12の二十五関係)

様式第31号( 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十五関係)

様式第31号の2 (第12条の12の二十五関係)

様式第31号の2( 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十五関係)

様式第31号の3 (第12条の12の二十五関係)

様式第31号の3( 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十五関係)

様式第32号 (第12条の12の二十六関係)

様式第32号( 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十六関係)

様式第33号 (第12条の三十関係)

様式第33号( 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の三十関係)

様式第34号 (第12条の三十四関係)

様式第34号( 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の三十四関係)

様式第35号 (第12条の三十五、第12条の三十八、第12条の三十九関係)

様式第35号( 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の三十五、 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の三十八、 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の三十九関係)

様式第35号の2 (第13条の三関係)

様式第35号の2( 第13条 《ふん尿の使用方法 法第17条の規定によ…》 り肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。 1 の三関係)

様式第35号の3 (第13条の四関係)

様式第35号の3( 第13条 《ふん尿の使用方法 法第17条の規定によ…》 り肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。 1 の四関係)

様式第35号の4 (第13条の十一関係)

様式第35号の4( 第13条 《ふん尿の使用方法 法第17条の規定によ…》 り肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。 1 の十一関係)

様式第36号 (第14条関係)

様式第36号( 第14条 《身分を示す証明書 法第19条第3項の証…》 明書の様式は、様式第36号のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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