積立式宅地建物販売業者営業保証金規則《別表など》

法番号:1971年法務省・建設省令第2号

略称:

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別記様式第1 〔第1条第1項〕

別記様式第1 〔 第1条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅…》 地建物販売業法以下「法」という。第23条第2項の規定により営業保証金の取戻しの承認をしたときは、別記様式第1による営業保証金取戻し承認書を交付するものとする。

別記様式第2 〔第3条第1項〕

別記様式第2 〔 第3条第1項 《法第31条第2項の規定による積立式宅地建…》 物販売業者積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。以下同じ。及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対する通知は、別記様式第2の通知書によりするものとする。

別記様式第3 〔第4条〕

別記様式第3 〔 第4条 《公告をすべき旨の請求 法第28条の規定…》 による請求は、別記様式第3による公告請求書を提出してしなければならない。 この場合において、当該請求をしようとする者が法第25条第1項の規定による権利を有する者であるときは、当該権利を有することを証す

別記様式第4 〔第5条〕

別記様式第4 〔 第5条 《債権の申出 法第29条に規定する債権の…》 申出は、法第25条第1項の規定による権利を有することを証する書面を添附し、別記様式第4による申出書二通を提出してしなければならない。

別記様式第5 〔第6条第1項〕

別記様式第5 〔 第6条第1項 《法第31条第2項の規定により交付する債権…》 を有することを確認する書面は、別記様式第5によるものとする。

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