視能訓練士学校養成所指定規則《附則》

法番号:1971年文部省・厚生省令第2号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1977年3月31日までの間は、 第4条第1項第5号 《令第12条第1項令第17条の規定により読…》 み替えて適用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。 中「免許を受けた後5年」とあるのは、「免許を受けた後3年」と読み替えるものとする。

附 則(1976年1月10日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1978年8月1日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月27日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、 第2条第2項 《2 法第14条第2号の学校及び養成所に係…》 る令第10条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は視能訓練士法施行規則1971年厚生省令第28号第11条 の改正規定及び別表第2の改正規定は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士 養成所 及び 視能訓練士法施行令 以下「」という。第11条 《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》 定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の 第2条第1項第4号 《視能訓練士名簿以下「名簿」という。には、…》 次に掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 視能訓練士国家試験合格の年月 4 免許の取消し又は 及び第2項第4号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、2007年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士 養成所 及び 第11条 《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》 定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の 第2条第1項第5号 《視能訓練士名簿以下「名簿」という。には、…》 次に掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 視能訓練士国家試験合格の年月 4 免許の取消し又は の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、2004年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

4項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士 養成所 において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2010年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、2025年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日において現に 視能訓練士法 1971年法律第64号。以下「」という。第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の指定を受けている学校又は視能訓練士 養成所 において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の 視能訓練士学校養成所指定規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 2025年4月1日において現に 第14条第2号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の指定を受けている学校又は視能訓練士 養成所 において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。