旅行業法施行規則《本則》

法番号:1971年運輸省令第61号

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制定文 旅行業法 1952年法律第239号第4条第2項 《2 申請書には、事業の計画その他の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。第11条第1項 《旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者…》 以下「所属旅行業者」という。が第7条第2項第9条第6項において準用する場合を含む。の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 及び第6項、 第12条の2第1項 《旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取…》 扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。 国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。第12条 《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》 、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は の三、 第12条 《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》 、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は の五、 第12条の6第1項 《旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その…》 他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者以下「外務員」という。に、国土交通省令で定める様式による証明第12条 《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》 、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は の八、 第22条 《手数料 第6条の3第1項の規定による有…》 効期間の更新の登録の申請をする者第67条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 第11条の3第1項第25条 《登録の実施 観光庁長官は、前条の規定に…》 よる登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行さービす手配業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録第26条第1項 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第6条第1項第1号から第4号まで又は第8号のいずれかに該当する場合 2 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代 並びに第26条の2の規定に基づき、 旅行業法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (法第2条第6項の国土交通省令で定める行為)

1項 旅行業法 1952年法律第239号。以下「」という。第2条第6項 《6 この法律で「旅行さービす手配業」とは…》 、報酬を得て、旅行業を営む者外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。のため、旅行者に対する運送等さービす又は運送等関連さービすの提供について、これらのさービすを提供する者との間で、代理し の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 旅行者に対する本邦外における運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

2号 旅行者に対する本邦内における運送等関連サービス( 通訳案内士法 1949年法律第210号第2条第1項 《全国通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内外…》 国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。を行うことを業とする。 に規定する通訳案内(報酬を得ずに行うもの及び同項に規定する全国通訳案内士又は同条第2項に規定する地域通訳案内士が行うものを除く。及び輸出物品販売場( 消費税法 1988年法律第108号第8条第7項 《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》 品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第 に規定する輸出物品販売場をいう。)における物品の譲渡を除く。)の提供について、当該運送等関連サービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

2章 旅行業等 > 1節 旅行業及び旅行業者代理業

1条の2 (新規登録及び更新登録の申請手続)

1項 第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録(以下この節において「 新規登録 」という。又は法第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録(以下「 更新登録 」という。)の申請をしようとする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第1号様式による 新規登録 更新登録 )申請書を提出しなければならない。この場合において、更新登録の申請については、有効期間の満了の日の2月前までに提出するものとする。

1号 業務の範囲が次条に規定する第1種旅行業務である旅行業の 新規登録 又は 更新登録 の申請をしようとする者観光庁長官

2号 業務の範囲が次条に規定する第2種旅行業務、第3種旅行業務又は地域限定旅行業務である旅行業の 新規登録 又は 更新登録 の申請をしようとする者主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

3号 旅行業者代理業の 新規登録 の申請をしようとする者主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

1条の3 (業務の範囲)

1項 第4条第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 3 旅行業 の国土交通省令で定める業務の範囲(以下「 登録業務範囲 」という。)の別は、次のとおりとする。

1号 第1種旅行業務( 第2条第1項 《この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次…》 に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受ける 各号に掲げる行為(法第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。以下この条において同じ。

2号 第2種旅行業務( 第2条第1項 《この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次…》 に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受ける 各号に掲げる行為のうち本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。次号において同じ。)の実施に係るもの以外のもの

3号 第3種旅行業務( 第2条第1項 《この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次…》 に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受ける 各号に掲げる行為のうち企画旅行(1の企画旅行ごとに1の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域(次号及び 第10条の5 《法第11条の2第6項第1号の国土交通省令…》 で定める地域 法第11条の2第6項第1号の国土交通省令で定める地域は、拠点区域とする。 において「 拠点区域 」という。)内において実施されるものを除く。)の実施に係るもの以外のもの

4号 地域限定旅行業務( 第2条第1項 《この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次…》 に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受ける 各号に掲げる行為のうち企画旅行(1の企画旅行ごとに1の 拠点区域 内において実施されるものを除く。)の実施に係るもの及び同項第3号から第5号までに掲げる行為(1の行為ごとに1の拠点区域内における運送等サービスの提供に係るものを除く。)に係るもの以外のもの

1条の4 (新規登録の添付書類)

1項 第4条第2項 《2 申請書には、事業の計画その他の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

1号 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為

登記事項証明書

次に掲げる事項を記載した書類

(1) 旅行業務に係る事業の計画

(2) 旅行業務に係る組織の概要

旅行業に係る申請については、次に掲げる書類

(1) 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

(2) 申請者の 登録業務範囲 が第1種旅行業務である場合にあつては、(1)に掲げる書類について公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は 税理士法 人の確認を受けたことを証明する書類

第6条第1項第1号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その 、第2号、第4号及び第6号から第10号まで(旅行業者代理業に係る申請については、同項第1号、第2号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号)のいずれにも該当しないことを証する書類

旅行業者代理業に係る申請については、代理業契約(旅行業者代理業に係る契約をいう。以下同じ。)の契約書の写し

2号 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

住民票の写し

申請者が未成年者であるときは、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)を記載した書類(申請者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有する未成年者であるときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面

旅行業に係る申請については、第2号様式による財産に関する調書

第6条第1項第1号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その から第6号まで及び第8号から第10号まで(旅行業者代理業に係る申請については、同項第1号から第6号まで、第8号、第9号及び第11号)のいずれにも該当しないことを証する書類

前号ハ及びヘに掲げる書類

2項 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受ける場合の 第4条第2項 《2 申請書には、事業の計画その他の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第1号及び第2号ロからホまでに掲げるものとする。

3項 第1項の規定にかかわらず、都道府県知事が 住民基本台帳法 第30条の11第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。 同項第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものを利用する場合の 第4条第2項 《2 申請書には、事業の計画その他の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、第1項第1号及び第2号ロからホまでに掲げるものとする。

1条の5 (更新登録の添付書類)

1項 更新登録 の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を更新登録申請書に添付して提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合にあつては、前条第1項第1号イからホまでに掲げる書類

2号 申請者が個人である場合にあつては、前条第1項第1号ハ及び第2号イからニまでに掲げる書類

2項 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合は、前条第1項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。

3項 第1項の規定にかかわらず、都道府県知事が 住民基本台帳法 第30条の11第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。 同項第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合は、前条第1項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。

2条 (旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)

1項 第5条第1項 《観光庁長官は、前条の規定による登録の申請…》 があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第3号様式とする。

2条の2 (心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)

1項 第6条第1項第6号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (財産的基礎)

1項 第6条第1項第10号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「 基準資産額 」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。

1号 登録業務範囲 第1種旅行業 務である旅行業(以下「 第1種旅行業 」という。)を営もうとする者30,010,000円

2号 登録業務範囲 第2種旅行業 務である旅行業(以下「 第2種旅行業 」という。)を営もうとする者7,010,000円

3号 登録業務範囲 第3種旅行業 務である旅行業(以下「 第3種旅行業 」という。)を営もうとする者3,010,000円

4号 登録業務範囲 地域限定旅行業 務である旅行業(以下「 地域限定旅行業 」という。)を営もうとする者1,010,000円

4条

1項 基準資産額 は、 第1条の4第1項第1号 《法第4条第2項の国土交通省令で定める事項…》 を記載した書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証明書 ハ 次に掲げる事項を記載した書類 1 旅行業務に係る事業の計画 2又は第2号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書(以下「 基準資産表 」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該 基準資産表 に計上された負債の総額及び 第8条第1項 《旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当…》 該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額に に規定する営業保証金の額( 新規登録 の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員(法第48条第1項に規定する保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は 更新登録 の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員であるときには、法第49条の規定により納付すべきこととされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額とする。

2項 前項の場合において、資産又は負債の評価額が 基準資産表 に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によつて計算するものとする。

3項 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があつたことが明確であるときは、当該増減後の額を 基準資産額 とするものとする。

4条の2 (変更登録)

1項 第6条の4第1項 《旅行業の登録を受けた者以下「旅行業者」と…》 いう。は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。 の規定による 変更登録 以下「 変更登録 」という。)の申請をしようとする旅行業者は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる行政庁に、第1号様式による変更登録申請書を提出しなければならない。

1号 第1種旅行業 への 変更登録 の申請をしようとする旅行業者観光庁長官

2号 第2種旅行業 第3種旅行業 又は 地域限定旅行業 への 変更登録 の申請をしようとする旅行業者主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

2項 前項の場合において、 変更登録 の申請をしようとする旅行業者は、次に掲げる書類を変更登録申請書に添付しなければならない。

1号 申請者が法人である場合にあつては、 第6条第1項第9号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その 及び第10号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに 第1条の4第1項第1号 《法第4条第2項の国土交通省令で定める事項…》 を記載した書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証明書 ハ 次に掲げる事項を記載した書類 1 旅行業務に係る事業の計画 2及びニに掲げる書類

2号 申請者が個人である場合にあつては、 第6条第1項第9号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その 及び第10号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに 第1条の4第1項第1号 《法第4条第2項の国土交通省令で定める事項…》 を記載した書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証明書 ハ 次に掲げる事項を記載した書類 1 旅行業務に係る事業の計画 2及び第2号ハに掲げる書類

3項 第1項の場合において、申請書の提出を受けた行政庁と登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、 第9条 《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》 ができる有価証券の価額 法第8条第6項法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、 の二及び 第22条 《旅行業約款の認可申請 法第12条の2第…》 1項の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定変更認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 において同じ。)が異なるときは、申請書の提出を受けた行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければならない。

4項 登録行政庁は、前項の規定による通知を受けたときは、旅行業者登録簿の当該旅行業者に係る部分の写しを当該通知を行つた行政庁に送付しなければならない。

5項 前項の規定による送付を受けた行政庁は、 変更登録 を行つたときは、その旨を登録行政庁及び当該旅行業者に通知しなければならない。

5条 (登録事項の変更の届出)

1項 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「 旅行業者等 」という。)は、 第6条の4第3項 《3 旅行業者又は旅行業者代理業者旅行業者…》 代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。は、第4条第1項第1号、第2号又は第4号旅行業者代理業者にあつては、同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から30日以内に、国土交通 の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁( 旅行業者等 が現に登録を受けている行政庁をいう。 第10条 《取引額の報告 旅行業者は、毎事業年度終…》 了後100日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。 の四、 第38条 《登録の抹消 観光庁長官は、前条第1項若…》 しくは第2項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第35条の規定による届出があつたときは、当該旅行さービす手配業の登録を抹消しなければならない。 2 観光庁長官は、第35条第2項又は第3項の規定によ第39条 《旅行さービす手配業者登録簿の閲覧 観光…》 庁長官は、旅行さービす手配業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。 及び 第40条 《手数料 第29条において準用する第12…》 条の27第1項の規定により観光庁長官が行う旅行さービす手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 において同じ。)に、第4号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、 第2種旅行業 者、 第3種旅行業 者、 地域限定旅行業 又は旅行業者代理業者が法第4条第1項第2号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、変更に係る事項に関する第5号様式による書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときは、当該代表者が 第6条第1項第7号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その に該当しないことを証する書類

2号 変更に係る事項が 第4条第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 3 旅行業 に掲げるものであるときには、代理業契約の契約書の写し

3項 第4条の2第3項 《3 第1項の場合において、申請書の提出を…》 受けた行政庁と登録行政庁旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第9条の二及び第22条において同じ。が異なるときは、申請書の提出を受けた行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければなら から第5項までの規定は、第1項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。

6条

1項 削除

6条の2 (旅行者との取引の額)

1項 第8条第1項 《旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当…》 該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額に の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

1号 当該旅行業者が、 新規登録 又は 変更登録 を受けたことにより営業保証金を供託する場合

2号 当該旅行業者が、前事業年度に 第7条第2項 《2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたと…》 きは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。法第9条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出をした場合(前号に掲げる場合を除く。

3号 当該旅行業者の前事業年度が、1年と異なる期間であつた場合(前2号に掲げる場合を除く。

2項 前項各号に掲げる場合について、 第8条第1項 《旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当…》 該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額に の国土交通省令で定める額は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

1号 前項第1号に掲げる場合 新規登録 又は 変更登録 の申請時に添付した書類に記載した年間取引見込額

2号 前項第2号に掲げる場合当該旅行業者の 第7条第2項 《2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたと…》 きは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の届出(当該旅行業者が 新規登録 又は 変更登録 の後に前事業年度に一回以上の変更登録を受けた者である場合は、直近の変更登録後のもの)後の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に365を乗じてこれを当該届出の日から前事業年度の終了の日までの日数で除して得た額

3号 前項第3号に掲げる場合当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に365を乗じてこれを前事業年度の日数で除して得た額

7条 (営業保証金の額)

1項 第8条第1項 《旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当…》 該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額に に規定する営業保証金の額は、別表第1の額(旅行業者の 登録業務範囲 第1種旅行業 務である場合にあつては、別表第1の額に別表第2の額を加えた額)とする。

8条 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)

1項 第8条第6項 《6 営業保証金は、国土交通省令で定めると…》 ころにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができる。法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 国債証券

2号 地方債証券

3号 特別の法律により法人が発行する債券

4号 前3号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(1905年法律第52号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(2005年法律第86号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、 破産法 2004年法律第75号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、 民事再生法 1999年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は 会社更生法 1952年法律第172号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。

9条 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)

1項 第8条第6項 《6 営業保証金は、国土交通省令で定めると…》 ころにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができる。法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める額とする。

1号 国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券額面金額

2号 前号の有価証券以外の有価証券額面金額の100分の90

2項 割引の方法により発行した有価証券で供託の日から償還期限までの期間が5年を超えるものについては、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。

9条の2 (取引額の報告)

1項 第10条 《取引額の報告 旅行業者は、毎事業年度終…》 了後100日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。 の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第6号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。

10条 (旅行業務取扱管理者の職務)

1項 第11条の2第1項 《旅行業者又は旅行業者代理業者以下「旅行業…》 者等」という。は、営業所ごとに、1人以上の第6項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するさービす運送等さービす及び の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 旅行に関する計画の作成に関する事項

2号 第12条 《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》 、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は の規定による料金の掲示に関する事項

3号 第12条の2第3項 《3 旅行業者等は、旅行業約款旅行業者代理…》 業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、第14条の2第1項又は第2項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款をその営業所において、旅 の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項

4号 第12条の4 《取引条件の説明 旅行業者等は、旅行者と…》 企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者 の規定による取引条件の説明に関する事項

5号 第12条の5 《書面の交付 旅行業者等は、旅行者と企画…》 旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するさービすの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべ の規定による書面の交付に関する事項

6号 第12条 《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》 、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は の七及び法第12条の8の規定による広告に関する事項

7号 第12条の10 《企画旅行の円滑な実施のための措置 旅行…》 業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等さービすの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替さービすの手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保す の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項

8号 旅行に関する苦情の処理に関する事項

9号 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

10条の2 (法第11条の2第5項の国土交通省令で定めるとき)

1項 第11条の2第5項 《5 第1項の規定により旅行業務取扱管理者…》 を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて1人で足 の国土交通省令で定めるときは、営業所間の距離の合計が40キロメートル以下のときとする。

10条の3 (法第11条の2第5項の国土交通省令で定める場合)

1項 第11条の2第5項 《5 第1項の規定により旅行業務取扱管理者…》 を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて1人で足 の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第11条の2第5項 《5 第1項の規定により旅行業務取扱管理者…》 を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて1人で足 の規定に基づき複数の営業所を通じて1人の旅行業務取扱管理者を選任しようとする 旅行業者等 旅行業者代理業者にあつては、その代理する旅行業者)の 登録業務範囲 地域限定旅行業 務以外のものである場合

2号 当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が200,000,000円を超える場合

10条の4 (営業所ごとの取引額の報告)

1項 旅行業者等 は、 第11条の2第5項 《5 第1項の規定により旅行業務取扱管理者…》 を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて1人で足 の規定に基づき複数の営業所を通じて1人の旅行業務取扱管理者を選任しようとするときは、あらかじめ、第7号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。

2項 旅行業者等 は、 第11条の2第5項 《5 第1項の規定により旅行業務取扱管理者…》 を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて1人で足 の規定に基づき複数の営業所を通じて1人の旅行業務取扱管理者を選任した場合においては、毎事業年度終了後100日以内に、第7号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。

10条の5 (法第11条の2第6項第1号の国土交通省令で定める地域)

1項 第11条の2第6項第1号 《6 旅行業務取扱管理者は、第6条第1項第…》 1号から第6号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。 1 本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱 の国土交通省令で定める地域は、 拠点区域 とする。

10条の6 (法第11条の2第7項の国土交通省令で定める期間)

1項 第11条の2第7項 《7 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者につ…》 いて、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、第41条第2項に規定する旅行業協会 の国土交通省令で定める期間は、5年とする。

11条 (旅行業務取扱管理者試験)

1項 観光庁長官は、旅行業務取扱管理者 試験 以下「 試験 」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項を官報で公示するものとする。

12条

1項 総合旅行業務取扱管理者 試験 の試験科目は、次のとおりとする。

1号 及びこれに基づく命令についての知識

2号 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識

3号 国内旅行実務

本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金に関する知識

その他本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力

4号 海外旅行実務

本邦外の運送機関の利用料金その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金に関する知識

旅券の申請手続、通関手続、検疫手続、為替管理その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な法令に関する知識

本邦及び主要国における出入国に必要な手続に関する実務処理の能力

主要国の観光に関する知識

本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な語学に関する能力

その他本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力

2項 国内旅行業務取扱管理者 試験 の試験科目は、前項第1号から第3号までに掲げる科目とする。

3項 地域限定旅行業 務取扱管理者 試験 の試験科目は、第1項第1号から第3号までに掲げる科目(観光庁長官が告示で定めるものを除く。)とする。

13条 (受験手続)

1項 試験 を受けようとする者は、旅行業務取扱管理者試験受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。

2項 第11条の3第3項 《3 観光庁長官は、第41条第2項に規定す…》 る旅行業協会が第1項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。 の規定により 試験 の一部の免除を受けようとする者は、前項の受験願書に、当該試験の一部の免除を受けることができる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

14条 (旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等)

1項 観光庁長官は、 試験 に合格した者に対し、第8号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証(以下「 合格証 」という。)を交付するものとする。

2項 試験 に合格した者は、 合格証 を滅失し、又はき損したときは、第9号様式による合格証再交付申請書を提出してその再交付を受けることができる。

3項 前項の申請書には、 試験 に合格したことを証する書類を添付しなければならない。

4項 観光庁長官は、 試験 科目のうちの一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知するものとする。

15条から19条まで

1項 削除

20条 (試験の一部免除)

1項 第11条の3第3項 《3 観光庁長官は、第41条第2項に規定す…》 る旅行業協会が第1項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。 の国土交通省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める 試験 科目を免除する。

1号 国内旅行業務取扱管理者 試験 に合格した者総合旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づく命令についての知識並びに国内旅行実務

2号 地域限定旅行業 務取扱管理者 試験 に合格した者総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づく命令についての知識

3号 総合旅行業務取扱管理者 試験 の国内旅行実務について合格点を得た者次回の総合旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務

4号 総合旅行業務取扱管理者 試験 の海外旅行実務について合格点を得た者次回の総合旅行業務取扱管理者試験の海外旅行実務

5号 国内旅行業務取扱管理者 試験 の国内旅行実務について合格点を得た者次回の国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務

6号 地域限定旅行業 務取扱管理者 試験 の国内旅行実務について合格点を得た者次回の地域限定旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務

21条 (掲示料金の制定基準)

1項 第12条第2項 《2 前項の料金は、国土交通省令で定める基…》 準に従つて定められたものでなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、旅行業務の取扱いの料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとつて明確であることとする。

22条 (旅行業約款の認可申請)

1項 第12条の2第1項 《旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取…》 扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。 国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定(変更)認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 登録番号及び登録年月日

3号 設定し、又は変更しようとする旅行業約款(変更しようとする場合にあつては、新旧の対照を明示すること。

4号 実施予定期日

5号 変更の認可の申請の場合にあつては、変更を必要とする理由

23条 (旅行業約款の記載事項)

1項 旅行業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項

2号 第12条の5 《書面の交付 旅行業者等は、旅行者と企画…》 旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するさービすの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべ の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供について旅行者に対して交付する書面の種類及びその表示する権利の内容

3号 契約の変更及び解除に関する事項

4号 責任及び免責に関する事項

5号 旅行中の損害の補償に関する事項

6号 保証社員である旅行業者にあつては、 第55条 《保証社員の旅行業約款の記載事項 保証社…》 員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。 1 その所属する旅行業協会の名称及び所在地 2 保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引を 各号に掲げる事項

7号 保証社員でない旅行業者にあつては、営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地並びに旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し当該営業保証金から弁済を受けることができること。

8号 その他旅行業約款の内容として必要な事項

24条から27条の三まで

1項 削除

27条の4 (書面の記載事項)

1項 第12条の5第3項 《3 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をす…》 る者旅行者を除く。以下この条において同じ。と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するさービすの内容その他の国 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 旅行業務に関し取引をする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所(当該者が 旅行業者等 又は旅行サービス手配業者である場合においては、氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号

2号 契約を締結する 旅行業者等 の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号

3号 旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容

4号 旅行業者等 が旅行業務に関し取引をする者に支払う対価又は旅行業務の取扱いの料金に関する事項

5号 当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地

6号 当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名

7号 契約締結の年月日

27条の5 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第12条の5第4項 《4 旅行業者等は、前項の規定により書面を…》 交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織( 旅行業者等 の使用に係る電子計算機と旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第2項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの

旅行業者等 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

旅行業者等 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の閲覧に供し、当該旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法

旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機に 記載事項 を記録するためのファイルが備えられていない場合に、 旅行業者等 の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該旅行業務に関し取引をする者の用に供するものに限る。次条第2号において「 顧客ファイル 」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第37条の5第1項第2号 《法第12条の20第2項第4号の国土交通省…》 令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を において同じ。)をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

1号 前項第1号イ又はロに掲げる方法にあつては、旅行業務に関し取引をする者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

2号 前項第1号ハに掲げる方法にあつては、 顧客ファイル への記録がされた 記載事項 を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る旅行に関するサービスの提供が終了した日の翌日から起算して2年を経過した日(同日以前に当該旅行に関するサービスについて苦情の申出があつたときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。

27条の6

1項 旅行業法施行令 1971年政令第338号。以下「」という。第2条第2項 《2 前条の規定は、法第12条の5第4項の…》 規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。 この場合において、前条第1項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者旅行者 において準用する 第1条第1項 《旅行業者等は、旅行業法以下「法」という。…》 第12条の4第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下「電磁的方法」という の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第1項に掲げる方法のうち 旅行業者等 が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。

2項 第2条第2項 《2 前条の規定は、法第12条の5第4項の…》 規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。 この場合において、前条第1項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者旅行者 において準用する令第1条第1項の承諾又は同条第2項の申出(以下「 承諾等 」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 旅行業者等 の使用に係る電子計算機に 承諾等 をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

旅行業者等 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 前条第1項第2号に掲げる方法

27条の7 (旅行業務取扱管理者の証明書の様式)

1項 第12条の5の2 《旅行業務取扱管理者の証明書の提示 旅行…》 業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。 の国土交通省令で定める様式は、第10号様式とする。

28条 (外務員の証明書の様式)

1項 第12条の6第1項 《旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その…》 他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者以下「外務員」という。に、国土交通省令で定める様式による証明 の国土交通省令で定める様式は、第11号様式とする。

29条及び30条

1項 削除

31条 (標識の様式)

1項 第12条の9 《標識の掲示 旅行業者等は、営業所におい…》 て、旅行業と旅行業者代理業との別及び第11条の2第6項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。 2 旅行業者等以外の者は、前項の標識 の国土交通省令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 旅行業者の営業所(次号に掲げるものを除く。)第12号様式

2号 旅行業者の営業所であつて 第11条の2第6項第1号 《6 旅行業務取扱管理者は、第6条第1項第…》 1号から第6号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。 1 本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱 又は第2号に該当するもの第13号様式

3号 旅行業者代理業者の営業所(次号に掲げるものを除く。)第14号様式

4号 旅行業者代理業者の営業所であつて 第11条の2第6項第1号 《6 旅行業務取扱管理者は、第6条第1項第…》 1号から第6号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。 1 本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱 又は第2号に該当するもの第15号様式

32条 (旅程管理のための措置)

1項 第12条の10 《企画旅行の円滑な実施のための措置 旅行…》 業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等さービすの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替さービすの手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保す の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置

2号 旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。

3号 旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。

4号 旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同1の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示

33条 (旅程管理業務に関する実務の経験)

1項 第12条の11第1項 《企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条…》 の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務以下「旅程管理業務」という。を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であつ の国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験は、同項に規定する研修の課程を修了した日の前後1年以内に一回以上又は当該研修の課程を修了した日から3年以内に二回以上の旅程管理業務(本邦外の企画旅行に参加する旅行者に同行する者にあつては、本邦外の旅行に関する旅程管理業務に限る。)に従事した経験(観光庁長官が、本邦外の企画旅行に係る旅程管理業務に関し特別の事情があると認めて、旅行の目的地の状況、言語その他の事項を勘案し旅行の目的地及び期間を限定して異なる経験を告示により指定した場合にあつては、当該指定による経験)とする。

2項 前項の場合において、 第12条の11第1項 《企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条…》 の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務以下「旅程管理業務」という。を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であつ の規定に適合する者の指導による旅程管理業務に相当する実務の研修を受けた経験は、当該研修を受けた地域を目的地とする旅行に係る旅程管理業務に従事した経験とみなす。

34条 (登録の申請)

1項 第12条 《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》 、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は の十二(法第12条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第12条の11第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が旅程管理研修業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が旅程管理研修業務を開始する日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

住民票の写し

履歴書

3号 旅程管理研修が法別表第1の上欄に掲げる科目(以下この節において「 登録研修科目 」という。)について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「 登録研修講師 」という。)により行われることを証する書類

4号 登録研修講師 の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類

5号 登録を受けようとする者が 第12条 《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》 、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は の十三各号のいずれにも該当しないことを証する書類

35条 (登録研修機関登録簿の記載事項)

1項 第12条の14第2項第4号 《2 登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録研修機関が旅程管理研修業務を行う事務所の所在地 4 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 旅程管理研修業務を行う事務所の名称

2号 旅程管理研修業務の開始日

36条 (旅程管理研修業務の実施基準)

1項 第12条の16 《旅程管理研修業務の実施に係る義務 登録…》 研修機関は、公正に、かつ、第12条の14第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により旅程管理研修業務を行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 旅行業に従事する者に対して、旅程管理研修を行うこと。

2号 旅程管理研修を毎年一回以上行うこと。

3号 登録研修科目 の研修時間等の研修の内容及び研修の方法が、それぞれ観光庁長官が告示で定める基準に適合するものであること。

4号 観光庁長官が告示で定める基準に適合する教材(以下この節において「 登録研修教材 」という。)を使用するものであること。

5号 登録研修講師 は旅程管理研修の内容に関する受講者の質問に対し、旅程管理研修中に適切に応答すること。

6号 観光庁長官が告示で定めるところにより旅程管理研修の 修了試験 以下この節において「 修了 試験 」という。)を行い、当該試験に合格した者に対して、旅程管理研修の 修了証明書 以下この節において「 修了証明書 」という。)を交付すること。

7号 旅程管理研修を実施する日時、場所その他旅程管理研修の実施に関し必要な事項及び当該研修が旅程管理研修である旨を公示すること。

37条 (登録事項の変更の届出)

1項 登録研修機関( 第12条の11第1項 《企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条…》 の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務以下「旅程管理業務」という。を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であつ に規定する「登録研修機関」をいう。以下この節において同じ。)は、法第12条の17の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

37条の2 (旅程管理研修業務規程の記載事項)

1項 第12条の18第2項 《2 旅程管理研修業務規程には、旅程管理研…》 修の実施方法、旅程管理研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 旅程管理研修業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 旅程管理研修業務を行う事務所に関する事項

3号 旅程管理研修の日程及び公示方法に関する事項

4号 旅程管理研修の受講の申請に関する事項

5号 旅程管理研修の実施方法に関する事項

6号 旅程管理研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項

7号 旅程管理研修の内容及び時間に関する事項

8号 登録研修教材 に関する事項

9号 修了試験 の実施方法

10号 修了証明書 の交付及び再交付に関する事項

11号 旅程管理研修業務に関する秘密の保持に関する事項

12号 旅程管理研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

13号 不正な受講者の処分に関する事項

14号 その他旅程管理研修業務に関し必要な事項

37条の3 (旅程管理研修業務の休廃止の届出)

1項 登録研修機関は、 第12条の19 《業務の休廃止 登録研修機関は、旅程管理…》 研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする旅程管理研修業務の範囲

2号 旅程管理研修業務を休止又は廃止しようとする日

3号 旅程管理研修業務を休止しようとする期間

4号 旅程管理研修業務を休止又は廃止しようとする理由

37条の4 (財務諸表等の閲覧の方法)

1項 第12条の20第2項第3号 《2 旅程管理研修を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

37条の5 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第12条の20第2項第4号 《2 旅程管理研修を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

37条の6 (帳簿の記載事項)

1項 第12条の24 《帳簿の記載 登録研修機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、旅程管理研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 旅程管理研修の料金の収納に関する事項

2号 旅程管理研修の受講申請の受理に関する事項

3号 旅程管理研修の証明書の交付及び再交付に関する事項

4号 その他旅程管理研修の実施状況に関する事項

2項 登録研修機関は、 第12条の24 《帳簿の記載 登録研修機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、旅程管理研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿を備え、旅程管理研修業務を廃止するまで保存しなければならない。

3項 登録研修機関は、旅程管理研修に用いた 登録研修教材 並びに 修了試験 に用いた問題用紙及び答案用紙を旅程管理研修を実施した日から3年間保存しなければならない。

37条の7 (旅程管理研修業務の引継ぎ)

1項 登録研修機関は、 第12条の27第2項 《2 観光庁長官が前項の規定により旅程管理…》 研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における旅程管理研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 旅程管理研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。

2号 旅程管理研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。

3号 その他観光庁長官が必要と認める事項

37条の8 (禁止行為)

1項 第13条第3項第4号 《3 旅行業者等又はその代理人、使用人その…》 他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。 1 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為

2号 旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為

3号 宿泊のサービスを提供する者( 旅館業法 1948年法律第138号第3条の2第1項 《前条第1項の許可を受けて旅館業を営む者以…》 下「営業者」という。が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。 に規定する営業者を除く。)と取引を行う際に、当該者が 住宅宿泊事業法 2017年法律第65号第3条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 以下「保健所設置市等」という。であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2 の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為

38条 (事業の廃止等の届出)

1項 第15条第1項 《旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全…》 部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により旅行業又は旅行業者代理業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を登録行政庁に提出しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 登録番号

3号 事業廃止の年月日

4号 事業廃止の理由

2項 第15条第1項 《旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全…》 部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により旅行業又は旅行業者代理業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。

1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項

2号 事業譲渡の年月日

3号 事業を譲り受けた者の氏名又は商号若しくは名称及び住所

4号 事業譲渡の理由

3項 第15条第1項 《旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全…》 部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により分割による旅行業又は旅行業者代理業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を登録行政庁に提出しなければならない。

1号 第1項第1号及び第2号に掲げる事項

2号 事業分割承継の年月日

3号 事業を分割により承継した法人の商号又は名称及び所在地

4号 事業分割承継の理由

39条 (法人の合併による消滅等の届出)

1項 第15条第2項 《2 旅行業者等たる法人が合併により消滅し…》 たときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により 旅行業者等 たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を登録行政庁に提出しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 登録番号

3号 合併の年月日

4号 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の商号又は名称及び所在地

5号 合併の理由

40条 (死亡の届出)

1項 第15条第3項 《3 旅行業者等が死亡したときは、相続人は…》 、被相続人の死亡を知つた日から30日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により 旅行業者等 の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業者等死亡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 登録年月日

3号 死亡の年月日

40条の2 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

1項 旅行業者代理業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行業者代理業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、登録行政庁(旅行業者代理業者が現に登録を受けている行政庁をいう。)に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

41条 (手数料)

1項 第4条第1項 《法第22条第1項の規定により納めなければ…》 ならない手数料の額は、29,200円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新の登録の申請をする場合にあ から第3項までに規定する手数料は、それぞれ 更新登録 申請書、旅行業務取扱管理者 試験 受験願書又は旅程管理研修受講申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

2項 第69条第9項 《9 旅行業協会が試験事務を行うときは、第…》 22条の規定による手数料は、旅行業協会に納付するものとする。 この場合において、納付された手数料は、旅行業協会の収入とする。 の規定により前項の手数料を旅行業協会に納付する場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該旅行業協会の 試験 事務規程に定めるところによる。

3項 すでに納めた手数料は、いかなる理由があつても返さない。

2節 旅行サービス手配業

42条 (新規登録の申請手続)

1項 第23条 《登録 旅行さービす手配業を営もうとする…》 者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 の規定による旅行サービス手配業の登録(以下この節において「 新規登録 」という。)の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第16号様式による 新規登録 申請書を提出しなければならない。

43条 (新規登録の添付書類)

1項 第24条第2項 《2 申請書には、事業の計画その他の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

1号 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為

登記事項証明書

次に掲げる事項を記載した書類

(1) 旅行サービス手配業務に係る事業の計画

(2) 旅行サービス手配業務に係る組織の概要

第6条第1項第1号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その 、第2号、第4号及び第8号並びに法第26条第1項第3号から第5号までのいずれにも該当しないことを証する書類

2号 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

住民票の写し

申請者が未成年者であるときは、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)を記載した書類(申請者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有する未成年者であるときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面

第6条第1項第1号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その から第4号まで及び第8号並びに法第26条第1項第2号、第3号及び第5号のいずれにも該当しないことを証する書類

前号ハに掲げる書類

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が 住民基本台帳法 第30条の11第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。 同項第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合の 第24条第2項 《2 申請書には、事業の計画その他の国土交…》 通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第1号及び第2号ロからニまでに掲げるものとする。

44条 (旅行サービス手配業者登録簿の様式)

1項 第25条第1項 《観光庁長官は、前条の規定による登録の申請…》 があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行さービす手配業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録 の旅行サービス手配業者登録簿の様式は、第17号様式とする。

44条の2 (心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者)

1項 第26条第1項第3号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第6条第1項第1号から第4号まで又は第8号のいずれかに該当する場合 2 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代 の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行サービス手配業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

45条 (登録事項の変更の届出)

1項 旅行サービス手配業者は、 第27条第1項 《旅行さービす手配業の登録を受けた者以下「…》 旅行さービす手配業者」という。は、第24条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第18号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、法第24条第1項第2号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、変更に係る事項に関する第19号様式による書類及び法人の代表者が 第6条第1項第7号 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その に該当しないことを証する書類(変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときに限る。)を添付しなければならない。

3項 第4条の2第3項 《3 第1項の場合において、申請書の提出を…》 受けた行政庁と登録行政庁旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第9条の二及び第22条において同じ。が異なるときは、申請書の提出を受けた行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければなら から第5項までの規定は、第1項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。この場合において、同条第3項中「登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、 第9条 《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》 ができる有価証券の価額 法第8条第6項法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、 の二及び 第22条 《旅行業約款の認可申請 法第12条の2第…》 1項の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定変更認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所 において同じ。)」とあり、並びに同項、同条第4項及び第5項中「登録行政庁」とあるのは「変更前の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。

46条 (旅行サービス手配業務取扱管理者の職務)

1項 第28条第1項 《旅行さービす手配業者は、営業所ごとに、1…》 人以上の第5項の規定に適合する旅行さービす手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行さービす手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するさービすの提供の確実性その他取引の公正 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第30条 《書面の交付 旅行さービす手配業者は、旅…》 行さービす手配業務に関し取引をする者と旅行さービす手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するさービすの内容その の規定による書面の交付に関する事項

2号 旅行サービス手配業務に関する苦情の処理に関する事項

3号 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行サービス手配業務に関し取引をする者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

4号 前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

47条 (法第28条第6項の国土交通省令で定める期間)

1項 第28条第6項 《6 旅行さービす手配業者は、旅行さービす…》 手配業務取扱管理者について、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行さービす手配業務に関する法令、旅程管理その他の旅行さービす手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上 の国土交通省令で定める期間は、5年とする。

48条 (準用)

1項 第34条 《登録の申請 法第12条の十二法第12条…》 の15第2項において準用する場合を含む。の規定により法第12条の11第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者 から 第37条 《登録事項の変更の届出 登録研修機関法第…》 12条の11第1項に規定する「登録研修機関」をいう。以下この節において同じ。は、法第12条の17の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない の七までの規定は、 第28条第5項 《5 旅行さービす手配業務取扱管理者は、第…》 6条第1項第1号から第4号まで並びに第26条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者で、次条において準用する第12条の12から第12条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下この節に に規定する登録研修機関について準用する。この場合において、 第34条第1項 《旅行業者は、第23条の規定にかかわらず、…》 旅行さービす手配業の登録を受けなくても、第2条第6項に規定する行為を行うことができる。 及び 第37条 《登録の取消し等 観光庁長官は、旅行さー…》 ビす手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく 中「 第12条の11第1項 《企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条…》 の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務以下「旅程管理業務」という。を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であつ 」とあるのは「 第28条第5項 《5 旅行さービす手配業務取扱管理者は、第…》 6条第1項第1号から第4号まで並びに第26条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者で、次条において準用する第12条の12から第12条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下この節に 」と、同項第2号及び第3号、 第35条 《事業の廃止等 旅行さービす手配業者は、…》 その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 2 旅行さービす手配業者たる法人が合併により消滅第37条の2第1号 《旅程管理研修業務規程の記載事項 第37条…》 の2 法第12条の18第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 旅程管理研修業務を行う時間及び休日に関する事項 2 旅程管理研修業務を行う事務所に関する事項 3 旅程管理研修の日 、第2号、第11号、第12号及び第14号、 第37条 《登録事項の変更の届出 登録研修機関法第…》 12条の11第1項に規定する「登録研修機関」をいう。以下この節において同じ。は、法第12条の17の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない の三、 第37条の6第2項 《2 登録研修機関は、法第12条の24の帳…》 簿を備え、旅程管理研修業務を廃止するまで保存しなければならない。 並びに 第37条の7第1号 《旅程管理研修業務の引継ぎ 第37条の7 …》 登録研修機関は、法第12条の27第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 旅程管理研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。 2 旅程管理研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官 及び第2号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、 第34条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類 2 登録を受けようとする者が第36条第1号 《旅程管理研修業務の実施基準 第36条 法…》 第12条の16の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 旅行業に従事する者に対して、旅程管理研修を行うこと。 2 旅程管理研修を毎年一回以上行うこと。 3 登録研修科目の研修時間等の研 、第2号及び第5号から第7号まで、 第37条の2第3号 《旅程管理研修業務規程の記載事項 第37条…》 の2 法第12条の18第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 旅程管理研修業務を行う時間及び休日に関する事項 2 旅程管理研修業務を行う事務所に関する事項 3 旅程管理研修の日 から第7号まで並びに 第37条の6第1項 《法第12条の24の国土交通省令で定める事…》 項は、次に掲げるものとする。 1 旅程管理研修の料金の収納に関する事項 2 旅程管理研修の受講申請の受理に関する事項 3 旅程管理研修の証明書の交付及び再交付に関する事項 4 その他旅程管理研修の実施 及び第3項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、 第34条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類 2 登録を受けようとする者が 中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、 第36条第1号 《旅程管理研修業務の実施基準 第36条 法…》 第12条の16の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 旅行業に従事する者に対して、旅程管理研修を行うこと。 2 旅程管理研修を毎年一回以上行うこと。 3 登録研修科目の研修時間等の研 中「旅行業」とあるのは「旅行サービス手配業」と読み替えるものとする。

49条 (書面の記載事項)

1項 第30条第1項 《旅行さービす手配業者は、旅行さービす手配…》 業務に関し取引をする者と旅行さービす手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するさービすの内容その他の国土交通省 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 旅行サービス手配業務に関し取引をする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所(当該者が 旅行業者等 又は旅行サービス手配業者である場合においては、氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号

2号 契約を締結する旅行サービス手配業者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号

3号 旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容

4号 旅行サービス手配業者が旅行サービス手配業務に関し取引をする者に支払う対価又は旅行サービス手配業務の取扱いの料金に関する事項

5号 当該契約に係る旅行サービス手配業務を取り扱う営業所の名称及び所在地

6号 当該契約に係る旅行サービス手配業務取扱管理者の氏名

7号 契約締結の年月日

50条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第27条の5 《情報通信の技術を利用する方法 法第12…》 条の5第4項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行業務に関し取引をする者旅行者を除く。 の規定は、 第30条第2項 《2 旅行さービす手配業者は、前項の規定に…》 より書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行さービす手配業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理 の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、 第27条の5第1項第1号 《法第12条の5第4項の規定により書面の交…》 付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行業務に関し取引をする者旅行者を除く。以下この条において同じ。の使用に 中「 旅行業者等 」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、同号中「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同号イからハまで及び同条第2項第1号中「旅行業務に関し取引をする者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。

51条

1項 第27条の6第1項 《旅行業法施行令1971年政令第338号。…》 以下「令」という。第2条第2項において準用する令第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第1項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の の規定は 第2条第3項 《3 前条の規定は、法第30条第2項の規定…》 により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。 この場合において、前条中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、「旅行者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と、同 において準用する令第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、 第27条の6第2項 《2 令第2条第2項において準用する令第1…》 条第1項の承諾又は同条第2項の申出以下「承諾等」という。をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 旅行業務に関し取引を の規定は令第2条第3項において準用する令第1条第1項の承諾又は同条第2項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、 第27条の6第2項第1号 《2 令第2条第2項において準用する令第1…》 条第1項の承諾又は同条第2項の申出以下「承諾等」という。をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 旅行業務に関し取引を 中「旅行業務」とあるのは「旅行サービス手配業務」と、「 旅行業者等 」とあるのは「旅行サービス手配業者」と読み替えるものとする。

52条 (禁止行為)

1項 第31条第3項 《3 旅行さービす手配業者又はその代理人、…》 使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行さービす手配業務に関連して、旅行さービす手配業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為を行つてはならない。 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為

2号 運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為

3号 旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、旅行者が特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為

53条 (事業の廃止等の届出)

1項 第35条第1項 《旅行さービす手配業者は、その事業を廃止し…》 、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により旅行サービス手配業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 登録番号

3号 事業廃止の年月日

4号 事業廃止の理由

2項 第35条第1項 《旅行さービす手配業者は、その事業を廃止し…》 、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により旅行サービス手配業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項

2号 事業譲渡の年月日

3号 事業を譲り受けた者の氏名又は商号若しくは名称及び住所

4号 事業譲渡の理由

3項 第35条第1項 《旅行さービす手配業者は、その事業を廃止し…》 、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により分割による旅行サービス手配業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第1項第1号及び第2号に掲げる事項

2号 事業分割承継の年月日

3号 事業を分割により承継した法人の商号又は名称及び所在地

4号 事業分割承継の理由

54条 (法人の合併による消滅等の届出)

1項 第35条第2項 《2 旅行さービす手配業者たる法人が合併に…》 より消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により旅行サービス手配業者たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 登録番号

3号 合併の年月日

4号 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の商号又は名称及び所在地

5号 合併の理由

55条 (死亡の届出)

1項 第35条第3項 《3 旅行さービす手配業者が死亡したときは…》 、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から30日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定により旅行サービス手配業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行サービス手配業者死亡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は商号若しくは名称及び住所

2号 登録年月日

3号 死亡の年月日

55条の2 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

1項 旅行サービス手配業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行サービス手配業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

56条 (手数料)

1項 第4条第4項 《4 法第40条の規定により納めなければな…》 らない観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修の手数料の額は、17,900円とする。 に規定する手数料は、旅行サービス手配業務取扱管理者研修受講申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

2項 すでに納めた手数料は、いかなる理由があつても返さない。

3章 旅行業協会

57条 (旅行業協会の指定の申請)

1項 第41条第1項 《観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の…》 申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者と の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 社員である 旅行業者等 の氏名又は商号若しくは名称、住所、登録番号及び登録年月日を記載した書類

4号 役員の名簿及び履歴書

5号 第42条 《業務 旅行業協会は、次に掲げる業務をこ…》 の章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 1 旅行者及び旅行に関するさービすを提供する者からの旅行業者等又は旅行さービす手配業者の取り扱つた旅行業務又は旅行さービす手配業務に対す 各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

6号 最近の事業年度における事業報告書及び収支決算書

7号 第41条第1項第4号 《観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の…》 申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者と から第6号までに掲げる要件を備えていることを証する書類

57条の2 (心身の故障により法第42条各号に掲げる業務を適正に行うことができない者)

1項 第41条第1項第6号 《観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の…》 申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者と の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により法第42条各号に掲げる業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

58条 (名称等の変更の届出)

1項 第41条第3項 《3 旅行業協会は、その名称、住所又は事務…》 所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、変更しようとする日の2週間前までに書面によりしなければならない。

59条 (社員の加入及び脱退の報告)

1項 第44条 《社員の加入及び脱退の報告 旅行業協会は…》 、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を観光庁長官に報告しなければならない。 の規定による報告は、社員の加入又は脱退につき次に掲げる事項を記載した報告書を提出することによりしなければならない。

1号 新たに加入し、又は脱退した社員の氏名又は商号若しくは名称、住所、登録番号及び登録年月日

2号 加入又は脱退の年月日

60条 (認証の申出)

1項 第48条第2項 《2 前項の権利を実行しようとする者は、そ…》 の債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。 の規定によりその債権について旅行業協会の 認証 以下「 認証 」という。)を受けようとする者は、その者と取引をした保証社員(その者と取引をした旅行業者代理業者の所属旅行業者たる保証社員を含む。以下「 認証対象保証社員 」という。)が属する旅行業協会の弁済業務規約で定めるところにより、当該旅行業協会に認証の申出をしなければならない。

61条 (認証の基準)

1項 旅行業協会は、 認証 の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合、認証の申出に係る債権について認証対象保証社員から弁済を受けることができないことについて申出人に故意又は重大な過失があると認める場合及び 第48条第1項 《保証社員次条第1項の規定により弁済業務保…》 証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関 の権利を有することの立証が不10分であると認める場合を除き、当該申出に係る債権について認証をしなければならない。

62条 (認証事務の処理)

1項 旅行業協会は、 認証 に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。

2項 前項の規定の適用については、 認証 対象保証社員に係る最初の認証の申出(認証対象保証社員について、以前に弁済業務保証金の還付が行われ、還付充当金が納付された場合にあつては、当該納付があつた後最初の認証の申出)のあつた日から60日を経過した日までになされた認証対象保証社員に係る旅行者からの認証の申出は、当該最初の認証の申出のあつた日から60日を経過した日に同時に受理されたものとみなす。

3項 旅行業協会は、申出人に対し、 認証 をする旨又は認証を拒否する旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

63条 (弁済業務保証金準備金の取り崩し)

1項 第52条第7項 《7 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の…》 額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、観光庁長官の認可を受けて、第42条各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる の国土交通省令で定める額は、旅行業協会ごとに、当該旅行業協会に係る弁済業務保証金の還付に関する状況及び旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を考慮して、観光庁長官が告示で定める額とする。

4章 雑則

64条 (意見の聴取の手続)

1項 意見の聴取(観光庁長官がした処分に係るものに限る。)は、観光庁長官の指名する職員を議長とする意見聴取会において行う。

2項 意見を聴取される者の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。

3項 議長は、意見の聴取を妨害し、又は意見聴取会の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。

4項 議長は、意見の聴取が終つたときは、速やかに、意見の聴取の概要について記録書を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。

5項 議長は、やむを得ないと認める場合には、意見の聴取を延期し、又は続行することができる。

6項 議長は、前項の規定により意見の聴取を延期したときは、次回の意見聴取会の日時及び場所を定め、意見を聴取される者及び出席者に通知するものとする。

7項 前各項に定めるもののほか、意見聴取会の議事手続その他意見の聴取について必要な事項は、議長が定める。

65条 (法第68条の団体)

1項 第68条 《団体の届出 次の各号に掲げる団体は、そ…》 の成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。 1 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業 の規定により 旅行業者等 若しくは旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「 旅行関連業務従事者 」という。又は旅行サービス手配業者若しくは旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「 旅行サービス手配関連業務従事者 」という。)が組織する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、それ以外の団体にあつては、観光庁長官に提出しなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 目的

3号 事業の概要

4号 代表者の氏名

5号 成立の年月日

6号 団体を組織する 旅行業者等 若しくは 旅行関連業務従事者 又は旅行サービス手配業者若しくは 旅行サービス手配関連業務従事者 の氏名又は商号若しくは名称及び主たる営業所の所在地

66条 (解散等の届出)

1項 第68条 《団体の届出 次の各号に掲げる団体は、そ…》 の成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。 1 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業 の団体は、解散し、又は前条第1号から第4号までに掲げる事項に変更があつた場合は、30日以内に、その旨を観光庁長官( 旅行業者等 又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

67条 (試験事務の代行)

1項 旅行業協会は、 第69条第1項 《観光庁長官は、申請により、旅行業協会に第…》 11条の3の規定による旅行業務取扱管理者試験の事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により 試験 事務を行なおうとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 試験 事務を行なう事務所の所在地

3号 試験 事務を統括する役員の氏名

4号 試験 事務の実施に関する計画の概要

2項 第69条第1項 《観光庁長官は、申請により、旅行業協会に第…》 11条の3の規定による旅行業務取扱管理者試験の事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により 試験 事務を実施する旅行業協会の名称及び主たる事務所の所在地並びに試験事務を行う事務所の所在地は、次のとおりとする。

68条 (変更の届出)

1項 旅行業協会は、前条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から10日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

69条 (旅行業協会が試験事務を行う場合における規定の適用)

1項 第69条第1項 《観光庁長官は、申請により、旅行業協会に第…》 11条の3の規定による旅行業務取扱管理者試験の事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により旅行業協会が 試験 事務を行う場合における 第13条第1項 《旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはなら…》 ない。 1 第12条第1項又は第3項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為 2 旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告 並びに 第14条第1項 《旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は…》 旅行業者代理業のため利用させてはならない。 及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「旅行業協会」とする。

70条 (試験事務規程)

1項 第69条第2項 《2 旅行業協会は、前項の規定により試験事…》 務を行おうとするときは、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 試験 事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験 の種類に関する事項

2号 試験 事務を行なう事務所の所在地に関する事項

3号 試験 の実施の方法に関する事項

4号 手数料の収納の方法に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 試験 事務の実施に関し必要な事項

71条 (試験委員の要件)

1項 第69条第4項 《4 旅行業協会は、試験事務を行う場合にお…》 いて、旅行業務取扱管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験委員」という。に行わせなければならない。 の国土交通省令で定める要件を備える者は、 第12条 《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》 、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は に規定する科目のうちその担当する 試験 の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者とする。

72条 (報告)

1項 旅行業者等 、登録研修機関、旅行業協会又は 第68条 《団体の届出 次の各号に掲げる団体は、そ…》 の成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。 1 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業 の団体は、観光庁長官又は都道府県知事から法第70条第1項の規定による報告を求められたときは、遅滞なく、要求のあつた事項について観光庁長官又は都道府県知事に報告しなければならない。

73条 (身分証票の様式)

1項 第70条第5項 《5 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証票(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、第20号様式とする。

74条 (氏名等の公表方法)

1項 観光庁長官は、 第71条 《法令違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》 観光庁長官は、旅行業務又は旅行さービす手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、この法律又はこの の規定に基づき、法令違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

75条 (意見を述べる機会の供与)

1項 第71条 《法令違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》 観光庁長官は、旅行業務又は旅行さービす手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、この法律又はこの の規定に基づき、法令違反行為を行つた者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行つた者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

76条 (経由機関)

1項 又はこの省令の規定により観光庁長官に提出する書類は、 第13条第1項 《試験を受けようとする者は、旅行業務取扱管…》 理者試験受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。第14条第2項 《2 試験に合格した者は、合格証を滅失し、…》 又はき損したときは、第9号様式による合格証再交付申請書を提出してその再交付を受けることができる。第57条第1項 《法第41条第1項の指定を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の所在地第58条 《名称等の変更の届出 法第41条第3項の…》 規定による変更の届出は、変更しようとする日の2週間前までに書面によりしなければならない。第59条 《社員の加入及び脱退の報告 法第44条の…》 規定による報告は、社員の加入又は脱退につき次に掲げる事項を記載した報告書を提出することによりしなければならない。 1 新たに加入し、又は脱退した社員の氏名又は商号若しくは名称、住所、登録番号及び登録年第67条第1項 《旅行業協会は、法第69条第1項の規定によ…》 り試験事務を行なおうとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 試験事務を行なう事務所の所在地 3 試験事務を統括する役 及び 第68条 《変更の届出 旅行業協会は、前条第1項各…》 号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から10日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 に規定するものを除き、当該書類を提出する者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

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