制定文
騒音規制法 (1968年法律第98号)
第2条第4項
《4 この法律において「自動車騒音」とは、…》
自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車であつて環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。の運行に伴い発生する騒音をいう。
の規定に基づき、 騒音規制法第2条第4項の自動車を定める省令 を次のように定める。
1項 騒音規制法 (1968年法律第98号)
第2条第4項
《4 この法律において「自動車騒音」とは、…》
自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車であつて環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。の運行に伴い発生する騒音をいう。
の環境省令で定める自動車は、 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。