制定文
視能訓練士法 (1971年法律第64号)
第16条
《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》
規定するもののほか、第14条第1号及び第2号の学校又は視能訓練士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 視能訓練士学校養成所指定規則 を次のように定める。
1条 (この省令の趣旨)
1項 視能訓練士法 (1971年法律第64号。以下「 法 」という。)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
又は第2号の規定に基づく学校又は視能訓練士 養成所 (以下「 養成所 」という。)の指定に関しては、 視能訓練士法施行令 (1971年政令第246号。以下「 令 」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2項 前項の学校とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
2条 (指定基準)
1項 法
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 に係る 令
第10条第1項
《行政庁は、視能訓練士法第14条第1号又は…》
第2号に規定する学校又は視能訓練士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
に規定する者( 法
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法
第90条第2項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》
る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す
の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第5項に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、3年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
4号 別表第1に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成所 にあつては、一学級増すごとに3を加えた数)以上は、視能訓練士、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「 視能訓練士等 」という。)である専任教員であること。ただし、 視能訓練士等 である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては4人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに1を加えた数)、その翌年度にあつては5人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。
5号 専任教員のうち少なくとも3人は、免許を受けた後5年以上業務に従事した視能訓練士であること。
6号 一学級の定員は、10人以上50人以下であること。
7号 同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
8号 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
9号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
10号 臨地実習を行なうのに適当な病院を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行なわれること。
11号 前号の実習施設のうち主たる病院は、実際に斜視手術及びその他の斜視治療並びに視能訓練を行っているものであること。
12号 専任の事務職員を有すること。
13号 管理及び維持経営の方法が確実であること。
2項 法
第14条第2号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 に係る 令
第10条第1項
《行政庁は、視能訓練士法第14条第1号又は…》
第2号に規定する学校又は視能訓練士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 に基づく大学若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は 視能訓練士法施行規則 (1971年厚生省令第28号)
第11条
《法第14条第2号の厚生労働省令で定める学…》
校又は養成所 法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第18条の6第1号の規定により指定されている保育士を養成する学校
各号に掲げる学校若しくは 養成所 において2年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、1年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第2に定めるもの以上であること。
4号 別表第2に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成所 にあつては、一学級増すごとに1を加えた数)以上は 視能訓練士等 である専任教員であること。
5号 専任教員のうち少なくとも2人は、免許を受けた後5年以上業務に従事した視能訓練士であること。
6号 前項第6号から第13号までに該当するものであること。
2条の2 (指定に関する報告事項)
1項 令
第10条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により視能…》
訓練士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該視能訓練士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する 養成所 にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 名称
3号 位置
4号 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
5号 学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
6号 長の氏名
3条 (指定の申請書の記載事項等)
1項 令
第11条
《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》
定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は 養成所 にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 名称
3号 位置
4号 設置年月日
5号 学則
6号 長の氏名及び履歴
7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
9号 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
10号 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
11号 実習施設における最近1年間の両眼視機能の回復のための矯正訓練又はこれに必要な検査を受けた患者延数及び斜視手術取扱数(施設別に記載すること。)
12号 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2項 令
第17条
《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》
する学校養成所に係る第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第10条第2項 ものとする
の規定により読み替えて適用する令第11条の書面には、前項第2号から第11号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3項 第1項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
4条 (変更の承認又は届出を要する事項)
1項 令
第12条第1項
《第10条第1項の指定を受けた学校養成所以…》
下「指定学校養成所」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
2項 令
第12条第1項
《第10条第1項の指定を受けた学校養成所以…》
下「指定学校養成所」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第12条第1項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第3項に定める書類を添えなければならない。
3項 令
第12条第2項
《2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で…》
定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。
の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
4項 令
第17条
《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》
する学校養成所に係る第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第10条第2項 ものとする
の規定により読み替えて適用する令第12条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項とする。
4条の2 (変更の承認又は届出に関する報告)
1項 令
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により、…》
第10条第1項の指定を受けた視能訓練士養成所以下この項及び第15条第2項において「指定養成所」という。の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定め
(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
1号 変更の承認に係る事項(
第3条第1項第8号
《令第11条の申請書には、次に掲げる事項地…》
方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する学校又は養成所にあつては、第12号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 設置者の
に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間
2号 変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間
5条 (報告を要する事項)
1項 令
第13条第1項
《指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後…》
2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。
(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該学年度の学年別学生数
2号 前学年度における教育実施状況の概要
3号 前学年度の卒業者数
2項 令
第13条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により報告…》
を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項主務省令で定めるものを除く。を厚生労働大臣に報告するものとする。
(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第2号に掲げる事項とする。
5条の2 (指定の取消しに関する報告事項)
1項 令
第15条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》
養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する 養成所 にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 名称
3号 位置
4号 指定を取り消した年月日
5号 指定を取り消した理由
6条 (指定取消しの申請書等の記載事項)
1項 令
第16条
《指定取消しの申請 指定学校養成所につい…》
て、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
の申請書又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第16条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 指定の取消しを受けようとする理由
2号 指定の取消しを受けようとする予定期日
3号 在学中の学生があるときは、その措置