積立式宅地建物販売業者営業保証金規則《本則》

法番号:1971年法務省・建設省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 積立式宅地建物販売業法 1971年法律第111号第23条第5項 《5 この条に定めるもののほか、第1項の規…》 定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。第26条第2項 《2 積立式宅地建物販売業者は、第19条第…》 2項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭で営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金の額と同額第27条第2項 《2 前項の規定による営業保証金の取戻しに…》 関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。第30条第4項 《4 前項において準用する第27条第1項の…》 規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。 及び 第31条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の権利の調査の結果、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営 並びに 積立式宅地建物販売業法施行令 1971年政令第345号第14条 《省令への委任 この政令で定めるもののほ…》 か、法第25条第1項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 を次のように定める。


1条 (営業保証金の取戻し)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 積立式宅地建物販売業法 以下「」という。第23条第2項 《2 前項の規定による営業保証金の取戻しは…》 、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。 の規定により営業保証金の取戻しの承認をしたときは、別記様式第1による営業保証金取戻し承認書を交付するものとする。

2項 第23条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、基準日において…》 積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委 の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が 供託規則 1959年法務省令第2号第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する営業保証金取戻し承認書をもつて足りる。

2条

1項 第26条第2項 《2 積立式宅地建物販売業者は、第19条第…》 2項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭で営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金の額と同額 後段の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が 供託規則 第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、主たる事務所の移転の事実を証する登記事項証明書及び法第26条第2項前段の規定による供託に係る供託書正本の写しをもつて足りる。

3条

1項 第31条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の権利の調査の結果、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営 の規定による積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。以下同じ。及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対する通知は、別記様式第2の通知書によりするものとする。

2項 第27条第1項 《積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物…》 販売業者であつた者若しくはその承継人は、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、当該積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者が供託した営業法第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が 供託規則 第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する通知書をもつて足りる。

4条 (公告をすべき旨の請求)

1項 第28条 《公告をすべき旨の請求 積立式宅地建物販…》 売業者が第36条第1項各号の1に該当するときは、第25条第1項の規定による権利を有する者又は当該積立式宅地建物販売業者積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。第31条第2項及び第3項にお の規定による請求は、別記様式第3による公告請求書を提出してしなければならない。この場合において、当該請求をしようとする者が法第25条第1項の規定による権利を有する者であるときは、当該権利を有することを証する書面を添附してしなければならない。

5条 (債権の申出)

1項 第29条 《公告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出 に規定する債権の申出は、法第25条第1項の規定による権利を有することを証する書面を添附し、別記様式第4による申出書二通を提出してしなければならない。

6条 (確認書)

1項 第31条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の権利の調査の結果、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営 の規定により交付する債権を有することを確認する書面は、別記様式第5によるものとする。

2項 第31条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の権利の調査の結果、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営 に規定する場合において、営業保証金の還付を受けようとする者が 供託規則 第24条第1項第1号 《供託物の還付を受けようとする者は、供託物…》 払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。 2 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。

7条 (配当の実施)

1項 第32条 《配当の実施 供託された営業保証金の配当…》 は、前条第3項の規定による公告をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。 の規定により配当を実施する場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は、 供託規則 第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に交付しなければならない。

8条 (有価証券の換価)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 積立式宅地建物販売業法施行令 第13条 《有価証券の換価 国土交通大臣又は都道府…》 県知事は、法第19条第1項の規定により有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価する の規定により有価証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下この条及び次条において同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により供託したときは、その旨を積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

9条 (供託規則の適用)

1項 前2条に定めるもののほか、営業保証金の払渡し、供託した有価証券の還付及びその換価の費用を控除した残額の供託については、 供託規則 の手続による。

10条 (公告)

1項 第31条第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 に規定する場合を除き、第1項の権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければな の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては、インターネットの利用その他の適切な方法により行うほか、その旨を官報に掲載して行うものとし、都道府県知事がする場合にあつては、当該都道府県知事が定める方法によつて行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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