附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1971年12月15日)から施行する。
附 則(1974年8月1日建設省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年1月30日建設省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年9月1日建設省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から
第20条
《証明書の様式 法第37条第1項に規定す…》
る証明書の様式は、別記様式第8によるものとする。
までの規定は、1981年10月1日から施行する。
16条 (積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第6条第1項により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第49条第1項の規定により発行した住宅債券及び法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団が旧宅地開発公団法第34条第1項の規定により発行した宅地開発債券は、前条の規定による改正後の 積立式宅地建物販売業法施行規則
第16条
《営業保証金に充てることができる有価証券 …》
法第19条第2項法第26条第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定し
各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(1983年9月5日建設省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年11月18日建設省令第23号) 抄
1項 この省令は、1988年11月21日から施行する。
6項 この省令の施行の際現に交付されている改正前の 積立式宅地建物販売業法施行規則
第20条第1項
《法第37条第1項に規定する証明書の様式は…》
、別記様式第8によるものとする。
の規定による証明書は、この省令の施行の日から6月を経過する日までの間は、改正後の 積立式宅地建物販売業法施行規則
第20条
《証明書の様式 法第37条第1項に規定す…》
る証明書の様式は、別記様式第8によるものとする。
の規定による証明書とみなす。
附 則(1990年5月11日建設省令第4号)
1項 この省令は、1990年9月1日から施行する。ただし、
第1条
《許可申請書の様式 積立式宅地建物販売業…》
法以下「法」という。第4条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1によるものとする。
中 宅地建物取引業法施行規則
第15条の2
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に
の改正規定及び
第2条
《提出すべき書類の部数 法第3条第1項の…》
規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。 ただし、免許申請書の添付書類のうち、第1条の2第1項
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1991年6月20日建設省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則(1994年1月24日建設省令第2号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月19日建設省令第25号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年1月27日建設省令第1号)
1項 この省令は、1995年1月30日から施行する。
2項 1994年12月までの各月における積立金等の状況及び積立式宅地建物販売の契約件数に関する報告については、なお従前の例による。
附 則(1999年9月27日建設省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
22条 (積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 住宅・都市整備公団が旧公団法第55条第1項の規定により発行した住宅・都市整備債券は、前条の規定による改正後の 積立式宅地建物販売業法施行規則
第16条
《営業保証金に充てることができる有価証券 …》
法第19条第2項法第26条第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定し
各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(2000年1月31日建設省令第10号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日建設省令第18号)
1項 この省令は、 民事再生法 の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2000年9月29日建設省令第34号)
1項 この省令は、 信用金庫法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月26日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2002年12月27日国土交通省令第121号)
1項 この省令は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2003年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月26日国土交通省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
9条 (積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 水資源開発公団が 独立行政法人水資源機構法 附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法第39条第1項の規定により発行した水資源開発債券、日本鉄道建設公団が 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法第29条第1項の規定により発行した鉄道建設債券及び運輸施設整備事業団が 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法第30条第1項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券は、
第19条
《営業保証金の保管替え等の届出 積立式宅…》
地建物販売業者は、法第26条第1項の規定により営業保証金の保管替えがされ、又は同条第2項の規定により営業保証金を供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その許可を受けている国土
の規定による改正後の 積立式宅地建物販売業法施行規則
第16条
《営業保証金に充てることができる有価証券 …》
法第19条第2項法第26条第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定し
各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(2004年3月16日国土交通省令第17号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 、 測量法施行規則 、 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 、 宅地建物取引業法施行規則 、 自動車道事業会計規則 、 積立式宅地建物販売業法施行規則 、港湾運送事業会計規則及び 東京湾横断道路事業会計規則 の規定は、2004年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2004年3月22日国土交通省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
7条 (積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 公団が法附則第20条の規定による廃止前の公団法第29条第1項の規定により発行した新東京国際空港債券は、前条の規定による改正後の 積立式宅地建物販売業法施行規則
第16条
《営業保証金に充てることができる有価証券 …》
法第19条第2項法第26条第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定し
各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
35条 (積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 都市公団が旧都市公団法第55条第1項の規定により発行した都市基盤整備債券は、前条の規定による改正後の 積立式宅地建物販売業法施行規則
第16条
《営業保証金に充てることができる有価証券 …》
法第19条第2項法第26条第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定し
各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(2004年6月30日国土交通省令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。
3条 (積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 地域振興整備公団が旧地域公団法第26条第1項の規定により発行した地域振興整備債券は、
第3条
《添付書類 法第4条第2項第3号の国土交…》
通省令で定める事項は、積立式宅地建物販売の契約の締結及び履行の計画並びに資金計画とする。 2 法第4条第2項第5号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 直前3年の各事業年度の貸借対
の規定による改正後の 積立式宅地建物販売業法施行規則
第16条
《営業保証金に充てることができる有価証券 …》
法第19条第2項法第26条第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定し
各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(2004年12月28日国土交通省令第114号)
1項 この省令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)の施行の日(2006年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第60号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2006年9月20日国土交通省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年4月6日国土交通省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 積立式宅地建物販売業法施行規則 の規定は、2006年5月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。
附 則(2009年4月1日国土交通省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月24日国土交通省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年4月1日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 積立式宅地建物販売業法施行規則 の規定は、2012年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類については、なお従前の例によることができる。
附 則(2013年9月13日国土交通省令第76号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月14日)から施行する。
附 則(2014年10月1日国土交通省令第79号)
1項 この省令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(2014年法律第81号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 宅地建物取引業法施行規則 別記様式第15号及び第16号の四並びに 積立式宅地建物販売業法施行規則 別記様式第十は、2015年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。