1項 この省令は、 有線電気通信設備令 の一部を改正する政令(1970年政令第325号。以下「 改正政令 」という。)の施行の日(1971年2月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて、 改正政令 による改正前の 有線電気通信設備令 (1953年政令第131号)の規定及び改正前の 有線電気通信設備令施行規則 の規定に適合するものは、この省令の規定に適合するものとみなす。
1項 この省令は、法の施行の日(1973年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、 有線電気通信設備令 の一部を改正する政令(1982年政令第283号)の施行の日(1982年11月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて、改正前の 有線電気通信設備令施行規則 (1971年郵政省令第2号)の規定に適合するものは、この省令の規定に適合するものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。