1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2のガスストーブの項の技術上の基準の欄の29の表の(注)(二)の規定は、1974年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1977年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定のうちガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の22の(注)、23及び24、同項の検定の方法の欄の6(2)、11(2)、14(1)ロ、22(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、23並びに24、ガスストーブの項の技術上の基準の欄の24の(注)1、25及び26、同項の検定の方法の欄の8(2)、13(2)、16(1)ロ、24(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、25並びに26、ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の23の(注)、24、25及び41並びに同項の検定の方法の欄の2(密閉式のもののケーシング及び給排気部に係る部分に限る。)、8(2)、13(2)、16(1)ロ、23(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、24、25並びに41の規定に係る部分については、1981年1月1日から施行する。
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(1985年法律第102号)第12条の施行の日(1986年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に検定の申請のあつた第1種ガス用品の検定に係るガス用品の検定等に関する省令別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二及び別表第8の改正規定中不完全燃焼防止機能に係る部分については、1989年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にガス事業法第39条の8第1項の承認を受けている第1種ガス用品の型式に係る
第21条
《登録の区分 法第150条第1項の経済産…》
業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。 1 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 2 半密閉燃焼式ガスストーブ 3 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま 4 ガス
の型式の区分については、改正後の別表第8の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第37号)附則第2条に規定する 第2種ガス用品 (以下「 第2種ガス用品 」という。)についてガス用品の検定等に関する省令第6条ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第2種ガス用品について改正後の第45条ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に 第2種ガス用品 について改正前の別表第二ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄40ただし書又は同表ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄46ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第2種ガス用品についてそれぞれ改正後の別表第十一屋外式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄35ただし書又は同表屋外式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄40ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
1項 この省令は、1992年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にガス事業法第39条の8第1項の承認を受けている第1種ガス用品の型式に係る
第21条
《登録の区分 法第150条第1項の経済産…》
業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。 1 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 2 半密閉燃焼式ガスストーブ 3 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま 4 ガス
の型式の区分については、改正後の別表第8の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1998年3月31日までに検定の申請がされる第1種ガス用品の検定に係るガス用品の検定等に関する省令別表第2の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の日から1998年3月31日までの間に製造される 第2種ガス用品 に係るガス用品の検定等に関する省令別表第11の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
4項 改正後の別表第8の規定の適用については、1998年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前のガス用品の検定等に関する省令の技術上の基準に適合しているガス用品は、この省令の施行後1年は、この省令による改正後のガス用品の検定等に関する省令の技術上の基準に適合しているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1種ガス用品に係る検定の方法及び技術上の基準については、1997年4月30日までは、この省令による改正後のガス用品の検定等に関する省令(以下「 新省令 」という。)別表第2の規定(次の各号に掲げる規定に限る。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1号 開放式又は半密閉式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、15(2)及びガスの取入部に係る規定
2号 開放式又は半密閉式ガスストーブの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、16(2)及びガスの取入部に係る規定
3号 半密閉式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、14(2)及びガスの取入部に係る規定
4号 ガスふろバーナーの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1及びガスの取入部に係る規定
3項 新省令 別表第11のうち、密閉式又は屋外式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式ガス瞬間湯沸器については、1997年4月30日までは適用しない。ただし、この間は、改正前のガス用品の検定等に関する省令(以下「 旧省令 」という。)別表第二屋内式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1、27及び28の規定を適用するものとする。
4項 新省令 別表第11のうち、密閉式ガスストーブの項の技術上の基準の欄の1、20及び21の規定は、密閉式ガスストーブについては、1997年4月30日までは適用しない。ただし、この間は、 旧省令 別表第二ガスストーブの技術上の基準の欄の1、28及び29の規定を適用する。
5項 新省令 別表第11のうち、密閉式又は屋外式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式ガスバーナー付ふろがまについては、1997年4月30日までは適用しない。ただし、この間は、 旧省令 別表第二屋内式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄1、28及び29の規定を適用する。
6項 この省令の施行の際現に 法 第39条の7の登録を受けている者の事業区分については、 新省令 別表第5の対応する事業区分について登録を受けたものとみなす。
7項 この省令の施行の際現に 法 第39条の8第1項の承認を受けている第1種ガス用品の型式に係るガス用品の検定等に関する省令第21条の型式の区分については、 新省令 別表第8の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
8項 この省令の施行の際現にガス事業法施行令の一部を改正する政令(1996年政令第98号)附則第2条に規定する 移行第2種ガス用品 (以下「 移行 第2種ガス用品 」という。)について 旧省令 第6条ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種ガス用品について 新省令 第45条ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
9項 この省令の施行の際現に 移行第2種ガス用品 について 旧省令 別表第二屋内式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄40ただし書、同表ガスストーブの項の技術上の基準の欄43ただし書又は同表屋内式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄46ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種ガス用品についてそれぞれ 新省令 別表第十一密閉式又は屋外式ガス瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄32ただし書、同表密閉式ガスストーブの項の技術上の基準の欄28ただし書又は同表密閉式又は屋外式ガスバーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄33ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
2項 開放燃焼式ガスストーブの製造又は輸入についてのこの省令の規定による改正後の ガス用品の技術上の基準等に関する省令 (以下「 新省令 」という。)の規定の適用については、 新省令 別表第三開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブの項の技術上の基準の欄の14(2)の規定にかかわらず、2003年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前にこの省令の規定による改正前のガス用品の検定等に関する省令の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年1月31日から施行する。ただし、第40条の次に1条を加える改正規定(第41条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にガス事業法第39条の11第2項の証明書の交付を受けている特定ガス用品に係るこの省令による改正前の ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第5条
《型式の区分 法第140条第3号の経済産…》
業省令で定める型式の区分は、別表第2のガス用品の区分の欄に掲げるそれぞれのガス用品について、それぞれ同表の型式の区分の欄において構造等の区分として掲げるとおりとする。 この場合において、要素が二以上あ
の型式の区分については、この省令による改正後の ガス用品の技術上の基準等に関する省令 別表第2の規定にかかわらず、ガス事業法施行令(1954年政令第68号)別表第2の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にガス事業法第39条の11第2項の証明書の交付を受けている特定ガス用品に係るこの省令による改正前の ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第5条
《型式の区分 法第140条第3号の経済産…》
業省令で定める型式の区分は、別表第2のガス用品の区分の欄に掲げるそれぞれのガス用品について、それぞれ同表の型式の区分の欄において構造等の区分として掲げるとおりとする。 この場合において、要素が二以上あ
の型式の区分については、この省令による改正後の ガス用品の技術上の基準等に関する省令 別表第2の規定にかかわらず、ガス事業法施行令(1954年政令第68号)別表第2の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2011年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、ガス事業法及び 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 の一部を改正する法律(2022年法律第80号)の施行の日(2023年1月16日)から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年12月25日)から施行する。
2項 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、
第3条第1項
《法第140条の経済産業省令で定めるガス用…》
品の区分は、別表第1のとおりとする。
、
第4条第1項
《法第140条の規定により事業の届出をしよ…》
うとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣令第21条第4項の表第23号に規定する者にあつてはその者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第24号に規定する者にあつてはその者の当該国内管
又は
第5条第1項
《法第140条第3号の経済産業省令で定める…》
型式の区分は、別表第2のガス用品の区分の欄に掲げるそれぞれのガス用品について、それぞれ同表の型式の区分の欄において構造等の区分として掲げるとおりとする。 この場合において、要素が二以上あるガス用品につ
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における情報の提供に関する書面の提出については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。