1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、平成元年11月22日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月2日)から施行する。
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この省令は、 高速自動車国道法施行令 の一部を改正する政令(2015年政令第385号)の施行の日(2015年11月18日)から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。