附 則
1項 この省令は、 有線電気通信設備令 の一部を改正する政令(1970年政令第325号。以下「 改正政令 」という。)の施行の日(1971年2月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて、 改正政令 による改正前の 有線電気通信設備令 (1953年政令第131号)の規定及び改正前の 有線電気通信設備令施行規則 の規定に適合するものは、この省令の規定に適合するものとみなす。
附 則(1972年12月14日郵政省令第40号) 抄
1項 この省令は、法の施行の日(1973年1月1日)から施行する。
附 則(1982年10月30日郵政省令第58号) 抄
1項 この省令は、 有線電気通信設備令 の一部を改正する政令(1982年政令第283号)の施行の日(1982年11月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて、改正前の 有線電気通信設備令施行規則 (1971年郵政省令第2号)の規定に適合するものは、この省令の規定に適合するものとみなす。
附 則(1986年6月16日郵政省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年4月14日郵政省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年12月21日総務省令第176号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月29日総務省令第71号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2016年6月16日総務省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。