制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
及び
第12条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》
中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
の規定に基づき、 牛乳乳製品統計調査規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である牛乳乳製品統計を作成するための 調査 (以下「 調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 調査 は、牛乳及び乳製品の生産に関する実態を明らかにし、畜産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令において「 生乳 」とは、しぼつたままの牛の乳をいう。
2項 この省令において「 飲用牛乳等 」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛乳、成分調整牛乳及び加工乳をいう。
3項 この省令において「 成分調整牛乳 」とは、 生乳 から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。
4項 この省令において「 加工乳 」とは、 生乳 若しくは牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの( 成分調整牛乳 を除く。)をいう。
5項 この省令において「 乳製品 」とは、れん乳、粉乳、バター、チーズその他 生乳 (生乳を原料として製造されるものを含む。)を原料として製造されるもので農林水産大臣が定めるものをいう。
6項 この省令において「 牛乳処理場 」とは、 生乳 又は牛乳を処理して 飲用牛乳等 又は農林水産大臣が定める 乳製品 (以下「 牛乳等 」と総称する。)を製造する事業所であつて、その他の乳製品を製造しないものをいう。
7項 この省令において「 乳製品工場 」とは、 乳製品 を製造する事業所( 牛乳処理場 に該当するものを除く。)をいう。
4条 (調査の種類)
1項 調査 は、基礎調査及び月別調査とする。
5条 (調査期日)
1項 基礎 調査 は、毎年12月31日現在によつて行ない、月別調査は、毎月末日現在によつて行なう。
6条 (調査の範囲)
1項 調査 は、 法
第2条第9項
《9 この法律において「統計基準」とは、公…》
的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類913―処理牛乳・乳飲料製造業及び同914― 乳製品 製造業(処理牛乳、乳飲料を除く)に属する事業所のうち 牛乳処理場 及び乳製品工場(農林水産大臣が定める乳製品のみを製造する乳製品工場であつて、その規模が農林水産大臣が定める規模に満たないものを除く。以下同じ。)並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所について行う。
7条 (調査客体)
1項 基礎 調査 は、前条に規定する調査の範囲に属する 牛乳処理場 及び 乳製品 工場(以下「 基礎調査工場等 」という。)について行う。
2項 月別 調査 は、前条に規定する調査の範囲に属する 牛乳処理場 のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの及び農林水産大臣が定める 乳製品 工場並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所(以下「 月別調査工場等 」という。)について行う。
8条 (調査事項)
1項 基礎 調査 は、次に掲げる事項について行う。
1号 事業所の属する事業体の経営組織及び従業者数
2号 機械及び設備の状況
3号 生乳 の受乳量及び送乳量
4号 生乳 の 牛乳等 向け及び 乳製品 (
第3条第6項
《6 この省令において「牛乳処理場」とは、…》
生乳又は牛乳を処理して飲用牛乳等又は農林水産大臣が定める乳製品以下「牛乳等」と総称する。を製造する事業所であつて、その他の乳製品を製造しないものをいう。
の農林水産大臣が定めるものを除く。)向け処理量
5号 牛乳等 の種類別生産量並びに 飲用牛乳等 の地域別出荷状況及び容器容量別生産量
6号 乳製品 (
第3条第6項
《6 この省令において「牛乳処理場」とは、…》
生乳又は牛乳を処理して飲用牛乳等又は農林水産大臣が定める乳製品以下「牛乳等」と総称する。を製造する事業所であつて、その他の乳製品を製造しないものをいう。
の農林水産大臣が定めるものを除く。)の種類別生産量、在庫量及び使用量
2項 月別 調査 は、次に掲げる事項について行う。
1号 生乳 の集乳地域別受乳量及び仕向け地域別送乳量
2号 生乳 の 牛乳等 向け及び 乳製品 (
第3条第6項
《6 この省令において「牛乳処理場」とは、…》
生乳又は牛乳を処理して飲用牛乳等又は農林水産大臣が定める乳製品以下「牛乳等」と総称する。を製造する事業所であつて、その他の乳製品を製造しないものをいう。
の農林水産大臣が定めるものを除く。)向け処理量
3号 牛乳等 の種類別生産量
4号 飲用牛乳等 の仕向け地域別送乳量
5号 乳製品 (
第3条第6項
《6 この省令において「牛乳処理場」とは、…》
生乳又は牛乳を処理して飲用牛乳等又は農林水産大臣が定める乳製品以下「牛乳等」と総称する。を製造する事業所であつて、その他の乳製品を製造しないものをいう。
の農林水産大臣が定めるものを除く。)の種類別生産量、在庫量及び使用量
3項 農林水産大臣が必要があると認めるときは、 調査 は、前2項に規定する調査事項のほか、 乳製品 の用途別仕向け量について行う。
4項 前3項に規定する 調査 事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
9条 (調査方法)
1項 基礎 調査 は、 基礎調査工場等 を代表する者に対し、統計調査員による面接調査又は調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
2項 月別 調査 は、 月別調査工場等 を代表する者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
3項 農林水産大臣は、前2項に掲げる 調査 に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
10条 (統計調査員)
1項 調査 に関する事務に従事させるため、 法
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
の規定による統計調査員を置く。
2項 統計 調査 員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「 地方農政局等の長 」という。)の指揮監督を受けるものとする。
11条
1項 削除
12条 (報告の義務)
1項 基礎調査工場等 を代表する者は、
第8条第1項
《基礎調査は、次に掲げる事項について行う。…》
1 事業所の属する事業体の経営組織及び従業者数 2 機械及び設備の状況 3 生乳の受乳量及び送乳量 4 生乳の牛乳等向け及び乳製品第3条第6項の農林水産大臣が定めるものを除く。向け処理量 5 牛乳等
及び第3項に規定する 調査 事項について統計調査員又は
第9条第3項
《3 農林水産大臣は、前2項に掲げる調査に…》
係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
の規定により調査に係る事務を 民間事業者 に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「 民間事業者 」という。)から質問されたときは、これに口頭で回答しなければならない。
2項 基礎調査工場等 を代表する者及び 月別調査工場等 を代表する者は、
第9条第1項
《基礎調査は、基礎調査工場等を代表する者に…》
対し、統計調査員による面接調査又は調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
又は第2項に規定する 調査 票の配布を受けたときは、当該調査票に必要事項を記入し、 地方農政局等の長 又は 民間事業者 にその定める期日までに送付しなければならない。
3項 基礎調査工場等 を代表する者が第1項の規定による回答又は基礎調査工場等を代表する者若しくは 月別調査工場等 を代表する者が前項の規定による送付をすることができないときは、統計 調査 員若しくは 民間事業者 が指定する当該基礎調査工場等の役職員が第1項の規定による回答又は統計調査員若しくは民間事業者が指定する当該基礎調査工場等の役職員若しくは月別調査工場等の役職員が前項の規定による送付をしなければならない。
13条 (立入検査等)
1項 調査 の事務に従事する者は、 法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、
第8条第1項
《行政機関の長は、基幹統計を作成したときは…》
、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
から第3項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、 法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の証明書を交付する。
14条 (報告)
1項 地方農政局等の長 は、統計 調査 員が作成し、又は
第12条第2項
《2 基礎調査工場等を代表する者及び月別調…》
査工場等を代表する者は、第9条第1項又は第2項に規定する調査票の配布を受けたときは、当該調査票に必要事項を記入し、地方農政局等の長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
の規定により送付された基礎調査に係る調査票(以下「 基礎調査票 」という。)の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、沖縄総合事務局の農林水産センターの長が送付しようとするときは、沖縄総合事務局長を経由して行わなければならない。
2項 地方農政局等の長 (沖縄総合事務局の農林水産センターの長を除く。)は、
第12条第2項
《2 基礎調査工場等を代表する者及び月別調…》
査工場等を代表する者は、第9条第1項又は第2項に規定する調査票の配布を受けたときは、当該調査票に必要事項を記入し、地方農政局等の長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
の規定により送付された月別 調査 に係る調査票(以下「 月別調査票 」という。)の内容に基づき、都道府県別の集計を行い、その結果及び 月別調査票 の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
3項 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、
第12条第2項
《2 基礎調査工場等を代表する者及び月別調…》
査工場等を代表する者は、第9条第1項又は第2項に規定する調査票の配布を受けたときは、当該調査票に必要事項を記入し、地方農政局等の長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
の規定により送付された 月別調査票 の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。
4項 沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された内容に基づき、県別の集計を行い、その結果及び 月別調査票 の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
5項 民間事業者 は、自らが作成し、又は
第12条第2項
《2 基礎調査工場等を代表する者及び月別調…》
査工場等を代表する者は、第9条第1項又は第2項に規定する調査票の配布を受けたときは、当該調査票に必要事項を記入し、地方農政局等の長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
の規定により送付された 基礎調査票 及び同項の規定により送付された 月別調査票 に基づき、基礎 調査 及び月別調査に係る都道府県別の集計を行い、その結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
6項 前各項に規定するもののほか、 調査 の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
15条 (全国結果表等の作成及び公表)
1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定により送付された内容に基づき、都道府県別の集計を行うとともに、その結果に基づき、基礎 調査 全国結果表を作成し、この一部を基礎調査に係る調査期日の属する年(以下「 調査年 」という。)の翌年の3月末日までに公表する。
2項 農林水産大臣は、前条第2項及び第4項の規定により送付された月別 調査 に係る都道府県別の集計結果に基づき、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、月別全国結果表にあつては月別調査に係る調査期日の属する月の翌月の末日までに、年間全国結果表にあつては調査年の翌年の3月末日までに公表する。
3項 民間事業者 は、前条第5項の規定により集計を行つた基礎 調査 及び月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、基礎調査全国結果表、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。
4項 農林水産大臣は、前項の規定に基づき送付された全国結果表のうち、基礎 調査 全国結果表にあつては第1項に規定する日までに、月別全国結果表及び年間全国結果表にあつては第2項に規定する日までに公表する。
16条 (電磁的記録の保存)
1項 農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永年保存する。
1号 第14条第1項
《地方農政局等の長は、統計調査員が作成し、…》
又は第12条第2項の規定により送付された基礎調査に係る調査票以下「基礎調査票」という。の内容を収録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で
、第2項、第4項又は第5項の規定により送付された 基礎調査票 又は 月別調査票 の電磁的記録
2号 第14条第5項
《5 民間事業者は、自らが作成し、又は第1…》
2条第2項の規定により送付された基礎調査票及び同項の規定により送付された月別調査票に基づき、基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計を行い、その結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁
の規定により送付され、又は前条第1項の規定により集計を行つた基礎 調査 に係る都道府県別の集計結果及び同項の規定により作成し、又は同条第3項の規定により送付された基礎調査全国結果表の電磁的記録
3号 第14条第2項
《2 地方農政局等の長沖縄総合事務局の農林…》
水産センターの長を除く。は、第12条第2項の規定により送付された月別調査に係る調査票以下「月別調査票」という。の内容に基づき、都道府県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を
、第4項又は第5項の規定により送付された月別 調査 に係る都道府県別の集計結果及び前条第2項の規定により作成し、又は同条第3項の規定により送付された月別全国結果表及び年間全国結果表の電磁的記録
2項 地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、
第14条第2項
《2 地方農政局等の長沖縄総合事務局の農林…》
水産センターの長を除く。は、第12条第2項の規定により送付された月別調査に係る調査票以下「月別調査票」という。の内容に基づき、都道府県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を
又は第4項の規定により集計を行つた月別 調査 に係る都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存しなければならない。