1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年12月6日から施行する。
1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1988年2月29日までの間に 調査 期日が属する月別調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1993年1月31日までの間に 調査 期日が属する月別調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 牛乳 乳製品 統計 調査 規則等の施行に伴う経過措置等を定める省令(1971年農林省令第42号。以下「 旧令 」という。)は、廃止する。
3項 旧令 第2条第1項に規定する農家経済 調査 の関係書類の保存については、当該書類を 農業経営統計調査規則 (1994年農林水産省令第42号)
第13条
《集計等に関し必要な事項 この省令に規定…》
するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類電磁的記録を含む。の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
に規定する相当の書類とみなして、同条の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
14条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2004年3月31日までの間に 調査 期日が属する月別調査については、なお従前の例による。
3項 調査 期日が2003年12月31日である基礎調査の基礎調査全国結果表の公表の期限は、
第15条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定により送…》
付された内容に基づき、都道府県別の集計を行うとともに、その結果に基づき、基礎調査全国結果表を作成し、この一部を基礎調査に係る調査期日の属する年以下「調査年」という。の翌年の3月末日までに公表する。
の規定にかかわらず、2004年6月20日とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
2条 (2006年調査に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の牛乳 乳製品 統計 調査 規則(次条において「 旧規則 」という。)第7条第2項の規定により既に開始されている2006年の月別調査については、なお従前の例による。
3条 (関係書類の保存に関する経過措置)
1項 旧規則 第14条第2項
《2 地方農政局等の長沖縄総合事務局の農林…》
水産センターの長を除く。は、第12条第2項の規定により送付された月別調査に係る調査票以下「月別調査票」という。の内容に基づき、都道府県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を
又は第3項の規定により集計した基礎 調査 及び月別調査に係る都道府県別の結果を収録したフレキシブルディスク並びに旧規則第15条第1項の規定により作成した基礎調査全国結果表並びに同条第2項の規定により作成した月別全国結果表及び年間全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月31日から施行する。
2条 (2008年調査に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の牛乳 乳製品 統計 調査 規則(次条において「 旧規則 」という。)第7条第2項の規定により既に開始されている2008年の月別調査については、なお従前の例による。
3条 (関係書類の保存に関する経過措置)
1項 旧規則 第12条第2項
《2 基礎調査工場等を代表する者及び月別調…》
査工場等を代表する者は、第9条第1項又は第2項に規定する調査票の配布を受けたときは、当該調査票に必要事項を記入し、地方農政局等の長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
の規定により提出された 基礎調査票 及び 月別調査票 、旧規則第14条第1項の規定により統計 調査 員が作成した基礎調査票並びに同条第2項の規定により集計した基礎調査に係る都道府県別の結果を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1項 この省令は、2022年2月1日から施行する。