勤労者財産形成促進法施行規則《本則》

法番号:1971年労働省令第27号

略称: 財形法施行規則

附則 >  

制定文 勤労者財産形成促進法施行令 1971年政令第332号第2条第3項第7号 《3 法第6条第1項第1号の政令で定める有…》 価証券は、次のとおりとする。 ただし、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、その発行の日後1年以内厚生労働省令で定めるものにあつては、5年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内に購入 の規定に基づき、 勤労者財産形成促進法施行規則 を次のように定める。


1条 (有価証券の範囲)

1項 勤労者財産形成促進法施行令 1971年政令第332号。以下「」という。第2条第3項 《3 法第6条第1項第1号の政令で定める有…》 価証券は、次のとおりとする。 ただし、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、その発行の日後1年以内厚生労働省令で定めるものにあつては、5年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内に購入 ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第1号から第5号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。

2項 第2条第3項第7号 《3 法第6条第1項第1号の政令で定める有…》 価証券は、次のとおりとする。 ただし、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、その発行の日後1年以内厚生労働省令で定めるものにあつては、5年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内に購入 の厚生労働省令で定めるものは、公社債投資信託以外の証券投資信託で、次の要件を満たすものとする。

1号 当該信託に係る信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。

2号 当該信託に係る信託財産の総額のうちに当該信託財産の総額の計算の基礎となつた株式の価額の合計額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて100分の七十未満であること。

3号 当該信託に係る信託財産の総額のうちに1の法人の発行する株式の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて100分の五以下であること。

4号 前3号に掲げる要件が、当該信託に係る 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の投資信託約款に記載されていること。

1条の2 (勤労者の貯蓄金の管理)

1項 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号。以下「」という。第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理は、事業主が、定期に、当該管理に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除して行うものとする。

2項 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 イ(3)の厚生労働省令で定める事由は、行政官庁が、同号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理を行つている事業主であつて当該勤労者からの貯蓄金の返還の請求に応じないものに対して、当該管理を中止すべきことを命じたこととする。

1条の2の2 (生命共済の事業を行う法人の指定)

1項 第5条第3号 《生命共済の事業を行う者 第5条 法第6条…》 第1項第2号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会 2 消費生活 の生命共済の事業を行う法人の指定の基準は次のとおりとする。

1号 法律の規定に基づく生命共済の事業を行うものであること。

2号 その締結した生命共済に係る契約が生命保険料控除の対象となるものとして財務大臣の指定するものであること。

3号 定款等において、勤労者財産形成貯蓄契約等( 第6条の2第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下この条において同じ。)の相手方となることができる旨の定めがあること。

4号 その構成員の総数が相当程度以上であること。

5号 その構成員であつて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結するものが相当数見込まれること。

6号 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。

7号 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を適正に処理することができると認められるものであること。

8号 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。

1条の2の3 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第13条第2項 《2 前項の金融機関等、生命保険会社等又は…》 損害保険会社は、同項の規定による書面による通知に代えて、当該勤労者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの以令第14条の22第1項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と勤労者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて勤労者の閲覧に供し、当該勤労者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第13条第2項 《2 前項の金融機関等、生命保険会社等又は…》 損害保険会社は、同項の規定による書面による通知に代えて、当該勤労者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの以 前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第24条の8 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録福利…》 厚生会社は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下 において同じ。)に係る記録媒体をいう。同条第2項第4号ロにおいて同じ。)をもつて調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、勤労者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機と、勤労者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

1条の2の4

1項 第13条第3項 《3 第1項の金融機関等、生命保険会社等又…》 は損害保険会社は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該勤労者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方令第14条の22第1項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

1条の2の5

1項 第1条の2の3 《情報通信の技術を利用する方法 令第13…》 条第2項令第14条の22第1項において準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会 の規定は 第13条第6項 《6 第2項から第4項までの規定は、前項の…》 規定による書面による明示について準用する。 この場合において、第2項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。 において準用する同条第2項の厚生労働省令で定める方法について、前条の規定は令第13条第6項において準用する同条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、 第1条の2の3第1項 《令第13条第2項令第14条の22第1項に…》 おいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社それぞれ法第 中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。

1条の2の6 (預貯金等の区分)

1項 第13条の2第1項 《法第6条第2項第1号イに規定する預入等に…》 係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第1項第1号イに規定する預入等の日以下「最後の預入等の日」という。までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同1の預貯金等の区分に属 の預貯金等の区分は、次のとおりとする。

1号 預貯金

2号 合同運用信託

3号 国債及び地方債(本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。

4号 第2条第3項第3号 《3 法第6条第1項第1号の政令で定める有…》 価証券は、次のとおりとする。 ただし、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、その発行の日後1年以内厚生労働省令で定めるものにあつては、5年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内に購入 の債券、株式会社商工組合中央金庫が発行する債券及び農林中央金庫が発行する債券

5号 特別の法令により設立された法人が発行する債券(前号に該当するものを除く。及び社債( 第1条の4 《令第13条の5第1号ロの厚生労働省令で定…》 める場合 令第13条の5第1号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等法第6条第1項第1号イ1に規定する利子等をいう。第1条の9第1号において同じ。に係る金銭に において「 社債等 」という。

6号 第2条第3項第6号 《3 法第6条第1項第1号の政令で定める有…》 価証券は、次のとおりとする。 ただし、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、その発行の日後1年以内厚生労働省令で定めるものにあつては、5年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内に購入 の受益証券

7号 第2条第3項第7号 《3 法第6条第1項第1号の政令で定める有…》 価証券は、次のとおりとする。 ただし、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、その発行の日後1年以内厚生労働省令で定めるものにあつては、5年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内に購入 の受益証券

1条の3 (令第13条の4第2項第4号の厚生労働省令で定める方法等)

1項 第13条の4第2項第4号 《2 年金支払額は、次の方法のいずれかによ…》 り算定されるものとし、当該方法による旨が、当該契約で定められなければならない。 1 年金支払額を年金支払期間年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。以下この条において同 の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 年金支払開始日( 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「 年金支払日 」という。)の直前の 年金支払日 までの期間における年金支払額( 第13条の4第1項 《法第6条第2項第1号ロに規定する年金の支…》 払は、年金支払開始日同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条及び第13条の6において同じ。の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額以下この条において「年金支払額」という。を、毎年、一定の に規定する年金支払額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第1条の2に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等(法第6条第1項第1号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)の預入等(同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等をいう。第3号、次条及び第14条の3において同じ。)に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法

2号 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の 年金支払日 までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法

3号 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の 年金支払日 の直前の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日の直前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が 第1条の2 《金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の…》 範囲 法第6条第1項第1号の政令で定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者は、次のとおりとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農林中央金庫並びに貯金の に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法

2項 第13条の4第3項 《3 年金支払開始日以後、前項の契約厚生労…》 働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。に係る預貯金等の利回りが当該契約に係る年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに比して低下したことにより当初の年金支払期間当該年金 の厚生労働省令で定める方法は、前項第2号及び第3号に規定する方法とする。

3項 第13条の4第3項 《3 年金支払開始日以後、前項の契約厚生労…》 働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。に係る預貯金等の利回りが当該契約に係る年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに比して低下したことにより当初の年金支払期間当該年金 の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の2分の1を経過した後、当該契約に基づく最後の 年金支払日 前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。

4項 第13条の4第4項 《4 前項の場合において、修正年金支払額に…》 よる年金の支払は、当該契約に基づく年金の支払の日のうち厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。 の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から3月を経過した日後の当該契約に基づく最初の 年金支払日 以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

5項 第13条の4第5項 《5 第2項の契約厚生労働省令で定める方法…》 により年金支払額が算定されるものを除く。を締結した者又はその配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第13条の10第3項において同じ。が当該契約を締結した後重度障害の の厚生労働省令で定める方法は、第1項第2号及び第3号に規定する方法とする。

6項 第13条の4第5項 《5 第2項の契約厚生労働省令で定める方法…》 により年金支払額が算定されるものを除く。を締結した者又はその配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第13条の10第3項において同じ。が当該契約を締結した後重度障害の の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により6月以上の療養を要すると認められる状態とする。

7項 第13条の4第5項 《5 第2項の契約厚生労働省令で定める方法…》 により年金支払額が算定されるものを除く。を締結した者又はその配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第13条の10第3項において同じ。が当該契約を締結した後重度障害の の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第13条の4第5項に規定する特例年金支払額をいう。以下この項において同じ。又は特例年金支払額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。

8項 第13条の4第5項 《5 第2項の契約厚生労働省令で定める方法…》 により年金支払額が算定されるものを除く。を締結した者又はその配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第13条の10第3項において同じ。が当該契約を締結した後重度障害の の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から3月を経過した日後の当該契約に基づく最初の 年金支払日 以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

9項 第13条の4第6項 《6 第1項に規定する年金の支払については…》 、年金支払開始日の前日までに当該契約で年金支払額にその者の当該預貯金等に係る利子等の額を加えた額により年金の支払を行うべきことを定めたときは、同項の規定にかかわらず、その者に対し一回当たりに支払われる の厚生労働省令で定める額は、支払が行われる年金ごとに、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。

1号 第1条の2第1号 《金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の…》 範囲 第1条の2 法第6条第1項第1号の政令で定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者は、次のとおりとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農林中央金庫並 に掲げる金融機関を相手方とする預貯金の預入に関する契約イに掲げる額とロに掲げる額との合計額

1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該 年金支払日 以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額

(1) 当該契約で定める年金支払開始日から当該 年金支払日 の前日までの間において当該契約に基づき付された利子の総額

(2) 当該 年金支払日 の前日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額

当該契約に基づく預貯金のうち当該年金の支払に充てられる部分の預貯金に当該 年金支払日 に付される利子の額

2号 合同運用信託の信託に関する契約イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額を当該 年金支払日 以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額

当該契約で定める年金支払開始日から当該 年金支払日 までの間において当該契約に基づき付された収益の分配の総額

当該 年金支払日 までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額

3号 有価証券の購入に関する契約イに掲げる額とロに掲げる額との合計額

1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該 年金支払日 以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額

(1) 当該契約で定める年金支払開始日から当該 年金支払日 の前日までの間において当該契約に基づき付された利子又は収益の分配の総額

(2) 当該 年金支払日 の前日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額

当該契約に基づき購入された有価証券のうち当該年金の支払に充てられる部分の有価証券に当該 年金支払日 に付される利子又は収益の分配の額

1条の4 (令第13条の5第1号ロの厚生労働省令で定める場合)

1項 第13条の5第1号 《払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯…》 金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件 第13条の5 法第6条第2項第1号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。 1 当該継続預入等が次の ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等( 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 イ(1)に規定する利子等をいう。 第1条の9第1号 《損害保険契約の区分 第1条の9 令第13…》 条の14第1項の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。 1 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている法第6条第1項第2号の2に規定する損害保険契約次号に該当するものを除く。 において同じ。)に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。

1条の4の2 (令第13条の6の厚生労働省令で定める計算)

1項 第13条の6 《利子等の払出しの認められる理由 法第6…》 条第2項第1号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところにより計算して得られた年金支払開始日の前日の当 の厚生労働省令で定める預貯金等の額の計算は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

1号 預貯金の預入に関する契約最後の 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 イに規定する預入等の日(以下この条において「 最後の預入等の日 」という。)における当該預貯金の元本について、同日を含む利子の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の利子の計算期間については同日における利回りにより行う方法

2号 合同運用信託の信託に関する契約 最後の預入等の日 における当該合同運用信託の元本について、同日を含む収益の分配の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の収益の分配の計算期間については同日における利回りにより行う方法

3号 有価証券の購入に関する契約 最後の預入等の日 における当該有価証券の額面金額等( 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の3第1項第3号 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する額面金額等をいう。)に同日を含む利子又は収益の分配の計算期間の初日から最後の預入等の日までの期間に対応した利子又は収益の分配の額を加えた額の合計額について、同日における利回りにより行う方法

1条の5 (生命保険契約等の区分)

1項 第13条の9第1項 《法第6条第2項第2号イに規定する保険料又…》 は共済掛金の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日以下「最後の保険料等の払込みの日」という。までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同1 の生命保険契約等の区分は、次のとおりとする。

1号 被保険者又は被共済者が死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。次号及び 第1条の9 《損害保険契約の区分 令第13条の14第…》 1項の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。 1 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている法第6条第1項第2号の2に規定する損害保険契約次号に該当するものを除く。 2 被保険 において同じ。)において保険金又は共済金が支払われることとされている 第6条第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する生命保険契約等(次号に該当するものを除く。

2号 被保険者又は被共済者が 第7条 《保険金等の支払に係る特別の理由 法第6…》 条第1項第2号ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故、第三者の加害行為、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項又は第3項に規定する1類感染症又 に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている 第6条第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する生命保険契約等

3号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約であつて同法第5条に規定する年金の給付を目的とするもの

1条の6 (令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法等)

1項 第13条の10第2項第4号 《2 年金支払額は、次の方法のいずれかによ…》 り算定されるものとし、当該方法は、法第6条第2項第2号に該当する契約で定められなければならない。 1 年金支払額を年金支払期間年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。次 の厚生労働省令で定める方法は、年金支払開始日( 第6条第2項第2号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ロに規定する年金支払開始日をいう。第7項において同じ。)から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額(令第13条の10第1項に規定する年金支払額をいう。以下この項において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「 年金支払日 」という。)までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の 年金支払日 における年金支払額に満たない額で同額とする方法とする。

2項 第13条の10第3項 《3 前項の契約で年金支払開始日から一定の…》 期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した の厚生労働省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。

3項 第13条の10第3項 《3 前項の契約で年金支払開始日から一定の…》 期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により6月以上の療養を要すると認められる状態とする。

4項 第13条の10第3項 《3 前項の契約で年金支払開始日から一定の…》 期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第13条の10第3項に規定する特例年金支払額をいう。以下この条において同じ。又は特例年金支払額に剰余金等相当額(令第13条の10第4項に規定する剰余金等相当額をいう。第6項において同じ。)を加えて得た額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。

5項 第13条の10第3項 《3 前項の契約で年金支払開始日から一定の…》 期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から3月を経過した日後の当該契約に基づく最初の 年金支払日 以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

6項 第13条の10第3項 《3 前項の契約で年金支払開始日から一定の…》 期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日は、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の最後の支払の日とする。

7項 第13条の10第4項 《4 第1項及び前項に規定する剰余金等相当…》 額は、一回当たりに支払われるべき年金年金支払額又は特例年金支払額に係る部分を除く。の支払に充てるべき法第6条第2項第2号に該当する契約に係る剰余金又は割戻金の額に相当する額として厚生労働省令で定める額 の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかの額とする。

1号 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日(年金支払開始日の属する年の翌年以後の各年における当該年金支払開始日に応当する日をいう。以下同じ。)以後の1年間における年金の支払にのみ充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該1年間における年金の支払回数で除して得た額に相当する額

2号 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日以後の期間における年金の支払に充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該応当日以後の年金の支払回数で除して得た額(当該剰余金が分配され、又は割戻金が割り戻された日前に剰余金の分配又は割戻金の割戻しがあつた場合にあつては、当該額に、当該剰余金又は割戻金についてその都度この号に定めるところにより算定して得た額の合計額を加算して得た額)に相当する額

3号 その他前2号に定めるところに準ずる方法により算定した額

1条の7 (令第13条の11第4号の厚生労働省令で定める金銭)

1項 第13条の11第4号 《法第6条第2項第2号ハの政令で定める金銭…》 第13条の11 法第6条第2項第2号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。 1 剰余金又は割戻金 2 死亡等給付金 3 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第10 の厚生労働省令で定める金銭は、 第6条第2項第2号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

1条の8 (令第13条の12第2号の厚生労働省令で定める数)

1項 第13条の12第2号 《法第6条第2項第2号ニの政令で定める額 …》 第13条の12 法第6条第2項第2号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被保険者又は被共済者が死亡した場合において保険金又は共済金が支払 の厚生労働省令で定める数は、5とする。

1条の9 (損害保険契約の区分)

1項 第13条の14第1項 《法第6条第2項第3号イに規定する保険料の…》 払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料の払込みの日以下「最後の保険料の払込みの日」という。までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同1の損害保険契約同号に規定す の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。

1号 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている 第6条第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 の2に規定する損害保険契約(次号に該当するものを除く。

2号 被保険者が 第9条の3 《保険金の支払に係る特別の理由 法第6条…》 第1項第2号の二ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故及び第三者の加害行為とする。 に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている 第6条第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 の2に規定する損害保険契約

1条の10 (令第13条の15において準用する令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法等)

1項 第1条の6第1項 《令第13条の10第2項第4号の厚生労働省…》 令で定める方法は、年金支払開始日法第6条第2項第2号ロに規定する年金支払開始日をいう。第7項において同じ。から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額令第13条の10第1項に規定する年金支払 の規定は 第13条の15 《損害保険契約に係る年金支払額等 第13…》 条の10の規定は、法第6条第2項第3号ロに規定する年金の支払について準用する。 この場合において、第13条の10第1項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第2項中「法第6条第2項第2 において準用する令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法について、 第1条の6第2項 《2 令第13条の10第3項の厚生労働省令…》 で定める方法は、前項に規定する方法とする。 の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の厚生労働省令で定める方法について、 第1条の6第3項 《3 令第13条の10第3項の厚生労働省令…》 で定める状態は、負傷又は疾病により6月以上の療養を要すると認められる状態とする。 の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の厚生労働省令で定める状態について、 第1条の6第4項 《4 令第13条の10第3項の申出は、重度…》 障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額令第13条の10第3項に規定する特例年金支払額をいう。以下この条において同じ。又は特例年金支払額に剰余金等相当額令第13条の10第4項に規定す の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の申出について、 第1条の6第5項 《5 令第13条の10第3項の当該申出のあ…》 つた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から3月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。 の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日について、 第1条の6第6項 《6 令第13条の10第3項の当該申出のあ…》 つた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日は、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の最後の支払の日と の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日について、 第1条の6第7項 《7 令第13条の10第4項の厚生労働省令…》 で定める額は、次のいずれかの額とする。 1 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日年金支払開始日の属する年の翌年以後の各年にお の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第4項の厚生労働省令で定める額について準用する。この場合において、 第1条の6第1項 《令第13条の10第2項第4号の厚生労働省…》 令で定める方法は、年金支払開始日法第6条第2項第2号ロに規定する年金支払開始日をいう。第7項において同じ。から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額令第13条の10第1項に規定する年金支払 中「令第13条の10第1項」とあるのは「令第13条の15において準用する令第13条の10第1項」と、同条第4項中「令第13条の10第3項に」とあるのは「令第13条の15において準用する令第13条の10第3項に」と、「剰余金等相当額࿸令第13条の10第4項に規定する剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額࿸令第13条の15において準用する令第13条の10第4項に規定する剰余金相当額」と、同条第6項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第7項第1号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、同項第2号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割戻金が割り戻された」とあるのは「分配された」と、「分配又は割戻金の割戻し」とあるのは「分配」と読み替えるものとする。

1条の11 (令第13条の16の厚生労働省令で定める金銭)

1項 第13条の16 《法第6条第2項第3号ハの政令で定める金銭…》 法第6条第2項第3号ハの政令で定める金銭は、剰余金、失効返戻金その他厚生労働省令で定める金銭とする。 の厚生労働省令で定める金銭は、 第6条第2項第3号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 の損害保険契約の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

1条の12 (令第13条の17第2号の厚生労働省令で定める数)

1項 第13条の17第2号 《法第6条第2項第3号ニの政令で定める額 …》 第13条の17 法第6条第2項第3号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている損害保険契 の厚生労働省令で定める数は、5とする。

1条の12の2 (令第13条の20第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法等)

1項 第1条の2の3 《情報通信の技術を利用する方法 令第13…》 条第2項令第14条の22第1項において準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会 の規定は 第13条の20第2項 《2 第13条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の規定による書面による通知について準用する。 この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「当該勤労者」とあるのは において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、 第1条の2の4 《 令第13条第3項令第14条の22第1項…》 において準用する場合を含む。の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの 2 ファイルへ の規定は令第13条の20第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、 第1条の2の3第1項第1号 《令第13条第2項令第14条の22第1項に…》 おいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社それぞれ法第 イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約(法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約をいう。以下同じ。)を締結した者」と、同号ロ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第2項中「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第3項中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、 第1条の2の4第1号 《第1条の2の4 令第13条第3項令第14…》 条の22第1項において準用する場合を含む。の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの 中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は 第13条の20第4項 《4 第13条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の規定による書面による通知について準用する。 この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「生命保険会社等又は損害保険会社」と読み において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法及び令第13条の20第4項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、前項中「金融機関等」」とあるのは「生命保険会社等又は損害保険会社」」と読み替えるものとする。

1条の13 (令第14条第1項第1号の厚生労働省令で定める書類)

1項 第14条第1項第1号 《勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基…》 づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他第14条の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還以下 の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約( 第6条第4項 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等( 第14条第1項 《勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基…》 づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他第14条の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還以下 に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合次に掲げる書類

その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等( 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ ロに規定する頭金等をいう。次号イ、 第1条 《目的 この法律は、勤労者の計画的な財産…》 形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 の十八及び 第1条の21 《令第14条の16第1項第1号の厚生労働省…》 令で定める書類 令第14条の16第1項第1号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づ において同じ。)の額及び 第14条の3 《法第6条第4項第1号ロの政令で定める金銭…》 の支払 法第6条第4項第1号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。とする。 に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族( 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の扶養親族をいう。以下この号、 第1条の14第3号 《住宅の要件 第1条の14 令第14条第2…》 項令第14条の9第2項及び第14条の16第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとす 及び 第1条の14の2第2号 《増改築等の要件 第1条の14の2 令第1…》 4条の2の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該工事に要する費用の額が760,000円を超えること。 2 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者第1条の13第1項第 において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、 第1条 《有価証券の範囲 勤労者財産形成促進法施…》 行令1971年政令第332号。以下「令」という。第2条第3項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第1号から第5号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。 の十八及び 第1条の21 《令第14条の16第1項第1号の厚生労働省…》 令で定める書類 令第14条の16第1項第1号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づ において同じ。

2号 持家である住宅の増改築等( 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合次に掲げる書類

その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び 第14条の3 《法第6条第4項第1号ロの政令で定める金銭…》 の支払 法第6条第4項第1号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。とする。 に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金額の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

その者の住民票の写し

当該増改築等に係る工事に係る 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認済証の写し若しくは同法第7条第5項の規定による検査済証の写し又は 租税特別措置法施行規則 1957年大蔵省令第15号第18条の21第19項 《19 施行令第26条第33項に規定する個…》 人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつ 各号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が1,010,000円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が 第14条 《預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の…》 方法 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及び の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類

2項 前項第1号の場合であつて、当該住宅が次条第1号ロに規定するものである場合には、 第14条第1項第1号 《勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基…》 づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他第14条の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還以下 の厚生労働省令で定める書類は、前項第1号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 租税特別措置法 第41条第21項第1号 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 に該当するもの次に掲げる書類

当該住宅に係る 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 2009年国土交通省令第3号第6条 《認定の通知 法第7条の認定の通知は、第…》 2号様式による通知書に第2条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。 に規定する通知書( 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号第8条第1項 《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》 を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定があつた場合には、同令第9条に規定する通知書。以下この号において「 認定通知書 」という。)の写し(同法第10条の承継があつた場合には、 認定通知書 及び同令第15条に規定する通知書の写し

当該住宅に係る 租税特別措置法施行規則 第26条第1項 《法第74条第1項の規定の適用を受けようと…》 する者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する特定認定長期優良住宅次項において「特定認定長期優良住宅」という。に該当 若しくは第2項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第9条第1項 《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》 き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し

2号 租税特別措置法 第41条第21項第2号 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 に規定する住宅の用に供する 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号第2条第3項 《3 この法律において「低炭素建築物」とは…》 、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第54条第1項の認定を受けた第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画変更があったときは、その変更後のものに基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模 に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの次に掲げる書類

当該住宅に係る 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 2012年国土交通省令第86号第43条第2項 《2 前項の通知は、別記様式第6による通知…》 書に第41条第1項の申請書の副本法第54条第5項の場合においては、第41条第1項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則第1条の3の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものと に規定する通知書( 都市の低炭素化の促進に関する法律 第55条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定建築…》 主」という。は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の変更の認定があつた場合には、同令第46条において読み替えて準用する同令第43条第2項に規定する通知書)の写し

当該住宅に係る 租税特別措置法施行規則 第26条の2第1項 《法第74条の2第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する認定低炭素住宅第3項において「認定低炭素住宅」という。に該当するも 若しくは第3項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 都市の低炭素化の促進に関する法律 第56条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定建築主に…》 対し、第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画変更があったときは、その変更後のもの。次条において「認定低炭素建築物新築等計画」という。に基づく低炭素化のための建築物の新築等次条及び第59条に に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し

3号 租税特別措置法 第41条第21項第2号 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 に規定する住宅の用に供する 都市の低炭素化の促進に関する法律 第16条 《特定建築物に関する特例 認定集約都市開…》 発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。 の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第26条第32項 《32 第20項の規定は法第41条第21項…》 第1号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第21項の規定は同条第21項第2号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第22項の規定は同号に規定す において読み替えて準用する同条第22項に規定する当該家屋の所在地の市町村長若しくは特別区の区長による証明に係る書類又はその写し

4号 租税特別措置法 第41条第21項第3号 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 に該当するもの 租税特別措置法施行規則 第18条の21第16項 《16 施行令第26条第23項同条第32項…》 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第23項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋 に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し

5号 租税特別措置法 第41条第21項第4号 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 に該当するもの 租税特別措置法施行規則 第18条の21第17項 《17 施行令第26条第24項同条第32項…》 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第24項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し

1条の14 (住宅の要件)

1項 第14条第2項 《2 前項の住宅持家として取得するものに限…》 る。に係る床面積、建築後の経過年数その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。令第14条の9第2項及び第14条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。

1号 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であつて、当該住宅が次に掲げるいずれかのものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること。)。

2023年12月31日までに 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認(ロにおいて「 建築確認 」という。)を受けたもの

租税特別措置法 第41条第21項 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 各号に掲げるものであつて、2024年1月1日から2024年12月31日までの間に 建築確認 を受けたもの

2号 当該住宅が 第36条第2項 《2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支…》 援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。の購入に係る に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。

1982年1月1日以後に建築されたものであること。

建築基準法施行令 1950年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は 租税特別措置法施行令 第26条第3項 《3 法第41条第1項に規定する地震に対す…》 る安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する建築後使用された に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。

3号 当該住宅を取得した勤労者(当該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅が当該勤労者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後は当該勤労者が当該住宅に居住することとなると当該勤労者が申し出る場合には、当該勤労者の配偶者又は扶養親族)の住所に存するものであること。

1条の14の2 (増改築等の要件)

1項 第14条の2 《法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事…》 法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要する費用の額が760 の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 当該工事に要する費用の額が760,000円を超えること。

2号 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者( 第1条の13第1項第1号 《令第14条第1項第1号の厚生労働省令で定…》 める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。に ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第4号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の2分の一以上であること。

3号 当該工事をした住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

4号 当該工事をした住宅がその者の住所に存するものであること。

1条の14の3 (令第14条の2第3号の厚生労働省令で定める室)

1項 第14条の2第3号 《法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事…》 第14条の2 法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要する費用 の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、 租税特別措置法施行令 第26条第33項第3号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

1条の14の4 (令第14条の2第4号ロの厚生労働省令で定める基準)

1項 第14条の2第4号 《法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事…》 第14条の2 法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要する費用 ロの厚生労働省令で定める基準は、 租税特別措置法施行令 第26条第33項第4号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

1条の14の5 (令第14条の2第5号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)

1項 第14条の2第5号 《法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事…》 第14条の2 法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要する費用 の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、 租税特別措置法施行令 第26条第33項第5号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。

1条の14の6 (令第14条の2第6号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)

1項 第14条の2第6号 《法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事…》 第14条の2 法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要する費用 の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、 租税特別措置法施行令 第26条第33項第6号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。

1条の15 (令第14条の3の厚生労働省令で定める借入金)

1項 第14条の3 《法第6条第4項第1号ロの政令で定める金銭…》 の支払 法第6条第4項第1号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。とする。 の厚生労働省令で定める借入金は、当該持家の取得等(令第14条第1項第1号に規定する持家の取得等をいう。以下この条において同じ。)のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、当該持家の取得等の日から1年以内に一括して償還する方法により償還することとされているものとする。

1条の16 (令第14条の6第3号の厚生労働省令で定める方法)

1項 第14条の6第3号 《法第6条第4項第1号ニの政令で定める方法…》 第14条の6 法第6条第4項第1号ニの政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 財形住宅貯蓄取扱機関法第6条第4項第1号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。から、又はそのあつせんにより金 の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 事業主等( 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ に規定する事業主等をいう。以下この条、 第1条 《目的 この法律は、勤労者の計画的な財産…》 形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 の二十及び 第1条の23 《令第14条の20第3号の厚生労働省令で定…》 める方法 令第14条の20第3号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関令第14条の20第1号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条 において同じ。及び財形住宅貯蓄取扱機関( 第14条の6第1号 《法第6条第4項第1号ニの政令で定める方法…》 第14条の6 法第6条第4項第1号ニの政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 財形住宅貯蓄取扱機関法第6条第4項第1号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。から、又はそのあつせんにより金 に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法

2号 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

3号 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫からの貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

4号 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

1条の17 (令第14条の8第4号の厚生労働省令で定める金銭)

1項 第14条の8第4号 《法第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭…》 第14条の8 法第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。 1 生存給付金当該契約に係る保険期間又は共済期間の満了の日以前に支払の理由死亡及び重度障害の状態となつたこと並びに解約を の厚生労働省令で定める金銭は、 第6条第4項第2号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

1条の18 (令第14条の9第1項第1号の厚生労働省令で定める書類)

1項 第14条の9第1項第1号 《勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基…》 づく保険金又は共済金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭以下この条において「保険金等」という。を法第6条第4項第2号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等( 第14条の9第1項 《勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基…》 づく保険金又は共済金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭以下この条において「保険金等」という。を法第6条第4項第2号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく に規定する保険金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合次に掲げる書類

その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び 第14条の10 《法第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭…》 の支払 法第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭の支払は、第14条の3に定める金銭の支払とする。 に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

その者の住民票の写し

2号 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の支払をする場合次に掲げる書類

その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び 第14条の10 《法第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭…》 の支払 法第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭の支払は、第14条の3に定める金銭の支払とする。 に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

その者の住民票の写し

第1条の13第1項第2号 《令第14条第1項第1号の厚生労働省令で定…》 める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。に ハに定める書類

1条の19 (令第14条の12第2号の厚生労働省令で定める数)

1項 第14条の12第2号 《法第6条第4項第2号ホの政令で定める額 …》 第14条の12 法第6条第4項第2号ホの政令で定める額は、次に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 当該保険金又は共済金の額が、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間 の厚生労働省令で定める数は、5とする。

1条の20 (令第14条の13第3号の厚生労働省令で定める方法)

1項 第14条の13第3号 《法第6条第4項第2号ヘの政令で定める方法…》 第14条の13 法第6条第4項第2号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 財形住宅貯蓄取扱機関法第6条第4項第2号に該当する契約の相手方である生命保険会社等をいう。から、又はそのあつせんに の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関( 第14条の13第1号 《法第6条第4項第2号ヘの政令で定める方法…》 第14条の13 法第6条第4項第2号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 財形住宅貯蓄取扱機関法第6条第4項第2号に該当する契約の相手方である生命保険会社等をいう。から、又はそのあつせんに に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法

2号 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

3号 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

4号 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

1条の21 (令第14条の16第1項第1号の厚生労働省令で定める書類)

1項 第14条の16第1項第1号 《勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基…》 づく満期返戻金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭以下この項において「満期返戻金等」という。を法第6条第4項第3号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく満 の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等( 第14条の16第1項 《勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基…》 づく満期返戻金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭以下この項において「満期返戻金等」という。を法第6条第4項第3号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく満 に規定する満期返戻金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合次に掲げる書類

その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び 第14条の17 《法第6条第4項第3号ハの政令で定める金銭…》 の支払 法第6条第4項第3号ハの政令で定める金銭の支払は、第14条の3に定める金銭の支払とする。 に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

その者の住民票の写し

2号 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合次に掲げる書類

その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び 第14条の17 《法第6条第4項第3号ハの政令で定める金銭…》 の支払 法第6条第4項第3号ハの政令で定める金銭の支払は、第14条の3に定める金銭の支払とする。 に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

その者の住民票の写し

第1条の13第1項第2号 《令第14条第1項第1号の厚生労働省令で定…》 める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。に ハに定める書類

1条の22 (令第14条の19の厚生労働省令で定める数)

1項 第14条の19 《法第6条第4項第3号ホの政令で定める額 …》 法第6条第4項第3号ホの政令で定める額は、当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額とする。 の厚生労働省令で定める数は、5とする。

1条の23 (令第14条の20第3号の厚生労働省令で定める方法)

1項 第14条の20第3号 《法第6条第4項第3号ヘの政令で定める方法…》 第14条の20 法第6条第4項第3号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 財形住宅貯蓄取扱機関法第6条第4項第3号に該当する契約の相手方である損害保険会社をいう。から、又はそのあつせんによ の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関( 第14条の20第1号 《法第6条第4項第3号ヘの政令で定める方法…》 第14条の20 法第6条第4項第3号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 財形住宅貯蓄取扱機関法第6条第4項第3号に該当する契約の相手方である損害保険会社をいう。から、又はそのあつせんによ に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法

2号 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

3号 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

4号 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

1条の23の2 (令第14条の22第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法等)

1項 第1条の2の3 《情報通信の技術を利用する方法 令第13…》 条第2項令第14条の22第1項において準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会 の規定は 第14条の22第2項 《2 第13条第2項から第4項までの規定は…》 、前項において準用する同条第5項の規定による書面による明示について準用する。 この場合において、同条第2項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面 において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、 第1条の2の4 《 令第13条第3項令第14条の22第1項…》 において準用する場合を含む。の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの 2 ファイルへ の規定は令第14条の22第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、 第1条の2の3第1項 《令第13条第2項令第14条の22第1項に…》 おいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社それぞれ法第 中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。

1条の24 (法第6条の2第1項第6号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの等)

1項 第6条の2第1項第6号 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものは、当該勤労者が指定するものとする。

1条の25

1項 前条の規定は、 第6条の3第2項第6号 《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》 成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの及び同条第3項第6号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものについて準用する。

2条 (勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)

1項 第23条第1項 《事業主及び信託会社等は、その締結する信託…》 等に関する契約につき法第6条の2第1項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写し、事業主と労働組合等との合意に係る書面の写しその他参考となる の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 事業主の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2号 信託会社等( 第6条の2第1項 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

3号 信託等に関する契約( 第6条の2第1項 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約をいう。次号において同じ。)に係る事業場の名称及び所在地

4号 信託等に関する契約を締結した日

5号 第6条の2第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは に規定する資格が定められている場合には、その資格

6号 第17条第3項 《3 各勤労者ごとの法第6条の2第1項第3…》 号に規定する一定の金額の決定についての基準は、事業主と労働組合等との合意に基づいて定められなければならない。 に規定する基準

2項 第23条第5項 《5 第1項の規定は前項の承認を受けようと…》 する場合について、第2項及び第3項の規定は前項の承認について準用する。 この場合において、第2項中「法第6条の2第1項並びに法第7条の2第1項及び第3項並びに第15条から前条まで」とあるのは、「法第7 において準用する同条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする 第6条の2第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第17条第3項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとする日又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第6条の2第1項に規定する承認を受けた日とする。

3項 事業主及び信託会社等は、その締結している勤労者財産形成給付金契約( 第6条の2第1項 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは に規定する勤労者財産形成給付金契約をいう。以下同じ。)に関し、第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに当該契約に係る事業場の名称及び所在地について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。

2条の2 (令第27条第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法等)

1項 第1条の2の3 《情報通信の技術を利用する方法 令第13…》 条第2項令第14条の22第1項において準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会 の規定は 第27条第2項 《2 第13条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の規定による書面による通知について準用する。 この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。 において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、 第1条の2の4 《 令第13条第3項令第14条の22第1項…》 において準用する場合を含む。の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの 2 ファイルへ の規定は令第27条第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、 第1条の2の3第1項第1号 《令第13条第2項令第14条の22第1項に…》 おいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社それぞれ法第 イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第1項第1号ロ及び第3項並びに 第1条の2の4第1号 《第1条の2の4 令第13条第3項令第14…》 条の22第1項において準用する場合を含む。の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの 中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。

3条 (勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)

1項 第27条の24第1項 《基金及び信託会社等は、その締結する信託等…》 に関する契約につき法第6条の3第2項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければ の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 勤労者財産形成 基金 以下「 基金 」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名

2号 信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

3号 設立事業場( 第7条の11第1項第3号 《基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなけ…》 ればならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 基金の構成員である事業主以下「構成員事業主」という。の氏名又は名称及び住所並びに基金に係る事業場以下「設立事業場」という。の名称及び所在地 4 代議員 に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

4号 第6条の3第2項 《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》 成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約を締結した日

2項 前項の規定は、 第27条の24第4項 《4 前3項の規定は、基金及び銀行等の締結…》 する預貯金の預入等に関する契約に係る法第6条の3第3項に規定する承認について準用する。 この場合において、第2項中「第6条の3第2項」とあるのは「第6条の3第3項」と、「第27条の2から第27条の十一 において準用する同条第1項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第2号中「信託会社等」とあるのは「 第6条の3第3項 《3 この法律において「第2種勤労者財産形…》 成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会をい に規定する銀行等」と、同項第4号中「法第6条の3第2項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは、「法第6条の3第3項に規定する預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。

3項 基金 及び信託会社等又は銀行等( 第6条の3第3項 《3 この法律において「第2種勤労者財産形…》 成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会をい に規定する銀行等をいう。以下同じ。)は、その締結している勤労者財産形成基金契約(法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約をいう。以下同じ。)に関し、第1項第2号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。

4条 (法第7条の9第1項の厚生労働省令で定める書面)

1項 第7条の9第1項 《設立発起事業主は、前条第2項の申出をした…》 者の数が政令で定める数に達したときは、厚生労働大臣に対し、規約その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。

1号 設立の認可の申請書

2号 第7条の8第1項 《基金を設立しようとする事業主以下この款に…》 おいて「設立発起事業主」という。は、その設立しようとする事業場について、その設立に関し、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組 の合意があつたことを証する書面

3号 基金 の最初の事業年度の予算

5条 (規約の変更の認可の申請)

1項 第7条の11第3項 《3 規約の変更政令で定める事項に係るもの…》 を除く。は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書面を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

1号 設立事業場の増加に係る規約の変更の認可の申請にあつては、 第7条の25第1項 《基金は、次の各号に掲げる事業場他の基金の…》 設立事業場であるものを除く。について、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者の同意 の同意を得たことを証する書面

2号 勤労者財産形成 基金 契約に係る規約の変更の認可の申請にあつては、当該契約に関する書類

6条 (理事長の就任等の届出)

1項 基金 は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

7条 (加入の申出)

1項 第7条の17第2項 《2 基金は、規約において一定の日を加入日…》 として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす勤労者は、当該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。 の規定による加入員となる旨の申出は、構成員事業主(法第7条の11第1項第3号に規定する構成員事業主をいう。以下同じ。)を通じて行わなければならない。

8条 (基金に対する通知)

1項 構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を 基金 に通知しなければならない。

1号 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。

2号 設立事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。

3号 加入員( 第7条の4 《基金の目的 勤労者財産形成基金以下「基…》 金」という。は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者以下「加入員」という。に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより に規定する加入員をいう。以下同じ。)が、法第7条の18第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる場合に該当することとなつたとき。

4号 加入員が氏名を変更したとき。

9条 (加入員原簿)

1項 第28条の11 《加入員原簿の備付け 基金は、厚生労働省…》 令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 加入員の氏名及び住所

2号 設立事業場の名称

3号 加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日

4号 構成員事業主の拠出及び 第6条の4第1項 《この法律において「財産形成基金給付金」と…》 は、第1種財産形成基金給付金及び第2種財産形成基金給付金をいう。 に規定する財産形成 基金 給付金の支払に関する事項

10条 (合併の認可の申請)

1項 第7条の24第2項 《2 基金が合併しようとするときは、代議員…》 会において代議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

1号 合併しようとする 基金 の名称及び加入員の数

2号 合併により設立される 基金 の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称

2項 合併後存続する 基金 にあつては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

11条 (解散の認可の申請)

1項 第7条の26第2項 《2 基金は、前項第1号又は第2号に掲げる…》 理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

11条の2 (令第27条の28第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法等)

1項 第1条の2の3 《情報通信の技術を利用する方法 令第13…》 条第2項令第14条の22第1項において準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会 の規定は 第27条の28第2項 《2 第13条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の規定による書面による通知について準用する。 この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。 において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、 第1条の2の4 《 令第13条第3項令第14条の22第1項…》 において準用する場合を含む。の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの 2 ファイルへ の規定は令第27条の28第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、 第1条の2の3第1項第1号 《令第13条第2項令第14条の22第1項に…》 おいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社それぞれ法第 イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第1項第1号ロ及び第3項並びに 第1条の2の4第1号 《第1条の2の4 令第13条第3項令第14…》 条の22第1項において準用する場合を含む。の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの 中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は 第27条の28第4項 《4 第13条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の規定による書面による通知について準用する。 この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「銀行等」と読み替えるものとする。 において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法及び令第27条の28第4項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。

12条 (業務報告書の提出)

1項 基金 は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見を付けて、事業年度終了後3月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

13条

1項 削除

14条 (令第32条の厚生労働省令で定める割合)

1項 第32条 《福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員…》 である事業主の範囲 法第9条第1項の政令で定める事業主は、その構成員である事業主のうち常時雇用する勤労者の数が100人以下であるものの割合が厚生労働省令で定める割合以上である事業主団体の構成員である の厚生労働省令で定める割合は、3分の2とする。

15条から20条まで

1項 削除

21条 (転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)

1項 第35条第1項 《転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法…》 第9条第2項第2号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割 の厚生労働省令で定める理由は、独立行政法人勤労者退職金共済 機構 以下「 機構 」という。)の行う 第9条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け(以下「 転貸貸付け 」という。)に係る勤労者の退職及び特別の事情で機構の承認があつたものとする。

22条 (転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)

1項 第35条第1項 《転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法…》 第9条第2項第2号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割 の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

1号 転貸貸付け に係る住宅資金( 第9条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。

毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額( 第35条第1項第1号 《転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法…》 第9条第2項第2号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割 に規定する転貸貸付相当額をいう。以下同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(以下「 増額貸付けを行う場合 」という。)にあつては、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該 転貸貸付け に係る貸付金の利率を割賦償還に係る償還利率として計算した場合の額以下の額とすること。

償還期間( 増額貸付けを行う場合 にあつては、転貸貸付相当額についての償還期間)を当該 転貸貸付け に係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。

2号 次のいずれかの措置

増額貸付けを行う場合 には、当該住宅資金の額から当該転貸貸付相当額を控除した額(以下「 増額分の額 」という。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。

(1) 償還利率(償還期間が5年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも5年間における償還利率)を当該 増額分の額 の住宅の取得に要する資金をその償還期間を当該増額分の額に係る償還期間と同1の期間として金融機関、 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社その他資金の貸付けを行う者(以下この号において「 資金貸付金融機関等 」という。)から借り入れることとする場合に支払うこととなる毎年の利子相当額から当該年に係る転貸貸付相当額の1パーセントに相当する額(その額が40,000円を超えるときは、40,000円とし、以下「負担相当額」という。)を控除した額を基礎として算定される利率以下の利率とすること。

(2) 償還期間を5年以上の期間とすること。

転貸貸付け に係る住宅資金の割賦償還の開始の日から5年間における各年の負担相当額の合算額(以下「 5年分の負担相当額 」という。)以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、割賦償還の開始の日から5年以内に、1時金(当該1時金の支払をする日前1年以内に支払うべき当該住宅資金に係る償還利息に相当する額以下の額で当該償還利息に充てるためのものに限る。)として当該勤労者に支払うこと。

負担相当額以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、 転貸貸付け に係る貸付金の割賦償還の開始の日から5年以上の期間にわたつて、毎年、当該期間に係る当該貸付金に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該勤労者に支払うこと。

転貸貸付け に係る住宅の取得に要する資金を 資金貸付金融機関等 から借り入れる場合において、その償還が償還期間を5年以上の期間とする割賦償還の方法によることとされるときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、その償還期間(その償還期間が5年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも5年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。

転貸貸付け に係る住宅資金の貸付けに併せて、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権を当該勤労者に分譲する場合には、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権の譲渡価額を、住宅にあつては次に掲げる額を合計した額(特別の事情がある場合において当該合計した額の変更について 機構 の承認があつたときは、当該変更後の額)から、住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権にあつてはその時価から、それぞれ 5年分の負担相当額 を控除した額以下の額とすること。

(1) 当該住宅の建設費又は購入費(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得費を含む。以下この号において「 建設費等 」という。

(2) 当該住宅の建設又は購入(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)のために借り入れた資金の利息( 機構 以外の者から借り入れた資金については、その利率を年9パーセントとして計算して得た額を限度とする。

(3) 当該住宅の 建設費等 から前号の借り入れた資金に相当する額を控除した額に利率年7・5パーセントを乗じて得た額

(4) 当該住宅の 建設費等 の7パーセントに相当する額

事業主及び当該事業主が構成員である事業主団体( 第9条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)以外の者から当該 転貸貸付け に係る住宅資金により住宅を取得する場合において、当該住宅の対価の支払が期間を5年以上の期間とする割賦支払の方法によることとされているときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、当該住宅に係る割賦支払の期間(その割賦支払の期間が5年を超える場合にあつては、その割賦支払の開始の日から少なくとも5年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る割賦金利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。

23条 (転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)

1項 第35条第2項 《2 転貸貸付けを受けようとする事業主団体…》 が前項に規定する措置の全部又は一部を講じていない場合において当該転貸貸付けに係る貸付金により当該事業主団体が行う住宅資金の貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主が講ずべき法第9条第2項第2号の政 の厚生労働省令で定める措置は、 転貸貸付け を受けようとする事業主団体が前条第1号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。

1号 転貸貸付け に係る住宅資金の貸付けに併せて住宅資金の貸付けを行う場合には、その併せて貸付けを行う住宅資金の償還を、 第21条 《第二回目分以後の給付金に係る信託金その他…》 の金銭の払込期間の始期 法第6条の2第1項第6号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支 に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、前条第2号イ(1及び2)に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。

2号 前条第2号ロからヘまでに規定する措置のうちいずれか1の措置

24条 (福利厚生会社の範囲)

1項 第9条第3項 《3 前2項及び第16条第5項の福利厚生会…》 社とは、事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人 の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

1号 次のいずれにも該当する法人(当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数が相当程度以上である法人(次号において「 特定法人 」という。)を除く。

毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該前会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、100分の五十以上であること。

当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための資金の貸付けの業務(以下「 住宅資金の貸付けの業務 」という。)については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。

2号 特定法人 であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「 登録福利厚生会社 」という。

24条の2 (登録)

1項 前条第2号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 商号又は名称

2号 資本金の額、 基金 の総額又は出資の総額

3号 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 申請の日の属する事業年度の前事業年度において当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数を記載した書類

4号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

5号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

6号 現に行つている業務の概要を記載した書類

7号 その他参考となる事項を記載した書類

24条の3 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第24条第2号 《福利厚生会社の範囲 第24条 法第9条第…》 3項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 次のいずれにも該当する法人当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若し の登録を受けることができない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第24条の10 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録福…》 利厚生会社が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて住宅資金の貸付けの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第24条の3第1号又は第3号に該当 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者

24条の4 (登録基準)

1項 厚生労働大臣は、 第24条の2第1項 《前条第2号の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 住宅資金の貸付けの業務 を行う法人であつて、毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該前会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね100分の五十以上であること。ただし、住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて申請の日の属する会計年度に当該業務を開始したものにあつては、申請の日の属する会計年度の翌会計年度において、当該会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね100分の五十以上であることが見込まれること。

2号 前号に掲げる 住宅資金の貸付けの業務 を、健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。

3号 第24条第1号 《福利厚生会社の範囲 第24条 法第9条第…》 3項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 次のいずれにも該当する法人当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若し ロに掲げる要件を満たしていること。

4号 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対し、 転貸貸付け に係る住宅資金の貸付けを行うに当たつて 第22条第1号 《転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負…》 担軽減措置 第22条 令第35条第1項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。 1 転貸貸付けに係る住宅資金法第9条第1項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。の償還を、前条に規定する に規定する措置を講ずるものであること。

2項 登録は、福利厚生会社登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の名称、住所及び代表者の氏名

3号 登録を受けた者が住宅資金の貸付けを行う主たる事業所の名称及び所在地

24条の5 (登録の更新)

1項 第24条第2号 《福利厚生会社の範囲 第24条 法第9条第…》 3項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 次のいずれにも該当する法人当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若し の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条(前条第1項第1号ただし書を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

24条の6 (変更の届出)

1項 登録福利厚生会社 は、 第24条の2第1項 《前条第2号の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 各号に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

24条の7 (業務の休廃止)

1項 登録福利厚生会社 は、 住宅資金の貸付けの業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

24条の8 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録福利厚生会社 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録福利厚生会社 に出資する事業主及び事業主団体並びに当該事業主及び当該事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者その他の利害関係人は、登録福利厚生会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録福利厚生会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

24条の9 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録福利厚生会社 第24条の4第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項の規定…》 により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて、毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当 各号(第1号ただし書を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録福利厚生会社に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

24条の10 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 登録福利厚生会社 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 住宅資金の貸付けの業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第24条の3第1号 《欠格条項 第24条の3 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第24条第2号の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第24条の6 《変更の届出 登録福利厚生会社は、第24…》 条の2第1項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 から 第24条の8第1項 《登録福利厚生会社は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。を作成し、 までの規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに、 第24条の8第2項 《2 登録福利厚生会社に出資する事業主及び…》 事業主団体並びに当該事業主及び当該事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者その他の利害関係人は、登録福利厚生会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は の規定による請求を拒んだとき。

4号 前条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

24条の11 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 住宅資金の貸付けの業務 の適正な実施を確保するため必要な限度において、 登録福利厚生会社 に対し、住宅資金の貸付けの業務の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

25条 (事務代行団体の指定)

1項 第14条第1項 《法人である事業主団体であつて、厚生労働省…》 令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えな 事務代行団体 以下「 事務代行団体 」という。)の指定の基準は次のとおりとする。

1号 定款等において、 第14条 《事務代行団体への事務の委託 法人である…》 事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資 の委託に係る事務(以下この項において「 委託事務 」という。)の処理を行うことができる旨の定めがあること。

2号 その構成員である事業主の総数が相当程度以上であり、かつ、当該事業主のうちに中小企業の事業主( 第14条第1項 《法人である事業主団体であつて、厚生労働省…》 令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えな に規定する中小企業の事業主をいう。以下同じ。)の占める割合が3分の二以上であること。

3号 その構成員である中小企業の事業主であつて 委託事務 の委託を行うものが相当数見込まれること。

4号 委託事務 の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。

5号 委託事務 の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。

2項 法人である事業主団体は、 第14条第1項 《法人である事業主団体であつて、厚生労働省…》 令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えな の指定を受けようとするときは、前項各号に掲げる基準に適合していることを明らかにした申請書に、定款、登記事項証明書その他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

25条の2 (法第14条第1項の事務の委託の方式)

1項 事務代行団体 が中小企業の事業主からに基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものの委託を受けるに当たつては、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して行わなければならない。この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。

25条の3 (勤労者の同意の方法)

1項 中小企業の事業主が、 第14条第2項 《2 前項の中小企業の事業主が、その雇用す…》 る勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。 の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている 事務代行団体 に事務を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。

25条の4 (法第14条第2項の事務の委託の方式)

1項 中小企業の事業主が、 第14条第2項 《2 前項の中小企業の事業主が、その雇用す…》 る勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。 の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている 事務代行団体 に事務を委託するときは、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して委託を行わなければならない。この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。

26条 (報告)

1項 厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、 第17条第2項第1号 《2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。 1 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者払込代行契約を締結している勤労 の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約(法第6条第9項に規定する払込代行契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主又は法第17条第2項第2号の払込代行契約を締結し、若しくは法第14条の規定により委託を受けている 事務代行団体 に対し、同項に規定する事項について報告を求めることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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