附 則 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(1971年6月24日)から施行する。ただし、第2章(
第9条
《油濁防止管理者を選任すべき船舶 法第6…》
条第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。とする。
、
第10条
《油濁防止管理者の要件 油濁防止管理者は…》
、海技免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第4条の規定による海技免許海技士通信及び海技士電子通信の資格についての海技免許を除く。をいう。以下同じ。を受けている者又は同法第23条第1
及び
第11条
《油濁防止規程を定めるべき船舶 法第7条…》
第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶国際航海に従事するものを除く。又は係船中の船舶以外
を除く。)の規定は、法第4条、
第5条
《公用に供する潜水船からの排出方法 令第…》
1条の9第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項第3号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。 1 水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第1条の9
及び
第8条
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交
の規定の施行の日から施行する。
2項 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規則(1967年運輸省令第66号。以下「 旧海水油濁防止法施行規則 」という。)は、廃止する。
4項 第6条
《令第1条の10第1項第5号ただし書の国土…》
交通省令で定める水バラスト等 令第1条の10第1項第5号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク技術基準省令第13条第1項第1号のスロップタンクをいう。以下同じ。内に存する貨物油
の規定の施行前に 旧海水油濁防止法施行規則 第6条の4第1項の規定により受けた型式承認は、
第6条第1項
《令第1条の10第1項第5号ただし書の国土…》
交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク技術基準省令第13条第1項第1号のスロップタンクをいう。以下同じ。内に存する貨物油を含む水バラスト等水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条におい
の規定により受けた型式承認とみなす。
附 則(1972年6月2日運輸省令第38号) 抄
1項 この省令は、1972年6月25日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月23日運輸省令第44号) 抄
1項 この省令は、1972年6月25日から施行する。
附 則(1973年7月17日運輸省令第24号)
1項 この省令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(1973年法律第54号)の施行の日(1973年7月17日)から施行する。
附 則(1973年9月28日運輸省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年12月14日運輸省令第48号) 抄
1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)の施行の日(1973年12月14日)から施行する。
附 則(1974年7月13日運輸省令第29号) 抄
1項 この省令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(1973年法律第54号)の一部の施行の日(1974年7月16日)から施行する。
4項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、排出油防除資材の備付けに関する改正後の規定は、この省令の施行後最初に本邦の港に帰着する日までは、適用しない。
附 則(1975年3月28日運輸省令第10号)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1975年12月3日運輸省令第51号) 抄
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定公布の日
2号 第33条の2第1項
《法第39条第5項の規定による命令は、講ず…》
べき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
の改正規定、
第41条
《権限の委任 法第20条第1項、法第21…》
条第1項、法第26条第1項港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。及び第3項、法第28条第1項法第21条第1項第2号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方
を
第42条
《書類の提出 法及びこの省令第12条の2…》
の二、第12条の2の三十二、第12条の2の三十四、第12条の2の三十五、第12条の2の三十七、第12条の2の四十、第12条の3の八、第12条の3の十第12条の16の2第2項において準用する場合を含む。
とし、
第40条
《型式承認等手数料 法第43条の9第1項…》
の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定同項の規定による登録を受けた者以下「粉砕設備等登録検定機関」という。の行う検定を除く。又は第37条の15第2項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚
を
第41条
《権限の委任 法第20条第1項、法第21…》
条第1項、法第26条第1項港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。及び第3項、法第28条第1項法第21条第1項第2号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方
とし、
第39条
《手数料 法第9条の2第4項の確認海上保…》
安庁長官が行うものに限る。を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には26,900円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。
の次に1条を加える改正規定、別表を別表第1とし同表の次に一表を加える改正規定及び第7号様式の次に一様式を加える改正規定1975年12月10日
3号 第12条
《船舶間貨物油積替えの通報事項の変更 法…》
第8条の3第1項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては
に1項を加える改正規定1976年2月1日
2項 この省令による改正前の海洋汚染防止法施行規則第6条第3項において準用する船用品型式承認規則第6条第1項の規定による承認証書で、この省令の施行の際現に有効なものの有効期間に関しては、なお従前の例による。
附 則(1976年6月18日運輸省令第23号)
1項 この省令は、1976年6月24日から施行する。
附 則(1976年8月14日運輸省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年9月1日から施行する。
附 則(1977年12月15日運輸省令第37号)
1項 この省令は、1977年12月20日から施行する。
附 則(1978年9月11日運輸省令第48号)
1項 この省令は、海洋汚染防止法の一部を改正する法律(1976年法律第47号)中
第40条
《型式承認等手数料 法第43条の9第1項…》
の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定同項の規定による登録を受けた者以下「粉砕設備等登録検定機関」という。の行う検定を除く。又は第37条の15第2項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚
の前に1条を加える改正規定、第48条第3項の改正規定(「
第39条
《手数料 法第9条の2第4項の確認海上保…》
安庁長官が行うものに限る。を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には26,900円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。
の二」を「
第39条
《手数料 法第9条の2第4項の確認海上保…》
安庁長官が行うものに限る。を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には26,900円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。
の三」に改める部分を除く。)及び第57条に4号を加える改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から起算して1月を経過する日までの間に 油回収船等 を配備する特定タンカーの船舶所有者は、改正後の
第33条の11第5項
《5 特定タンカーの船舶所有者は、油回収船…》
等を適切に使用することができるよう、当該油回収船等の配備場所、当該油回収船等の管理、当該油回収船等の使用に係る設備、当該油回収船等が移送する特定油分を受け入れるための船舶等に関し、必要な措置を講じてお
の規定にかかわらず、同日までに同項の届出をすることができる。
附 則(1979年4月28日運輸省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第12条
《船舶間貨物油積替えの通報事項の変更 法…》
第8条の3第1項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては
及び附則第4項公布の日から起算して7日を経過した日
4項 第12条
《船舶間貨物油積替えの通報事項の変更 法…》
第8条の3第1項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては
の規定の施行前に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行う。
附 則(1979年6月11日運輸省令第25号)
1項 この省令は、1979年6月12日から施行する。
附 則(1980年10月21日運輸省令第32号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第41号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「 油等 」という。)の焼却に常用されている要焼却 確認 廃棄物焼却設備であつて、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号)別表第4第1号から第3号までの上欄に掲げる 油等 の焼却の用に供されるものについては、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第12条
《船舶間貨物油積替えの通報事項の変更 法…》
第8条の3第1項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては
の二十四及び第12条の35第3項の規定にかかわらず、燃料の供給率を連続的に測定するための 装置 及び当該供給率を連続的に記録するための装置の備付け並びに焼却中の燃料の供給率に関する書類の焼却記録簿への添付を行うことを要しない。
附 則(1981年3月25日運輸省令第7号) 抄
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
附 則(1982年4月6日運輸省令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
中運輸省組織規程
第35条
《費用の範囲 法第41条第1項の国土交通…》
省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。 1 当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用 2 当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となつた場合には、当該器具
の改正規定、
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
の二関係」を「
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
の二、
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日
附 則(1983年4月9日運輸省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1983年8月24日運輸省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に定める日(1983年10月2日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第12条
《船舶間貨物油積替えの通報事項の変更 法…》
第8条の3第1項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては
の三十六」を「
第12条
《船舶間貨物油積替えの通報事項の変更 法…》
第8条の3第1項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては
の三十五」に改める部分に限る。)、
第6条
《令第1条の10第1項第5号ただし書の国土…》
交通省令で定める水バラスト等 令第1条の10第1項第5号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク技術基準省令第13条第1項第1号のスロップタンクをいう。以下同じ。内に存する貨物油
、
第12条
《船舶間貨物油積替えの通報事項の変更 法…》
第8条の3第1項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては
の二及び
第12条の4
《登録の申請書等 法第12条第1項の申請…》
書は、第1号の六様式によるものとする。 2 前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第1項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。 3 管区海上保安本部長は、法第11
の改正規定、第12条の34を削り、第12条の35を第12条の34とし、第12条の36を第12条の35とする改正規定、
第33条の4
《特定油防除資材の備付けに関する措置 法…》
第39条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所次条第1項に規定する場所をいう。、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じてお
の改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)、
第39条
《手数料 法第9条の2第4項の確認海上保…》
安庁長官が行うものに限る。を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には26,900円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。
の次に1条を加える改正規定、
第40条
《型式承認等手数料 法第43条の9第1項…》
の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定同項の規定による登録を受けた者以下「粉砕設備等登録検定機関」という。の行う検定を除く。又は第37条の15第2項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚
の改正規定、別表第一及び別表第4の改正規定並びに別表第4の次に一表を加える改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)並びに附則第8条及び附則第11条の規定 改正法 附則第1条第1号に定める日(1983年8月25日)
2条 (経過措置)
1項 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(1986年政令第336号)による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう 船舶法 等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令(1983年政令第183号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第3項の規定による排出されるクリーンバラスト中の油分の監視は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準等に関する省令(以下「 技術基準省令 」という。)第11条第2項又は
第12条第2項
《2 法第8条の3第1項の国土交通省令で定…》
める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る6時間未満の変更とする。
の規定に適合する油分濃度計により当該排出されるクリーンバラスト中の油分の濃度が一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えないことを 確認 して行うものとする。
3条
1項 改正令 附則第2条第5項の国土交通省令で定めるタンカーは、 技術基準省令 附則第4条第6項に規定するところにより航行する海域等を考慮して技術基準省令第14条の規定は適用しないと地方運輸局長が認めるタンカーとする。
4条
1項 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 (1983年政令第184号)
第2条
《権限の委任 改正法附則第1項及び第2項…》
の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。次項において同じ。に行わせることができる。 2 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるとこ
に規定する船舶であるタンカー(以下「 現存旧タンカー 」という。)であつて附則第1条本文に定める日において、当該タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものからの当該水バラストの排出方法は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第8条の14
《分離バラストの排出方法 法第5条の4の…》
国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。 1 海面より上の位置から排出する方法 2 分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていな
の規定にかかわらず、分離バラストタンクからの水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを 確認 した上、海面下に排出する方法とする。
5条
1項 技術基準省令 附則第4条第3項又は第4項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるタンカーについての 新規則
第11条の2
《油濁防止規程 油濁防止規程に定めるべき…》
事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。 1 油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に
の適用については、同条第3号ト中「貨物艙」とあるのは「貨物艙及びクリーンバラストタンク(技術基準省令附則第3条第4項に規定するクリーンバラストタンクをいう。)」とする。
2項 前項に規定するタンカーにおける 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号。以下「 法 」という。)
第8条第2項
《2 油濁防止管理者は、当該船舶における油…》
の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、 新規則
第12条第1項
《法第8条の3第1項後段の規定による船舶間…》
貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報す
の表の上欄に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての 法
第8条第2項
《2 油濁防止管理者は、当該船舶における油…》
の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
6条
1項 附則第4条に規定するタンカーにおける 法
第8条第2項
《2 油濁防止管理者は、当該船舶における油…》
の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、 新規則
第12条第1項
《法第8条の3第1項後段の規定による船舶間…》
貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報す
の表の上欄の第1号から第7号まで、第10号、第13号及び第15号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第8条第2項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2項 新規則
第12条第2項
《2 法第8条の3第1項の国土交通省令で定…》
める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る6時間未満の変更とする。
の規定の適用について、前項のタンカーは、タンカー以外の船舶とみなす。
7条
1項 この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2第1項又は
第33条の4第1項
《法第39条の三各号に掲げる者は、特定油防…》
除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所次条第1項に規定する場所をいう。、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。
の規定により型式承認を受けた型式は、それぞれ 新規則
第37条の3の2第1項
《法第19条の15第1項法第19条の15第…》
3項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第19条の15第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国
の規定により型式承認を受けたものとみなす。
附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則(1985年4月25日運輸省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
5項 この省令の施行前に交付した従前の様式による廃棄物排出船 登録 済証及び次項の規定により交付した廃棄物排出船登録済証は、
第20条
《氏名等の変更の届出 法第29条の規定に…》
より氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 変更した法第21条第1項第1号の
の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第1号の七様式による廃棄物排出船登録済証とみなす。
6項 管区海上保安本部長は、1985年6月30日までは、
第20条
《氏名等の変更の届出 法第29条の規定に…》
より氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 変更した法第21条第1項第1号の
の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第1号の七様式による廃棄物排出船 登録 済証を交付し、又は再交付することができる。
附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年11月19日運輸省令第35号) 抄
1項 この省令は、1986年1月7日から施行する。
附 則(1986年7月7日運輸省令第26号)
1項 この省令は、1986年7月10日から施行する。
附 則(1987年2月14日運輸省令第5号) 抄
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。
附 則(1987年3月25日運輸省令第25号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。ただし、
第15条
《 削除…》
の規定(「15,000円」を「17,000円」に改める部分を除く。)及び
第22条
《相続による承継の届出 法第31条第2項…》
の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び住所 3 相
中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定(有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1988年8月8日運輸省令第26号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第7号に定める日(1988年12月31日)から施行する。
附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年7月6日運輸省令第19号)
1項 この省令は、1990年10月13日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日以後において船舶により潤滑油添加剤を輸送しようとする者は、同日前においても、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第2項の規定による届出を行うことができる。
附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1991年8月28日運輸省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書の政令に定める日(1991年9月1日)から施行する。
附 則(1991年12月10日運輸省令第40号) 抄
1項 この省令は、1992年3月17日から施行する。
附 則(1992年6月2日運輸省令第19号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第6号に定める日(1992年7月1日)から施行する。
附 則(1992年9月1日運輸省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年10月28日運輸省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1992年法律第38号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年4月4日)から施行する。
附 則(1993年3月29日運輸省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年7月6日から施行する。ただし、
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第8条の9の改正規定を除く。)及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
2項 現存タンカーの油の積載の制限については、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第8条の9
《法第5条の3第1項の国土交通省令で定める…》
総トン数 法第5条の3第1項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トンとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1993年4月28日運輸省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年7月6日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第5条の改正規定中「
第13条第1項
《法第21条第3項の国土交通省令で定める書…》
類は、次のとおりとする。 1 事業計画書第2号様式 2 廃油処理施設工事設計書第3号様式工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書第4号様式 3 申請者が既存の法人である場合は、次の書類 イ 定款及び登
」を「
第13条第1項第1号
《法第21条第3項の国土交通省令で定める書…》
類は、次のとおりとする。 1 事業計画書第2号様式 2 廃油処理施設工事設計書第3号様式工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書第4号様式 3 申請者が既存の法人である場合は、次の書類 イ 定款及び登
」に改める部分並びに同令第12条の3の4第2項、第37条の3の2第4項、
第42条第1項
《法及びこの省令第12条の2の二、第12条…》
の2の三十二、第12条の2の三十四、第12条の2の三十五、第12条の2の三十七、第12条の2の四十、第12条の3の八、第12条の3の十第12条の16の2第2項において準用する場合を含む。及び第12条の
及び第1号の三様式(三)の表注1の改正規定、
第3条
《貨物艙そうの容量 法第9号の国土交通省…》
令で定める容量は、二百立方メートルとする。
中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第26条第2項の改正規定及び別表第1に備考を加える改正規定、
第4条
《令第1条の9第1項第4号の国土交通省令で…》
定める装置 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令1971年政令第201号。以下「令」という。第1条の9第1項第4号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞ
の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条第1項第4号、
第13条第1項第4号
《法第21条第3項の国土交通省令で定める書…》
類は、次のとおりとする。 1 事業計画書第2号様式 2 廃油処理施設工事設計書第3号様式工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書第4号様式 3 申請者が既存の法人である場合は、次の書類 イ 定款及び登
及び別表の改正規定を除く。)並びに
第5条
《公用に供する潜水船からの排出方法 令第…》
1条の9第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項第3号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。 1 水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第1条の9
の規定(別表第一及び別表第2の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御 装置 又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(1993年政令第22号)附則第2項においてなお従前の例によることとされた船舶に係る 法
第8条
《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》
、又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同
の油記録簿への記載については、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1993年7月2日運輸省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年2月18日運輸省令第4号)
1項 この省令は、1994年2月20日から施行する。
附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
3条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第22条
《相続による承継の届出 法第31条第2項…》
の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び住所 3 相
の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第1号の9の三様式による承認証は、同条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第1号の9の三様式による承認証とみなす。
附 則(1994年6月24日運輸省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(1994年12月13日運輸省令第54号) 抄
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
附 則(1995年5月12日運輸省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年11月30日運輸省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年12月8日運輸省令第65号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1995年法律第90号)の施行の日(1996年1月17日)から施行する。
附 則(1996年6月14日運輸省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年6月26日運輸省令第39号)
1項 この省令は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1996年12月24日運輸省令第67号)
1項 この省令は、1997年3月10日から施行する。
附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1997年6月20日運輸省令第40号)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第78号)附則第1条第2号に定める日(1997年7月1日)から施行する。
附 則(1997年9月12日運輸省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月15日運輸省令第83号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1997年12月15日運輸省令第84号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1997年12月15日運輸省令第86号)
1項 この省令は、1998年1月1日より施行する。
附 則(1998年5月27日運輸省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年9月30日運輸省令第43号)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年12月22日運輸省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月28日国土交通省令第157号)
1項 この省令は、2002年3月1日から施行する。
附 則(2002年2月1日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、小型船舶の 登録 等に関する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
5条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 船籍票受有現存船に係る海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の30第1項の規定による焼却設備検査証書の書換えについては、当該船籍票受有現存船が新規 登録 を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年4月1日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2002年8月30日国土交通省令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
附 則(2003年3月20日国土交通省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
附 則(2003年9月19日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年9月27日から施行する。
2条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の3の2第1項の規定により型式承認を受けたふん尿処理 装置 は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第37条の3の2第1項
《法第19条の15第1項法第19条の15第…》
3項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第19条の15第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国
の規定により ふん尿及び汚水処理装置 の型式承認を受けたものとみなす。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
8条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した
第18条
《廃油処理施設の変更の許可の申請等 法第…》
28条第1項の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 変
の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2の6第1項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する
第18条
《廃油処理施設の変更の許可の申請等 法第…》
28条第1項の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 変
の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2の6第1項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附 則(2003年12月22日国土交通省令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年2月26日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日国土交通省令第28号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日国土交通省令第51号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第118条、第119条、第123条及び別表第1の改正規定、別表第2第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第3の改正規定、別表第4第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第七及び別表第12の改正規定、別表第十五海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第2項から第5項までの改正規定2004年10月1日
附 則(2004年4月23日国土交通省令第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、
第10条
《油濁防止管理者の要件 油濁防止管理者は…》
、海技免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第4条の規定による海技免許海技士通信及び海技士電子通信の資格についての海技免許を除く。をいう。以下同じ。を受けている者又は同法第23条第1
から
第13条
《許可の申請書等の添付書類 法第21条第…》
3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 事業計画書第2号様式 2 廃油処理施設工事設計書第3号様式工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書第4号様式 3 申請者が既存の法人である場合
まで、
第39条
《手数料 法第9条の2第4項の確認海上保…》
安庁長官が行うものに限る。を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には26,900円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。
から第43条まで、第79条第1項、第81条から第84条まで、附則第5条から
第15条
《 削除…》
までの規定並びに附則第16条から
第19条
《軽微な事項の変更 法第28条第1項ただ…》
し書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 1 船舶である廃油処理設備の主たる根拠地の同一港内における変更 2 廃油処理設備油水分離設備及び廃油処理船の油水分離装置を除く。の能力の10
までの改正規定は法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。
附 則(2004年5月21日国土交通省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
9条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「 旧海防法施行規則 」という。)第12条の2の6の指定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、
第8条
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交
の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、
第8条
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交
の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「 新海防法施行規則 」という。)第12条の2の6第1号の 登録 を受けた講習とみなす。
2項 第8条
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交
の規定の施行の際現に
第12条の2の6
《有害液体汚染防止管理者の要件 有害液体…》
汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体
の指定を受けている講習であって船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース、海上防災訓練指揮運用コース若しくは有害物質コースについては、
第8条
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交
の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、 新海防法施行規則 第12条の2の6第2号の 登録 を受けた講習とみなす。
3項 第8条
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交
の規定の施行前に受講した 旧海防法施行規則 第12条の2の6の指定を受けた講習であって第1項に規定するものは、 新海防法施行規則 第12条の2の6第1号の 登録 を受けた講習とみなす。
4項 第8条
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交
の規定の施行前に受講した 旧海防法施行規則 第12条の2の6の指定を受けた講習であって第2項に規定するものは、 新海防法施行規則 第12条の2の6第2号の 登録 を受けた講習とみなす。
11条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 、 救命艇手規則 、 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第2条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の 道路運送車両法施行規則 、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 、 救命艇手規則 、 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から
第23条
《合併による承継の届出 法第31条第2項…》
の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所 2 合併により消滅した法人の名称
まで、附則第26条から
第28条
《油等のひろがりの範囲 法第38条第1項…》
ただし書の国土交通省令で定める範囲は、一万平方メートルとする。
まで、附則第30条、附則第47条中 国土交通省組織規則 (2001年国土交通省令第1号)附則第10条の次に次の1条を加える改正規定及び附則第48条中 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)附則第2条から
第5条
《公用に供する潜水船からの排出方法 令第…》
1条の9第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項第3号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。 1 水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第1条の9
までを削り、同令附則第6条を同令附則第19条とし、同令附則第7条を同令附則第20条とし、同令附則第1条の次に次の17条を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2004年11月1日)から施行する。
2条 (相当確認等の申請)
1項 改正法 附則第2条第1項に規定する 相当確認 (以下「 相当 確認 」という。)及び同項に規定する 相当手引書 (以下「 相当手引書 」という。)の承認を受けようとする者は、相当確認及び相当手引書承認申請書(附則第1号様式)を地方運輸局長(
第3条
《貨物艙そうの容量 法第9号の国土交通省…》
令で定める容量は、二百立方メートルとする。
の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第3条第1項に規定する地方運輸局長をいう。以下附則第22条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
3条 (添付書類)
1項 相当確認 及び 相当手引書 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 原動機の製造仕様書
2号 原動機の構造及び配置を示す図面
3号 原動機の使用材料を示す書類
2項 地方運輸局長は、 相当確認 及び 相当手引書 の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
4条 (相当確認等の準備)
1項 相当確認 及び 相当手引書 の承認を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。
1号 原動機を運転できるようにすること。
2号 原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。
3号 原動機の内部を 確認 できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
2項 地方運輸局長は、 相当確認 及び 相当手引書 の承認のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。
5条 (国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書)
1項 改正法 附則第2条第2項の国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書(以下「 相当原動機証書 」という。)は、この省令の附則第2号様式によるものとする。
6条 (相当原動機証書の再交付)
1項 改正法 附則第2条第2項により 相当原動機証書 の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、相当原動機証書再交付申請書(附則第3号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2項 相当原動機証書 再交付申請書には、相当原動機証書(毀損した場合に限る。)及び 相当手引書 を添付しなければならない。
3項 相当原動機証書 を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した相当原動機証書は、その効力を失うものとする。
7条 (相当原動機証書の書換え)
1項 改正法 附則第2条第2項により 相当原動機証書 の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、相当原動機証書書換申請書(附則第4号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2項 相当原動機証書 書換申請書には、相当原動機証書及び 相当手引書 を添付しなければならない。
8条 (相当原動機証書の返納)
1項 改正法 附則第2条第2項により 相当原動機証書 の交付を受けた者及び船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する相当原動機証書(第3号の場合にあっては、発見した相当原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
1号 原動機が滅失し、又は解体されたとき。
2号 原動機が 改正法 附則第2条第1項の原動機でなくなったとき。
3号 相当原動機証書 を紛失したことにより相当原動機証書の再交付を受けた後、その紛失した相当原動機証書を発見したとき。
4号 前各号に掲げる場合のほか、原動機が 相当原動機証書 を受有することを要しなくなったとき。
9条 (相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由)
1項 改正法 附則第2条第3項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の10パーセントを超えて増加することとなる改造を行うこと。
2号 前号に掲げるもののほか、 改正法 附則第2条第1項の 相当放出基準 (以下「 相当放出基準 」という。)に適合しないおそれのある改造を行うこと。
10条 (手数料)
1項 改正法 附則第2条第4項の国土交通省令で定める額は、附則別表第1に定める額とする。
11条 (対象船舶)
1項 改正法 附則第3条第1項の国土交通省令で定める船舶は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶以外の船舶とする。
12条 (小型船舶用原動機相当確認等事務規程の変更の認可)
1項 小型船舶検査機構に関する省令 (以下「 機構省令 」という。)
第12条
《検査事務規程の変更の認可の申請 機構は…》
、法第25条の29第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更を必要とする理由
の規定は、 改正法 附則第3条第4項後段の規定による認可について準用する。
13条 (小型船舶用原動機相当確認等事務規程の記載事項)
1項 改正法 附則第3条第6項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機 相当確認 等事務規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 相当確認 の申請の受理に関する事項
2号 相当確認 の執行方法に関する事項
3号 相当手引書 の承認に関する事項
4号 相当原動機証書 の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
5号 その他 改正法 附則第3条第1項の 小型船舶用原動機相当確認等事務 (以下「 小型船舶用原動機 相当確認 等事務 」という。)の実施に必要な事項
14条 (小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件)
1項 機構省令
第14条
《小型船舶検査員の要件 法第25条の30…》
第2項の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の1に該当することとする。 1 法の船舶検査官の経験を有すること。 2 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、
の規定は、 改正法 附則第3条第8項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機 相当確認 等業務員の要件について準用する。
15条 (小型船舶用原動機相当確認等業務員の選任届等)
1項 小型船舶検査 機構 (以下「 機構 」という。)は、 改正法 附則第3条第9項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 小型船舶用原動機 相当確認 等業務員の氏名及び生年月日
2号 前号の者が 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行う事務所の名称及び所在地
3号 前条において準用する 機構省令
第14条
《小型船舶検査員の要件 法第25条の30…》
第2項の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の1に該当することとする。 1 法の船舶検査官の経験を有すること。 2 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、
各号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの
2項 前項の届出書には、同項第1号の者が前条において準用する 機構省令
第14条
《小型船舶検査員の要件 法第25条の30…》
第2項の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の1に該当することとする。 1 法の船舶検査官の経験を有すること。 2 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、
各号のいずれかに該当すること及び 改正法 附則第3条第11項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
3項 機構 は、小型船舶用原動機 相当確認 等業務員について第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は小型船舶用原動機相当確認等業務員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
16条 (機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における規定の適用)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 機構 が 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行う場合における附則第3条、
第4条
《令第1条の9第1項第4号の国土交通省令で…》
定める装置 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令1971年政令第201号。以下「令」という。第1条の9第1項第4号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞ
及び
第6条
《令第1条の10第1項第5号ただし書の国土…》
交通省令で定める水バラスト等 令第1条の10第1項第5号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク技術基準省令第13条第1項第1号のスロップタンクをいう。以下同じ。内に存する貨物油
から
第8条
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交
までの規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。
2項 前項の場合において、 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行う事務所の管轄区域は、 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第48条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
があつたときは、当該管轄区域を告示する。
の規定に基づき告示された管轄区域とする。
17条 (機構の小型船舶用原動機相当確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等)
1項 改正法 附則第3条第14項の規定により国土交通大臣が 小型船舶用原動機相当確認等事務 の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第15項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行うこととなる地方運輸局長
2号 地方運輸局長が 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行うこととなる区域
3号 地方運輸局長が 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行うこととなる範囲
4号 小型船舶用原動機放出量 確認 等事務を開始する日
2項 前項第4号に掲げる日以後においては、同項第2号に掲げる区域内に存する総トン数二十トン未満の対象船舶に設置される原動機(以下「 小型船舶用原動機 」という。)に係る同項第3号の範囲内の 小型船舶用原動機相当確認等事務 の申請は地方運輸局長に対し、同号の範囲外の小型船舶用原動機相当確認等事務及び当該区域外に存する 小型船舶用原動機 に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は 機構 の事務所に対し、それぞれするものとする。
3項 機構 は、第1項第2号に掲げる区域内に存する 小型船舶用原動機 について、同項第4号に掲げる日前に受け付けた申請に係る 小型船舶用原動機相当確認等事務 を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
4項 機構 は、国土交通大臣が自ら行うこととした 小型船舶用原動機相当確認等事務 を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。
18条 (地方運輸局長の小型船舶用原動機相当確認等事務の機構への引継ぎ)
1項 改正法 附則第3条第14項の規定により国土交通大臣が自ら行っている 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 地方運輸局長が 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行わないこととする区域
2号 地方運輸局長が 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行わないこととする範囲
3号 小型船舶用原動機相当確認等事務 を終了する日
2項 前項第3号に掲げる日以後においては、同項第1号に掲げる区域内に存する 小型船舶用原動機 に係る 小型船舶用原動機相当確認等事務 の申請は、当該区域内の 機構 の事務所に対してするものとする。
3項 地方運輸局長は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第4項の規定により送付された書類を 機構 に返還しなければならない。
4項 国土交通大臣が 小型船舶用原動機相当確認等事務 を行わせることとした地方運輸局長は、第1項第3号に掲げる日以後において、 改正法 附則第3条第14項の規定により行った小型船舶用原動機相当確認等事務に係る必要な書類を 機構 に送付しなければならない。
19条 (船級協会が交付する相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由)
1項 改正法 附則第6条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の10パーセントを超えて増加することとなる改造を行うこと。
2号 前号に掲げるもののほか、 相当放出基準 に適合しないおそれのある改造を行うこと。
20条 (相当確認等に係る船級協会の登録の申請)
1項 改正法 附則第6条第1項の規定による 登録 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録 を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録 を受けようとする者が 相当確認 、承認又は交付を行おうとする事業所の名称及び所在地
3号 登録 を受けようとする者が 相当確認 、承認及び交付の業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録 を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
2号 登録 を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
3号 相当確認 に用いるガス分析 装置 の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
4号 相当確認 、承認又は交付を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
5号 相当確認 、承認又は交付を行う者が、 改正法 附則第6条第3項において準用する 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第25条の47第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める
に該当する者であることを証する書類
6号 登録 を受けようとする者が、 改正法 附則第6条第3項において準用する 船舶安全法
第25条の47第1項第3号
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める
及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
21条 (帳簿の記載等)
1項 改正法 附則第6条第3項において準用する 船舶安全法
第25条の59
《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 原動機の型式
2号 原動機の製造番号
3号 原動機の定格出力
4号 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
5号 相当確認 、承認又は交付を行った年月日及び場所
6号 相当確認 、承認又は交付を行った事業所の名称
7号 相当確認 、承認又は交付の結果
8号 その他 相当確認 、承認又は交付の実施状況に関する事項
2項 改正法 附則第6条第3項において準用する 船舶安全法
第25条の59
《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、 相当確認 、承認又は交付の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
22条 (報告書の提出等)
1項 船級協会は、 改正法 附則第6条第2項の規定による 相当確認 、承認又は交付を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 原動機の型式
2号 原動機の製造番号
3号 原動機の定格出力
4号 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
5号 相当確認 、承認又は交付を行った年月日及び場所
6号 相当確認 、承認又は交付を行った事業所の名称
7号 相当確認 、承認又は交付の結果
3項 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、 改正法 附則第6条第2項の規定による 相当確認 、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4項 国土交通大臣は、船級協会の行った 改正法 附則第6条第2項の規定による 相当確認 、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による相当確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。
23条 (準用)
1項 船舶安全法施行規則 第3章の2第1節(第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。)の規定は、 改正法 附則第6条第1項の規定による 登録 並びに同条第2項の船級協会並びに船級協会が行う 相当確認 、承認及び交付について準用する。この場合において、第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「 確認 員」と読み替えるものとする。
24条 (原動機の改造)
1項 改正法 附則第7条ただし書の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
1号 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶に設置された原動機を交換する改造(当該原動機と同1と認められる原動機であって当該各号に定める日前に製造されたものに交換する改造を除く。)
イ 国際航海に従事する船舶2000年1月1日
ロ 前号に掲げる船舶以外の船舶1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書が効力を生じた日(2005年5月19日)
2号 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の10パーセントを超えて増加することとなる改造
3号 前号に掲げるもののほか、原動機からの窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造
24条の2 (改正法附則第9条第3項の国土交通省令で定める総トン数)
1項 改正法 附則第9条第3項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トンとする。
24条の3 (オゾン層破壊物質記録簿)
1項 改正法 附則第9条第5項のオゾン層破壊物質を含む設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、オゾン層破壊物質記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2項 前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。)に記録される場合は、当該記録をもつて 改正法 附則第9条第5項に規定するオゾン層破壊物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該オゾン層破壊物質記録簿とみなす。
25条 (中間検査)
1項 改正法 附則第11条第1項及び同条第2項の規定により読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の国土交通省令で定めるものは、 船舶安全法施行規則
第18条第2項
《2 法第10条第1項ただし書に規定する船…》
舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。 ただし、第46条の2第2項又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における
の表の区分の欄に掲げる第1号から第3号まで、第5号及び第6号の船舶にあっては第1種中間検査(同令第18条第1項に規定する第1種中間検査をいう。)、同表の区分の欄に掲げる第4号の船舶にあっては第3種中間検査(同令第18条第1項に規定する第3種中間検査をいう。)とする。
26条 (登録検定機関の登録等)
1項 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第4章の2第2節の規定は、 改正法 附則第12条第2項の 登録 、同項の登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同令第37条の8から
第37条
《費用負担の免責事由 法第41条第1項た…》
だし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 異常な天災地変 2 社会的動乱 3 専ら第三者が大量の油又は有害液体物質を排出させることを意図して行つた作為又は不作為
の十まで中「 法 第17条の15第3項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第4項」と、「法第17条の15第1項の規定において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第2項」と読み替えるものとする。
27条 (海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の準用)
1項 海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第5条第3項、第6条第3項及び第4項、
第11条
《油濁防止規程を定めるべき船舶 法第7条…》
第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶国際航海に従事するものを除く。又は係船中の船舶以外
、
第33条
《 第31条及び第32条の措置を講じた者は…》
、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現場にいないときは最寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。 2 第27条第2項の規定は、前項の規定による通報につ
並びに第45条第1項及び第3項から第6項までの規定は、 改正法 附則第12条第1項の検査について準用する。この場合において、同令第33条第1項中「 法 第17条の15第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第3項」と、同令第45条第1項中「別表第一」とあり、同条第3項中「別表第二」とあるのは「附則別表第二」と、同令第17号様式及び第19号様式中「海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第27条において準用する海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第33条第2項」と、同令第18号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する 船舶安全法
第6条第3項
《第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニ…》
シテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノハ備附クベキ船舶ノ特定前トいえども国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クルコトヲ得
」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替えるものとする。
28条 (型式承認規則の準用)
1項 海洋汚染防止設備型式承認規則(
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
、
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
及び第11条第2項第4号を除く。)の規定は、 改正法 附則第12条第1項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、同令第3条中「 法 第17条の15第1項において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。)附則第12条第1項」と、同令第4条、第5条第2項第2号、
第6条第1項
《令第1条の10第1項第5号ただし書の国土…》
交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク技術基準省令第13条第1項第1号のスロップタンクをいう。以下同じ。内に存する貨物油を含む水バラスト等水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条におい
、
第8条第1項
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるもの
、
第9条第1号
《油濁防止管理者を選任すべき船舶 第9条 …》
法第6条第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。とする。
及び第11条第2項第1号中「法第5条第4項、第9条の3第2項又は第10条の2第2項に規定する技術上の基準」とあるのは「改正法第1条の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第19条の24第1項
《船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾にお…》
いて揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「揮発性物質放出規制対象船舶」という。に、揮発性
又は
第19条の26第2項
《2 前項の規定は、航海の態様が特殊なもの…》
として国土交通省令で定める船舶及び構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。
に規定する技術上の基準に相当する基準」と、同令第15条第1項及び
第26条
《自家用廃油処理施設 法第34条第2項に…》
おいて準用する法第21条第3項の国土交通省令で定める書類は、第13条第1号及び第2号の書類とする。 2 第18条第1項及び第3項の規定は、法第35条において準用する法第28条第3項の規定による届出に準
中「法第17条の15第1項において準用する 船舶安全法
第9条第4項
《管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機…》
構ハ第6条ノ5第1項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ
」とあるのは「改正法附則第12条第3項」と、同令第27条中「法第17条の15第1項において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ4第1項」とあるのは「改正法附則第12条第2項」と、同令第29条第1項中「別表第一」とあるのは「型式承認及び検定にあつては附則別表第三、
第8条第1項
《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》
で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるもの
の規定による承認又は第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第3項の規定による検定合格証明書の再交付にあつては別表第一」と、同令第29条第3項中「別表第二」とあるのは「附則別表第四」と、同令第1号様式及び第2号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ4第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第12条第1項」と読み替える。
29条 (様式等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
30条 (権限の委任)
1項 改正法 附則第2条第1項及び第2項、第9条第6項、
第12条第1項
《法第8条の3第1項後段の規定による船舶間…》
貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報す
並びに同条第3項において準用する 船舶安全法
第9条第3項
《管海官庁ハ第6条ノ規定ニ依ル検査ニ合格シ…》
タル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ
及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(物件が本邦にある場合にあっては当該物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、物件が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
2項 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該物件の所在地が運輸支局( 地方運輸局組織規則 別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するもの(以下「 運輸支局等 」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する 運輸支局等 の長が行う。
3項 改正法 附則第9条第6項に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
4項 前項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月25日国土交通省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月5日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2005年6月30日国土交通省令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2006年10月18日国土交通省令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2006年11月8日国土交通省令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年11月22日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
及び
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
の規定は、2007年11月22日から施行する。
附 則(2006年12月5日国土交通省令第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年12月27日国土交通省令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2007年2月14日国土交通省令第4号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
の規定は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2007年10月11日国土交通省令第86号)
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年7月8日国土交通省令第60号)
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第216号)の施行の日(2008年8月1日)から施行する。
附 則(2008年9月18日国土交通省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月26日国土交通省令第110号)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第4号の二様式については、2009年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(2010年6月28日国土交通省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
附 則(2010年12月1日国土交通省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第4号の二様式については、2011年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(2011年4月1日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月1日国土交通省令第51号) 抄
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第33号)附則第1条第4号の政令で定める日(2011年8月1日)から施行する。
附 則(2012年2月15日国土交通省令第9号)
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第33号。以下この項及び次項において「 改正法 」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2012年3月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第5条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第11条の7
《船舶間貨物油積替えの通報の方法 法第8…》
条の3第1項前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを行う48時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、
から
第12条
《船舶間貨物油積替えの通報事項の変更 法…》
第8条の3第1項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては
まで及び
第41条
《権限の委任 法第20条第1項、法第21…》
条第1項、法第26条第1項港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。及び第3項、法第28条第1項法第21条第1項第2号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方
の規定を適用する。
附 則(2012年12月28日国土交通省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
2条 (改正法附則第2条第1項の国土交通省令で定める中間検査)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第2条第1項の国土交通省令で定める中間検査は、
第4条
《令第1条の9第1項第4号の国土交通省令で…》
定める装置 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令1971年政令第201号。以下「令」という。第1条の9第1項第4号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞ
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 (附則第4条において「 新検査規則 」という。)
第14条第1項
《第20条に規定する船舶以外の船舶湖沼等に…》
おいて航行の用に供する船舟類を含む。の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 ただし、第21条第2項又は第3項の規定により海洋汚染等
に規定する第1種中間検査とする。
3条 (第一議定書締約国の現存船以外の現存船への適用開始日)
1項 改正法 附則第5条第1項の国土交通省令で定める日は、2016年3月31日とする。
附 則(2013年5月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月28日国土交通省令第57号)
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2013年12月6日国土交通省令第95号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に船舶により輸送されている 海洋汚染物質 の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年5月1日国土交通省令第49号)
1項 この省令は、2014年6月1日から施行する。
附 則(2014年10月9日国土交通省令第81号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条から
第26条
《自家用廃油処理施設 法第34条第2項に…》
おいて準用する法第21条第3項の国土交通省令で定める書類は、第13条第1号及び第2号の書類とする。 2 第18条第1項及び第3項の規定は、法第35条において準用する法第28条第3項の規定による届出に準
まで及び附則第28条の規定は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2015年1月1日)から施行する。
2条 (改正令附則第3条第1号の表第1号下欄イ及び同表第2号下欄イの国土交通省令で定める方法)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)附則第3条第1号の表第1号下欄イ及び同表第2号下欄イの国土交通省令で定める方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。
1号 水バラストタンク(船舶(湖沼等( 改正法 附則第2条第1項に規定する湖沼等をいう。)において航行の用に供する船舟類を含む。以下同じ。)設置されたタンクであって、水バラストの積載のためのものをいう。次号において同じ。)に積載された水バラストの容積の95パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法
2号 水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法
3号 前2号に類するものとして国土交通大臣が認める方法
3条 (改正令附則第3条第1号の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める方法)
1項 改正令 附則第3条第1号の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める方法は、できる限り全ての国の領海の基線(改正令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
第1条の10第1項第3号
《法第4条第3項に規定するタンカーからの貨…》
物油を含む水バラスト等の排出次項に規定する水バラストの排出を除く。に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次
に規定する領海の基線をいう。)からその外側二百海里以遠の水域において行う方法とする。
3条の2 (施行規則第12条の14の4に規定する要件の特例)
1項 現存船( 改正法 附則第2条第1項に規定する現存船をいう。)からの有害水バラストの排出のうち、次に掲げる有害水バラストの排出であって、この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 (以下この条及び附則第26条において「 施行規則 」という。)
第12条の14の4
《令第9条の表第2号下欄イの国土交通省令で…》
定める要件 令第9条の表第2号下欄イの国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる水バラストの積込みを行う海域の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 港則法1948年法律第174号に基づく港
に規定する要件に適合しないものについては、改正法の施行の日から改正法附則第2条第1項の政令で定める日までの間は、施行規則第12条の14の4に規定する要件に適合するものとみなす。
1号 日本国領海等( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第8条の3第1項
《日本国の内水、領海又は排他的経済水域以下…》
「日本国領海等」という。において船舶間貨物油積替えを行う前条第1項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積
に規定する日本国領海等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の水のみを水バラストとして積み込んで行う日本国領海等内における有害水バラストの排出
2号 特定水バラスト交換( 改正法 附則第2条第1項に規定する特定水バラスト交換をいう。)を行った後日本国領海等の水のみを新たに水バラストとして積み込んで行う日本国領海等内における有害水バラストの排出
4条 (相当技術基準)
1項 改正法 附則第3条第1項の国土交通省令で定める改正法による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第17条の2第2項第1号
《2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置…》
される有害水バラスト処理設備は、第17条の8第1項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 国土交通省令
( 新法
第17条の6
《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》
規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖
において準用する場合を含む。)の技術上の基準に相当する基準(以下「 相当技術基準 」という。)は、次のとおりとする。
1号 船舶内の有害水バラストの処理のための10分な能力を有するものであること。
2号 水平面から任意の方向に22・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。
3号 船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
4号 作動を自動的に制御するものであること。
5号 作動状態を記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになる記録 装置 を備えていること。
6号 故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。
5条 (相当指定)
1項 改正法 附則第3条第1項に規定する 相当指定 (以下「 相当指定 」という。)は、有害水バラスト処理設備の型式ごとに行う。
6条 (相当指定等の申請)
1項 相当指定 等( 改正法 附則第3条第1項に規定する 相当確認 (以下「 相当 確認 」という。)及び相当指定をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、相当指定等申請書(附則第1号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 相当確認 に係る 相当指定 等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「 性能等 」という。)並びに使用方法に関する説明書
2号 当該有害水バラスト処理設備が 相当技術基準 に適合していることを説明する書類
3項 相当指定 に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに 性能等 及び使用方法に関する説明書
2号 当該型式の有害水バラスト処理設備が 相当技術基準 に適合していることを説明する書類
3号 当該型式の有害水バラスト処理設備が均一性を有するものであるかどうかを 確認 するために行う検査(以下この項及び附則第8条において「 相当均一性確認検査 」という。)に係る業務組織及び 相当均一性確認検査 の実施要領を記載した書面
4項 国土交通大臣は、前2項に規定するもののほか、 相当指定 等のため必要な書類の提出を求め、又はこれらの項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
7条 (相当指定等試験)
1項 相当確認 の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が 相当技術基準 に適合するものであるかどうかを判定するためその 性能等 について国土交通大臣の行う 相当指定 等試験を受けなければならない。
2項 相当指定 の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が 相当技術基準 に適合するものであるかどうかを判定するためその 性能等 について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。
3項 国土交通大臣は、前条第2項第2号又は同条第3項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前2項の 相当指定 等試験の全部又は一部を免除することができる。
8条 (相当均一性確認検査の記録の保存)
1項 相当指定 を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備( 改正法 附則第3条第3項に規定する型式相当指定有害水バラスト処理設備をいう。以下同じ。)としての 性能等 を有するようにしなければならない。この場合において、当該相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備に係る 相当均一性確認検査 の結果を検査の日から5年間保存しなければならない。
9条 (相当確認書及び相当指定書の交付)
1項 国土交通大臣は、 相当確認 をしたときは、相当確認書(附則第2号様式)を交付する。
2項 国土交通大臣は、 相当指定 をしたときは、相当指定書(附則第3号様式)を交付する。
10条 (型式の変更の承認)
1項 相当指定 を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の型式について、 相当技術基準 に係る 性能等 に影響を及ぼす変更をしようとするときは、 変更承認 申請書(附則第4号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認(以下「 変更承認 」という。)を受けなければならない。ただし、当該変更が相当技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあっては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。
2項 変更承認 申請書には、附則第6条第3項第1号及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
3項 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、 変更承認 のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
4項 変更承認 を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、附則第7条第2項に規定する 相当指定 等試験に相当する試験(次項において「 相当試験 」という。)を受けなければならない。
5項 国土交通大臣は、第2項に掲げる書類(附則第6条第3項第2号に係るものに限る。)の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、 相当試験 の全部又は一部を免除することができる。
11条 (型式の変更等の届出)
1項 相当指定 を受けた者(第3号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあっては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第5号までに掲げる場合にあってはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 当該型式 相当指定 有害水バラスト処理設備の型式について、 相当技術基準 に係る 性能等 に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
2号 当該 相当指定 を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったとき。
3号 当該 相当指定 を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
4号 当該型式 相当指定 有害水バラスト処理設備の製造、輸入若しくは改造又は当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が設置された船舶の輸入(以下「 製造等 」という。)に係る事業を廃止したとき。
5号 相当均一性確認検査 に係る業務組織及び相当均一性確認検査の実施要領を変更したとき。
12条 (相当指定の失効及び取消し)
1項 相当指定 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当指定は、その効力を失う。ただし、効力を失う日までに 製造等 が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。
1号 死亡し、又は解散したとき。
2号 当該型式 相当指定 有害水バラスト処理設備の 製造等 に係る事業を廃止したとき。
3号 相当指定 を辞退したとき。
2項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その 相当指定 を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。この場合において、第4号に掲げる場合にあっては、取消しの日までに、第5号に掲げる場合にあっては国土交通大臣が定める期間に 製造等 が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。
1号 当該型式 相当指定 有害水バラスト処理設備が、 相当技術基準 の改正によって、これに適合しなくなったとき。
2号 当該型式 相当指定 有害水バラスト処理設備が均一性を有するものでなくなったと認められるとき。
3号 相当指定 を受けた者が附則第10条第1項又は前条の規定に違反したとき。
4号 相当指定 を受けた者が、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備を引き続き相当期間 製造等 しないとき。
5号 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
13条 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示する。
1号 相当指定 をしたとき。
2号 変更承認 をしたとき。
3号 前条第1項の規定により 相当指定 がその効力を失ったとき。
4号 前条第2項の規定により 相当指定 を取り消し、又はその他の必要な処分をしたとき。
14条 (相当証明書の交付)
1項 相当指定 を受けた者は、 改正法 附則第3条第4項に規定する 相当証明書 (以下「 相当証明書 」という。)を交付する場合には、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の購入者又は譲受者に交付するものとする。
2項 相当証明書 は、附則第5号様式によるものとする。
15条 (改正法附則第3条第6項の国土交通省令で定める事由)
1項 改正法 附則第3条第6項の国土交通省令で定める事由( 相当確認 及び 相当証明書 に係るものに限る。)は、有害水バラスト処理設備の 相当技術基準 に適合しないおそれのある改造を行ったこととする。
16条 (経由機関)
1項 附則第6条、
第10条
《油濁防止管理者の要件 油濁防止管理者は…》
、海技免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第4条の規定による海技免許海技士通信及び海技士電子通信の資格についての海技免許を除く。をいう。以下同じ。を受けている者又は同法第23条第1
及び
第11条
《油濁防止規程を定めるべき船舶 法第7条…》
第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶国際航海に従事するものを除く。又は係船中の船舶以外
の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備の 製造等 を行う者の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」)という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
17条 (有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当検査の申請等)
1項 この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 (以下「 検査規則 」という。)
第5条第1項
《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》
とする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
、
第6条第1項
《前条第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》
添付しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。大気
(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、
第7条
《検査の準備 法定検査及び予備検査を受け…》
ようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
、
第8条
《定期検査 定期検査を受ける場合の準備は…》
、次のとおりとする。 1 油水分離装置にあつては次に掲げる準備 イ 油水分離器の内部を検査できるように解放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 配管並びに弁及びコック以下この条において「
(第16号の三及び第18号の2に係る部分に限る。)並びに
第12条第2項
《2 地方運輸局長は、定期検査、中間検査又…》
は製造に係る予備検査の準備の一部を免除することができる。
の規定は、 改正法 附則第4条第1項の相当検査について準用する。この場合において、 検査規則
第5条第1項
《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》
とする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第6条第4項中「前3項」とあるのは「第1項第1号」と、検査規則第7条中「この節」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 等の一部を改正する省令附則第17条において準用する次条及び
第12条第2項
《2 法第8条の3第1項の国土交通省令で定…》
める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る6時間未満の変更とする。
」と、検査規則第2号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第5条第1項
《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》
とする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第17条の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第5条第1項
《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》
とする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
」と読み替えるものとする。
18条 (相当技術基準)
1項 改正法 附則第4条第2項の国土交通省令で定める 新法
第17条の2第5項
《5 第1項の規定による有害水バラスト処理…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
(新法第17条の6において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に相当する基準は、次のとおりとする。
1号 点検及び整備が容易にできる場所に設置されていること。
2号 当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に係る措置が講じられていること。
2項 船舶所有者は、有害水バラスト処理設備を設置する場合にあっては、当該有害水バラスト処理設備と水バラストの排出口との間のバラスト管のうちできる限り当該水バラストの排出口の近くの場所その他地方運輸局長が指示する場所に、当該有害水バラスト処理設備が適切に作動するものであることを 確認 するために必要な水バラストを採取するための水バラスト採取口を設置しなければならない。
3項 改正法 附則第4条第2項の国土交通省令で定める 新法
第17条の3第4項
《4 第7条の2第2項の規定は、第2項の有…》
害水バラスト汚染防止措置手引書以下「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。について準用する。
(新法第17条の6において準用する場合を含む。)において準用する 法
第7条の2第2項
《2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引…》
書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
2号 次に掲げる事項が定められていること。
イ 船舶及び当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に関する事項
ロ 有害水バラスト汚染防止管理者の氏名又は職名
ハ 有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項
ニ 日本国又は船舶バラスト水規制管理条約締約国( 新法
第17条第2項第3号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。 1 日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出 2 排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそ
に規定する船舶バラスト水規制管理条約締約国をいう。)の政府と有害水バラストの不適正な排出の防止について調整するための手続に関する事項
19条 (相当証書)
1項 改正法 附則第4条第2項の規定により交付する相当証書は、附則第6号様式によるものとする。
2項 改正法 附則第4条第4項の規定により交付する相当証書は、附則第7号様式によるものとする。
20条 (有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)
1項 検査規則
第19条第1項
《法第19条の46第2項の船級協会以下単に…》
「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶以下「検査対象船
及び第2項、
第29条
《海洋汚染等防止証書等の再交付 船舶所有…》
者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その
(第2項の表第2号から第4号までに係る部分を除く。)、
第30条
《海洋汚染等防止証書等の書換え 船舶所有…》
者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その
(第2項の表第2号に係る部分を除く。)並びに
第31条
《証書の返納 船舶所有者は、次に掲げる場…》
合には、遅滞なく、その受有する証書第4号の場合にあつては、発見した証書を地方運輸局長に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 船舶が第2条に規定する船舶でなくなつ
の規定は、 改正法 附則第4条第2項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第19条第1項中「 法
第19条の46第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第1項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相当検査対象船舶」と、検査規則第19条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第29条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第30条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第31条第1号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第5号において同じ。)」と、検査規則第7号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第19条第1項
《法第19条の46第2項の船級協会以下単に…》
「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶以下「検査対象船
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第19条第1項
《法第19条の46第2項の船級協会以下単に…》
「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶以下「検査対象船
」と、検査規則第14号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第29条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海…》
洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第29条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海…》
洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
」と、検査規則第十五様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第30条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際…》
海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第30条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際…》
海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
2項 検査規則
第27条
《国際海洋汚染等防止証書の交付申請 国際…》
海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書第13号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 国際海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ
、
第29条
《海洋汚染等防止証書等の再交付 船舶所有…》
者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その
(第2項の表第1号から第3号までに係る部分を除く。)、
第30条
《海洋汚染等防止証書等の書換え 船舶所有…》
者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その
(第2項の表第1号に係る部分を除く。)並びに
第31条
《証書の返納 船舶所有者は、次に掲げる場…》
合には、遅滞なく、その受有する証書第4号の場合にあつては、発見した証書を地方運輸局長に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 船舶が第2条に規定する船舶でなくなつ
の規定は、 改正法 附則第4条第4項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第27条中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第29条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第30条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第31条第1号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第5号において同じ。)」と、検査規則第13号様式中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第27条第1項
《国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようと…》
する者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書第13号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第27条第1項
《国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようと…》
する者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書第13号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
」と、検査規則第14号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第29条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海…》
洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第29条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海…》
洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
」と、検査規則第15号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第30条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際…》
海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第30条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際…》
海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
21条 (海洋汚染等防止証書とみなされない事由)
1項 改正法 附則第4条第3項及び第5項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 有害水バラスト処理設備の 相当技術基準 に適合しないおそれのある改造を行ったこと。
2号 有害水バラスト汚染防止措置手引書の全部又は一部を取り替えたこと又は取り外したこと。
22条 (手数料)
1項 改正法 附則第3条第8項の国土交通省令で定める額は、附則別表第1に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子処理組織を使用して(以下この条において「 電子情報処理組織により 」という。) 相当確認 又は 相当指定 に係る申請をする場合にあっては、附則別表第2に定める額)とする。
2項 外国において 相当指定 等又は 変更承認 を受ける場合における相当指定等又は変更承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円を加算した額とする。
3項 改正法 附則第4条第6項の国土交通省令で定める額は、附則別表第3に定める額( 電子情報処理組織により 改正法附則第4条第1項の相当検査又は同条第2項の相当証書及び同条第4項の相当証書の交付、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては、附則別表第4に定める額)とする。
4項 外国において相当検査を受ける場合における相当検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円(初めて航行の用に供するときに行う相当検査を受ける場合は、485,200円)を加算した額とする。
5項 検査規則
第45条第12項
《12 前各項の規定による手数料は、手数料…》
の額に相当する収入印紙を手数料納付書第20号様式に貼つて納付しなければならない。
の規定は、 改正法 附則第3条第9項(改正法附則第4条第7項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第45条第12項中「前各項」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 等の一部を改正する省令附則第22条第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
23条 (相当検査に係る船級協会の登録の申請)
1項 改正法 附則第5条第1項の規定による 登録 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録 を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録 を受けようとする者が相当検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
3号 登録 を受けようとする者が相当検査の業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録 を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
2号 登録 を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
3号 相当検査に用いる 新法 別表第2に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
4号 相当検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
5号 相当検査を行う者が、 改正法 附則第5条第2項において準用する 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第25条の47第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める
に掲げる条件に該当する者であることを証する書類
6号 登録 を受けようとする者が、 改正法 附則第5条第2項において準用する 船舶安全法
第25条の47第1項第3号
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める
及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
24条 (帳簿の記載等)
1項 改正法 附則第5条第2項において準用する 船舶安全法
第25条の59
《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 船名
2号 船舶番号
3号 総トン数
4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
5号 相当検査を行った年月日及び場所
6号 相当検査を行った事業所の名称
7号 相当検査の結果
8号 その他相当検査の実施状況に関する事項
2項 改正法 附則第5条第2項において準用する 船舶安全法
第25条の59
《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、相当検査の業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
25条 (報告書の提出等)
1項 船級協会は、 改正法 附則第4条第8項の規定による相当検査を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 船名
2号 船舶番号
3号 総トン数
4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
5号 相当検査を行った年月日及び場所
6号 相当検査を行った事業所の名称
7号 相当検査の結果
3項 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、 改正法 附則第4条第8項の相当検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4項 国土交通大臣は、船級協会が行った 改正法 附則第4条第8項の規定による相当検査が適当でないと認める場合は、同項の規定による相当検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
26条 (船級協会の検査)
1項 施行規則
第37条
《費用負担の免責事由 法第41条第1項た…》
だし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 異常な天災地変 2 社会的動乱 3 専ら第三者が大量の油又は有害液体物質を排出させることを意図して行つた作為又は不作為
の五、
第37条
《費用負担の免責事由 法第41条第1項た…》
だし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 異常な天災地変 2 社会的動乱 3 専ら第三者が大量の油又は有害液体物質を排出させることを意図して行つた作為又は不作為
の六(第4項を除く。)及び
第37条の7
《準用 船舶安全法施行規則第3章の2第1…》
節第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。の規定は、法第19条の46第1項の規定による登録並びに同条第2項の船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。 この
の規定は、 改正法 附則第4条第1項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について準用する。この場合において施行規則第37条の五中「 法
第19条の46第3項
《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》
の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
において準用する法第19条の15第3項」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律附則第5条第2項」と、施行規則第37条の六中「法第19条の46第2項」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第1項」と、施行規則第37条の七中「第3章の2第1節(第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。)の規定は、法第19条の46第1項の規定による 登録 並びに同条第2項」とあるのは「第47条の六、第47条の七、第47条の九及び第47条の10の規定は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第1項」と読み替えるものとする。
27条 (様式等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
28条 (権限の委任)
1項 改正法 附則第4条第1項、第2項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
2項 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「 運輸支局等 」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する 運輸支局等 の長が行う。
附 則(2014年12月12日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
3条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に船舶により輸送されている 海洋汚染物質 の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 第4号の二様式については、2016年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年12月26日国土交通省令第97号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2014年12月26日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2015年2月1日から施行する。
附 則(2015年12月22日国土交通省令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月28日国土交通省令第89号)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第2第2号の表第4号上欄に規定するふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶には、2016年12月31日以前に建造され又は建造に着手された船舶は、含まれないものとする。
附 則(2017年6月15日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月19日国土交通省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月1日国土交通省令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年9月1日から施行する。
2条 (船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 船員法 施行規則 第11条第2項(第19号に係る部分に限る。)の規定及び
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第12条の17の5の2
《入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に…》
係る放出基準に係る記録 船長は、令第11条の7の表第1号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき以下この条に
の規定は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2015年政令第295号)附則第2項各号に掲げる原動機については、適用しない。
附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(2017年11月30日国土交通省令第69号)
1項 この省令は、2017年11月30日から施行する。
附 則(2018年2月15日国土交通省令第8号)
1項 この省令は、2018年3月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条の2
《 法第3条第2号の国土交通省令で定める油…》
性混合物は、次に掲げる油性混合物であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙そうの洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質有害液体物質等の範囲から除
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 施行日 に現に輸送のため船舶に積載されている穀類以外の固体物質については、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則(2018年3月1日国土交通省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年3月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則
第38条第1項
《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》
る事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出する
の表第5号の規定による報告については、令和元年12月31日以前の1年間の船舶において消費した燃料油の実績の報告から適用する。
附 則(2019年3月28日国土交通省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月17日国土交通省令第3号)
1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(令和元年12月18日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年8月31日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2020年9月11日国土交通省令第76号) 抄
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 第1号の十六様式による燃料油消費実績報告履行 確認 書並びに
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
の規定による改正前の 検査規則 第1号の3の六様式による国際大気汚染防止原動機証書、第1号の5の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第12号の五様式による国際大気汚染防止証書は、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第1号の十六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに
第2条
《油 法第3条第2号の国土交通省令で定め…》
る油は、次に掲げる油とする。 1 原油 2 重油 3 潤滑油 4 軽油 5 灯油 6 揮発油 7 アスファルト 8 前各号に掲げる油以外の炭化水素油石炭から抽出されるものを除く。であつて、化学的に単1
の規定による改正後の検査規則第1号の3の六様式による国際大気汚染防止原動機証書、第1号の5の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第12号の五様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年11月19日国土交通省令第71号) 抄
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
附 則(2022年3月18日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日(次条及び附則第3条第3項において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造された船舶については、当該船舶について2023年4月1日以後最初に行われる定期検査(当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)の時期までは、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則
第12条の17の5の3
《燃料油の採取位置の指定 法第19条の2…》
2第1項の船舶引火点が摂氏六十度以下の燃料を使用する船舶を除く。の船舶所有者は、法第19条の21第1項又は第2項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところ
の規定は、適用しない。
附 則(2022年7月27日国土交通省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
及び
第3条
《貨物艙そうの容量 法第9号の国土交通省…》
令で定める容量は、二百立方メートルとする。
の規定並びに次条及び附則第3条第1項の規定は、2022年11月1日から施行する。
2条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第38条第1項第5号
《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》
る事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出する
の規定は、報告書の提出の期限が2024年3月31日以後である報告から適用し、当該期限が2023年3月31日である報告については、なお従前の例による。
2項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定の施行の際現に交付を受けている燃料油消費実績報告履行 確認 書は、 新施行規則
第12条の17の15第3項
《3 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実…》
績評価履行確認書の有効期間は、当該燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付した日からその日の属する年の翌年の5月31日までとする。
に規定する有効期間を経過するまでの間は、なお効力を有する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年4月1日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年4月26日国土交通省令第55号)
1項 この省令は、2024年5月1日から施行する。ただし、
第8条の13
《法第5条の3第3項の国土交通省令で定める…》
性状又は種類の油 法第5条の3第3項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油令別表第1の5に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第2号に掲げる油燃料油として積載されたものに限
の改正規定は、2024年7月1日から施行する。
附 則(2024年5月20日国土交通省令第60号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第17条の4第2項
《2 有害水バラスト汚染防止管理者は、当該…》
船舶における有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならな
の規定による水バラスト記録簿への記載については、この省令による改正後の規定にかかわらず、2025年1月31日までの間は、なお従前の例によることができる。