制定文
道路交通法
第2条第22号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一
の規定に基づき、 交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令 を次のように定める。
1項 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第23号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
の内閣府令・環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる大気の汚染、騒音及び振動であつて、当該区域において人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい限度を超えるものとする。
1号 道路を通行する自動車又は原動機付自転車から排出される一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物又は粒子状物質に起因する大気の汚染
2号 自動車又は原動機付自転車の通行に伴つて発生する騒音及び振動