1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(2001年8月5日)から施行する。
1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年10月20日)から施行する。