有線電気通信設備令施行規則《本則》

法番号:1971年郵政省令第2号

附則 >  

制定文 有線電気通信設備令施行規則 1953年郵政省令第37号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

1号 有線電気通信設備令 1953年政令第131号

2号 強電流裸電線 :絶縁物で被覆されていない強電流電線

3号 強電流絶縁電線 :絶縁物のみで被覆されている強電流電線

4号 強電流ケーブル :絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線

5号 電車線 :電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触 強電流裸電線 及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線

6号 低周波 :周波数が二〇〇ヘルツ以下の電磁波

7号 最大音量 :通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値

8号 低圧 :直流にあつては七五〇ボルト以下、交流にあつては六〇〇ボルト以下の電圧

9号 高圧 :直流にあつては七五〇ボルトを、交流にあつては六〇〇ボルトを超え、七、〇〇〇ボルト以下の電圧

10号 特別 高圧 :七、〇〇〇ボルトを超える電圧

1条の2 (使用可能な電線の種類)

1項 第2条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合とする。

2条 (一定の平衡度を要しない場合)

1項 第3条第1項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 通信回線が、線路に直流又は 低周波 の電流を送るものであるとき。

2号 通信回線が、他人の設置する有線電気通信設備に対して妨害を与えるおそれがない電線を使用するものであるとき。

3号 通信回線が、強電流電線に重畳されるものであるとき。

4号 通信回線が、他の通信回線に対して与える妨害が絶対レベルで表した値でマイナス五八デシベル以下であるとき。ただし、又はロに規定する場合は、この限りでない。

通信回線が、線路に音声周波又は高周波の電流を送る通信回線であつて増幅器があるものに対して与える妨害が、その受端の増幅器の入力側において絶対レベルで表した値で、被妨害回線の線路の電流の周波数が音声周波であるときは、マイナス七〇デシベル以下、高周波であるときは、マイナス八五デシベル以下であるとき。

通信回線が、線路に直流又は 低周波 の電流を送る通信回線であつて大地帰路方式のものに対して与える妨害が、その妨害をうける通信回線の受信電流の5パーセント(その受信電流が五ミリアンペア以下であるときは、0・二五ミリアンペア)以下であるとき。

5号 被妨害回線を設置する者が承諾するとき。

2項 同1の者が設置する二以上の通信回線が他人の設置する通信回線に対して同時に妨害を与える場合は、前項第4号の規定の適用については、その同1の者が設置する通信回線を1の通信回線とみなす。

3項 第1項第4号に規定する妨害は、別に告示する方法により測定するものとする。

4項 第3条第2項に規定する総務省令で定める平衡度の測定方法は、別に告示する測定回路を用いるものとし、送端で測定した値と受端で測定した値とが異なるときは、その小なるものを通信回線の平衡度とするものとする。

3条 (通信回線の電力)

1項 第4条第2項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 通信回線が、ラジオ放送を行うための有線電気通信設備(音声周波を使用するものに限る。)のものであつて、その電力が 最大音量 において五〇ワツト(同1の支持物によつて支持される二以上の通信回線にあつては、電力の合計が最大音量において五〇ワツト)以下であるとき。

2号 通信回線が、強電流電線に重畳されるものであつて、その電力が送信装置の出力(強電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(以下「 強電流線路 」という。)の故障区間に電流が流れることを防止するために設置する保護継電装置その他これに類するものを動作させる信号の電力を除く。)で一〇ワツト以下であるとき。

3号 前条第1項第4号及び第5号に掲げる場合に該当する通信回線であるとき。

4条 (架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離)

1項 第5条第2号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。

1号 架空強電流電線の使用 高圧 低圧 又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

2号 架空強電流電線の使用電圧が 特別高圧 であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

5条 (電柱の安全係数)

1項 第6条第1項に規定する総務省令で定める電柱は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該電柱の安全係数は、木柱にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱にあつては、1・〇以上の値とする。

2項 電柱に支線又は支柱を施設した支持物にあつては、その支持物の安全係数をその電柱の安全係数とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、前項の表の4の項中「2・〇」とあるのは「1・五」と読み替えるものとする。

3項 安全係数の計算方法は、別に告示する。

6条 (風圧荷重)

1項 第6条第2項に規定する総務省令で定める風圧荷重は、次の3種とする。

1号 甲種風圧荷重次の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧が加わるものとして計算した荷重

2号 乙種風圧荷重電線又はちよう架用線に比重0・9の氷雪が厚さ六ミリメートル付着した場合において、前号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の2分の1の風圧が加わるものとして計算した荷重

3号 丙種風圧荷重第1号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の2分の1の風圧が加わるものとして計算した荷重であつて、前号に掲げるもの以外のもの

2項 第6条第2項に規定する電柱の安全係数は、市街地以外の地域であつて、氷雪の多い地域以外の地域においては、甲種風圧荷重、氷雪の多い地域においては、甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重のうちいずれか大であるもの、市街地においては、丙種風圧荷重が加わるものとして計算する。

6条の2 (架空電線の支持物の昇塔防止)

1項 第7条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるいずれかの場合とする。

1号 足場金具等が支持物の内部に格納できる構造であるとき。

2号 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、塀その他これに類する物を設けるとき。

3号 支持物を、人が容易に立ち入るおそれがない場所に設置するとき。

7条 (架空電線の高さ)

1項 第8条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。

1号 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2・5メートル、その他の道路上においては、4・5メートル)以上であること。

2号 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3メートル以上であること。

3号 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から6メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。

4号 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。

7条の2 (三〇センチメートル以下の離隔距離で架空電線を設置できる場合)

1項 第9条ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げるいずれかのとき(第4号に掲げるときを除き架空電線を設置しようとする者がその他人に架空電線を設置することについて通知を行つた場合に限る。)とする。

1号 設置しようとする架空電線を既に設置された架空電線と束ねて同1の位置に設置する場合であつて、当該設置しようとする架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所が既に設置された架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所と異なるとき。

2号 架空電線を設置しようとする電柱の所有者(以下「 電柱所有者 」という。)が当該電柱に腕金類を設置している場合であつて、当該 電柱所有者 が指定する位置に架空電線を設置するとき。

3号 架空電線を設置しようとする者が 電柱所有者 の承諾を得て電柱に腕金類を設置する場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。

4号 架空電線を設置しようとする者とその他人が第9条ただし書の条件を満たすことについて確認したとき。

2項 前項の通知は、架空電線の設置の工事の開始の日の2週間前までに、次に掲げる事項を明示して、又は架空電線を設置しようとする者と 電柱所有者 との間の協議の内容が明らかにされているもの及び設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書を添付してするものとする。

1号 架空電線を設置しようとする電柱の所在地及び電柱番号

2号 材質、長さ、強度、架線状況、変電装置の有無その他架空電線を設置しようとする電柱の状況

3号 架空電線を設置しようとする電柱に既に設置されている架空電線の状況(工作物がある場合はその内容を含む。

4号 設置しようとする架空電線の設置予定位置及び地上高、設置しようとする架空電線及びそれに係る中継器その他の機器と既に設置された架空電線及びそれに係る中継器その他の機器との離隔距離その他設置しようとする架空電線の概要を示す図

5号 設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書

6号 架空電線を設置しようとする電柱の写真

7号 その他特記すべき事項

8条 (保護網)

1項 第11条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護網の種類は、次の2種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

1号 第1種保護網

特別保安接地工事(接地抵抗が一〇オーム以下となるように接地する工事をいう。以下同じ。)をした金属線による網状のものであること。

保護網の外周を構成する金属線には、直径3・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径五ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用し、その他の部分を構成する金属線には、直径3・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用すること。

平行する金属線相互間の距離は、それぞれ1・5メートル以下とすること。

2号 第2種保護網

保安接地工事(接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地する工事をいう。以下同じ。)をした金属線による網状のものであること。

縦線にあつては、直径3・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのもの、横線にあつては、直径2・六ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さのものを使用すること。

平行する金属線相互間の距離は、それぞれ1・5メートル以下とすること。

2項 保護網は、次により設置しなければならない。

1号 保護網と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル(工事上やむを得ない場合であつて、第2種保護網については、三〇センチメートル)以上とすること。

2号 保護網が架空電線及び架空強電流電線の外に張り出す幅は、保護網と架空電線との間の垂直距離の2分の1に相当する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル)以上とすること。

3項 第2種保護網は、第1種保護網をもつてかえることができることとし、第1種保護網は、第2種保護網をもつてかえることができないこととする。

9条 (保護線)

1項 第11条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護線の種類は、次の2種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

1号 第1種保護線

直径3・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを2条以上使用し、かつ、これらに保安接地工事をすること。

イの金属線相互間の距離は、七五センチメートル以下であること。

2号 第2種保護線

2項 保護線は、次により設置しなければならない。

1号 架空電線と四五度をこえる水平角度で交差すること。

2号 保護線と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル以上とすること。

3号 保護線が架空電線の外部に張り出す長さは、保護線と架空電線との間の垂直距離の2分の1に相当する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル)以上とすること。

3項 第2種保護線は、第1種保護線をもつてかえることができることとし、第1種保護線は、第2種保護線をもつてかえることができないこととする。

10条 (架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近)

1項 第11条の規定により、架空電線が 低圧 又は 高圧 の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は、架空強電流電線の下に設置しなければならない。

2項 第11条の規定により、架空電線が 低圧 又は 高圧 の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるとき、又は架空電線を水平距離で、高圧の架空強電流電線から2・5メートル以上の距離において設置する場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

1号 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、前項に規定するところによること。

2号 架空電線の支持物は、次の規定により設置すること。ただし、その架空強電流電線の使用電圧が 低圧 であるときは、この限りでない。

木柱にあつては、その太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が1・三以上であること。

架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度をこえる水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が1・三未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。

3項 第11条の規定により、架空電線が 低圧 又は 高圧 の架空強電流電線と交差する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるときは、第1項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

1号 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第1項に規定するところによること。

2号 架空電線の支持物は、前項第2号の規定により設置すること。

11条 (架空電線と特別高圧の架空強電流電線との接近)

1項 第11条の規定により、架空電線が 特別高圧 の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。

1号 架空電線と架空強電流電線との水平距離が3メートル以上であるときは、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、 第4条第2号 《架空電線の支持物と架空強電流電線との間の…》 離隔距離 第4条 令第5条第2号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。 1 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架 に規定するところによること。

2号 架空電線と架空強電流電線との水平距離が3メートル未満であるときは、架空電線は次の規定により設置すること。

架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、 第4条第2号 《架空電線の支持物と架空強電流電線との間の…》 離隔距離 第4条 令第5条第2号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。 1 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架 に規定するところによること。

架空電線と架空強電流電線との水平離隔距離は、2メートル以上とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 架空電線が直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線又はケーブルであるとき。

(2) 架空電線を直径四ミリメートルの亜鉛めつき鉄線又はこれと同等以上の強さのものでちよう架して設置するとき。

(3) 架空電線が電柱から引留点までの距離が15メートル以下の引込線であるとき。

(4) 架空電線と架空強電流電線との垂直距離が6メートル以上であるとき。

(5) 架空電線と架空強電流電線との間に第2種保護線(架空 強電流線路 が第2種特別保安工事( 電気設備に関する技術基準を定める省令 1965年通商産業省令第61号)の規定による。以下同じ。)により設置されていないときは、第1種保護網)を設置するとき。

(6) 架空強電流電線が、 強電流ケーブル 又は特別電圧 強電流絶縁電線 であり、その使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下のものであるとき。

架空電線のうち架空強電流電線との水平距離が3メートル未満となるように設置される部分の長さが連続して50メートル以下であり、かつ、架空強電流電線の一径間内における当該部分の長さの合計が50メートル以下であること。ただし、架空 強電流線路 の電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、第2種特別保安工事により設置されているものであるとき、又はその電圧が三五、〇〇〇ボルトを超え、かつ、第1種特別保安工事( 電気設備に関する技術基準を定める省令 1965年通商産業省令第61号)の規定による。以下同じ。)により設置されているものであるときは、この限りでない。

3号 第2号の第2種保護線又は第1種保護網と 特別高圧 の架空強電流電線との垂直離隔距離は、 第4条第2号 《架空電線の支持物と架空強電流電線との間の…》 離隔距離 第4条 令第5条第2号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。 1 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架 に規定するところによること。

2項 第11条の規定により、架空電線が特別電圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、架空電線と架空強電流電線との水平距離が3メートル以上である場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないとき、又は次の各号の規定によるときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

1号 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、 第4条第2号 《架空電線の支持物と架空強電流電線との間の…》 離隔距離 第4条 令第5条第2号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。 1 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架 に規定するところによること。

2号 架空電線及びその支持物は、次の規定により設置すること。ただし、架空強電流電線がケーブルであり、その使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下のものであるときは、この限りでない。

架空電線は、ケーブル又は直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線であること。

木柱にあつては、その太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が1・五以上であること。

架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が1・五未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。

架空強電流電線と接近する側の反対側に支線を設けること。

12条 (架空電線と特別高圧の架空強電流電線との交差)

1項 第11条の規定により、架空電線が 特別高圧 の架空強電流電線と交差する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。

1号 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、 第4条第2号 《架空電線の支持物と架空強電流電線との間の…》 離隔距離 第4条 令第5条第2号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。 1 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架 に規定するところによること。

2号 架空 強電流線路 が、第2種特別保安工事により設置されている場合は、架空電線と架空強電流電線との間に第2種保護線を設置すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

架空電線(垂直に二以上あるときは、その最上部のもの。)がケーブル、直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線又は直径四ミリメートルの亜鉛めつき鉄線若しくはこれと同等以上の強さのものでちよう架するものであるとき。

架空電線が電柱から引留点までの距離が15メートル以下の引込線であるとき。

架空電線と架空強電流電線との垂直距離が6メートル以上であるとき。

架空強電流電線が 強電流ケーブル 又は 特別高圧 強電流絶縁電線であり、その使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下のものであるとき。

架空電線と架空強電流電線との間に第1種保護網を設置するとき。

3号 架空強電流電線路が、第2種特別保安工事により設置されていない場合は、架空電線と架空強電流電線との間に第1種保護網を設置すること。

4号 架空電線のうち架空強電流電線との水平距離が3メートル未満となるように設置される部分の長さは、50メートル以下とすること。ただし、架空 強電流線路 の電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、第2種特別保安工事により設置されているものである場合、又はその電圧が三五、〇〇〇ボルトを超え、かつ、第1種特別保安工事により設置されているものである場合は、この限りでない。

5号 第2号の第2種保護線又は第3号の第1種保護網と 特別高圧 の架空強電流電線と垂直離隔距離は、 第4条第2号 《架空電線の支持物と架空強電流電線との間の…》 離隔距離 第4条 令第5条第2号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。 1 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架 に規定するところによること。

2項 第11条の規定により、架空電線が 特別高圧 の架空強電流電線と交差する場合において、前条第2項第1号及び第2号の規定並びに次の各号のいずれかの規定による場合は、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

1号 架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、 強電流ケーブル であるとき。

2号 架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、その上方に堅ろうな防護装置を設け、その金属製部分に保安接地工事を施したものであるとき。

13条 (架空電線と架空電車線との交差又は接近)

1項 第11条の規定により、架空電線が 低圧 又は 高圧 の架空直流 電車線 、鋼索鉄道の架空電車線又はこれらと電気的に接続するちよう架用線(以下「 電車線等 」という。)と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合は、次の各号の規定によらなければならない。

1号 架空電線と 電車線 等との水平離隔距離は、電車線の使用電圧が 低圧 の場合は、六〇センチメートル以上、 高圧 の場合は、1・2メートル以上とすること。ただし、電車線等の設置者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2号 架空電線が、 高圧 電車線 等と四五度以下の水平角度で交差する場合、又は高圧の電車線等との水平距離が2・5メートル以下である場合は、架空電線と電車線等との間に第2種保護網を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

架空電線と 高圧 の架空強電流電線との水平距離が1・2メートル以上であり、かつ、垂直距離がその水平距離の1・五倍以下であるとき。

架空電線と 電車線 等との垂直距離が6メートル以上であり、かつ、架空電線が、ケーブル又は直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線であるとき。

3号 架空電線が、 電車線 等と四五度を超える水平角度で交差する場合は、架空電線と電車線等との間に、第1種保護線を設置すること。ただし、電車線等の設置者の承諾を得た場合は、この限りでない。

4号 第2号の第2種保護網又は第3号の第1種保護線と 電車線 等との垂直離隔距離は六〇センチメートル(電車線等の設置者の承諾を得たときは、三〇センチメートル)以上とすること。

2項 第11条の規定により、架空電線が交流 電車線 と同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と交流電車線との水平距離は、3メートル以上とし、かつ、架空電線又は交流電車線の切断、これらの支持物の倒壊等の際に、架空電線が交流電車線と接触しないように設置しなければならない。

3項 第11条の規定により、架空電線が交流 電車線 と交差する場合には、次の各号の規定によらなければならない。

1号 架空電線又はその支持物と交流 電車線 との離隔距離は、2メートル以上とすること。

2号 架空電線には、ケーブルを使用し、かつ、これを断面積三八平方ミリメートル以上の亜鉛めつき綱より線であつて、引つ張り荷重が二九、四〇〇ニュートン以上のもの(交流 電車線 と交差する部分を含む径間において接続点のないものに限る。)でちよう架して設置すること。

3号 電柱(木柱である場合に限る。)は、太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が2・〇以上であること。

4号 電柱(鉄塔である場合を除く。)には、線路の方向に交差する側の反対側及び線路と直角の方向にその両側に支線を設けること。

5号 架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が1・五未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。

14条 (架空強電流電線と同1の支持物に架設する架空電線)

1項 第12条の規定により、架空電線を 低圧 又は 高圧 の架空強電流電線と二以上の同1の支持物に連続して架設するときは、次の各号によらなければならない。

1号 架空電線を架空強電流電線の下とし、架空強電流電線の腕金類と別の腕金類に架設すること。ただし、架空強電流電線が 低圧 であつて 高圧 強電流絶縁電線、 特別高圧 強電流絶縁電線若しくは 強電流ケーブル であるとき、又は架空電線の導体が架空地線(架空 強電流線路 に使用するものに限る。以下同じ。)に内蔵若しくは外接して設置される光フアイバであるときは、この限りでない。

2号 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

2項 架空電線を 低圧 又は 高圧 の架空強電流電線と1の同1の支持物に限つて架設するときは、 第10条第1項 《令第11条の規定により、架空電線が低圧又…》 は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲 の離隔距離の規定により設置するものとする。ただし、架空強電流電線の設置者の承諾を得、かつ、架空電線が別に告示する条件に適合するものである場合において、架空強電流電線の使用電圧が高圧であつて、その種別が 強電流ケーブル であるときは三〇センチメートル以上、高圧強電流絶縁電線又は 特別高圧 強電流絶縁電線であるときは六〇センチメートル以上とすることができる。

3項 架空電線を 低圧 又は 高圧 の架空強電流電線と同1の支持物に架設する場合には、架空線路の垂直配線(支持物の長さの方向に架設される電線及び強電流電線並びにその附属物をいう。以下同じ。)は、架空 強電流線路 の垂直配線と支持物を挟んで設置しなければならない。ただし、架空線路の垂直配線が架空強電流線路の垂直配線から1メートル以上離れているとき又は架空線路の垂直配線がケーブルであり、かつ、架空強電流線路の垂直配線が 強電流ケーブル である場合において、それらを直接接触するおそれがないように支持物に堅ろうに設置するときは、支持物の同側に設置することができる。

4項 架空電線(電力保安用のもの及び電気鉄道の専用敷地内に設置する電気鉄道用のものを除く。以下この項において同じ。)は、 特別高圧 の架空強電流電線と同1の支持物に架設してはならない。ただし、次の各号のいずれかの規定によるときは、この限りでない。

1号 次に掲げる条件に適合するものであること。

架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であること。

架空強電流電線が、 強電流ケーブル 又は断面積が五五平方ミリメートルの硬銅より線若しくはこれと同等以上の強さのより線を使用しているものであること。

架空電線は、架空強電流電線の下とし、別個の腕金類に設置すること。

架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、2メートル(架空強電流電線が 強電流ケーブル のときは、五〇センチメートル)以上とすること。

2号 架空電線の導体が架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバであること。

5項 第10条 《架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線と…》 の交差又は接近 令第11条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空 から前条までの規定は、第2項に規定する場合を除き、架空電線を架空強電流電線と同1の支持物に架設するときは、適用しない。

15条 (強電流電線に重畳される通信回線の保安装置)

1項 第13条第2号に規定する総務省令で定める保安装置は、次に掲げる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置とする。

1号 CCは、結合コンデンサー(結合アンテナを含む。)とする。

2号 CFは、結合フイルターとする。

3号 L1は、動作開始電圧が交流二、〇〇〇ボルトを超え三、〇〇〇ボルト以下に調整された球状放電ギヤツプとする。

4号 L2は、動作開始電圧が交流一、三〇〇ボルトを超え一、六〇〇ボルト以下に調整された放電ギヤツプとする。

5号 L3は、交流三〇〇ボルト以下で動作する避雷器とする。

6号 Fは、定格電流一〇アンペア以下の包装ヒユーズとする。

7号 Sは、接地用開閉器とする。

8号 DRは、電流容量二アンペア以上の排流線輪とする。

9号 FDは、同軸ケーブルとする。

10号 E1及びE2は、それぞれ単独接地とする。

16条 (地中電線の設備)

1項 第14条の規定により、地中電線を地中強電流電線から同条に規定する距離において設置する場合には、地中電線と地中強電流電線との間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、地中強電流電線の設置者の承諾を得たときは、この限りでない。

1号 難燃性の防護被覆を使用し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する場合

地中強電流電線に接触しないように設置する場合

地中強電流電線の電圧が二二二ボルト以下である場合

2号 導体が光フアイバである場合

3号 ケーブルを使用し、かつ、地中強電流電線(その電圧が一七〇、〇〇〇ボルト未満のものに限る。)との離隔距離が一〇センチメートル以上となるように設置する場合

17条

1項 第15条ただし書に規定する総務省令で定める設備は、地中電線の金属製の被覆又は管路と地中強電流電線の金属製の被覆又は管路との接続箇所に、強電流設備から有線電気通信設備に流入する危険な電流を防止し、又は制限するため設置するヒユーズ、開閉器その他これに類する装置とする。

18条 (屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近)

1項 第18条の規定により、屋内電線が 低圧 の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しなければならない。

1号 屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、一〇センチメートル(屋内強電流電線が 強電流裸電線 であるときは、三〇センチメートル)以上とすること。ただし、屋内強電流電線が三〇〇ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。

2号 屋内強電流電線が、接地工事をした金属製の、又は絶縁度の高い管、ダクト、ボツクスその他これに類するもの(以下「 管等 」という。)に収めて設置されているとき、又は 強電流ケーブル であるときは、屋内電線は、屋内強電流電線を収容する 管等 又は強電流ケーブルに接触しないように設置すること。

3号 屋内電線と屋内強電流電線とを同1の 管等 に収めて設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボツクスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。

屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。

屋内電線が、光フアイバその他金属以外のもので構成されているとき。

2項 第18条の規定により、屋内電線が 高圧 の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が一五センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が 強電流ケーブル であつて、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。

3項 第18条の規定により、屋内電線が 特別高圧 の屋内強電流電線であつて、ケーブルであるものから同条に規定する距離に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線と接触しないように設置しなければならない。

19条 (保安機能)

1項 第19条の規定により、有線電気通信設備には、 第15条 《強電流電線に重畳される通信回線の保安装置…》 令第13条第2号に規定する総務省令で定める保安装置は、次に掲げる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置とする。 注 1 CCは、結合コンデンサー結合アンテナを含む。とする。 2 CFは、結合第17条 《 令第15条ただし書に規定する総務省令で…》 定める設備は、地中電線の金属製の被覆又は管路と地中強電流電線の金属製の被覆又は管路との接続箇所に、強電流設備から有線電気通信設備に流入する危険な電流を防止し、又は制限するため設置するヒユーズ、開閉器そ 及び次項第3号に規定するほか、次の各号に規定するところにより保安装置を設置しなければならない。ただし、その線路が地中電線であつて、架空電線と接続しないものである場合、又は導体が光フアイバである場合は、この限りでない。

1号 屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所及び線路の一部に裸線及びケーブルを使用する場合におけるそのケーブルとケーブル以外の電線との接続箇所に、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒユーズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置を設置すること。ただし、又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。

2号 前号の避雷器の接地線を架空電線の支持物又は建造物の壁面に沿つて設置するときは、 第14条第3項 《3 架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電…》 線と同1の支持物に架設する場合には、架空線路の垂直配線支持物の長さの方向に架設される電線及び強電流電線並びにその附属物をいう。以下同じ。は、架空強電流線路の垂直配線と支持物を挟んで設置しなければならな の規定によること。

2項 第19条の規定により、中継増幅器にき電する場合には、線路にはケーブルを使用するものとし、その線路、中継増幅器及びき電装置は、次の各号に規定するところによらなければならない。

1号 ケーブルは、次の条件に適合するものであること。

き電電圧が 高圧 の場合には、同軸ケーブルにあつては、内部導体と外部導体又は金属製の外被との間、平衡ケーブルにあつては、心線相互間又は心線と外被との間(外被が絶縁性のものであるときは、心線と大地との間)に、き電電圧の1・五倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐えるものであること。

き電電圧が 低圧 の場合には、同軸ケーブルにあつては、内部導体と外部導体又は金属製の外被との間、平衡ケーブルにあつては、心線相互間又は心線と金属製の外被との間の絶縁抵抗が、き電電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては、0・2メグオーム以上、三〇〇ボルトを超えるものにあつては、0・4メグオーム以上であること。

2号 ケーブルの金属製の外被(同軸ケーブルで金属製の外被がないものにあつては、外部導体並びに中継増幅器及びき電装置のきよう体を接地すること。

3号 き電電圧が 高圧 の場合におけるき電装置には、ケーブルの絶縁破壊を防止するため別に告示する保安装置を設けること。

3項 第19条の規定により、有線電気通信設備の機器(電源機器を除く。)とその電源機器(き電装置を除く。)とを接続する電線は、心線相互間及び心線と大地との間並びに有線電気通信設備の機器の電気回路相互間及び電気回路ときよう体との間に、次に掲げる絶縁耐力及び絶縁抵抗をもたなければならない。

1号 絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては、0・2メグオーム以上、三〇〇ボルトを超える 低圧 のものにあつては、0・4メグオーム以上であること。

2号 使用電圧が 高圧 のものにあつては、その使用電圧の1・五倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐えること。

4項 第19条の規定により、有線電気通信設備の機器の金属製の台及びきよう体並びに架空電線のちよう架用線は、接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りでない。

5項 第19条の規定により、架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線(当該架空電線の金属製部分を含む。)と電気的に接続してはならない。ただし、又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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