制定文 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(1971年法律第68号)第2条第1項及び第2項、
第7条第1項
《法第22条の申請は、厚生労働省職業安定局…》
長以下「職業安定局長」という。が定める手続及び様式に従い、当該申請者の住所住所により難いときは、居所とする。を管轄する公共職業安定所以下この節において「管轄公共職業安定所」という。の長に対して、行うも
、
第10条
《手帳の返納 手帳の発給を受けた者は、第…》
8条第1項又は第3項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後速やかに、法第24条第1項の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第2項の期限までに、当該手帳を管
、
第12条第4号
《中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳 第1…》
2条 管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。
、
第13条第1項
《削除…》
及び第2項、
第14条第1項第3号
《法第26条第1項の指示は手帳の発給と同時…》
に、同条第2項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。
、
第15条第1項第4号
《法第31条の計画に定める事項は、次のとお…》
りとする。 1 法第2条第2項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針 2 職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項 3 法第32条第1項の公共事業以下「公共事業」という。に係る同項の失業
並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (高年齢者の年齢)
1項 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「高年齢者」とは、厚生労…》
働省令で定める年齢以上の者をいう。
の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。
2条 (中高年齢者の年齢)
1項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「高年齢者等」とは、…》
高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。である求職者次号に掲げる者を除く。 2 中高年齢失業者等厚生労働省令
の厚生労働省令で定める年齢は、45歳とする。
3条 (中高年齢失業者等の範囲)
1項 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「高年齢者等」とは、…》
高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。である求職者次号に掲げる者を除く。 2 中高年齢失業者等厚生労働省令
の厚生労働省令で定める範囲の年齢は、45歳以上65歳未満とする。
2項 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「高年齢者等」とは、…》
高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。である求職者次号に掲げる者を除く。 2 中高年齢失業者等厚生労働省令
の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、65歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第2条第2号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
の身体障害者
2号 更生保護法 (2007年法律第88号)
第48条
《保護観察の対象者 次に掲げる者以下「保…》
護観察対象者」という。に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。 1 少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分に付されている者以下「保護観察処分少
各号又は
第85条第1項
《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》
掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな
各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの
3号 その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者
4条 (特定地域の指定)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「特定地域」とは、中…》
高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。
の 特定地域 (以下「 特定地域 」という。)の指定は、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第25条第1項
《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》
する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働
に規定する広域職業紹介活動に係る地域であつて、次の各号に該当するものについて行うものとする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「高年齢者等」とは、…》
高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。である求職者次号に掲げる者を除く。 2 中高年齢失業者等厚生労働省令
の 中高年齢者 (以下「 中高年齢者 」という。)である求職者の数が著しく多いこと。
2号 中高年齢者 に係る求人の数に対する中高年齢者である求職者の数の比率が著しく高いこと。
3号 中高年齢者 である求職者のうち就職した者の割合が著しく小さいこと。
2項 厚生労働大臣は、 中高年齢者 である失業者が多数発生することが見込まれ、前項各号に該当することとなると認められる地域その他前項の地域に準ずる地域であつて必要があると認めるものについても、 特定地域 の指定を行なうことができる。
3項 特定地域 の単位は、公共職業安定所の管轄区域とする。ただし、特別の事情がある場合には、別に厚生労働大臣が定める地域とする。
2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等
4条の2 (法第8条の業務)
1項 法
第8条
《定年を定める場合の年齢 事業主がその雇…》
用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務
の厚生労働省令で定める業務は、 鉱業法 (1950年法律第289号)
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
に規定する事業における坑内作業の業務とする。
4条の3 (特殊関係事業主)
1項 法
第9条第2項
《2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係…》
事業主当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。
に規定する厚生労働省令で定める事業主は、次の各号に掲げる者とする。
1号 当該事業主の子法人等
2号 当該事業主を子法人等とする親法人等
3号 当該事業主を子法人等とする親法人等の子法人等(当該事業主及び前2号に掲げる者を除く。)
4号 当該事業主の関連法人等
5号 当該事業主を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
2項 前項に規定する「親法人等」とは、次の各号に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 意思決定機関 」という。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の 意思決定機関 を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3項 第1項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
4項 第1項に規定する「関連法人等」とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
4条の4 (法第10条の2第1項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第10条の2第1項
《定年65歳以上70歳未満のものに限る。以…》
下この条において同じ。の定めをしている事業主又は継続雇用制度高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。を導入している事業主は、その雇用する高年齢者第9条第2項の契約
の厚生労働省令で定める者は、事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第9条第2項の契約に基づき雇用する者とする。
4条の5 (創業支援等措置の実施に関する計画)
1項 事業主は、 法
第10条の2第2項
《2 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措…》
置をいう。 1 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合厚生労働省令で定める場合を含む。に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者厚生労働省令で定める者を含む。以
の 創業支援等措置 (以下「 創業支援等措置 」という。)に関する計画を作成し、当該計画について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得るものとする。
2項 前項の計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 法
第10条の2第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項各号に掲げる措…》
置及び創業支援等措置次条第1項及び第2項において「高年齢者就業確保措置」という。の実施及び運用心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。に
の 高年齢者就業確保措置 (以下「 高年齢者就業確保措置 」という。)のうち、 創業支援等措置 を講ずる理由
2号 法
第10条の2第2項第1号
《2 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措…》
置をいう。 1 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合厚生労働省令で定める場合を含む。に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者厚生労働省令で定める者を含む。以
に規定する委託 契約 その他の契約又は同項第2号に規定する委託契約その他の契約(以下この項において「 契約 」という。)に基づいて高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
3号 契約 に基づいて高年齢者に支払う金銭に関する事項
4号 契約 を締結する頻度に関する事項
5号 契約 に係る納品に関する事項
6号 契約 の変更に関する事項
7号 契約 の終了に関する事項(契約の解除事由を含む。)
8号 諸経費の取扱いに関する事項
9号 安全及び衛生に関する事項
10号 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
11号 法
第10条の2第2項第2号
《2 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措…》
置をいう。 1 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合厚生労働省令で定める場合を含む。に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者厚生労働省令で定める者を含む。以
ロ又はハに規定する社会貢献事業に係る委託 契約 その他の契約を締結し、当該契約に基づき高年齢者の就業を確保する措置を講ずる場合においては、当該社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項
12号 前各号に掲げるもののほか、 創業支援等措置 の対象となる労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
3項 事業主は 法
第10条の2第1項
《定年65歳以上70歳未満のものに限る。以…》
下この条において同じ。の定めをしている事業主又は継続雇用制度高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。を導入している事業主は、その雇用する高年齢者第9条第2項の契約
ただし書の同意を得た第1項の計画を、次に掲げるいずれかの方法によつて、各事業所の労働者に周知するものとする。
1号 常時当該事業所の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2号 書面を労働者に交付すること。
3号 事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該事業所に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4条の6 (法第10条の2第1項の過半数代表者)
1項 法
第10条の2第1項
《定年65歳以上70歳未満のものに限る。以…》
下この条において同じ。の定めをしている事業主又は継続雇用制度高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。を導入している事業主は、その雇用する高年齢者第9条第2項の契約
に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「 過半数代表者 」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第41条第2号
《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》
条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2
に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
2号 法
第10条の2第1項
《定年65歳以上70歳未満のものに限る。以…》
下この条において同じ。の定めをしている事業主又は継続雇用制度高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。を導入している事業主は、その雇用する高年齢者第9条第2項の契約
ただし書の同意を行う 過半数代表者 を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2項 前項第1号に該当する者がいない場合にあつては、 過半数代表者 は、同項第2号に該当する者とする。
3項 事業主は、労働者が 過半数代表者 であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4項 事業主は、 過半数代表者 が法第10条の2第1項ただし書の同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
4条の7 (法第10条の2第2項第1号の厚生労働省令で定める場合等)
1項 法
第10条の2第2項第1号
《2 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措…》
置をいう。 1 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合厚生労働省令で定める場合を含む。に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者厚生労働省令で定める者を含む。以
の厚生労働省令で定める場合は、高年齢者が定年後又は法第9条第1項第2号の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後に新たに法人を設立し、当該法人が新たに事業を開始する場合とする。
2項 法
第10条の2第2項第1号
《2 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措…》
置をいう。 1 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合厚生労働省令で定める場合を含む。に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者厚生労働省令で定める者を含む。以
の厚生労働省令で定める者は、前項の場合における法人とする。
4条の8 (高年齢者就業確保措置の実施に関する計画)
1項 法
第10条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導…》
又は助言をした場合において、高年齢者就業確保措置の実施に関する状況が改善していないと認めるときは、当該事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告
の 高年齢者就業確保措置 の実施に関する 計画 (以下この条において「 計画 」という。)には次に掲げる事項を含むものとする。
1号 計画 の始期及び終期
2号 計画 の期間中に実施する措置及びその実施時期
3号 計画 の期間中及び終期における定年又は 高年齢者就業確保措置 の対象となる年齢の上限
2項 計画 の作成に関する勧告は、文書により行うものとする。
3項 事業主は、 計画 を作成したときは、遅滞なく、これをその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第792条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の名称、位置及び管轄区域 公共職業安定所分庁舎を含む。以下同じ。の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。 2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下同じ。)の長に提出しなければならない。
5条 (高年齢者雇用等推進者の選任)
1項 事業主は、 法
第11条
《高年齢者雇用等推進者 事業主は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。
3章 高年齢者等の再就職の促進等 > 1節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等
6条 (再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)
1項 法
第15条第1項
《事業主は、その雇用する高年齢者等厚生労働…》
省令で定める者に限る。その他厚生労働省令で定める者以下この項及び次条第1項において「再就職援助対象高年齢者等」という。が解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他の厚生労働省令で定める理由に
前段の厚生労働省令で定める者は、45歳以上70歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。
1号 日々又は期間を定めて雇用されている者(同1の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
2号 試みの使用期間中の者(同1の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
3号 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
4号 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した 法
第9条第2項
《2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係…》
事業主当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。
に規定する 契約 に基づき雇用する者(第3項第4号、第5号又は第7号の理由により離職する者を除く。)
5号 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した 法
第10条の2第3項
《3 65歳以上継続雇用制度には、事業主が…》
、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後等に雇用されることを希望するものをその定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年
に規定する 契約 に基づき雇用する者(第3項第6号又は第7号の理由により離職する者を除く。)
2項 法
第15条第1項
《事業主は、その雇用する高年齢者等厚生労働…》
省令で定める者に限る。その他厚生労働省令で定める者以下この項及び次条第1項において「再就職援助対象高年齢者等」という。が解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他の厚生労働省令で定める理由に
後段の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 事業主が 法
第9条第2項
《2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係…》
事業主当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。
の特殊関係事業主との間で同項に規定する 契約 を締結し、当該契約に基づき特殊関係事業主に雇用される者(次項第2号の理由により離職する者に限る。)
2号 事業主が他の事業主との間で 法
第10条の2第3項
《3 65歳以上継続雇用制度には、事業主が…》
、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後等に雇用されることを希望するものをその定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年
に規定する 契約 を締結し、当該契約に基づき他の事業主に雇用される者(次項第3号の理由により離職する者に限る。)
3号 創業支援等措置 に基づいて事業主と 法
第10条の2第2項第1号
《2 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措…》
置をいう。 1 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合厚生労働省令で定める場合を含む。に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者厚生労働省令で定める者を含む。以
に規定する委託 契約 その他の契約又は同項第2号に規定する委託契約その他の契約を締結する者
4号 創業支援等措置 に基づいて、 法
第10条の2第2項第2号
《2 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措…》
置をいう。 1 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合厚生労働省令で定める場合を含む。に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者厚生労働省令で定める者を含む。以
ロ又はハの事業を実施する者と同号に規定する委託 契約 その他の契約を締結する者
3項 法
第15条第1項
《事業主は、その雇用する高年齢者等厚生労働…》
省令で定める者に限る。その他厚生労働省令で定める者以下この項及び次条第1項において「再就職援助対象高年齢者等」という。が解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他の厚生労働省令で定める理由に
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1号 定年(65歳以上のものに限る。)
2号 法
第9条第2項
《2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係…》
事業主当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。
の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる離職(65歳以上のものに限る。)
3号 高年齢者就業確保措置 (定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く。第6号において同じ。)の対象となる年齢の上限に達したことによる離職
4号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第78号。
第6条の3第8項
《8 法第17条第1項の厚生労働省令で定め…》
る理由は、2012年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第9条第2項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつた
において「 2012年改正法 」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 法
第9条第2項
《2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係…》
事業主当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。
の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職
5号 法
第9条第2項
《2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係…》
事業主当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。
の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職(65歳以上のものに限る。)
6号 高年齢者就業確保措置 の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職
7号 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合
6条の2 (多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等)
1項 法
第16条第1項
《事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち…》
厚生労働省令で定める数以上の者が前条第1項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める数は、5人とする。
2項 法
第16条第1項
《事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち…》
厚生労働省令で定める数以上の者が前条第1項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
の規定による届出は、多数離職届(様式第1号)を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の1月前までに当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
3項 法
第16条第2項
《2 前項の場合における離職者の数の算定は…》
、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。
の規定による離職者の数の算定は、同1の事業所において、1月以内の期間に、前条第3項各号に掲げる理由により離職する法第15条第1項の 再就職援助対象高年齢者等 (以下この項において「 再就職援助対象高年齢者等 」という。)の数を合計することにより行うものとする。ただし、当該離職に係る再就職援助対象高年齢者等のうちに既に 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第27条第1項
《事業主は、その事業所における雇用量の変動…》
事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの以下この条において「大量雇用変動」という。については、当該大量雇用変動の
の規定に基づいて行われた届出(同法第24条第5項の規定により同法第27条第1項の大量雇用変動の届出をしたものとされる同法第24条第3項の認定の申請を含む。)に係る者(当該多数離職の届出に係る期間において前条第3項各号に掲げる理由により離職する者に限る。)がある場合には、その者の数を当該合計数から控除するものとする。
6条の3 (求職活動支援書の作成等)
1項 事業主は、 法
第17条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由以下この項において「解雇等」という。により離職することとなつている高年齢者等厚生労働省令で定める者
の 求職活動支援書 (以下「 求職活動支援書 」という。)を作成する前に、離職することとなつている高年齢者等であつて第9項に規定する者(以下「 高年齢離職予定者 」という。)に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、当該求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。
2項 事業主は、 高年齢離職予定者 の決定後速やかに、 求職活動支援書 の交付についての本人の希望を聴いて、これを作成し、交付するものとする。
3項 事業主は、 求職活動支援書 の作成に当たつては、あらかじめ、当該求職活動支援書に係る 高年齢離職予定者 の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとする。
4項 事業主は、第2項の規定による 求職活動支援書 の交付に代えて、第6項で定めるところにより 高年齢離職予定者 の承諾を得て、第10項各号に掲げる事項(以下この条において「 支援書情報 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、事業主は、求職活動支援書を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、 高年齢離職予定者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、事業主の使用に係る電子計算機と高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 支援書情報 を送信し、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 支援書情報 を記録したものを交付する方法
5項 前項各号に掲げる方法は、 高年齢離職予定者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6項 事業主は、第4項の規定により 支援書情報 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該 高年齢離職予定者 に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第4項各号に規定する方法のうち事業主が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
7項 前項の規定による承諾を得た事業主は、当該 高年齢離職予定者 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該高年齢離職予定者に対し、 支援書情報 の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該高年齢離職予定者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
8項 法
第17条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由以下この項において「解雇等」という。により離職することとなつている高年齢者等厚生労働省令で定める者
の厚生労働省令で定める理由は、 2012年改正法 附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第9条第2項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことその他事業主の都合とする。
9項 法
第17条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由以下この項において「解雇等」という。により離職することとなつている高年齢者等厚生労働省令で定める者
の厚生労働省令で定める者は、45歳以上70歳未満の者であつて次のいずれにも該当しないものとする。
1号 日々又は期間を定めて雇用されている者(同1の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
2号 試みの使用期間中の者(同1の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
3号 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
10項 法
第17条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由以下この項において「解雇等」という。により離職することとなつている高年齢者等厚生労働省令で定める者
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 高年齢離職予定者 の氏名、年齢及び性別
2号 高年齢離職予定者 が離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)
3号 高年齢離職予定者 の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)
4号 高年齢離職予定者 が有する資格、免許及び受講した講習
5号 高年齢離職予定者 が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
6号 前3号に掲げる事項のほか、 高年齢離職予定者 が職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たつて参考となる事項その他の再就職に資する事項
6条の4
1項 法
第17条第2項
《2 前項の規定により求職活動支援書を作成…》
した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の
の規定による再就職援助担当者の業務は、次のとおりとする。
1号 高年齢離職予定者 に係る求人の開拓及び求人に関する情報の収集並びにこれらによつて得た求人に関する情報の高年齢離職予定者に対する提供
2号 高年齢離職予定者 に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施
3号 高年齢離職予定者 の再就職の援助に関する公共職業安定所、公共職業能力開発施設等との連絡
4号 前3号に掲げるもののほか、 高年齢離職予定者 の再就職の援助のために必要な業務
2項 事業主は、再就職援助担当者に、その業務の遂行に係る基本的な事項について、 求職活動支援書 に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いてその業務を行うようにさせるものとする。
6条の5
1項 第4条の6第1項
《法第10条の2第1項に規定する労働者の過…》
半数を代表する者以下この条において「過半数代表者」という。は、次のいずれにも該当する者とする。 1 労働基準法1947年法律第49号第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 2
及び第2項の規定は
第6条の3第1項
《事業主は、法第17条第1項の求職活動支援…》
書以下「求職活動支援書」という。を作成する前に、離職することとなつている高年齢者等であつて第9項に規定する者以下「高年齢離職予定者」という。に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、当該求
及び前条第2項に規定する労働者の過半数を代表する者について、
第4条の6第3項
《3 事業主は、労働者が過半数代表者である…》
こと若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
及び第4項の規定は
第6条の3第1項
《事業主は、法第17条第1項の求職活動支援…》
書以下「求職活動支援書」という。を作成する前に、離職することとなつている高年齢者等であつて第9項に規定する者以下「高年齢離職予定者」という。に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、当該求
及び前条第2項の事業主について準用する。
6条の6 (法第20条第1項の厚生労働省令で定める方法)
1項 法
第20条第1項
《事業主は、労働者の募集及び採用をする場合…》
において、やむを得ない理由により一定の年齢65歳以下のものに限る。を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。
の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する 理由 (第3項において「 理由 」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルに併せて記載又は記録する方法とする。
2項 前項の書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルには、次の各号に掲げるものを含むものとする。
1号 公共職業安定所又は 職業安定法 (1947年法律第141号)その他の法律の規定による許可を受けて、若しくは届出をして、職業紹介を行う者に事業主が求人を申し込む場合における当該求人の申込みの内容を記載し、又は記録したもの
2号 職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、事業主がその被用者以外のものに委託して労働者の募集を行う場合における当該委託に係る募集の内容を記載し、又は記録したもの
3号 職業安定法第45条の規定により労働者供給事業を行うものから事業主が労働者供給を受けようとする場合における供給される労働者が従事すべき業務の内容等を当該労働者供給事業者に対して明らかにしたもの
3項 第1項の規定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第1項の書面若しくは電磁的記録をもつて調製するファイルがない場合において、あらかじめ同項の方法により 理由 を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示すことができる。
1号 書面の交付の方法
2号 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、求職者が当該方法により記録された電磁的記録をもつて調製するファイルを出力することによる書面を作成することができるもの
2節 中高年齢失業者等に対する特別措置
7条 (手帳の発給)
1項 法
第22条
《中高年齢失業者等求職手帳の発給 公共職…》
業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。
の申請は、厚生労働省 職業安定局長 (以下「 職業安定局長 」という。)が定める手続及び様式に従い、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所とする。)を管轄する公共職業安定所(以下この節において「 管轄公共職業安定所 」という。)の長に対して、行うものとする。
2項 法
第22条第4号
《中高年齢失業者等求職手帳の発給 第22条…》
公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしてい
の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
1号 常用労働者(同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望していること。
2号 職業安定局長 が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に所得があるときは、職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額を合算した額とする。)が、 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第83条、第84条及び第86条の規定を適用した場合に所得税が課せられないこととなる所得の最高額を基準として職業安定局長が定める額を超えていないこと。
3号 法
第22条
《中高年齢失業者等求職手帳の発給 公共職…》
業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。
の中高年齢失業者等求職 手帳 (以下「 手帳 」という。)の発給を受けたことがある者については、次のいずれかに該当する場合を除き、手帳(二回以上手帳の発給を受けたことがある者については、最後に発給を受けた手帳)がその効力を失つた日から1年を経過していること。
イ 手帳 の発給を受けた後就職した者( 法
第22条第1号
《中高年齢失業者等求職手帳の発給 第22条…》
公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしてい
若しくは第2号若しくは前2号の要件のいずれかを欠くに至つたため、又は
第9条第1項第1号
《定年65歳未満のものに限る。以下この条に…》
おいて同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなければならない。 1 当該
若しくは第3号に該当したため手帳がその効力を失つた者を除く。)については、その者の責めに帰すべき 理由 又はその者の都合によらないで離職したとき。
ロ 第9条第1項第2号
《定年65歳未満のものに限る。以下この条に…》
おいて同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなければならない。 1 当該
に該当したため 手帳 がその効力を失つた者については、同号の 理由 が消滅したとき。
4号 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号)
第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
又は第2項の規定により同条第1項又は第2項の認定を受けた者(当該認定が同条第4項又は第5項の規定によりその効力を失つた日から1年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
5号 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第70条第1項
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
の規定により沖縄失業者求職 手帳 の発給を受けた者(当該沖縄失業者求職手帳が同条第2項の規定によりその効力を失つた日から1年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
6号 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 (1977年法律第94号)
第4条第1項
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
又は 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 (1977年労働省令第30号)
第3条の2
《手帳の発給の特例 公共職業安定所長は、…》
法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 1 法第4条第1項第1号から第3号までに該当する
の規定により漁業離職者求職 手帳 の発給を受けた者(当該漁業離職者求職手帳が同法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間を経過したことにより、又は同条第4項の規定によりその効力を失つた日から1年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
7号 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号)
第16条第1項
《公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業…》
等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職が第5条第1項又は第6条第1項の規定により認
若しくは第2項又は 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 (1981年労働省令第38号)
第1条
《手帳の発給の特例 公共職業安定所長は、…》
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第16条第1項又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したもの
の規定により一般旅客定期航路事業等離職者求職 手帳 の発給を受けた者(当該一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳が同法第16条第3項の規定によりその効力を失つた日から1年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
8号 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2005年厚生労働省令第82号)による改正前の雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)附則第8条又は
第9条
《手帳の失効 法第24条第1項第3号の厚…》
生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 1 法第26条第1項若しくは第2項又は法第27条第2項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。 次のいずれ
の規定により石炭鉱業離職者求職 手帳 の発給を受けた者(当該石炭鉱業離職者求職手帳が同令附則第12条第1項に規定する期間が経過したことにより、又は同条第2項の規定によりその効力を失つた日から1年を経過している者を除く。)でないこと。
3項 手帳 の発給の申請があつたときは、 管轄公共職業安定所 の長は、申請を受理した日から原則として30日以内に、申請者が 法
第22条
《中高年齢失業者等求職手帳の発給 公共職…》
業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。
の規定に該当する者であるかどうかを審査し、該当する者であると認めるときは申請者に手帳を発給し、該当しない者であると認めるときはその旨を、申請者に対して、文書により通知するものとする。
4項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、申請者に対して、健康診断の結果に関する医師の証明書の提出を求め、又は技能、体力、適性等に関する検査を実施するものとする。
5項 手帳 の様式は、 職業安定局長 が定めるところによる。
8条 (手帳の有効期間)
1項 法
第23条第1項
《手帳は、厚生労働省令で定める期間、その効…》
力を有する。
の厚生労働省令で定める期間は、 手帳 の発給の日から起算して、6月とする。ただし、法第26条第1項の規定により 管轄公共職業安定所 の長が法第25条第1項の 計画 に準拠した同項第2号に掲げる措置又は同項第3号に掲げる措置(失業者に作業環境に適応することを容易にさせるために行なわれる訓練に限る。)を受けることを指示した場合において、当該措置が当該6月の期間内に終了しないものであるときは、当該措置が終了するまでの間とする。
2項 法
第23条第2項
《2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受け…》
た者であつて、前項の手帳の有効期間を経過してもなお就職が困難であり、引き続き第25条第1項各号に掲げる措置を実施する必要があると認められるものについて、その手帳の有効期間を厚生労働省令で定める期間延長
の規定による 手帳 の有効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者であつて、引き続き法第25条第1項の 計画 に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「 就職促進の措置 」という。)を実施する必要があると認められるものについて行うものとする。
1号 55歳以上65歳未満の者(第3号に掲げる者を除く。)
2号 特定地域 に居住する者にあつては、前号に掲げる者のほか、45歳以上55歳未満の者(次号に掲げる者を除く。)
3号 職業安定局長 が定めた基準により 管轄公共職業安定所 の長が就職が特に困難であると認める者
3項 法
第23条第2項
《2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受け…》
た者であつて、前項の手帳の有効期間を経過してもなお就職が困難であり、引き続き第25条第1項各号に掲げる措置を実施する必要があると認められるものについて、その手帳の有効期間を厚生労働省令で定める期間延長
の厚生労働省令で定める期間は、第1項の期間の末日の翌日から起算して、前項第1号及び第3号に掲げる者であつて 特定地域 以外の地域に居住するもの及び同項第2号に掲げる者にあつては6月、同項第1号及び第3号に掲げる者であつて特定地域に居住するものにあつては1年とする。
9条 (手帳の失効)
1項 法
第24条第1項第3号
《手帳は、公共職業安定所長が当該手帳の発給…》
を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。 1 新たに安定した職業に就いたとき。 2 第22条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。 3 前2号に掲げるもののほか
の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
1号 法
第26条第1項
《公共職業安定所長は、手帳を発給するときは…》
、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。の全部又は一部を受けるこ
若しくは第2項又は法第27条第2項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。次のいずれかに該当するかどうかを判断する場合は、 雇用保険法
第32条第3項
《3 受給資格者についての第1項各号のいず…》
れかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
の基準に準じて 職業安定局長 が作成した基準によつて行う。
イ 指示された 就職促進の措置 又は紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
ロ 指示された 就職促進の措置 を受けるため、又は紹介された職業に就くために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
ハ 就職先の賃金が同一地域における同種の業務及び技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき。
ニ 職業安定法第20条の規定に違反して、労働争議の発生している事業所に紹介されたとき。
ホ その他正当な 理由 があるとき。
2号 疾病、負傷その他の 理由 により、 就職促進の措置 を受けることができず当該措置の効果を期待することが困難なとき。
3号 偽りその他不正の行為により、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第18条
《職業転換給付金の支給 国及び都道府県は…》
、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給
の職業転換給付金、 雇用保険法 の規定による失業等給付若しくは育児休業給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない 理由 があると認められるときを除く。
2項 法
第24条第2項
《2 前項の場合においては、公共職業安定所…》
長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。
の通知は、同条第1項の規定により失効した 手帳 を返納すべき期限を付して、文書により行うものとする。
10条 (手帳の返納)
1項 手帳 の発給を受けた者は、
第8条第1項
《法第23条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間は、手帳の発給の日から起算して、6月とする。 ただし、法第26条第1項の規定により管轄公共職業安定所の長が法第25条第1項の計画に準拠した同項第2号に掲げる措置又は同項第3号に掲げる措置失業者に作業
又は第3項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後速やかに、 法
第24条第1項
《手帳は、公共職業安定所長が当該手帳の発給…》
を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。 1 新たに安定した職業に就いたとき。 2 第22条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。 3 前2号に掲げるもののほか
の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第2項の期限までに、当該手帳を 管轄公共職業安定所 の長に返納しなければならない。
11条 (手帳の再交付)
1項 手帳 を滅失し、又はき損した者は、 職業安定局長 が定める手続及び様式に従い、 管轄公共職業安定所 の長に手帳の再交付を申請することができる。
2項 手帳 を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これをすみやかに 管轄公共職業安定所 の長に返納しなければならない。
12条 (中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 手帳 の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。
13条
1項 削除
14条 (公共職業安定所長の指示)
1項 法
第26条第1項
《公共職業安定所長は、手帳を発給するときは…》
、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。の全部又は一部を受けるこ
の指示は 手帳 の発給と同時に、同条第2項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。
2項 法
第26条第1項
《公共職業安定所長は、手帳を発給するときは…》
、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。の全部又は一部を受けるこ
及び第2項の指示は、次の各号に掲げる事項を 手帳 に記入することにより行うものとする。
1号 受けるべき 就職促進の措置 の種類及びその順序
2号 就職促進の措置 を受ける期間並びにその開始及び終了の時期
3号 法
第25条第1項第1号
《厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就…》
職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを
に掲げる措置を受けることを指示する場合は、 管轄公共職業安定所 に定期的に出頭すべき日
4号 法
第25条第1項第2号
《厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就…》
職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを
又は第3号に掲げる措置(以下この号において「 訓練 」という。)を受けることを指示する場合は、 訓練 の職種及び施設
5号 その他 就職促進の措置 を受けることに関し必要な事項で 職業安定局長 が定めるもの
3項 管轄公共職業安定所 の長は、 法
第26条第1項
《公共職業安定所長は、手帳を発給するときは…》
、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。の全部又は一部を受けるこ
又は第2項の指示をする場合は、当該指示に関し、あらかじめ、公共職業 訓練 施設の長その他 就職促進の措置 を実施する関係機関と協議しなければならない。
4項 管轄公共職業安定所 の長は、 法
第26条第1項
《公共職業安定所長は、手帳を発給するときは…》
、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。の全部又は一部を受けるこ
又は第2項の指示をした場合は、当該指示に係る 就職促進の措置 を実施する機関に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
15条 (法第31条の計画)
1項 法
第31条
《特定地域における措置 厚生労働大臣は、…》
特定地域に居住する中高年齢失業者等について、職業紹介、職業訓練等の実施、就業の機会の増大を図るための事業の実施その他これらの者の雇用を促進するため必要な事項に関する計画を作成し、その計画に基づき必要な
の 計画 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第2条第2項
《2 この法律において「高年齢者等」とは、…》
高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。である求職者次号に掲げる者を除く。 2 中高年齢失業者等厚生労働省令
の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針
2号 職業指導及び職業紹介並びに職業 訓練 に関する事項
3号 法
第32条第1項
《厚生労働大臣は、特定地域における中高年齢…》
失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資
の 公共事業 (以下「 公共事業 」という。)に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項
4号 特定地域 開発就労事業の実施に関する事項
5号 公共事業 の実施と 特定地域 開発就労事業の実施との調整に関する事項
6号 地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項
16条 (公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)
1項 法
第32条第3項
《3 公共事業の事業主体等は、前項の規定に…》
より雇入れを必要とする数の中高年齢失業者等を公共職業安定所の紹介により雇い入れることが困難な場合には、その困難な数の労働者を、公共職業安定所の書面による承諾を得て、直接雇い入れることができる。
の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第2項の 公共事業 の事業主体等(以下「 公共事業の事業主体等 」という。)は、 職業安定局長 の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に提出するものとする。
17条 (公共事業における使用労働者数の通知)
1項 公共事業 の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない 理由 がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする。この場合において、当該公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、当該公共事業の事業主体等に対し、その雇用する労働者の氏名、住所及び生年月日を証明することができる書類その他当該労働者が雇用されていることを証する書類の提出を求めることができる。
4章 削除
18条から23条まで
1項 削除
5章 シルバー人材センター等 > 1節 シルバー人材センター
24条 (法第37条第1項の厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第37条第1項
《都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢…》
退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。に係るものの
の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
1号 当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
2号 当該二以上の市町村の区域において 法
第38条第1項
《シルバー人材センターは、前条第1項の指定…》
に係る区域以下「センターの指定区域」という。において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 臨時的かつ短期的な就業雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業雇用によるものを除く。を希望する
に規定する業務が行われる場合には、単1の市町村の区域において当該業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。
24条の2 (指定の申請)
1項 法
第37条第1項
《都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢…》
退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。に係るものの
の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 代表者の氏名
3号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
3号 法
第38条第1項
《シルバー人材センターは、前条第1項の指定…》
に係る区域以下「センターの指定区域」という。において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 臨時的かつ短期的な就業雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業雇用によるものを除く。を希望する
に規定する業務に関する基本的な 計画
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面
24条の3 (名称等の変更の届出)
1項 法
第37条第4項
《4 シルバー人材センターは、その名称及び…》
住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする同条第2項に規定する シルバー人材センター (以下「 シルバー人材センター 」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする日
3号 変更の 理由
24条の4 (有料の職業紹介事業の届出等)
1項 法
第38条第2項
《2 シルバー人材センターは、職業安定法第…》
30条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第2号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。
の規定により有料の職業紹介事業を行おうとする シルバー人材センター は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 管轄都道府県労働局長 」という。)に届け出なければならない。
2項 前項の届出に当たつては、有料の職業紹介事業の運営に関する規定を添付しなければならない。
3項 管轄都道府県労働局長 は、第1項の届出を受理したときは、受理した日付を届け出た者に通知しなければならない。
4項 第1項の届出の手続及び様式は、 職業安定局長 の定めるところによる。
5項 法
第38条第2項
《2 シルバー人材センターは、職業安定法第…》
30条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第2号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。
の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行う シルバー人材センター がその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止の日から10日以内に、文書により、 管轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。
6項 職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号)中、公共職業安定所に適用される規定は、 職業安定局長 の定めるところにより、 シルバー人材センター の行う有料の職業紹介事業について準用する。
24条の5 (報告書の提出等)
1項 法
第38条第2項
《2 シルバー人材センターは、職業安定法第…》
30条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第2号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。
の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行う シルバー人材センター は、 職業安定局長 の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを 管轄都道府県労働局長 を経て、職業安定局長に提出しなければならない。
2項 管轄都道府県労働局長 は、前項の報告書を受理したときは、速やかにこれを 職業安定局長 に送付しなければならない。
24条の6 (法第38条第3項の規定により読み替えて適用される職業安定法第32条の4第2項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の規定により読み替えて適用される 職業安定法
第32条の4第2項
《許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、…》
有料の職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 名称及び代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
24条の7 (労働者派遣事業の届出)
1項 法
第38条第5項
《5 シルバー人材センターは、労働者派遣事…》
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第1
の規定により労働者派遣事業を行おうとする シルバー人材センター は、 管轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。
24条の8 (法第38条第6項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第8条第2項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第38条第6項
《6 前項の規定による労働者派遣事業に関し…》
ては、労働者派遣法第5条第5項、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条、第10条、第11条第3項及び第4項、第13条第2項、第14条第1項第3号、第30条、第37条第1項第9号並びに第54条の規定は適
の規定により読み替えて適用される 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)
第8条第2項
《2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証…》
を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 名称及び代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
24条の9 (労働者派遣法施行規則の特例)
1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 (1986年労働省令第20号。以下「 労働者派遣法施行規則 」という。)
第1条の2第1項
《労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣…》
労働者の保護等に関する法律以下「法」という。第5条第2項の申請書は、労働者派遣事業許可申請書様式第1号のとおりとする。
の規定にかかわらず、 法
第38条第6項
《6 前項の規定による労働者派遣事業に関し…》
ては、労働者派遣法第5条第5項、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条、第10条、第11条第3項及び第4項、第13条第2項、第14条第1項第3号、第30条、第37条第1項第9号並びに第54条の規定は適
において読み替えて適用する 労働者派遣法
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う
の届出書は、 職業安定局長 の定める様式によるものとする。
2項 労働者派遣法 施行規則第1条の2第3項の規定にかかわらず、 シルバー人材センター が労働者派遣法第5条第3項の規定により添付すべき事業 計画 書は、 職業安定局長 の定める様式によるものとする。
3項 労働者派遣法 施行規則第8条第1項の規定にかかわらず、労働者派遣法第11条第1項の規定による届出をしようとする シルバー人材センター は、労働者派遣法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して10日(労働者派遣法施行規則第8条第3項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)以内に、 職業安定局長 の定める様式による届出書を 管轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
4項 労働者派遣法 施行規則第10条の規定にかかわらず、労働者派遣法第13条第1項の規定による届出をしようとする シルバー人材センター は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、 職業安定局長 の定める様式による届出書を 管轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
5項 労働者派遣法 施行規則第17条第2項及び第17条の2の規定にかかわらず、 シルバー人材センター が行う 法
第38条第6項
《6 前項の規定による労働者派遣事業に関し…》
ては、労働者派遣法第5条第5項、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条、第10条、第11条第3項及び第4項、第13条第2項、第14条第1項第3号、第30条、第37条第1項第9号並びに第54条の規定は適
の規定によりみなして適用する労働者派遣法第23条第1項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出並びに法第38条第6項の規定によりみなして適用する労働者派遣法第23条第3項の規定による関係派遣先への派遣割合の報告は、それぞれ 職業安定局長 の定める様式によるものとする。
6項 法
第38条第5項
《5 シルバー人材センターは、労働者派遣事…》
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第1
の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる 労働者派遣法 施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第1条の2第2項第1号ト及びヌからヲまで並びに
第4条
《特定地域の指定 法第2条第3項の特定地…》
域以下「特定地域」という。の指定は、雇用保険法1974年法律第116号第25条第1項に規定する広域職業紹介活動に係る地域であつて、次の各号に該当するものについて行うものとする。 1 法第2条第2項第1
の規定は適用しない。
24条の10 (法第39条第1項の厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第39条第1項
《都道府県知事は、シルバー人材センターが行…》
う前条第1項第2号及び第4号に掲げる業務に関し、労働力の確保が必要な地域においてその取り扱う範囲を拡張することにより高年齢退職者の就業の機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種及び職種であつて
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業若しくは労働者派遣事業又はこれらと同種の事業を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者の利益を不当に害することがないと認められること。
2号 当該指定に係る市町村の区域の労働者の雇用の機会又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること。
25条 (事業計画書等の提出)
1項 法
第41条第1項
《シルバー人材センターは、毎事業年度、厚生…》
労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の事業 計画 書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2項 シルバー人材センター は、 法
第41条第1項
《シルバー人材センターは、毎事業年度、厚生…》
労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業 計画 書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその 理由 を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
3項 法
第41条第2項
《2 シルバー人材センターは、厚生労働省令…》
で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後3月以内に行わなければならない。
2節 シルバー人材センター連合
26条 (法第44条第1項の厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第44条第1項
《都道府県知事は、その会員に二以上のシルバ…》
ー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第38条第1項に規定する業務に関し第37条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援
の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第37条第1項に規定する シルバー人材センター 連合(以下「 シルバー人材センター連合 」という。)に係る法第44条第1項の指定に係る区域(次条第1項第4号において「 連合の指定に係る区域 」という。)としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
1号 当該市町村の区域と 法
第44条第1項
《都道府県知事は、その会員に二以上のシルバ…》
ー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第38条第1項に規定する業務に関し第37条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援
の規定による指定を受けようとする者の会員である シルバー人材センター に係る法第37条第1項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
2号 当該市町村の区域において シルバー人材センター 連合により 法
第45条
《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》
第38条から第43条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。 この場合において、第37条第3項中「第1項の指定をしたとき」とあるのは「第44条第1項の指定をしたとき並びに同条第2項の連
において準用する法第38条第1項に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第38条第1項に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。
27条 (指定の申請)
1項 法
第44条第1項
《都道府県知事は、その会員に二以上のシルバ…》
ー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第38条第1項に規定する業務に関し第37条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援
の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 代表者の氏名
3号 事務所の所在地
4号 連合の指定に係る区域 とされることを求める区域
2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
3号 法
第45条
《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》
第38条から第43条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。 この場合において、第37条第3項中「第1項の指定をしたとき」とあるのは「第44条第1項の指定をしたとき並びに同条第2項の連
において準用する法第38条第1項に規定する業務に関する基本的な 計画
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面
5号 会員である シルバー人材センター の名称及び住所を記載した書面
28条 (シルバー人材センター連合の会員の追加の届出)
1項 シルバー人材センター 連合は、 法
第44条第2項
《2 シルバー人材センターがシルバー人材セ…》
ンター連合の会員となつたときは、当該シルバー人材センター連合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 当該届出があつたときは、当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域と当該シルバー人
の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
29条 (シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出)
1項 シルバー人材センター 連合は、 法
第44条第4項
《4 都道府県知事は、第2項の届出があつた…》
場合において、シルバー人材センター連合からその連合の指定区域の変更に関する申出があつたときは、当該連合の指定区域を変更し、当該連合の指定区域と第1項の厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市
の規定による申出をしようとするときは、変更により法第37条第1項ただし書に規定する連合の指定区域とされることを求める区域を記載した申出書に当該変更後の連合の指定区域における
第27条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添…》
付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 3 法第45条において準用する法第38条第1項に規定する業務に関する基本的な計画 4 役員の氏名及
に規定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
29条の2 (労働者派遣法施行規則の特例)
1項 法
第45条
《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》
第38条から第43条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。 この場合において、第37条第3項中「第1項の指定をしたとき」とあるのは「第44条第1項の指定をしたとき並びに同条第2項の連
において準用する法第38条第5項の規定による労働者派遣事業に関する 労働者派遣法 施行規則第29条第1号の規定の適用については、同号中「自己の雇用する労働者の中から選任すること」とあるのは、「選任すること」とする。
30条 (準用)
1項 第24条の3
《名称等の変更の届出 法第37条第4項の…》
規定による届出をしようとする同条第2項に規定するシルバー人材センター以下「シルバー人材センター」という。は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更後の名称若しくは住所
から
第25条
《事業計画書等の提出 法第41条第1項前…》
段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく行わなければならない。 2 シルバー人材センターは、法第41条第1項後段の規
までの規定は、 シルバー人材センター 連合について準用する。この場合において、
第24条
《法第37条第1項の厚生労働省令で定める基…》
準 法第37条第1項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。 1 当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年
の三中「 法
第37条第4項
《4 シルバー人材センターは、その名称及び…》
住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
」とあるのは「法第45条において準用する法第37条第4項」と、
第24条の4第1項
《法第38条第2項の規定により有料の職業紹…》
介事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長以下「管轄都道府県労働局長」という。に届け出なければならない。
及び第5項並びに
第24条の5第1項
《法第38条第2項の規定により届出をして有…》
料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターは、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長に提出しなければならな
中「法第38条第2項」とあるのは「法第45条において準用する法第38条第2項」と、
第24条
《法第37条第1項の厚生労働省令で定める基…》
準 法第37条第1項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。 1 当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年
の七及び
第24条の9第6項
《6 法第38条第5項の規定による労働者派…》
遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第1条の2第2項第1号ト及びヌから
中「法第38条第5項」とあるのは「法第45条において準用する法第38条第5項」と、
第24条
《法第37条第1項の厚生労働省令で定める基…》
準 法第37条第1項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。 1 当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年
の八及び
第24条の9第1項
《労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣…》
労働者の保護等に関する法律施行規則1986年労働省令第20号。以下「労働者派遣法施行規則」という。第1条の2第1項の規定にかかわらず、法第38条第6項において読み替えて適用する労働者派遣法第5条第2項
中「法第38条第6項」とあるのは「法第45条において準用する法第38条第6項」と、
第24条の9第6項
《6 法第38条第5項の規定による労働者派…》
遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第1条の2第2項第1号ト及びヌから
の表
第8条第2項
《2 法第23条第2項の規定による手帳の有…》
効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者であつて、引き続き法第25条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。を実施する必要があると認めら
の項及び
第8条第3項
《3 法第23条第2項の厚生労働省令で定め…》
る期間は、第1項の期間の末日の翌日から起算して、前項第1号及び第3号に掲げる者であつて特定地域以外の地域に居住するもの及び同項第2号に掲げる者にあつては6月、同項第1号及び第3号に掲げる者であつて特定
の項中「
第24条の9第3項
《3 労働者派遣法施行規則第8条第1項の規…》
定にかかわらず、労働者派遣法第11条第1項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、労働者派遣法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起
」とあるのは「
第30条
《準用 第24条の3から第25条までの規…》
定は、シルバー人材センター連合について準用する。 この場合において、第24条の三中「法第37条第4項」とあるのは「法第45条において準用する法第37条第4項」と、第24条の4第1項及び第5項並びに第2
において準用する同令第24条の9第3項」と、
第24条
《法第37条第1項の厚生労働省令で定める基…》
準 法第37条第1項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。 1 当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年
の十中「法第39条第1項」とあるのは「法第45条において準用する法第39条第1項」と、
第25条第1項
《法第41条第1項前段の事業計画書及び収支…》
予算書の提出は、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく行わなければならない。
中「法第41条第1項前段」とあるのは「法第45条において準用する法第41条第1項前段」と、同条第2項中「法第41条第1項後段」とあるのは「法第45条において準用する法第41条第1項後段」と、同条第3項中「法第41条第2項」とあるのは「法第45条において準用する法第41条第2項」と読み替えるものとする。
3節 全国シルバー人材センター事業協会
31条 (指定の基準等)
1項 法
第46条
《指定 厚生労働大臣は、シルバー人材セン…》
ター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団
の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
1号 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する 計画 が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
2号 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
31条の2
1項 第24条の2
《指定の申請 法第37条第1項の規定によ…》
る指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 代表者の氏名 3 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなけれ
の規定は 法
第46条
《指定 厚生労働大臣は、シルバー人材セン…》
ター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団
の規定による指定を受けようとする者について、
第24条
《手帳の失効 手帳は、公共職業安定所長が…》
当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。 1 新たに安定した職業に就いたとき。 2 第22条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。 3 前2号に掲
の三及び
第25条
《計画の作成 厚生労働大臣は、手帳の発給…》
を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学
の規定は法第47条に規定する全国 シルバー人材センター 事業協会について準用する。この場合において、
第24条の2第1項
《法第37条第1項の規定による指定を受けよ…》
うとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 代表者の氏名 3 事務所の所在地
中「法第37条第1項」とあるのは「法第46条」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第2項第3号中「法第38条第1項」とあるのは「法第47条」と、
第24条
《法第37条第1項の厚生労働省令で定める基…》
準 法第37条第1項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。 1 当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年
の三中「法第37条第4項」とあるのは「法第48条において準用する法第37条第4項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、
第25条第1項
《法第41条第1項前段の事業計画書及び収支…》
予算書の提出は、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく行わなければならない。
中「法第41条第1項前段」とあるのは「法第48条において準用する法第41条第1項前段」と、同条第2項中「法第41条第1項後段」とあるのは「法第48条において準用する法第41条第1項後段」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第3項中「法第41条第2項」とあるのは「法第48条において準用する法第41条第2項」と読み替えるものとする。
6章 国による援助等
32条 (法第49条第1項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第49条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる措置…》
の実施に関する事務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が同条第1項各号の業務を行う場合における同条第1項の厚生労働省令で定める者は、法第2条第2項第2号に規定する中高年齢失業者等であつて、55歳未満のものとする。
7章 雑則
33条 (高年齢者の雇用状況等の報告)
1項 事業主は、毎年、6月1日現在における定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び 創業支援等措置 の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況等報告書(様式第2号)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(次条第2項において「 管轄公共職業安定所 」という。)の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 法
第52条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告…》
のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。
の規定により、事業主から同条第1項に規定する状況について必要な事項の報告を求めるときは、当該報告すべき事項を書面により通知するものとする。
34条 (権限の委任)
1項 法
第54条第1項
《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号から第4号まで及び第8号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第10条
《公表等 厚生労働大臣は、前条第1項の規…》
定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、
に規定する厚生労働大臣の権限
2号 法
第10条の3第1項
《厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基…》
本方針に照らして、高年齢者の65歳から70歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすることがで
、第2項及び第4項に規定する厚生労働大臣の権限
3号 法
第18条
《指導、助言及び勧告 厚生労働大臣は、前…》
条第1項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認
に規定する厚生労働大臣の権限
4号 法
第20条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項に規定する理由の…》
提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
に規定する厚生労働大臣の権限
5号 法
第38条第2項
《2 シルバー人材センターは、職業安定法第…》
30条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第2号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。
(法第45条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
6号 法
第38条第5項
《5 シルバー人材センターは、労働者派遣事…》
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第1
(法第45条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
7号 法
第38条第6項
《6 前項の規定による労働者派遣事業に関し…》
ては、労働者派遣法第5条第5項、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条、第10条、第11条第3項及び第4項、第13条第2項、第14条第1項第3号、第30条、第37条第1項第9号並びに第54条の規定は適
において読み替えて適用する 労働者派遣法
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う
並びに法第38条第6項において適用する労働者派遣法第11条第1項、
第13条第1項
《削除…》
及び第23条第1項に規定する厚生労働大臣の権限
8号 法
第52条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告…》
のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。
に規定する厚生労働大臣の権限
2項 法
第54条第2項
《2 前項の規定により都道府県労働局長に委…》
任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
の規定により、前項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる権限は、 管轄公共職業安定所 の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が前項第1号から第4号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。