大気汚染防止法施行規則《別表など》

法番号:1971年厚生省・通商産業省令第1号

略称: 大防法施行規則

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別表第1 (第3条関係)

1

令別表第3第33号、第35号、第49号、第54号、第58号及び第60号に掲げる区域

3・0

2

令別表第3第27号、第29号、第47号、第48号、第53号、第56号、第59号、第61号、第64号、第66号、第67号、第69号、第74号、第75号、第77号、第78号、第80号、第85号、第88号、第90号及び第96号に掲げる区域

3・5

3

令別表第3第1号に掲げる区域

4・0

4

令別表第3第5号、第18号、第22号及び第79号に掲げる区域

4・5

5

令別表第3第38号、第71号及び第87号に掲げる区域

5・0

6

令別表第3第8号、第17号、第24号、第36号、第65号、第76号、第83号、第86号及び第94号に掲げる区域

6・0

7

令別表第3第7号、第34号及び第68号に掲げる区域

6・42

8

令別表第3第11号、第23号の二、第23号の三、第40号、第46号及び第70号に掲げる区域

7・0

9

令別表第3第3号、第4号、第15号、第23号、第41号、第72号、第73号及び第81号に掲げる区域

8・0

10

令別表第3第14号、第39号、第50号、第55号、第62号、第89号、第91号及び第97号に掲げる区域

8・76

11

令別表第3第25号、第26号、第31号、第51号、第52号及び第99号の2に掲げる区域

9・0

12

令別表第3第6号、第42号、第45号及び第92号に掲げる区域

10・0

13

令別表第3第2号、第12号、第13号、第16号、第21号、第35号の二、第37号、第43号、第44号、第57号、第82号、第84号、第93号、第95号及び第99号に掲げる区域

11・5

14

令別表第3第25号の二、第46号の二、第67号の二、第81号の二、第90号の二及び第99号の3に掲げる区域

13・0

15

令別表第3第7号の二、第8号の二、第9号、第10号、第14号の二、第19号、第20号、第28号、第30号、第32号、第36号の二、第42号の二、第42号の三、第54号の二、第55号の二、第63号、第84号の二、第92号の二、第97号の二及び第98号に掲げる区域

14・5

16

令別表第3第100号に掲げる区域

17・5

備考 この表の下欄に掲げる数値を適用して算出される第3条第1項の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。

1 日本産業規格K103に定める方法により硫黄酸化物濃度を、日本産業規格Z8,808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法

2 日本産業規格K二三〇一、日本産業規格K2,541―1から2,541―七まで又は日本産業規格M8,813に定める方法により燃料の硫黄含有率を、日本産業規格Z8,762―1から8,762―四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法

3 環境大臣が定める方法

別表第2 (第4条、第7条関係)

1

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。

排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第3の2において同じ。)が四万立方メートル以上

0・〇五グラム

0・〇三グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・一〇グラム

0・〇五グラム

2

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。

排出ガス量が二〇万立方メートル以上

0・〇五グラム

0・〇四グラム

排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満

0・一五グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満

0・二五グラム

0・一五グラム

排出ガス量が一万立方メートル未満

0・三〇グラム

0・一五グラム

3

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。

排出ガス量が二〇万立方メートル以上

0・一五グラム

0・一〇グラム

排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満

0・二五グラム

0・一五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・三〇グラム

0・一五グラム

4

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。

排出ガス量が二〇万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・三〇グラム

0・一五グラム

5

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち同表の8の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの

0・二〇グラム

0・一五グラム

6

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・三〇グラム

0・一五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・三〇グラム

0・二〇グラム

7

令別表第1の2の項に掲げるガス発生炉

0・〇五グラム

0・〇三グラム

8

令別表第1の2の項に掲げる加熱炉

0・一〇グラム

0・〇三グラム

9

令別表第1の3の項に掲げるばい焼炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・一五グラム

0・一〇グラム

10

令別表第1の3の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの

0・二〇グラム

0・一〇グラム

11

令別表第1の3の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

0・一五グラム

0・一〇グラム

12

令別表第1の3の項に掲げる〔か〕焼炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・二〇グラム

0・一〇グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二五グラム

0・一五グラム

13

令別表第1の4の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉

0・〇五グラム

0・〇三グラム

14

令別表第1の4の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

0・一五グラム

0・〇八グラム

15

令別表第1の4の項に掲げる転炉

0・一〇グラム

0・〇八グラム

16

令別表第1の4の項に掲げる平炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

17

令別表第1の5の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

18

令別表第1の6の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇八グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

19

令別表第1の7の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・一五グラム

0・〇八グラム

20

令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔

0・二〇グラム

0・一五グラム

21

令別表第1の8の2の項に掲げる燃焼炉

0・一〇グラム

0・〇五グラム

22

令別表第1の9の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜

0・四〇グラム

0・二〇グラム

23

令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

0・三〇グラム

0・一五グラム

24

令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの

0・一〇グラム

0・〇五グラム

25

令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

26

令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち22の項から前項までに掲げるもの以外のもの

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一五グラム

0・〇八グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二五グラム

0・一五グラム

27

令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・一五グラム

0・〇八グラム

28

令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・一五グラム

0・〇八グラム

29

令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

30

令別表第1の10の項に掲げる反応炉及び直火炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一五グラム

0・〇八グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

31

令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉

0・五〇グラム

0・二〇グラム

32

令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一五グラム

0・〇八グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

33

令別表第1の12の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(けい素の含有率が40パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの

0・二〇グラム

0・一〇グラム

34

令別表第1の12の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。及びカーバイドの製造の用に供するもの

0・一五グラム

0・〇八グラム

35

令別表第1の12の項に掲げる電気炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの

0・一〇グラム

0・〇五グラム

36

令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉

焼却能力が1時間当たり四、0キログラム以上

0・〇四グラム

0・〇四グラム

焼却能力が1時間当たり二、0キログラム以上四、0キログラム未満

0・〇八グラム

0・〇八グラム

焼却能力が1時間当たり二、0キログラム未満

0・一五グラム

0・一五グラム

37

削除

38

令別表第1の14の項に掲げるばい焼炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・一五グラム

0・〇八グラム

39

令別表第1の14の項に掲げる焼結炉

0・一五グラム

0・一〇グラム

40

令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉

0・一五グラム

0・〇八グラム

41

令別表第1の14の項に掲げる転炉

0・一五グラム

0・〇八グラム

42

令別表第1の14の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

43

令別表第1の14の項に掲げる乾燥炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一五グラム

0・〇八グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

44

令別表第1の18の項に掲げる反応炉

0・三〇グラム

0・一五グラム

45

令別表第1の20の項に掲げる電解炉

0・〇五グラム

0・〇三グラム

46

令別表第1の21の項に掲げる焼成炉

0・一五グラム

0・〇八グラム

47

令別表第1の21の項に掲げる溶解炉

0・二〇グラム

0・一〇グラム

48

令別表第1の23の項に掲げる乾燥炉

0・一〇グラム

0・〇五グラム

49

令別表第1の23の項に掲げる焼成炉

0・一五グラム

0・〇八グラム

50

令別表第1の24の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・二〇グラム

0・一〇グラム

51

令別表第1の25の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・一五グラム

0・〇八グラム

52

令別表第1の26の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

0・一〇グラム

0・〇五グラム

排出ガス量が四万立方メートル未満

0・一五グラム

0・〇八グラム

53

令別表第1の26の項に掲げる反射炉

0・一〇グラム

0・〇五グラム

54

令別表第1の26の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。

0・〇五グラム

0・〇三グラム

55

令別表第1の28の項に掲げるコークス炉

0・一五グラム

0・一〇グラム

56

令別表第1の29の項に掲げるガスタービン

0・〇五グラム

0・〇四グラム

57

令別表第1の30の項に掲げるディーゼル機関

0・一〇グラム

0・〇八グラム

58

令別表第1の31の項に掲げるガス機関

0・〇五グラム

0・〇四グラム

59

令別表第1の32の項に掲げるガソリン機関

0・〇五グラム

0・〇四グラム

備考

1この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、3の項に掲げるボイラー、9の項及び38の項に掲げるばい焼炉、10の項、11の項及び39の項に掲げる焼結炉、12の項に掲げる〔か〕焼炉、13の項に掲げる高炉、14の項及び40の項に掲げる溶鉱炉、15の項及び41の項に掲げる転炉、16の項に掲げる平炉、17の項、42の項、47の項、50の項、51の項及び52の項に掲げる溶解炉、31の項に掲げる骨材乾燥炉並びに32の項、43の項及び48の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、53の項に掲げる反射炉並びに54の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあつては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。

C=(21-On)/(21-Os)・Cs

この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C ばいじんの量(単位 グラム

On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。

58の項、59の項

0

2の項、5の項

4

1の項

5

4の項、6の項、19の項、20の項、30の項、44の項、54の項

6

7の項、8の項、55の項

7

21の項

8

24の項

10

18の項

11

36の項

12

57の項

13

22の項、23の項、26の項、27の項、29の項、46の項、49の項

15

28の項、31の項、32の項、43の項、48の項、56の項

16

25の項

18

Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあつては、20パーセントとする。)(単位 100分率

Cs 日本産業規格Z8,808に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム))

2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

別表第3 (第5条関係)

1

カドミウム及びその化合物

令別表第1の9の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに14の項及び15の項に掲げる施設

1・〇ミリグラム

2

塩素

令別表第1の16の項から19の項までに掲げる施設

三〇ミリグラム

3

塩化水素

令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉

七〇〇ミリグラム

令別表第1の16の項から19の項までに掲げる施設

八〇ミリグラム

4

ふつ素、ふつ化水素及びふつけい

令別表第1の9の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は珪弗けいふつ化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、21の項に掲げる反応施設(りん酸石灰又は重過りん酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(りん酸質肥料の製造の用に供するものを除く。並びに22の項及び23の項に掲げる施設

一〇ミリグラム

令別表第1の20の項に掲げる電解炉

1・〇(3・〇)ミリグラム

令別表第1の21の項に掲げる反応施設(りん酸石灰又は重過りん酸石灰の製造の用に供するものに限る。及び溶解炉のうち電気炉(りん酸質肥料の製造の用に供するものに限る。

一五ミリグラム

令別表第1の21の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(りん酸質肥料の製造の用に供するものに限る。

二〇ミリグラム

5

及びその化合物

令別表第1の9の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの

二〇ミリグラム

令別表第1の14の項に掲げるばい焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに24の項から26の項までに掲げる施設

一〇ミリグラム

令別表第1の14の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉

三〇ミリグラム

備考

1この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び5の項に掲げるものにあつては日本産業規格Z8,808に定める方法により採取し、日本産業規格K83に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、2の項に掲げるものにあつては日本産業規格K106に定める方法により測定される量として、3の項に掲げるものにあつては日本産業規格K107に定める方法により測定される量として、4の項に掲げるものにあつては日本産業規格K105に定める方法によりふつ素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 この表の3の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。

C=(9/(21-Os)・Cs

この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C 塩化水素の量(単位 ミリグラム

Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 100分率

Cs 日本産業規格K107に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 ミリグラム))

3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。

4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

別表第3の2 (第5条関係)

1

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの

排出ガス量が五〇万立方メートル以上

六〇立方センチメートル

排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満

一〇〇立方センチメートル

排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満

一三〇立方センチメートル

排出ガス量が一万立方メートル未満

一五〇立方センチメートル

2

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。

排出ガス量が七〇万立方メートル以上

二〇〇立方センチメートル

排出ガス量が四万立方メートル以上七〇万立方メートル未満

二五〇立方センチメートル

排出ガス量が四万立方メートル未満

三〇〇立方センチメートル

2の2

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて固体燃料を燃焼させるもの

三五〇立方センチメートル

2の3

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。

二六〇立方センチメートル

3

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が五〇万立方メートル以上

一三〇立方センチメートル

排出ガス量が一万立方メートル以上五〇万立方メートル未満

一五〇立方センチメートル

排出ガス量が一万立方メートル未満

一八〇立方センチメートル

4

令別表第1の2の項に掲げる施設

一五〇立方センチメートル

5

令別表第1の3の項に掲げるばい焼炉

二二〇立方センチメートル

6

令別表第1の3の項に掲げる焼結炉

二二〇立方センチメートル

7

令別表第1の3の項に掲げる〔か〕焼炉

二〇〇立方センチメートル

8

令別表第1の4の項に掲げる溶鉱炉

一〇〇立方センチメートル

9

令別表第1の5の項に掲げる溶解炉(キユポラを除く。

一八〇立方センチメートル

10

令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。

一五〇立方センチメートル

11

令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。

一八〇立方センチメートル

12

令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が一〇万立方メートル以上

一〇〇立方センチメートル

排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満

一三〇立方センチメートル

排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満

一五〇立方センチメートル

排出ガス量が五千立方メートル未満

一八〇立方センチメートル

13

令別表第1の7の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

一〇〇立方センチメートル

排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満

一三〇立方センチメートル

排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満

一五〇立方センチメートル

排出ガス量が五千立方メートル未満

一八〇立方センチメートル

14

令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔

二五〇立方センチメートル

15

令別表第1の8の2の項に掲げる燃焼炉

二五〇立方センチメートル

16

令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。

二五〇立方センチメートル

17

令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの

排出ガス量が一〇万立方メートル以上

二五〇立方センチメートル

排出ガス量が一〇万立方メートル未満

三五〇立方センチメートル

18

令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの

四〇〇立方センチメートル

19

令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの

三六〇立方センチメートル

20

令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの

八〇〇立方センチメートル

21

令別表第1の9の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前2項に掲げるもの以外のもの

四五〇立方センチメートル

22

令別表第1の9の項に掲げる施設のうち16の項から前項までに掲げるもの以外のもの

一八〇立方センチメートル

23

令別表第1の10の項に掲げる施設

一八〇立方センチメートル

24

令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉

二三〇立方センチメートル

25

令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。

四五〇立方センチメートル

26

令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。

七〇〇立方センチメートル

27

令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。

二五〇立方センチメートル

28

令別表第1の14の項に掲げるばい焼炉

二二〇立方センチメートル

29

令別表第1の14の項に掲げる焼結炉

二二〇立方センチメートル

30

令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱さい処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。

四五〇立方センチメートル

31

令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

一〇〇立方センチメートル

32

令別表第1の14の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。

三三〇立方センチメートル

33

令別表第1の14の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

一八〇立方センチメートル

34

令別表第1の14の項に掲げる乾燥炉

一八〇立方センチメートル

35

令別表第1の18の項に掲げる反応炉

一八〇立方センチメートル

36

令別表第1の21の項に掲げる焼成炉

一八〇立方センチメートル

37

令別表第1の21の項に掲げる溶解炉

六〇〇立方センチメートル

38

令別表第1の23の項に掲げる乾燥炉

一八〇立方センチメートル

39

令別表第1の23の項に掲げる焼成炉

一八〇立方センチメートル

40

令別表第1の24の項に掲げる溶解炉

一八〇立方センチメートル

41

令別表第1の25の項に掲げる溶解炉

一八〇立方センチメートル

42

令別表第1の26の項に掲げる溶解炉

一八〇立方センチメートル

43

令別表第1の26の項に掲げる反射炉

一八〇立方センチメートル

44

令別表第1の26の項に掲げる反応炉

一八〇立方センチメートル

45

令別表第1の27の項に掲げる施設

二〇〇立方センチメートル

46

令別表第1の28の項に掲げるコークス炉

一七〇立方センチメートル

47

令別表第1の29の項に掲げるガスタービン

七〇立方センチメートル

48

令別表第1の30の項に掲げるディーゼル機関

九五〇立方センチメートル

49

令別表第1の31の項に掲げるガス機関

六〇〇立方センチメートル

50

令別表第1の32の項に掲げるガソリン機関

六〇〇立方センチメートル

備考

この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、19の項から21の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第1号に掲げる式により、42の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、44の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び45の項に掲げる施設にあつては第2号に掲げる式により、その他の施設にあつては第3号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

1C=(21-On)/(21-Os)・Cs・(1/4

2C=Cs

3C=(21-On)/(21-Os)・Cs

これらの式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル

On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。

49の項、50の項

0

2の3の項、3の項

4

1の項

5

2の項、2の2の項、13の項、14の項、23の項、35の項、44の項

6

4の項、46の項

7

15の項

8

7の項、17の項

10

10の項、11の項、12の項

11

9の項、25の項、26の項、27の項、32の項、33の項、40の項、41の項、42の項

12

48の項

13

5の項、28の項

14

6の項、8の項、16の項、19の項、21の項、22の項、29の項、30の項、31の項、36の項、37の項、39の項、43の項

15

20の項、24の項、34の項、38の項、47の項

16

18の項

18

Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあつては、20パーセントとする。)(単位 100分率

Cs 日本産業規格K104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル))

別表第3の3 (第5条の二、第16条の十八関係)

1

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり110,000リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。

一〇マイクログラム

2

令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの

八マイクログラム

3

令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。

一五マイクログラム

4

令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。

三〇マイクログラム

5

令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、24の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(1999年政令第433号)別表第1の3の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。

一〇〇マイクログラム

6

令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。

三〇マイクログラム

7

令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの

五〇マイクログラム

8

令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(1971年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第11号の二、第12号若しくは第13号の2に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第7条第5号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。

三〇マイクログラム

9

廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号ホ(2)若しくは同令第6条の5第2号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(2015年法律第42号)第2条第2項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。

五〇マイクログラム

備考

1 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が50パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が50パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。

2 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。

3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び3の項から6の項までに掲げる施設にあつては第1号に掲げる式により、その他の施設にあつては第2号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。

1C=Cs

2C=(21-On)/(21-Os)・Cs

この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C 水銀等の量(単位 マイクログラム

On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。

1の項、2の項

6

7の項

10

8の項、9の項

12

Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあつては、20パーセントとする。)(単位 100分率

Cs 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム))

4 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

別表第4 (第7条関係)

1 令別表第3第22号に掲げる区域

2 令別表第3第27号に掲げる区域

3 令別表第3第29号に掲げる区域

4 令別表第3第33号に掲げる区域

5 令別表第3第35号に掲げる区域

6 令別表第3第38号に掲げる区域

7 令別表第3第47号に掲げる区域のうち、清水市(大平、河内、西里、葛沢、土、布沢、高山、茂野島、和田島、清地、中河内、宍原、小河内、吉原、伊佐布、杉山、茂畑及び広瀬を除く。)の区域

8 令別表第3第48号に掲げる区域のうち、富士市(今宮、石井、間門、鵜無ケ淵、桑崎、大淵のうち昔曾比奈、飯森、淵切、州岳、鶴芝下、横道下、丸火東及び番地のない区域並びに江尾のうち中芝尾根、尖石、五ノ尾根、古牧添、中尾根、聡小屋、御座石、正月坂、薪無、砥石、成谷、大荷土場、一盃水、小麦石、金山、乗越山、沢山、大沢、茅尾根、押出尾根、鳩頭、鳩尾根、横渡、聖人山、大ヒラ、石尾根、横手、アセミ平、児持石、綿帽子、猪ノ平、一ノ沢、吾妻野、大洞、寺尾、中尾及び三ノ沢を除く。)の区域

9 令別表第3第49号に掲げる区域

10 令別表第3第53号に掲げる区域

11 令別表第3第54号に掲げる区域のうち、4日市市(小林町、高花平一丁目から五丁目まで、采女町、小古曾東三丁目七番、貝家町、北小松町、南小松町、山田町、西山町、小山町、内山町、六名町、堂ケ山町、美里町、鹿間町、和無田町、川島町、小生町、菅原町、寺方町、高角町、曾井町、桜町、智積町、西坂部町、山之一色町、赤水町、上海老町、下海老町、平尾町、江村町、北野町、黒田町、萱生町、中村町、平津町、千代田町、伊坂町、山村町、広永町、朝明町、山城町、札場町、北山町、西大鐘町、大鐘町、あさけケ丘一丁目から三丁目まで、八千代台一丁目及び二丁目、水沢町、水沢野田町、中野町、小牧町、市場町並びに西村町を除く。)、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域

12 令別表第3第56号に掲げる区域

13 令別表第3第58号に掲げる区域

14 令別表第3第59号に掲げる区域

15 令別表第3第60号に掲げる区域のうち、神戸市(北区及び垂水区を除く。)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市(上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。及び川西市(見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、一庫、国崎、黒川及び横路を除く。)の区域

16 令別表第3第61号に掲げる区域

17 令別表第3第64号に掲げる区域

18 令別表第3第66号に掲げる区域

19 令別表第3第74号に掲げる区域

20 令別表第3第75号に掲げる区域

21 令別表第3第77号に掲げる区域

22 令別表第3第78号に掲げる区域

23 令別表第3第80号に掲げる区域

24 令別表第3第83号に掲げる区域

25 令別表第3第85号に掲げる区域

26 令別表第3第88号に掲げる区域

27 令別表第3第90号に掲げる区域

28 令別表第3第96号に掲げる区域

備考 この表に掲げる区域は、1974年2月1日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。

別表第5 (第7条関係)

1 別表第4第4号に掲げる区域のうち、特別区の区域

2 別表第4第5号に掲げる区域

3 別表第4第9号に掲げる区域

4 別表第4第11号に掲げる区域

5 別表第4第13号に掲げる区域

6 別表第4第15号に掲げる区域のうち、尼崎市の区域

7 別表第4第18号に掲げる区域

8 別表第4第26号に掲げる区域のうち、北九州市の区域

9 別表第4第27号に掲げる区域

備考 この表に掲げる区域は、1974年2月1日における行政区画によつて表示されたものとする。

別表第5の2 (第15条の二関係)

1

令別表第1の2の1の項に掲げる乾燥施設

六〇〇立方センチメートル

2

令別表第1の2の2の項に掲げる塗装施設のうち自動車(道路運送車両法(1951年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)の製造の用に供するもの

四〇〇立方センチメートル

3

令別表第1の2の2の項に掲げる塗装施設のうち前項に掲げるもの以外のもの

七〇〇立方センチメートル

4

令別表第1の2の3の項に掲げる乾燥施設のうち木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの

一、〇〇〇立方センチメートル

5

令別表第1の2の3の項に掲げる乾燥施設のうち前項に掲げるもの以外のもの

六〇〇立方センチメートル

6

令別表第1の2の4の項に掲げる乾燥施設

一、四〇〇立方センチメートル

7

令別表第1の2の5の項に掲げる乾燥施設

一、四〇〇立方センチメートル

8

令別表第1の2の6の項に掲げる乾燥施設

四〇〇立方センチメートル

9

令別表第1の2の7の項に掲げる乾燥施設

七〇〇立方センチメートル

10

令別表第1の2の8の項に掲げる洗浄施設

四〇〇立方センチメートル

11

令別表第1の2の9の項に掲げる貯蔵タンク

六〇、〇〇〇立方センチメートル

別表第6 (第16条関係)

1

令別表第2の1の項に掲げる施設

1 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。

2 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。

3 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。

2

令別表第2の2の項に掲げる施設

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の1に該当すること。

1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 散水設備によつて散水が行われていること。

3 防じんカバーでおおわれていること。

4 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

3

令別表第2の3の項に掲げる施設

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の1に該当すること。

1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。

3 散水設備によつて散水が行われていること。

4 防じんカバーでおおわれていること。

5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

4

令別表第2の四及び5に掲げる施設

次の各号の1に該当すること。

1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 フード及び集じん機が設置されていること。

3 散水設備によつて散水が行われていること。

4 防じんカバーでおおわれていること。

5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第7 (第16条の四関係)

1

令第3条の4第1号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業(次項又は5の項に掲げるものを除く。

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離すること。隔離に当たつては、作業場の出入口に前室を設置すること。

ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格Z8,122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。

ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。

ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。

ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。

ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。

2

令第3条の4第1号に掲げる作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であつて、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの(5の項に掲げるものを除く。

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。

ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

3

令第3条の4第1号又は第2号に掲げる作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業(5の項に掲げるものを除く。

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。

ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。

1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。

2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

4

令第3条の4第1号又は第2号に掲げる作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業(1の項から3の項まで及び次項に掲げるものを除く。

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。

ロ イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は令第3条の4第2号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるものにあつては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は令第3条の4第2号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。

1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。

2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

ニ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

5

令第3条の4第1号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業

作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

6

令第3条の4第2号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料の除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

イ 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する場合は1の項下欄イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は2の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。

ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。

ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、1の項下欄イからトまでの規定を準用する。この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。

様式第1

様式第1

様式第2

様式第2

様式第3

様式第3

様式第3の2

様式第3の2

様式第3の3 削除

様式第3の4

様式第3の4

様式第3の5

様式第3の5

様式第3の6

様式第3の6

様式第4

様式第4

様式第5

様式第5

様式第6

様式第6

様式第6の2

様式第6の2

様式第7

様式第7

様式第7の2

様式第7の2

様式第8

様式第8

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