道路構造令施行規則《本則》

法番号:1971年建設省令第7号

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制定文 道路構造令 1970年政令第320号第2条第17号 《用語の定義 第2条 この政令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 2 自第5条第1項 《車道副道、停車帯、自転車通行帯その他国土…》 交通省令で定める部分を除く。は、車線により構成されるものとする。 ただし、第3種第五級の道路にあつては、この限りでない。第31条 《交通安全施設 交通事故の防止を図るため…》 必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。第33条第1項 《なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及…》 ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝こう、融雪施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。 及び 第35条第3項 《3 橋、高架の道路その他これらに類する構…》 造の小型道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を30キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路における小型自動車等の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる の規定に基づき、 道路構造令施行規則 を次のように定める。


1条 (計画交通量)

1項 道路構造令 以下「」という。第2条第22号 《用語の定義 第2条 この政令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 2 自 の国土交通省令で定める者は、高速自動車国道、一般国道又は 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 2004年法律第100号第12条第1項第4号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路(一般国道を除く。)にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては当該道路の道路管理者とする。

2項 第2条第22号 《用語の定義 第2条 この政令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 2 自 に規定する計画交通量は、同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間ごとに定めるものとする。

2条 (車線により構成されない車道の部分)

1項 第5条第1項 《車道副道、停車帯、自転車通行帯その他国土…》 交通省令で定める部分を除く。は、車線により構成されるものとする。 ただし、第3種第五級の道路にあつては、この限りでない。 の国土交通省令で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。

1号 交差点

2号 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

3号 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

4号 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

5号 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

3条 (交通安全施設)

1項 第31条 《交通安全施設 交通事故の防止を図るため…》 必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。 の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

1号 駒止こまどめ

2号 道路標識

3号 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。

4号 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

4条 (防雪施設)

1項 第33条第1項 《なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及…》 ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝こう、融雪施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。 の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

1号 吹きだまり防止施設

2号 なだれ防止施設

5条 (橋、高架の道路等)

1項 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「 橋等 」という。)の構造は、当該 橋等 の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して10分安全なものでなければならない。

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